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近畿圏整備法施行規則

昭和40年総理府令第22号
近畿圏整備法第9条第3項及び第4項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第11条第3項(同法第12条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、近畿圏整備法施行規則を次のように定める。
第1条 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号。以下「法」という。)第9条第3項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
第2条 法第9条第4項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 意見の提出者の住所及び氏名
 公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
 意見の詳細
 その他参考となるべき事項
第3条 法第11条第3項(法第12条第2項及び法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行なうものとする。
2 近畿圏整備法施行令(昭和40年政令第159号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報に告示することによって行うものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月11日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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