たいれいきねんしょうせいていノけん
大礼記念章制定ノ件(昭和3年勅令第188号)
昭和3年勅令第188号
第1条 昭和3年11月行ハルル大礼記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク
第2条 記念章ノ図式左ノ如シ
章 銀円形、径1寸トス表面ニハ輪廓内中央ニ高御座、其ノ中心ニ金菊御紋、周辺ニ桜橘文様、左右空間ニ雲文ヲ置キ下方ニ万歳ノ文字ヲ識ス
裏面ニハ輪廓ニ菊花形、中央ニ旗形、其ノ左右ニ雲文ヲ置キ旗形ノ内ニ大礼記念章、下方ニ昭和3年11月ノ文字ヲ識ス
環 銀円形トス
綬 織地、幅1寸2分、青黄赤白紫色ノ等分トス
○2 記念章ハ綬ヲ以テ左肋ニ佩ブ
第3条 記念章ハ左ニ掲グル者ニ之ヲ授与ス
一 践祚ノ式ニ召サレタル者
二 即位礼及大嘗祭ノ式ニ召サレタル者
三 各所在地ニ於テ饗饌ヲ賜リタル者
四 大礼ノ事務及大礼ニ伴フ要務ニ関与シタル者
第4条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫ヲシテ之ヲ保存セシム
第5条 記念章ヲ授与セラルベキ者其ノ授与前死亡シタルトキハ之ヲ其ノ家督相続人又ハ戸主ニ交付シテ保存セシム
大礼記念章ノ図
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