たくちたてものとりひきぎょうほうしこうれい
宅地建物取引業法施行令
昭和39年政令第383号
内閣は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号、第3条第3項及び第22条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第1条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
(法第3条第1項の事務所)
第1条の2 法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(免許手数料)
第2条 法第3条第6項に規定する免許手数料の額は、3万3000円とする。
2 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもって納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第3項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
(法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人)
第2条の2 法第4条第1項第2号及び第3号、第5条第1項第7号及び第8号、第8条第2項第3号及び第4号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
(登録講習機関の登録の有効期間)
第2条の3 法第17条の6第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(営業保証金の額)
第2条の4 法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。
(法第33条等の法令に基づく許可等の処分)
第2条の5 法第33条及び第36条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
二 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第2号、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項、第5項及び第6項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第60条の3第2項ただし書、第67条第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第43条第2項第1号、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定、同法第57条の2第3項の規定による指定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の許可
四 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項及び第35条第2項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
五 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の許可
五の2 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
五の3 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
五の4 景観法(平成16年法律第110号)第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
六 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
六の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
六の3 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の許可
六の4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条第1項の許可
七 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第32条第1項の承認
七の2 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第51条第1項の承認
八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和44年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第25条第1項の承認
十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第34条第1項の承認
十一 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
十二 都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
十三 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可
十四 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
十五 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の許可
十六 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文及び第12条第1項の許可
十六の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の許可
十七 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
十八 河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
十八の2 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条、第16条第1項及び第18条第1項の許可
十九 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の許可
十九の2 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第23条第1項、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項の許可
二十 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
二十一 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可
二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可
二十二の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項及び第17条第1項の許可
二十三 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
二十四 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の許可
二十五 土地収用法(昭和26年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
二十六 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
二十七 航空法(昭和27年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
二十八 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第51条の29第1項の許可
(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)
第3条 法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
一 都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項
二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項
四 都市緑地法第8条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第29条、第35条第1項、第2項及び第4項、第36条、第39条第1項、第50条、第51条第5項並びに第54条第4項
五 生産緑地法第8条第1項
五の2 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)
五の3 景観法第16条第1項及び第2項、第22条第1項、第31条第1項、第41条、第63条第1項、第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第1項、第86条、第87条第5項並びに第90条第4項
六 土地区画整理法第76条第1項、第99条第1項及び第3項、第100条第2項並びに第117条の2第1項及び第2項
六の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項
六の3 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項
六の4 被災市街地復興特別措置法第7条第1項
七 新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項
七の2 新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに新都市基盤整備法第50条及び第51条第1項
八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項
十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項
十一 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項
十二 都市再開発法第7条の4第1項、第66条第1項及び第95条の2
十二の2 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項及び第2項
十二の3 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項及び第2項
十二の4 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項及び第2項、第197条第1項、第230条、第283条第1項、第294条、第295条第5項並びに第298条第4項
十二の5 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第1項及び第2項並びに第33条第1項及び第2項
十三 港湾法第37条第1項第4号、第40条第1項、第45条の6、第50条の13及び第50条の20
十四 住宅地区改良法第9条第1項
十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項及び第8条
十六 農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項
十七 宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項
十七の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項
十七の3 都市公園法(昭和31年法律第79号)第23条
十八 自然公園法第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第33条第1項、第48条及び第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)
十八の2 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第13条
十八の3 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第14条
十八の4 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第43条
十八の5 水防法(昭和24年法律第193号)第15条の8第1項
十八の6 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の9
十九 河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
十九の2 特定都市河川浸水被害対策法第9条、第16条第1項、第18条第1項、第25条第1項及び第31条
二十 海岸法第8条第1項
二十の2 津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項、第52条第1項、第58条、第68条、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項
二十一 砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)
二十二 地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項
二十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項
二十三の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項及び第17条第1項
二十四 森林法第10条の2第1項、第10条の11の6、第31条(同法第44条において準用する場合を含む。)並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)
二十四の2 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第7条第3項及び第37条第3項
二十五 道路法第47条の9、第48条の22及び第91条第1項
二十六 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)
二十七 土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
二十八 文化財保護法第43条第1項、第45条第1項、第46条第1項及び第5項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第125条第1項、第128条第1項、第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第182条第2項
二十九 航空法第49条第1項(同法第55条の2第3項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の3第1項
三十 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項、第23条第1項並びに第27条の4第1項及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)
三十の2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29第1項
三十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項及び第3項
三十二 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第9条並びに第12条第1項及び第3項
三十三 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第45条の7、第45条の8第5項及び第45条の11第4項(これらの規定を同法第45条の13第3項、第45条の14第3項、第45条の21第3項、第73条第2項及び第109条の2第3項において準用する場合を含む。)、第45条の20、第88条第1項及び第2項並びに第108条第1項及び第2項
三十三の2 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の18第1項及び第3項
三十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第46条、第47条第3項及び第50条第4項(これらの規定を同法第51条の2第3項において準用する場合を含む。)
三十五 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の5(同法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)
三十六 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第64条第4項及び第5項
三十七 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第28条第4項及び第5項
2 法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項、第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項、新住宅市街地開発法第31条、新都市基盤整備法第50条、流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第8条並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
3 法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項、新都市基盤整備法第51条第1項及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
(法第35条第3項第2号の法令に基づく制限)
第3条の2 法第35条第3項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。
(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
第3条の3 法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、1000万円とする。
(法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関)
第4条 法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が5000万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2 宅地建物取引業者は、法第41条第5項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第41条第5項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の3 宅地建物取引業者は、法第41条の2第6項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第41条の2第6項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所)
第5条 法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
(法第60条の政令で定める額)
第6条 法第60条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に40を乗じて得た額とする。
(弁済業務保証金分担金の額)
第7条 法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額とする。
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第8条 法第77条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
一 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の66第1項第4号に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
二 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条の3第1項第4号に掲げる会社であって、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第5号に掲げる会社であって、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
四 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の17第1項第5号に掲げる会社であって、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
五 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第1項第6号に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
六 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条の5第1項第5号に掲げる会社であって、労働金庫連合会の子会社(同法第34条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
七 銀行法(昭和56年法律第59号)第16条の2第1項第6号に掲げる会社であって、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
八 保険業法(平成7年法律第105号)第106条第1項第7号に掲げる会社であって、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
九 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第72条第1項第4号に掲げる会社であって、農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社をいう。)であるもの
十 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第39条第1項第5号に掲げる会社であって、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
第9条 法第77条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
2 信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第3条の2第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第2号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第10条 法第78条の2第2項の政令で定める権限は、法第71条の2及び第75条の3に規定する内閣総理大臣の権限とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和39年法律第166号)の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和42年8月1日政令第227号)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和42年法律第115号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和42年11月15日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和42年法律第74号)の施行の日(昭和43年1月1日)から施行する。
附則 (昭和43年1月29日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の施行の日(昭和43年1月30日)から施行する。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年7月31日政令第206号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和44年8月1日)から施行する。
附則 (昭和44年8月26日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
附則 (昭和46年11月15日政令第341号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第110号)の施行の日(昭和46年12月15日)から施行する。
附則 (昭和47年7月17日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和47年9月1日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第10条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月18日政令第431号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月20日)から施行する。
附則 (昭和49年1月10日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (昭和49年8月1日政令第285号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年8月31日)から施行する。
附則 (昭和49年12月20日政令第388号) 抄
1 この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和49年12月24日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月2日政令第264号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律(昭和50年法律第66号)の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和52年9月17日政令第266号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和51年法律第83号)の施行の日(昭和52年11月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月22日政令第37号)
この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年8月19日政令第213号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、第1条中宅地建物取引業法施行令第2条の2の改正規定並びに第2条中地方公共団体手数料令第1条第1項第187号の4の次に3号を加える改正規定(同項第187号の6及び第187号の7に係る部分に限る。)は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第2条の3に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第2項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が附則第2項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 法第66条第9号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第69条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をしようとする場合について、法第70条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をした場合について準用する。
7 この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第7条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、法第64条の7第2項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9 法第64条の7第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10 宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第7項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附則 (昭和55年10月24日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第58号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年10月6日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和62年法律第66号)の施行の日(昭和62年11月16日)から施行する。
附則 (昭和63年2月23日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附則 (昭和63年7月29日政令第236号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年11月21日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第2条の4に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第2項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が附則第2項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 法第66条第9号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第69条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をしようとする場合について、法第70条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をした場合について準用する。
7 この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第7条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、法第64条の7第2項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9 法第64条の7第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10 宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第7項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附則 (昭和63年11月11日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年3月13日政令第25号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月26日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月12日政令第234号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成3年法律第38号)の施行の日(平成3年7月25日)から施行する。
附則 (平成3年10月25日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成3年法律第61号)の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成4年7月31日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成5年1月5日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月6日政令第164号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条の次に6条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第2項第1号イに係る部分、第5条の規定及び第6条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第49条第10号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第1条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第38条の7第3号の規定の適用については、同号イ中「同法第68条の3第3項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法第68条の3の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域」と、「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」とする。
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
一及び二 略
三 宅地建物取引業法施行令
附則 (平成6年3月24日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月11日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年5月24日政令第214号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成7年5月25日)から施行する。
附則 (平成7年9月27日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成7年法律第64号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月8日政令第402号)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月13日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第274号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成10年8月26日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成10年法律第86号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月13日政令第5号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年5月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年8月8日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年8月24日)から施行する。
附則 (平成14年1月23日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年5月31日政令第191号)
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年2月15日)から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第496号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年1月6日政令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日。附則第4条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成20年12月3日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第208号) 抄
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年10月15日政令第246号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第21条 改正法附則第6条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第73条第1項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行令第2条の5及び第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成22年2月15日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月22日政令第409号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成24年6月29日政令第178号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年12月4日)から施行する。
附則 (平成25年8月19日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。ただし、第1条(災害対策基本法施行令第35条第1号、第3号及び第5号並びに第43条第1項の改正規定を除く。)、第5条及び第9条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月29日政令第323号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第239号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第283号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年1月21日政令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月17日政令第273号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年8月7日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月29日政令第288号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第158号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第188号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月8日)から施行する。
附則 (平成30年6月1日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第202号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月15日)から施行する。
附則 (平成30年9月12日政令第255号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第281号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年10月19日政令第298号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第32号)の施行の日(平成30年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第24条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第3項の規定 平成31年4月1日
附則 (平成30年11月21日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月19日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
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