完全無料の六法全書
みずさきほうしこうれい

水先法施行令

昭和39年政令第354号
内閣は、水先法(昭和24年法律第121号)第11条第1項、第13条及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
第1条 水先法(以下「法」という。)第4条第3項の表の第2号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、5万トン(危険物積載船にあっては、2万トン)とする。
2 法第4条第3項の表の第3号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、2万トンとする。
(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
第2条 法第16条第1項及び第31条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(水先区の名称及び区域)
第3条 法第33条の水先区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(強制水先の港及び水域の名称及び区域)
第4条 法第35条第1項の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第2のとおりとする。
(強制水先の特例)
第5条 法第35条第2項の政令で定める港又は水域は、別表第2の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶(水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして国土交通省令で定める船舶の設備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。)とする。
港又は水域 水先人を乗り込ませなければならない船舶
横浜川崎区 総トン数3000トン以上の船舶(危険物積載船以外の船舶であって総トン数1万トン未満のものにあっては、神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島西端から329度710メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにこれに接続する運河水面を航行するものに限る。)及び総トン数3000トン未満の危険物積載船
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 総トン数1万トン以上の船舶
関門特例区域(別表第2の関門区の区域のうち港則法(昭和23年法律第174号)第5条第1項の規定により国土交通省令で定める区域であって国土交通省令で定めるものを除いた区域をいう。) 総トン数1万トン以上の船舶並びに関門区の区域を通過しない総トン数3000トン以上1万トン未満の船舶及び総トン数3000トン未満の危険物積載船
(職権の委任)
第6条 法第49条第1項及び第3項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項並びに法第64条及び第69条第1項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項であって水先人会に関するものは、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

附則

1 この政令は、昭和39年12月1日から施行する。
2 船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域を定める政令(昭和25年政令第19号)は、廃止する。
附則 (昭和40年4月8日政令第121号)
1 この政令は、昭和40年7月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による下津水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による和歌山下津水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則 (昭和40年6月22日政令第219号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和40年法律第80号)の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和42年3月20日政令第43号)
この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月11日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 別表第1富山県の部伏木富山の項の改正規定及び次項の規定 昭和43年4月17日
附則 (昭和44年6月4日政令第143号)
この政令は、昭和44年6月10日から施行する。ただし、別表第1長崎水先区の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月20日政令第249号)
1 この政令は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、別表第1中崎戸水先区の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による塩釜水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による仙台湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則 (昭和47年4月28日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和50年12月26日政令第380号)
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第1の改正規定 この政令の公布の日
 第2条の改正規定 水先法の一部を改正する法律(昭和50年法律第56号)の施行の日(昭和51年1月7日)
 別表第2横浜区の項、横須賀区の項及び神戸区の項の改正規定 昭和51年8月1日
 前3号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和52年1月1日
附則 (昭和51年12月21日政令第323号)
(施行期日)
1 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第1東京水先区の項、東京湾水先区の項、横須賀水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項並びに別表第2横浜区の項の改正規定並びに次項の規定 昭和52年1月1日
 別表第1留萠水先区の項の次に八戸水先区の項を加える改正規定 昭和52年4月1日
 別表第1衣浦水先区の項及び名古屋四日市水先区の項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 昭和52年7月1日
(経過措置)
2 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
3 附則第1項第3号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令(以下「旧令」という。)の規定による名古屋四日市水先区について水先人の免許を受けている者は、当該改正規定による改正後の同令(以下「新令」という。)の規定による伊勢湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
4 附則第1項第3号に掲げる改正規定の施行の際現に旧令の規定による衣浦水先区について水先人の免許を受けている者については、その者が新令の規定による伊良湖三河湾水先区について水先人の免許を受けるまでの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和53年8月1日政令第307号)
(施行期日)
1 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第1和歌山下津水先区の項の次に大阪湾水先区の項を加える改正規定、同表阪神水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項の改正規定並びに次項の規定 昭和53年11月1日
 第2条ただし書を削る改正規定、第3条の改正規定中関門区に係る部分並びに別表第2東京湾区の項及び関門区の項の改正規定 昭和54年1月1日
 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和54年12月1日
(経過措置)
2 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令の規定による阪神水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和57年7月6日政令第188号) 抄
1 この政令は、昭和57年7月10日から施行する。
附則 (昭和58年5月24日政令第111号)
この政令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和59年12月4日政令第339号)
この政令は、昭和60年6月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月9日政令第220号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年7月15日から施行する。ただし、別表第1兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第2兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月25日政令第413号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による苫小牧水先区、八戸水先区、仙台湾水先区、長崎水先区又は鹿児島水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則 (昭和63年7月12日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年7月20日から施行する。
附則 (平成3年10月22日政令第329号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年11月1日から施行する。
附則 (平成10年6月12日政令第215号)
この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第199号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第196号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第87号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第318号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に受けている水先人の免許に係る水先区が、第3条の規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、伊良湖三河湾水先区、伊勢湾水先区、大阪湾水先区又は阪神水先区(以下「旧水先区」という。)である場合の当該免許に係る水先区については、同条の規定による改正後の水先法施行令(以下この項において「新水先法施行令」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、水先法(昭和24年法律第121号)第48条第1項及び第52条の規定の適用については、旧水先区の区域を包含する新水先法施行令の規定による東京湾水先区、伊勢三河湾水先区又は大阪湾水先区(以下「新水先区」という。)をその免許に係る水先区とみなす。
2 前項本文の規定によりその水先人の免許に係る水先区について旧水先区とされる者は、この政令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間に国土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する新水先区とすることができる。
3 前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、水先法第5条第1項第2号に規定する登録水先人養成施設において、その課程の一部であって、その者が当該旧水先区の区域に加えて当該新水先区の区域の全部において水先業務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして国土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、当該能力を現に有するかどうかを確認するための国土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。
4 旧水先区に設立されている水先人会についての海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定の適用については、同項中「旧水先法による水先人会」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第318号)附則第2条第1項に規定する旧水先区に設立されている旧水先法による水先人会」と、「新水先法による法人たる水先人会」とあるのは「統合して当該旧水先区の区域を包含する同項に規定する新水先区の新水先法による法人たる水先人会」とする。
5 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による申請その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月2日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第66号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年8月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
水先区の名称 区域
釧路水先区 釧路港の区域
苫小牧水先区 苫小牧港の区域
室蘭水先区 室蘭港の区域及び室蘭港南外防波堤灯台(北緯42度20分56秒東経140度54分58秒)を中心とする半径3000メートルの円内の海面
函館水先区 北海道大鼻岬から葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小樽水先区 小樽港の区域
留萠水先区 留萠港の区域
八戸水先区 青森県日出岩(北緯40度32分46秒東経141度33分59秒)から180度に引いた線、同地点から零度3500メートルの地点まで引いた線、同地点と日出岩から312度7660メートルの地点とを結んだ線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八戸港の区域に属する河川水面
釜石水先区 釜石港の区域
仙台湾水先区 宮城県尾埼と唐戸島南端から209度9200メートルの地点とを結んだ線、同地点から277度に引いた線、万石橋及び陸岸により囲まれた海面並びに石巻港の区域に属する河川水面
秋田船川水先区 秋田船川港の区域
酒田水先区 酒田港の区域
小名浜水先区 福島県三埼(北緯36度56分2秒東経140度55分14秒)から228度5000メートルの地点まで引いた線、同地点から313度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鹿島水先区 鹿島港北防波堤基点から200度990メートルの地点を中心とする半径1万3000メートルの円内の海面
東京湾水先区 千葉県明鐘岬(北緯35度9分17秒東経139度49分3秒)から304度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京浜港の区域に属する河川水面及び運河水面
新潟水先区 新潟港の区域
伏木水先区 富山県阿尾鼻から魚津港北区北防波堤灯台(北緯36度49分14秒東経137度23分29秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、伏木富山港の区域に属する河川水面並びに放生津潟水面
七尾水先区 石川県観音埼から能登島松鼻まで引いた線、同島屏風埼南端から石崎屏風北西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
田子の浦水先区 田子の浦港の区域
清水水先区 静岡県興津川口右岸突端から170度4000メートルの地点まで引いた線、同地点から清水灯台(北緯35度38秒東経138度31分50秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清水港の区域に属する河川水面
伊勢三河湾水先区 石鏡灯台(北緯34度26分40秒東経136度55分25秒)から90度2万450メートルの地点まで引いた線、同地点から大山三角点(北緯34度36分7秒東経137度8分47秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の区域に属する河川水面及び運河水面
尾鷲水先区 三重県猪ノ鼻(北緯34度5分14秒東経136度14分12秒)、尾輪埼、尾南曾鼻及び沢埼を順次に結んだ線、沢埼から200度3000メートルの地点まで引いた線、同地点からモト鼻まで引いた線並びに尾鷲港の区域を囲む陸岸により囲まれた海面
舞鶴水先区 舞鶴港の区域
和歌山下津水先区 和歌山下津港の区域
大阪湾水先区 兵庫県堺川口左岸突端から180度6700メートルの地点まで引いた線、同地点から同県鵜埼まで引いた線、同地点から同県潮埼までの陸岸、同地点から同県沼島3ケ埼まで引いた線、同地点から90度1万8520メートルの地点まで引いた線、同地点から和歌山県田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面
内海水先区 兵庫県堺川口左岸突端、神戸第1南防波堤灯台(北緯34度39分5秒東経135度12分16秒)、神戸第7防波堤西灯台(北緯34度40分4秒東経135度15分12秒)、西宮防波堤東灯台(北緯34度40分21秒東経135度21分35秒)、大阪南港南防波堤灯台(北緯34度37分42秒東経135度23分22秒)、阪南港岸和田新東防波堤灯台(北緯34度29分24秒東経135度22分11秒)から45度2070メートルの地点から310度3000メートルの地点、同県堺川口左岸突端から180度8000メートルの地点及び同県鵜埼を順次に結んだ線、同県潮埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県高島北西端を経て関埼まで引いた線、福岡県部埼から310度2500メートルの地点まで引いた線、同地点から満珠島灯台(北緯33度59分41秒東経131度1分36秒)まで引いた線、同灯台から62度30分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面
境水先区 境港の区域
関門水先区 山口県網代鼻から福岡県妙見埼まで引いた線、同県部埼から155度5000メートルの地点まで引いた線、同地点から24度10分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面(相割川水面を除く。)
小松島水先区 和田ノ鼻灯台(北緯34度34秒東経134度38分7秒)から212度30分80メートルの地点から徳島県大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面
博多水先区 博多港の区域
佐世保水先区 長崎県7郎鼻、面高白瀬灯台(北緯33度5分32秒東経129度37分38秒)及び番所鼻を順次に結んだ線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島3ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長崎水先区 長崎県端埼から伊王島北端まで引いた線、沖之島南端から香焼島南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長崎港の区域に属する河川水面
島原海湾水先区 長崎県国埼から熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、同県天草上島江浦須森南端から271度に引いた線、同島下大戸ノ鼻から千束蔵々島上大戸ノ鼻まで引いた線、戸馳島灯台(北緯32度34分34秒東経130度29分19秒)から210度に引いた線、黒埼から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
細島水先区 宮崎県倉戸鼻、乙島三角点(北緯32度27分55秒東経131度40分6秒)及び鍋埼灯台(北緯32度28分11秒東経131度41分44秒)を順次に結んだ線、同灯台から170度4500メートルの地点まで引いた線、同地点から松ケ鼻まで引いた線並びに細島港の区域を囲む陸岸により囲まれた海面
鹿児島水先区 平川三角点(北緯31度27分42秒東経130度30分31秒)から147度1700メートルの地点から90度1700メートルの地点まで引いた線、同地点から沖小島三角点(北緯31度32分39秒東経130度36分55秒)まで引いた線、同三角点から鹿児島県桜島燃埼まで引いた線、同島藤野埼から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鹿児島港の区域に属する河川水面
那覇水先区 那覇港の区域
備考 この表における港の区域は、港則法施行令(昭和40年政令第219号)の定めるところによる。
別表第2(第4条、第5条関係)
港又は水域の名称 区域
横浜川崎区 神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島南西端から横浜大黒防波堤東灯台(北緯35度27分24秒東経139度42分25秒)まで引いた線、横浜大黒防波堤、同防波堤西端から横浜本牧防波堤灯台(北緯35度26分36秒東経139度41分21秒)まで引いた線、横浜本牧防波堤、同防波堤開口部を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、これに接続する各河川最下流橋下流の河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面
横須賀区 神奈川県横須賀東北防波堤西端から216度30分320メートルの地点まで引いた線、同防波堤、横須賀港東北防波堤東灯台(北緯35度19分9秒東経139度40分31秒)から北緯35度18分32秒東経139度41分58秒の地点まで引いた線、同地点から215度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
東京湾区 千葉県明鐘岬から304度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(京浜港の区域に属する海面のうち横浜川崎区の項に掲げる区域に属するもの及び横須賀港の区域に属する海面のうち横須賀区の項に掲げる区域に属するものを除く。)
伊勢三河湾区 大山三角点から石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の区域に属する河川水面及び運河水面
大阪湾区 和歌山県田倉埼から239度30分6550メートルの地点まで引いた線、同地点から270度4500メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県生石鼻まで引いた線、室津港西防波堤基点から北緯34度31分25秒東経134度52分37秒の地点までの同防波堤、同地点から江井ケ島港西防波堤灯台(北緯34度40分24秒東経134度54分39秒)まで引いた線、江井ケ島防波堤、江井ケ島1号防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面(高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面を除く。)
備讃瀬戸区 香川県小豆島地蔵埼、同島塩谷鼻、同県馬ケ鼻、同県大島アナノクチ鼻、同県女木島北端、同県神在鼻、同県大崎ノ鼻、同県乃生岬及び同県瀬居島北端を順次に結んだ線、同地点から同県沙弥島北端までの陸岸、同地点から180度1852メートルの地点まで引いた線、同地点、同県志々島北端及び同県粟島矢倉鼻を順次に結んだ線、同地点から同島松葉埼までの陸岸、同地点から300度5000メートルの地点まで引いた線、同地点、同県佐柳島長崎鼻、同県広島ハヤ埼及び同県本島黒鼻を順次に結んだ線、同地点から同島フクベ鼻までの陸岸、同地点、岡山県細濃地島西端、同県下水島東端及び同県高梁川右岸導水堤突端(北緯34度30分18秒東経133度41分25秒)を順次に結んだ線、同地点から同県久須美鼻までの陸岸、同地点、香川県与島北端、同県荒神島2左衛門ノ鼻及び同県直島串山ノ鼻を順次に結んだ線、同地点から同島角埼までの陸岸並びに同地点、同県鹿島黒埼及び同県小豆島地蔵埼を順次に結んだ線により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面
来島区 愛媛県大島長瀬ノ鼻から56度4000メートルの地点まで引いた線、同地点から180度4300メートルの地点まで引いた線、同地点から252度4800メートルの地点まで引いた線、同地点から大浜潮流信号所(北緯34度5分24秒東経132度59分29秒)まで引いた線、同信号所から指手鼻までの陸岸、同地点、大角鼻、梶取ノ鼻、大下島筍ノ鼻及び大島宮ノ鼻を順次に結んだ線並びに同地点から同島長瀬ノ鼻までの陸岸により囲まれた海面
関門区 福岡県部埼から286度2530メートルの地点から320度に引いた線、山口県南風泊南防波堤、同防波堤突端から同県南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、同県竹ノ子島台場鼻から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から257度2940メートルの地点まで引いた線、同地点から247度1700メートルの地点まで引いた線、同地点から157度に陸岸まで引いた線、同県響灘大橋、山口県根岳山頂から同県太郎ケ瀬鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面(相割川水面を除く。)
佐世保区 長崎県高後埼から寄船埼まで引いた線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島3ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
那覇区 沖縄県大嶺鼻西端から37度2230メートルの地点から60度1100メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明治橋下流の国場川水面
備考 この表における港の区域は、港則法施行令の定めるところによる。

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