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ほけんしょにおいてしっこうされるじぎょうとうにともなうけいりじむのごうりかにかんするとくべつそちほうだい1じょうのひようをさだめるせいれい

保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条の費用を定める政令

昭和39年政令第311号
内閣は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和39年法律第155号)第1条第1号及び第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条に規定する政令で定める費用は、保健所において執行される感染症の予防に関する基礎的な事務又は事業に要する費用とし、その範囲は、厚生労働大臣が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月15日政令第54号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月6日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第9条及び第10条の規定並びに保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (平成10年12月28日政令第421号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。

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