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ぎょぎょうさいがいほしょうほうしこうれい

漁業災害補償法施行令

昭和39年政令第293号
内閣は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県が処理する事務)
第1条 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務のうち、漁業共済組合(以下「組合」という。)で一の都道府県の区域をその地区とするもの(その組合から漁業災害補償法(以下「法」という。)第101条第1項の規定により事務の委託を受けた者を含む。以下この条において「都道府県組合」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県組合の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らこれらの権限に属する事務(法第69条の規定により検査を行う事務を除く。)を行うことを妨げない。
 法第68条の規定により報告を徴する事務
 法第69条又は第71条の規定により検査を行う事務
 法第72条に規定する必要な措置をとるべき旨の命令に係る事務
 法第73条に規定する監督上必要な命令に係る事務
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第68条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第69条若しくは第71条の規定により都道府県組合の検査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、法第68条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第71条の規定により都道府県組合の検査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、都道府県組合に対し、第1項本文の規定に基づき法第72条又は第73条の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
(漁業共済事業の実施)
第2条 組合は、都道府県の区域ごとに、法第104条各号に掲げる漁業の各種類並びに法第114条に規定する養殖業の各種類及び法第125条の2に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の各種類のうち、その種類の漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその種類の漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その種類の漁業又は養殖業を対象とする漁獲共済又は養殖共済若しくは特定養殖共済を行わなければならない。この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。
(免責事由)
第3条 法第93条第1項第9号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠ったこととする。
(第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務)
第4条 法第104条第1号に掲げる漁業(以下「第1号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済にあっては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠ってはならない。
(漁獲共済の対象とする漁業)
第5条 法第104条第1号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第5項第1号の第1種共同漁業であって、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。
第6条 法第104条第2号の政令で定める漁業は、第1号漁業、法第114条に掲げる漁業及び特定養殖業以外の漁業であって、次に掲げるものとする。
 漁船により行う漁業(内水面(農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。)において営むもの及び漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第5号から第7号までに掲げるものを除く。)
 内水面以外の水面において網漁具を定置して営む漁業
(第1号漁業に係る水域の設定)
第7条 都道府県知事は、法第105条第1項第1号ロの規定により一定の水域を定めるには、第1号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部が他の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業権を一の漁業権とみなす。以下この項において同じ。)に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁業の漁獲金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の水域となるように定めなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により一定の水域を定めるとすればその水域が著しく広く定められる場合において、その水域における当該漁業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該漁業の操業に係る漁獲金額を把握することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その水域のうち当該区分に係る区域をもってそれぞれ一の水域として定めることができる。
3 都道府県知事は、法第105条第1項第1号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。
(第1号漁業に係る水域についての区域の設定)
第8条 都道府県知事は、第1号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、法第105条第1項第1号ロの規定により2以上の区域を定めることができる。
 法第105条第1項第1号ロの規定により定められた一定の水域内において当該漁業を営む中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を、当該中小漁業者の分属する当該漁業の操業の集団ごとに、当該集団に属する中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域に区分することが容易であると認められること。
 前号の水域内において当該漁業を営む中小漁業者の全員の当該漁業の操業に係る漁獲物の販売が同号の集団ごとに区分して行われていること。
 第1号の集団ごとに当該集団に属する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る総漁獲金額を把握することが容易であると認められること。
2 都道府県知事は、法第105条第1項第1号ロの規定により2以上の区域を定めるには、第1号漁業に属する漁業の種類ごとに、前項第1号の規定による区分に係る地域をもってそれぞれ一の区域として定めなければならない。
3 都道府県知事が法第105条第1項第1号ロの規定により2以上の区域を定めた場合には、前条第3項の規定を準用する。
(第2号漁業に係る区域及び区分の設定)
第9条 都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により区域を定めるには、法第104条第2号に掲げる漁業(以下「第2号漁業」という。)を営む者がその組合員となっている漁業協同組合(業種別組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第4項の規定によりその組合員の資格を有する者を定款で定める特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合をいう。第4項において同じ。)を除く。以下この項において「特定組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定組合の地区の全部又は一部が他の特定組合の地区の一部となっているときは、これらの地区の全部をあわせた区域が一の区域となるように定めなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を2以上に分けて定めることができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る特定第2号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。
4 都道府県知事は、前3項の規定により区域を定めるほか、第2号漁業を営む者がその組合員となっている業種別組合の地区を基礎として法第105条第1項第2号ロの規定により区域を定めることができる。
5 都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により区分を定めるには、前各項の規定により定める区域ごとに、その区域内に住所を有する者の第2号漁業に属する漁業の種類に応じて定めなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定により区分を定めるとすればその区分に係る特定第2号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区分と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区分とを合わせて一の区分として定めることができる。
7 都道府県知事が法第105条第1項第2号ロの規定により区域及び区分を定めた場合には、第7条第3項の規定を準用する。
(法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員の要件の特例)
第9条の2 都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域に係る第2号漁業を営む者がその組合員となっている漁業協同組合(以下この条において「特定組合」という。)の水産業協同組合法第18条第1項第1号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が90日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が前条第1項ただし書又は同条第3項の規定により定められた場合であって当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、中小漁業者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を法第105条第1項第2号ロの規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
(特定第2号漁業者の要件)
第9条の3 法第108条第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 総トン数1トン以上100トン未満の動力漁船により行う漁業(2隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であって、当該漁船の合計総トン数が100トン以上であるものを除く。)又は第6条第2号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営むこと。
 前号に規定する漁業を営む日数が1年を通じて90日(法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域につき、90日を超え120日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。
 法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲金額が1年を通じて200万円を超えること。
(漁獲共済の共済金額の最低限度)
第10条 法第110条第3項の政令で定める金額は、共済限度額に100分の40を乗じて得た金額とする。
(漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
第11条 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号において同じ。)の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日の2月前の日。以下この条において同じ。)前5年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額(第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日前5年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とし、第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日前5年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とする。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額その他当該地域における漁業事情を勘案して定めなければならない。
(漁獲共済の共済限度額の算定に用いる割合)
第12条 法第111条第1項の農林水産省令で定める割合は、100分の90から100分の70までの範囲内において定めるものとする。
(漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る種類の漁業)
第12条の2 法第113条第4項の政令で定める種類の漁業は、第1号漁業及び第2号漁業とする。
(養殖共済の対象とする養殖業)
第13条 法第114条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。
 かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。)
 1年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で施術の年の翌年の単位漁場区域(法第118条第1項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)ごとに組合が共済規程で定める日までのものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
 2年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で前号に規定する日の翌日以後のものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
 小割り式1年魚はまち養殖業(ぶりでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
 小割り式2年魚はまち養殖業(ぶりで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
 小割り式3年魚はまち養殖業(ぶりで第4号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
 小割り式1年魚たい養殖業(まだい、ちだい、くろだい、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「まだい等」という。)でふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
 小割り式2年魚たい養殖業(まだい等で前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
 小割り式3年魚たい養殖業(まだい等で第7号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
 小割り式さけ・ます養殖業(ぎんざけ、にじます又はさくらます(以下「ぎんざけ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十一 小割り式1年魚ふぐ養殖業(とらふぐでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十二 小割り式2年魚ふぐ養殖業(とらふぐで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十三 小割り式3年魚ふぐ養殖業(とらふぐで第11号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十四 小割り式1年魚かんぱち養殖業(かんぱちでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十五 小割り式2年魚かんぱち養殖業(かんぱちで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十六 小割り式3年魚かんぱち養殖業(かんぱちで第14号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十七 小割り式ひらめ養殖業(ひらめの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十八 小割り式1年魚すずき養殖業(すずきでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
十九 小割り式2年魚すずき養殖業(すずきで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十 小割り式3年魚すずき養殖業(すずきで第18号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十一 小割り式2年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十二 小割り式3年魚ひらまさ養殖業(ひらまさで前号に規定する日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十三 小割り式まあじ養殖業(まあじの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十四 小割り式1年魚しまあじ養殖業(しまあじでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十五 小割り式2年魚しまあじ養殖業(しまあじで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十六 小割り式3年魚しまあじ養殖業(しまあじで第24号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十七 小割り式2年魚まはた養殖業(まはた、やいとはた又はくえ(以下「まはた等」という。)でふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十八 小割り式3年魚まはた養殖業(まはた等で前号に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
二十九 小割り式4年魚まはた養殖業(まはた等で第27号に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十 小割り式5年魚まはた養殖業(まはた等で第27号に規定する日から3年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十一 小割り式すぎ養殖業(すぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十二 小割り式まさば養殖業(まさばの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十三 小割り式2年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十四 小割り式3年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで前号に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十五 小割り式4年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで第33号に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十六 小割り式5年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで第33号に規定する日から3年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十七 小割り式2年魚めばる養殖業(めばる又はくろそい(以下「めばる等」という。)でふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十八 小割り式3年魚めばる養殖業(めばる等で前号に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
三十九 小割り式4年魚めばる養殖業(めばる等で第37号に規定する日から2年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
四十 小割り式かわはぎ養殖業(かわはぎ又はうまづらはぎ(以下「かわはぎ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
四十一 うなぎ養殖業(公共の用に供しない内水面において営む養殖業であって、にほんうなぎの幼魚を養殖池(水槽を含む。第25条第1項第3号及び別表第43号において同じ。)に放養して行うものに限る。以下同じ。)
(養殖共済の共済目的)
第14条 法第115条第1項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
養殖業の種類 養殖水産動植物
かき養殖業 かき(本垂下後のものに限る。)
1年貝真珠養殖業 真珠貝(本垂下後のもので施術の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
2年貝真珠養殖業 真珠貝(本垂下後のものでこの表の1年貝真珠養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年以内のものに限る。)
小割り式1年魚はまち養殖業 ぶり(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式2年魚はまち養殖業 ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚はまち養殖業 ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式1年魚たい養殖業 まだい等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式2年魚たい養殖業 まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚たい養殖業 まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式さけ・ます養殖業 ぎんざけ等(本養殖しているもので海面養殖の開始の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式1年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式2年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式1年魚かんぱち養殖業 かんぱち(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式2年魚かんぱち養殖業 かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚かんぱち養殖業 かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式ひらめ養殖業 ひらめ(本養殖しているものでふ化の年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式1年魚すずき養殖業 すずき(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式2年魚すずき養殖業 すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚すずき養殖業 すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式2年魚ひらまさ養殖業 ひらまさ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚ひらまさ養殖業 ひらまさ(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚ひらまさ養殖業の項の下欄に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式まあじ養殖業 まあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式1年魚しまあじ養殖業 しまあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式2年魚しまあじ養殖業 しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚しまあじ養殖業 しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式1年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式2年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式4年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式5年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から3年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式すぎ養殖業 すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式まさば養殖業 まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式2年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式4年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式5年魚くろまぐろ養殖業 くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から3年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式2年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式4年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式かわはぎ養殖業 かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
うなぎ養殖業 にほんうなぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌々年の事業場ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
2 法第115条第3項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
養殖業の種類 養殖水産動植物
小割り式1年魚ふぐ養殖業 とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)
小割り式2年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式4年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式5年魚まはた養殖業 まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から3年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式すぎ養殖業 すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式まさば養殖業 まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式2年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあっては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
小割り式3年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式4年魚めばる養殖業 めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式2年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものに限る。)
小割り式かわはぎ養殖業 かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から1年以内のものに限る。)
(単位漁場区域の設定)
第15条 都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、法第118条第1項の農林水産省令で定める養殖業の種類ごとに、当該養殖業についての一の漁業権に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁場の区域における当該養殖業の養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが困難であると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の単位漁場区域となるように定めなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により単位漁場区域を定めるとすればその単位漁場区域が著しく広く定められる場合において、その単位漁場区域における当該養殖業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該養殖業の養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その単位漁場区域のうち当該区分に係る区域をもってそれぞれ一の単位漁場区域として定めることができる。
3 都道府県知事が法第118条第1項の規定により単位漁場区域を定めた場合には、第7条第3項の規定を準用する。
(養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)
第16条 法第123条第2項の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。
 汚水、廃液その他養殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によって生じた損害
 共済目的たる養殖水産動植物が当該単位漁場区域(内水面において営む養殖業に係る養殖共済にあっては、事業場。以下この号において同じ。)以外の区域に移された場合(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該単位漁場区域に近接する区域に移された場合及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移された場合を除く。)において、その移されている期間内に当該養殖水産動植物について生じた損害
 前2号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によって生じた損害
(養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)
第17条 法第124条第1項の政令で定める割合は、100分の15とする。
(養殖共済の共済金の支払の特例)
第18条 法第124条第2項第2号の政令で定める種類の養殖業は、かき養殖業、1年貝真珠養殖業、2年貝真珠養殖業、小割り式2年魚ふぐ養殖業、小割り式3年魚ふぐ養殖業及び小割り式ひらめ養殖業とする。
2 法第124条第2項第2号の政令で定める共済事故は、疾病(前項に規定する種類の養殖業ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。)による死亡とする。
3 組合は、第1項に規定する種類の養殖業に係る単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域における当該種類の養殖業に属する養殖業に係る養殖共済についての共済責任期間の開始日前3年間の各年における当該養殖業に係る養殖水産動物であって前項に規定する共済事故に該当する事故によって受けた損害に係るものの数量の当該養殖水産動物の合計数量に対する割合(当該各年のうち赤潮等のため当該割合が著しく小さくなった年その他特別の事由があると認められる年にあっては、当該単位漁場区域の過去における当該割合及び当該単位漁場区域に近接する区域の事情を勘案して組合が認定する割合。次項において「損害割合」という。)がそれぞれ100分の5以上である場合には、当該単位漁場区域を当該共済責任期間につき法第124条第2項第2号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域として指定しなければならない。
4 組合が、法第124条第2項第2号の規定に基づき、前項の規定により指定された単位漁場区域のそれぞれにつき、共済規程で指定する割合は、当該単位漁場区域の損害割合を算術平均した割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
損害割合を算術平均した割合の区分 指定する割合
100分の15未満 100分の5
100分の15以上100分の20未満 100分の10
100分の20以上100分の25未満 100分の15
100分の25以上100分の30未満 100分の20
100分の30以上100分の35未満 100分の25
100分の35以上 100分の30
(養殖共済の共済金に関する特約)
第18条の2 法第124条第3項各号列記以外の部分及び第4項の政令で定める種類の養殖業は、第13条各号に掲げる養殖業とする。
2 法第124条第3項第2号の政令で定める種類の養殖業は、第13条第4号から第41号までに掲げる養殖業とする。
3 法第124条第3項第2号の政令で定める割合は、100分の10とする。
(養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
第18条の3 法第124条の2第1項の政令で定める割合は、100分の30とする。
(特定養殖共済の対象とする養殖業)
第18条の4 法第125条の2の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいい、縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)及びほや養殖業とする。
(特定養殖業に係る区域の設定)
第18条の5 都道府県知事は、法第125条の3第1項第2号の規定により一定の区域を定めるには、特定養殖業を営む者がその組合員となっている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となっているときは、これらの地区の全部をあわせた区域が一の区域となるように定めなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を2以上に分けて定めることができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る区域内特定養殖業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。
4 都道府県知事が法第125条の3第1項第2号の規定により一定の区域を定めた場合には、第7条第3項の規定を準用する。
(区域内特定養殖業者の要件)
第18条の6 法第125条の6第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 法第125条の3第1項第2号の規定により定められた区域に係る特定養殖業を営む日数が1年を通じて90日(当該区域につき、90日を超え120日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。
 前号の特定養殖業の養殖に係る生産金額が1年を通じて130万円を超えること。
(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
第18条の7 法第125条の9第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第125条の3第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第4号及び第25条第2項第4号において同じ。)の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して定めなければならない。
(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)
第18条の8 法第125条の9第1項の農林水産省令で定める割合は、100分の90から100分の70までの範囲内において定めるものとする。
(基準生産数量)
第18条の9 法第125条の11第1項の組合が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。
2 法第125条の11第2項の組合が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る同項に規定する特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。
(特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類)
第18条の10 法第125条の11第3項の政令で定める種類の特定養殖業は、のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。
(漁業施設共済の共済目的)
第19条 法第126条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。
 浮流し式養殖施設(浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあっては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。)
 はえ縄式養殖施設(浮子、幹縄、養殖水産動植物を垂下するために用いる籠(その附属具を除く。以下この号及び第4号において単に「籠」という。)及び養成綱の部分に限る旨の特約がある場合にあっては、当該浮子、幹縄、籠及び養成綱の部分に限る。)
 くい打ち式養殖施設(かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するものに限る。)
 いかだ(竹いかだにあってはかき養殖業又は特定かき養殖業に供用するものに限り、いかだの本体及び籠の部分に限る旨の特約がある場合にあっては当該いかだの本体及び籠の部分に限る。)
 網いけす(網いけすの本体に限る旨の特約がある場合にあっては、当該網いけすの本体に限る。)
 定置網(かき網及び身網により構成されるものに限り、かつ、網地の部分又は定置網の本体に限る旨の特約がある場合にあっては当該網地の部分又は定置網の本体に限る。)
 まき網(あぐり網、巾着網及び縫切網に限り、かつ、網地の部分に限る旨の特約がある場合にあっては当該網地の部分に限る。)
(漁業施設共済の共済事故)
第19条の2 法第126条第2項の政令で定める事故は、沈没(養殖施設に係るものであって、農林水産省令で定める程度のものに限る。以下同じ。)とする。
(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)
第20条 法第134条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。
 漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となった場合の当該損害
 前号に掲げるもののほか、漁船に搭載される漁具について、漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第108条第4項の規定により読み替えて適用する同法第111条の4第1項の規定により保険金額の全部を請求することができることとされている場合の当該保険事故による損害に該当する損害
 前2号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によって生じた損害
(可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)
第21条 法第136条に規定する養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第126条第2項に規定する共済事故のほか、法第136条の農林水産省令で、当該可分養殖施設等の供用中におけるその一部の損壊、滅失、流失及び沈没であって一定の程度以上のものを共済事故とすることができる。
2 前項の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済価額及び共済金の金額については、次により、法第136条の農林水産省令で、法第132条及び第135条の特例を定めるものとする。
 共済価額については、共済目的たる一定の可分養殖施設等につき、これを当該共済責任期間中において追加した場合に当該共済価額を増加することができるように法第132条の共済価額の算定方式を変更することができるものとする。
 共済金の金額については、共済事故による当該共済目的についての損害の程度により共済金の金額を定めることができるように法第135条の共済金の金額の算定方式を変更することができるものとする。
(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)
第21条の2 法第136条の2の政令で定める養殖施設又は漁具は、第19条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。
(漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
第21条の3 法第136条の3第1項の政令で定める割合は、100分の30とする。
(漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
第22条 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。
2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。
(漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
第22条の2 法第140条第1項第2号の政令で定める割合は、100分の90とする。
(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)
第22条の3 農林水産大臣は、法第140条第2項の規定により同条第1項第1号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲共済にあっては第1号から第13号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあっては第14号から第32号までに掲げる養殖業ごと、特定養殖共済にあっては特定養殖業の種類ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。
 第5条に規定する漁業のうちこんぶをとる漁業
 第1号漁業のうち前号に掲げる漁業以外の漁業
 第2号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン未満のもの
 第2号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン以上のもの
 第2号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン未満のもの
 第2号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン以上のもの
 第2号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン未満のもの
 第2号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン以上のもの
 第2号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによって営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン未満のもの
 第2号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによって営む漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン以上のもの
十一 第2号漁業のうち第3号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であって、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン未満のもの
十二 第2号漁業のうち第3号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業
十三 定置漁業
十四 かき養殖業
十五 1年貝真珠養殖業及び2年貝真珠養殖業
十六 小割り式1年魚はまち養殖業、小割り式2年魚はまち養殖業及び小割り式3年魚はまち養殖業
十七 小割り式1年魚たい養殖業、小割り式2年魚たい養殖業及び小割り式3年魚たい養殖業
十八 小割り式さけ・ます養殖業
十九 小割り式1年魚ふぐ養殖業、小割り式2年魚ふぐ養殖業及び小割り式3年魚ふぐ養殖業
二十 小割り式1年魚かんぱち養殖業、小割り式2年魚かんぱち養殖業及び小割り式3年魚かんぱち養殖業
二十一 小割り式ひらめ養殖業
二十二 小割り式1年魚すずき養殖業、小割り式2年魚すずき養殖業及び小割り式3年魚すずき養殖業
二十三 小割り式2年魚ひらまさ養殖業及び小割り式3年魚ひらまさ養殖業
二十四 小割り式まあじ養殖業
二十五 小割り式1年魚しまあじ養殖業、小割り式2年魚しまあじ養殖業及び小割り式3年魚しまあじ養殖業
二十六 小割り式2年魚まはた養殖業、小割り式3年魚まはた養殖業、小割り式4年魚まはた養殖業及び小割り式5年魚まはた養殖業
二十七 小割り式すぎ養殖業
二十八 小割り式まさば養殖業
二十九 小割り式2年魚くろまぐろ養殖業、小割り式3年魚くろまぐろ養殖業、小割り式4年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式5年魚くろまぐろ養殖業
三十 小割り式2年魚めばる養殖業、小割り式3年魚めばる養殖業及び小割り式4年魚めばる養殖業
三十一 小割り式かわはぎ養殖業
三十二 うなぎ養殖業
(連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)
第22条の4 法第147条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第85条、第91条第4項、第105条第1項、第105条の2第1項、第108条第1項から第3項まで、第110条第1項、第111条第1項、第113条第1項から第4項まで、第116条第1項、第125条の3第1項、第125条の6第1項及び第2項、第125条の8第1項、第125条の11第2項及び第3項、第127条第1項並びに第195条第1項第2号 組合員 特定会員
(連合会の漁業共済事業についての準用)
第22条の5 漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が行う漁業共済事業については、第2条から第21条の3まで及び第23条から第27条までの規定を準用する。
(保険区分)
第22条の6 法第147条の4の政令で定める保険区分(以下「保険区分」という。)は、漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済にあっては、第1号から第5号までに掲げる漁業ごと、第6号から第8号までに掲げる養殖業ごと又は第9号から第11号までに掲げる特定養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもって、漁業施設共済にあっては、漁業施設共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び漁業施設共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもってそれぞれ一の区分とするものとする。
 第1号漁業
 第2号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業
 第2号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業
 第2号漁業のうち第2号及び前号に掲げる漁業並びに定置漁業以外の漁業
 定置漁業
 かき養殖業、1年貝真珠養殖業及び2年貝真珠養殖業
 小割り式1年魚はまち養殖業、小割り式2年魚はまち養殖業、小割り式3年魚はまち養殖業、小割り式1年魚たい養殖業、小割り式2年魚たい養殖業、小割り式3年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式1年魚ふぐ養殖業、小割り式2年魚ふぐ養殖業、小割り式3年魚ふぐ養殖業、小割り式1年魚かんぱち養殖業、小割り式2年魚かんぱち養殖業、小割り式3年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式1年魚すずき養殖業、小割り式2年魚すずき養殖業、小割り式3年魚すずき養殖業、小割り式2年魚ひらまさ養殖業、小割り式3年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式1年魚しまあじ養殖業、小割り式2年魚しまあじ養殖業、小割り式3年魚しまあじ養殖業、小割り式2年魚まはた養殖業、小割り式3年魚まはた養殖業、小割り式4年魚まはた養殖業、小割り式5年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式2年魚くろまぐろ養殖業、小割り式3年魚くろまぐろ養殖業、小割り式4年魚くろまぐろ養殖業、小割り式5年魚くろまぐろ養殖業、小割り式2年魚めばる養殖業、小割り式3年魚めばる養殖業、小割り式4年魚めばる養殖業及び小割り式かわはぎ養殖業
 うなぎ養殖業
 のり等養殖業
 わかめ養殖業及びこんぶ養殖業
十一 真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業
2 前項第6号から第8号までに掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約であって法第123条第2項ただし書の特約があるものの当該特約に係る部分に係る保険区分は、前項の規定にかかわらず、当該共済契約についての再共済契約のうち当該特約に係る部分に係る再共済責任及び当該共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)のうち当該特約に係る部分に係る共済責任の保険をもって一の区分とするものとする。
(保険金額の算定に用いる割合)
第22条の7 法第147条の5第1項の政令で定める割合は、100分の93とする。
(連合会責任金額の算定の方法)
第22条の8 農林水産大臣は、法第147条の5第2項の規定により同条第1項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。
2 前項の連合会保有純掛金総額は、法第147条の4の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。
(共済掛金の補助)
第23条 漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業(真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等養殖業に供用する養殖施設(以下この条において「特定養殖施設」という。)を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済限度額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額とし、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済については、共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額とする。以下この項において同じ。)又は共済価額に対する割合が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助限度率を超える場合には、共済限度額又は共済価額に当該補助限度率を乗じて得た金額。第3項において同じ。)に純共済掛金率の限度となった基準共済掛金率を乗じ、更に、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる補助率を乗じて得た金額とする。
2 特定藻類養殖業(のり等養殖業、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となった基準共済掛金率を乗じ、更に、100分の27・5を乗じて得た金額とする。
3 次に掲げる場合においてその申込みに基づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となった基準共済掛金率を乗じ、更に、漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済及び特定養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあっては別表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる補助率に2を乗じて得た割合(同表の上欄の第2号(四)に掲げる区分にあっては100分の45、同号(六)に掲げる区分にあっては100分の35)を、特定藻類養殖業に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあっては100分の55を乗じて得た金額とする。
 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあっては、法第105条第1項第1号イに掲げる組合員から当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあった場合又は同号ロに掲げる組合員から法第108条第1項の規定により当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあった場合
 第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあっては、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに特定第2号漁業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第25条第2項第1号において同じ。)の全てについて、法第108条第2項の規定による当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第3項若しくは第4項の規定による法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員若しくは同号ハに掲げる団体からの当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む特定第2号漁業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあった場合を含む。)
 養殖共済にあっては、法第118条第1項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者(法第116条第1項の被共済資格者をいい、農林水産省令で定めるものを除く。第25条第2項第2号において同じ。)の全員から同時に当該養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合
 特定養殖共済にあっては、法第125条の3第1項第2号の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第25条第2項第4号において同じ。)の全てについて、法第125条の6第1項の規定による当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第2項の規定による法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員からの当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者から併せて当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあった場合を含む。)
 漁業施設共済にあっては、共済目的である養殖施設を使用して営む特定養殖業につき前号に規定する共済契約の締結の申込みがされた場合
4 第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる金額。以下「基準漁獲金額」という。)が1億6000万円(当該漁業が漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業法第16条第8項第2号若しくは第3号の法人(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の営む定置漁業である場合にあっては、8億円)以上である場合において当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額に、更に、1億6000万円(当該漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあっては、8億円)の基準漁獲金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合 当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの
 共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である場合 同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該共済契約に係る漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該中小漁業者の数で除して得た金額
 共済契約者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体である場合 同号ハに掲げる団体の構成員のすべてを通ずる当該共済契約に係る漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該構成員の数で除して得た金額
第24条 漁具を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済価額に対する割合が、当該共済目的たる漁具をその用に供する漁業の区分ごとに100分の60から100分の47までの範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を超える場合には、共済価額に当該割合を乗じて得た金額)に純共済掛金率(農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めている漁具にあっては、その基準となる率)を乗じ、更に、当該漁業の区分ごとに2分の1から8分の1までの範囲内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める補助率を乗じて得た金額とする。
(共済掛金の補助に係る一定の要件)
第24条の2 法第195条第1項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第131条第1項の割合として、100分の30(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「いかだ等」という。)を1年貝真珠養殖業(当該1年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が30台未満であるものに限る。)、2年貝真珠養殖業(当該2年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が30台未満であるものに限る。)又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が20台未満であるものに限る。)に供用する場合にあっては、100分の40)以上の割合を選択していることとする。
2 前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあっては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあっては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第25条 法第195条第1項第2号の政令で定める一定の規模は、次のとおりとする。
 漁獲共済の共済契約者にあっては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合には当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のものとし、共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である場合には同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た数とし、共済契約者が同号ハに掲げる団体である場合にはその構成員の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該構成員の数で除して得た数とする。次項第1号及び別表第2号において同じ。)が100トンに満たないこと。
 養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあっては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の区分ごとに、当該養殖業に供用するいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。第3項及び別表第52号を除き、以下同じ。)又は網いけすの共済責任期間中における最高の台数が次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる台数(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該台数に5を乗じて得た台数)に満たないこと。
養殖業の種類 台数
かき養殖業 160台
1年貝真珠養殖業 100台
2年貝真珠養殖業 100台
小割り式1年魚はまち養殖業 25台
小割り式2年魚はまち養殖業 25台
小割り式3年魚はまち養殖業 25台
小割り式1年魚たい養殖業 25台
小割り式2年魚たい養殖業 25台
小割り式3年魚たい養殖業 25台
小割り式さけ・ます養殖業 25台
小割り式1年魚ふぐ養殖業 25台
小割り式2年魚ふぐ養殖業 25台
小割り式3年魚ふぐ養殖業 25台
小割り式1年魚かんぱち養殖業 25台
小割り式2年魚かんぱち養殖業 25台
小割り式3年魚かんぱち養殖業 25台
小割り式ひらめ養殖業 25台
小割り式1年魚すずき養殖業 25台
小割り式2年魚すずき養殖業 25台
小割り式3年魚すずき養殖業 25台
小割り式2年魚ひらまさ養殖業 25台
小割り式3年魚ひらまさ養殖業 25台
小割り式まあじ養殖業 25台
小割り式1年魚しまあじ養殖業 25台
小割り式2年魚しまあじ養殖業 25台
小割り式3年魚しまあじ養殖業 25台
小割り式2年魚まはた養殖業 25台
小割り式3年魚まはた養殖業 25台
小割り式4年魚まはた養殖業 25台
小割り式5年魚まはた養殖業 25台
小割り式すぎ養殖業 25台
小割り式まさば養殖業 25台
小割り式2年魚くろまぐろ養殖業 25台
小割り式3年魚くろまぐろ養殖業 25台
小割り式4年魚くろまぐろ養殖業 25台
小割り式5年魚くろまぐろ養殖業 25台
小割り式2年魚めばる養殖業 25台
小割り式3年魚めばる養殖業 25台
小割り式4年魚めばる養殖業 25台
小割り式かわはぎ養殖業 25台
 うなぎ養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約者にあっては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の区分ごとに、当該養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が30万尾(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、150万尾)に満たないこと。
 特定養殖共済の共済契約者にあっては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がのり等養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数(当該共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た柵数)が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がわかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、うに養殖業又はほや養殖業である場合には当該特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数(当該共済契約者が同号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た台数。次項第4号並びに別表第44号から第46号まで、第48号及び第49号において同じ。)が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がくるまえび養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数(当該共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た面数。別表第47号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる柵数、台数又は面数(当該共済契約者が当該特定養殖業を営む漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該柵数、台数又は面数に、真珠母貝養殖業にあっては10、のり等養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあっては5を乗じて得た柵数、台数又は面数)に満たないこと。
特定養殖業の種類 柵数、台数又は面数
のり等養殖業 6500柵
わかめ養殖業 500台
こんぶ養殖業 500台
真珠母貝養殖業 100台
ほたて貝等養殖業 450台
特定かき養殖業 160台
くるまえび養殖業 97面
うに養殖業 150台
ほや養殖業 740台
2 法第195条第1項第2号の政令で定める一定の要件は、次のとおりとする。
 漁獲共済の共済契約者にあっては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の2分の1以上の者について、同時に特定第2号漁業者、同号ロに掲げる組合員又は同号ハに掲げる団体から当該漁業に係る漁獲共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む特定第2号漁業者以外の被共済資格者が併せて当該漁業に係る漁獲共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合として100分の30(定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が20トン未満のもの及び漁業法第6条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業にあっては、100分の40)以上の割合を選択している者であること。
 養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあっては、当該共済契約者が、法第118条第1項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者の2分の1以上の者から同時に当該種類の養殖業に係る養殖共済の締結の申込みがされた場合における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として100分の30(別表の上欄の第4号(一)及び(二)並びに第5号(一)及び(二)に掲げる養殖業にあっては、100分の40)を下らない割合を定めている者であること。
 うなぎ養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約者にあっては、当該共済契約者が、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として100分の30を下らない割合を定めている者であること。
 特定養殖共済の共済契約者にあっては、当該共済契約者が、法第125条の3第1項第2号の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者の2分の1以上の者について、同時に区域内特定養殖業者又は同号に掲げる組合員から当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者が併せて当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合として100分の30(当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が20台未満である真珠母貝養殖業にあっては、100分の40)以上の割合を選択している者であること。
3 第1項第2号及び第4号並びに前項第4号に規定する台数、第1項第4号に規定する柵数並びに同号に規定する面数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだ又は網いけすにあっては標準的な規模のいかだ又は網いけすを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設にあっては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数、網ひびにあっては標準的な規模の網ひびの柵を単位として算定した柵数、養殖池にあっては標準的な規模の養殖池を単位として算定した面数とする。
(補助に係る事務費の範囲)
第26条 法第195条第3項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行なう漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。
(共済掛金のうち異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約に係る部分の補助)
第27条 法第195条の2第1項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの3分の2に相当する金額とする。
(組合の地域共済事業についての技術的読替え)
第28条 法第196条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第80条第1項 漁獲共済にあっては第104条に規定する漁業の種類ごと、養殖共済にあっては第114条に規定する養殖業の種類ごと、特定養殖共済にあっては第125条の2に規定する養殖業の種類ごと、漁業施設共済にあっては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約 共済契約
第80条第1項、第87条第1項、第88条、第91条第1項、第93条第1項第5号、第6号及び第8号並びに第101条第1項 共済規程 地域共済事業に係る共済規程
第81条第1項及び第101条第1項 漁業共済事業 地域共済事業
第81条第1項、第82条第2項、第86条、第87条第2項、第89条第1項、第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項、第94条及び第101条第1項 農林水産省令 地域共済事業に係る共済規程
第82条第1項 農林水産省令で定める基準に従い共済規程 地域共済事業に係る共済規程
第85条第1項 被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。次条、第87条、第93条第1項第3号から第5号まで及び第103条において同じ。) 被共済者
第85条第1項 漁獲共済にあっては当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖共済にあっては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、特定養殖共済にあっては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物、漁業施設共済にあっては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具 当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具
第85条第2項及び第93条第1項第8号 漁獲共済又は特定養殖共済 地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によって塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業
第85条第2項 被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者。第93条第1項第8号において同じ。) 被共済者
第85条第2項及び第93条第1項第8号 特定養殖業 養殖業
第87条第1項 事項として農林水産省令で定める事項 事項
第91条第4項 被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。) 被共済者
第93条第1項第7号 第102条 第196条の17
第93条第1項第9号 政令 地域共済事業に係る共済規程
(地域再共済事業についての技術的読替え)
第28条の2 法第196条の19の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第142条 第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項若しくは第113条の2第7項(第124条の2第5項、第125条の12第5項及び第136条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定又は第102条において準用する 第196条の17において準用する第90条第2項、第91条第4項若しくは第92条第2項又は
第144条及び第145条 共済規程 地域再共済事業に係る共済規程
第146条第1号 共済規程 地域共済事業に係る共済規程
第146条の2 第125条又は第137条 第196条の17
第196条の13第2号 共済掛金 再共済掛金
第196条の13第3号 共済金額 再共済金額
第196条の13第4号 共済責任 再共済責任
第196条の13第6号 地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令 農林水産省令
第196条の15 第27条第1項、第34条第1項、第36条第2項、第69条及び 第67条第2項において準用する第27条第1項、第34条第1項及び第36条第2項、第69条並びに
第196条の15 漁業共済事業 漁業再共済事業
(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)
第28条の3 法第196条の20第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第196条の12 組合員 特定会員
第196条の15 第27条第1項、第34条第1項、第36条第2項、第69条及び 第67条第2項において準用する第27条第1項、第34条第1項及び第36条第2項、第69条並びに
(事務の区分)
第29条 第1条第1項、第3項及び第5項並びに第7条第3項(第8条第3項、第9条第7項、第15条第3項及び第18条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和39年9月3日)から施行する。
2 第23条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、別表第1号の項補助率の欄中「100分の30」とあるのは、「100分の32・5」とする。
附則 (昭和40年4月1日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の漁業災害補償法施行令第18条第2項ただし書の規定は、この政令の施行後に共済責任期間が開始する共済契約について適用する。
附則 (昭和41年6月1日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の漁業災害補償法施行令第11条の規定は昭和41年8月1日以後に共済責任期間が開始する共済契約について、改正後の同令第25条第1項の規定は同年4月1日以後に共済責任期間が開始する共済契約について適用する。
附則 (昭和42年10月27日政令第336号) 抄
1 この政令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和42年法律第124号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和42年11月1日)から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第4条から第12条までの規定は、新法適用漁獲共済契約(改正法附則第2条第1項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用漁獲共済契約(改正法附則第2条第1項の旧法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3 新令第13条、第13条の2、第16条第1項及び第3項、第17条第2号、第18条第2項並びに第18条の2の規定は、新法適用養殖共済契約(改正法附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用養殖共済契約(改正法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
4 新令第22条から第22条の5までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
5 新令第23条及び第25条第2項第1号、附則第5項並びに別表の規定は、新法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年1月25日政令第6号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第25条、附則第5項及び別表の規定は、新法適用養殖共済契約(漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和42年法律第124号)附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約(同法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年3月30日政令第59号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第25条第1項第1号及び附則第5項の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和46年4月1日以後の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が昭和46年3月31日以前の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年5月19日政令第152号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第13条の2、第14条、第22条、第22条の4、第25条第1項第2号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和46年6月1日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年5月31日以前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月1日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第5条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和47年9月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年8月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 改正後の漁業災害補償法施行令附則第5項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約及びその共済責任期間の開始日が昭和48年1月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約及びその共済責任期間の開始日が昭和47年12月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年4月12日政令第73号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第11条並びに第12条第1項及び第2項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 その共済責任期間の開始日が昭和48年12月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、漁業災害補償法施行令第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の漁業災害補償法施行令附則第5項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年10月25日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月17日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月27日政令第298号)
1 この政令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和49年法律第47号)の施行の日(昭和49年10月1日)から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第3条、第9条第2項から第8項まで、第9条の2及び第11条から第12条の2までの規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 新令第17条第2号及び第18条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
4 新令第23条、第25条第1項第1号及び第2項第1号、附則第16項並びに別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年5月16日政令第155号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第14条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月24日政令第31号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第13条の2、第14条、第22条及び第22条の4の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 改正後の漁業災害補償法施行令第25条第1項第2号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月18日政令第98号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第12条の2の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月11日政令第127号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第23条第3項の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和53年4月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について、改正後の同令別表の規定は、その共済責任期間の開始日が同月1日以後の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について、それぞれ、適用し、その共済責任期間の開始日が同年3月31日以前の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日政令第79号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第14条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年9月11日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
附則 (昭和57年9月21日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第9条の3の規定は、その公示の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁業災害補償法第108条の2第4項で準用する同法第105条の2第4項の公示に係る同法第108条の2第3項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者について適用し、その公示の日が施行日前の日である同法第108条の2第4項で準用する同法第105条の2第4項の公示に係る同法第108条の2第3項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者については、なお従前の例による。
第3条 新令第11条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
第4条 新令第22条及び第22条の2並びに第22条の4の規定は、それぞれ、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。
第5条 新令第23条第2項、第25条第2項第1号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
(漁業共済基金の解散の登記の嘱託等)
第6条 漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和57年法律第38号)附則第3条第1項の規定により漁業共済基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則 (昭和62年7月1日政令第253号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令第11条及び第12条の2の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月30日政令第289号)
1 この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第6条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 新令第23条第4項、第25条第1項第1号及び第2項第1号並びに別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成2年10月2日政令第296号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1号に規定するわかめを養殖する漁業及び同条第2号に規定するこんぶを養殖する漁業に係る漁獲共済並びに旧令第13条に規定するのり養殖業及び旧令第13条の2第2号に掲げる真珠養殖業に係る養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3 改正後の漁業災害補償法施行令第18条の2の規定中小割り式1年魚はまち養殖業及び小割り式2年魚はまち養殖業に係る部分は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第139号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法施行令第22条の4第1項第5号又は第7号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済の共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月24日政令第217号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法施行令第13条第4号に規定する真珠母貝養殖業、同条第5号に規定する1年貝ほたて貝養殖業及び同条第6号に規定する2年貝ほたて貝養殖業に係る養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3 改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第19条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁具共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁具共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
4 新令第22条の4第1項第11号の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。
5 新令第23条第4項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月30日政令第168号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に存するのり養殖業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3 のり養殖業に係る共済契約を漁業災害補償法第125条の16第2項の当初契約とする同条第1項の継続申込特約に係る同条第2項の規定の適用については、のり養殖業は、のり等養殖業と同一の特定養殖業の種類であるものとみなす。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この政令の施行前に第26条の規定による改正前の漁業災害補償法施行令第1条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第281条の規定による改正前の漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第68条の規定による報告の徴収若しくは第69条若しくは第71条の規定による検査を行った場合又は旧漁業災害補償法第72条若しくは第73条の規定による処分をした場合については、第26条の規定による改正後の漁業災害補償法施行令(次項において「新漁業災害補償法施行令」という。)第1条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
2 この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁業災害補償法第68条の規定による報告の徴収又は第71条の規定による検査を行った場合については、新漁業災害補償法施行令第1条第4項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月12日政令第254号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月23日政令第53号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の漁業災害補償法施行令第19条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁業施設共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業施設共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成21年8月7日政令第200号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第68号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第134号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約並びに当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月18日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月7日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(漁獲共済に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に成立している漁獲共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月27日政令第275号)
(施行期日)
1 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。
別表(第23条、第25条関係)
区分 補助限度率 補助率
一 第1号漁業
100分の80 100分の30
二 第2号漁業
(一) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が10トン未満のもの
100分の80 100分の30
(二) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が10トン以上20トン未満のもの
100分の80 100分の25
(三) 漁業法第6条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業
100分の80 100分の30
(四) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が20トン以上50トン未満のもの
100分の65 100分の15
(五) 漁業法第6条第3項に規定する定置漁業
100分の65 100分の20
(六) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が50トン以上のもの
100分の60 100分の10
三 かき養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数(第25条第1項第2号に規定する最高の台数をいう。以下同じ。)が50台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が50台以上80台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が80台以上のもの
100分の60 8分の1
四 1年貝真珠養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が15台未満のもの
100分の75 100分の27・5
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が15台以上30台未満のもの
100分の75 4分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が30台以上50台未満のもの
100分の65 6分の1
(四) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が50台以上のもの
100分の60 8分の1
五 2年貝真珠養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が15台未満のもの
100分の75 100分の27・5
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が15台以上30台未満のもの
100分の75 4分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が30台以上50台未満のもの
100分の65 6分の1
(四) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が50台以上のもの
100分の60 8分の1
六 小割り式1年魚はまち養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
七 小割り式2年魚はまち養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
八 小割り式3年魚はまち養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
九 小割り式1年魚たい養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十 小割り式2年魚たい養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十一 小割り式3年魚たい養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十二 小割り式さけ・ます養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十三 小割り式1年魚ふぐ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十四 小割り式2年魚ふぐ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十五 小割り式3年魚ふぐ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十六 小割り式1年魚かんぱち養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十七 小割り式2年魚かんぱち養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十八 小割り式3年魚かんぱち養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
十九 小割り式ひらめ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十 小割り式1年魚すずき養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十一 小割り式2年魚すずき養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十二 小割り式3年魚すずき養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十三 小割り式2年魚ひらまさ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十四 小割り式3年魚ひらまさ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十五 小割り式まあじ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十六 小割り式1年魚しまあじ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十七 小割り式2年魚しまあじ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十八 小割り式3年魚しまあじ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
二十九 小割り式2年魚まはた養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十 小割り式3年魚まはた養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十一 小割り式4年魚まはた養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十二 小割り式5年魚まはた養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十三 小割り式すぎ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十四 小割り式まさば養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十五 小割り式2年魚くろまぐろ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十六 小割り式3年魚くろまぐろ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十七 小割り式4年魚くろまぐろ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十八 小割り式5年魚くろまぐろ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
三十九 小割り式2年魚めばる養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
四十 小割り式3年魚めばる養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
四十一 小割り式4年魚めばる養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
四十二 小割り式かわはぎ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が8台以上13台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が13台以上のもの
100分の60 8分の1
四十三 うなぎ養殖業
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が7万5000尾未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が7万5000尾以上15万尾未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が15万尾以上のもの
100分の60 8分の1
四十四 真珠母貝養殖業
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が15台未満のもの
100分の75 100分の27・5
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が15台以上30台未満のもの
100分の75 4分の1
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が30台以上50台未満のもの
100分の65 6分の1
(四) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が50台以上のもの
100分の60 8分の1
四十五 ほたて貝等養殖業
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が145台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が145台以上229台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が229台以上のもの
100分の60 8分の1
四十六 特定かき養殖業
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が50台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が50台以上80台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が80台以上のもの
100分の60 8分の1
四十七 くるまえび養殖業
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が16面未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が16面以上32面未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が32面以上のもの
100分の60 8分の1
四十八 うに養殖業
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が25台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が25台以上50台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が50台以上のもの
100分の60 8分の1
四十九 ほや養殖業
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が120台未満のもの
100分の75 4分の1
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が120台以上250台未満のもの
100分の65 6分の1
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が250台以上のもの
100分の60 8分の1
五十 はえ縄式養殖施設
(一) 第3号(一)、第4号(二)及び第5号(二)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の75 2分の1
(二) 第3号(二)、第4号(三)及び第5号(三)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の65 3分の1
(三) 第3号(三)、第4号(四)及び第5号(四)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の60 4分の1
(四) 第4号(一)及び第5号(一)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の75 100分の55
(五) 第44号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の75 100分の27・5
(六) 第44号(二)、第45号(一)、第46号(一)、第48号(一)及び第49号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の75 4分の1
(七) 第44号(三)、第45号(二)、第46号(二)、第48号(二)及び第49号(二)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の65 6分の1
(八) 第44号(四)、第45号(三)、第46号(三)、第48号(三)及び第49号(三)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の60 8分の1
五十一 くい打ち式養殖施設
(一) 第3号(一)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の75 2分の1
(二) 第3号(二)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の65 3分の1
(三) 第3号(三)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の60 4分の1
(四) 第46号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の75 4分の1
(五) 第46号(二)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の65 6分の1
(六) 第46号(三)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の60 8分の1
五十二 いかだ
(一) 第3号(一)、第4号(二)及び第5号(二)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の75 2分の1
(二) 第3号(二)、第4号(三)及び第5号(三)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の65 3分の1
(三) 第3号(三)、第4号(四)及び第5号(四)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の60 4分の1
(四) 第4号(一)及び第5号(一)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の75 100分の55
(五) 第44号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の75 100分の27・5
(六) 第44号(二)、第45号(一)、第46号(一)、第48号(一)及び第49号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の75 4分の1
(七) 第44号(三)、第45号(二)、第46号(二)、第48号(二)及び第49号(二)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の65 6分の1
(八) 第44号(四)、第45号(三)、第46号(三)、第48号(三)及び第49号(三)に掲げる特定養殖業に供用するもの
100分の60 8分の1
五十三 網いけす
(一) 第6号(一)、第7号(一)、第8号(一)、第9号(一)、第10号(一)、第11号(一)、第12号(一)、第13号(一)、第14号(一)、第15号(一)、第16号(一)、第17号(一)、第18号(一)、第19号(一)、第20号(一)、第21号(一)、第22号(一)、第23号(一)、第24号(一)、第25号(一)、第26号(一)、第27号(一)、第28号(一)、第29号(一)、第30号(一)、第31号(一)、第32号(一)、第33号(一)、第34号(一)、第35号(一)、第36号(一)、第37号(一)、第38号(一)、第39号(一)、第40号(一)、第41号(一)及び第42号(一)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の75 2分の1
(二) 第6号(二)、第7号(二)、第8号(二)、第9号(二)、第10号(二)、第11号(二)、第12号(二)、第13号(二)、第14号(二)、第15号(二)、第16号(二)、第17号(二)、第18号(二)、第19号(二)、第20号(二)、第21号(二)、第22号(二)、第23号(二)、第24号(二)、第25号(二)、第26号(二)、第27号(二)、第28号(二)、第29号(二)、第30号(二)、第31号(二)、第32号(二)、第33号(二)、第34号(二)、第35号(二)、第36号(二)、第37号(二)、第38号(二)、第39号(二)、第40号(二)、第41号(二)及び第42号(二)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の65 3分の1
(三) 第6号(三)、第7号(三)、第8号(三)、第9号(三)、第10号(三)、第11号(三)、第12号(三)、第13号(三)、第14号(三)、第15号(三)、第16号(三)、第17号(三)、第18号(三)、第19号(三)、第20号(三)、第21号(三)、第22号(三)、第23号(三)、第24号(三)、第25号(三)、第26号(三)、第27号(三)、第28号(三)、第29号(三)、第30号(三)、第31号(三)、第32号(三)、第33号(三)、第34号(三)、第35号(三)、第36号(三)、第37号(三)、第38号(三)、第39号(三)、第40号(三)、第41号(三)及び第42号(三)に掲げる養殖業に供用するもの
100分の60 4分の1

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