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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令

昭和39年政令第290号
内閣は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
2 法第5条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

附則

1 この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和39年9月6日)から施行する。
附則 (昭和44年12月19日政令第310号)
この政令中、第1条及び第2条の規定は、昭和45年1月1日から、第3条から第5条までの規定は、同年3月1日から、第6条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年11月24日政令第331号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。

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