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組合等登記令

昭和39年政令第29号
内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(適用範囲)
第1条 別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
(設立の登記)
第2条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 目的及び業務
 名称
 事務所の所在場所
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
 別表の登記事項の欄に掲げる事項
(変更の登記)
第3条 組合等において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
3 第1項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から3月以内にすれば足りる。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第4条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第5条 組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(代理人の登記)
第6条 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
3 前2項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内に、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第7条 組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第8条第2項に規定する承継があったことによる解散の場合を除き、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(継続の登記)
第7条の2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるものが、継続したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。
(合併等の登記)
第8条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。
2 前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という。)において、会員が1人になった連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第13条において同じ。)をする場合について準用する。
(分割の登記)
第8条の2 組合等が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する他の組合等(第13条及び第21条の2において「吸収分割承継組合等」という。)については変更の登記をし、分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。
(移行等の登記)
第9条 組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなった事項を登記し、登記を要しないこととなった事項の登記を抹消しなければならない。
(清算結了の登記)
第10条 組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第11条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から3週間以内
 分割により設立する組合等が分割に際して従たる事務所を設けた場合 分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から3週間以内
 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第12条 組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第13条 第8条、第8条の2及び第10条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併(承継を含む。次条第2項及び第3項並びに第20条において同じ。)後存続する組合等、分割をする組合等又は吸収分割承継組合等についての変更の登記は、第11条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(登記の嘱託)
第14条 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組合等の主たる事務所(第3号に規定する場合であって当該決議によって第11条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 組合等の設立の無効の訴え
 組合等の出資1口の金額の減少の無効の訴え
 組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項についての登記があった場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え
2 組合等の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。
3 前項に規定する場合において、同項の訴えに係る請求の目的に係る合併により第11条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各組合等の従たる事務所の所在地を管轄する登記所にも前項に規定する登記を嘱託しなければならない。
4 官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
(登記簿)
第15条 登記所に、組合等登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第16条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によってする。
2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
3 第2条第2項第6号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第17条 第2条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資1口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資1口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資1口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資1口の金額の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)によってすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
(代理人の登記の申請)
第18条 第6条第1項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3 第6条第3項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(解散の登記の申請)
第19条 第7条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
(継続の登記の申請)
第19条の2 継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。
(合併による変更の登記の申請)
第20条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
(合併による設立の登記の申請)
第21条 合併による設立の登記の申請書には、第16条第2項及び第3項並びに前条に規定する書面を添付しなければならない。
(分割による変更の登記の申請)
第21条の2 吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 分割をする組合等(当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(分割による設立の登記の申請)
第21条の3 分割による設立の登記の申請書には、第16条第2項及び第3項に規定する書面並びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前条第2号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
(移行等の登記の申請)
第22条 第9条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の申請)
第23条 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。
(登記の期間の計算)
第24条 登記すべき事項であって官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
(商業登記法の準用)
第25条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第48条から第53条まで、第71条第1項、第79条、第82条から第84条まで、第87条、第88条及び第132条から第148条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「組合等登記令第11条第2項各号」と、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第8条第2項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第83条第2項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
(特則)
第26条 次に掲げる法人については、第2条第2項第1号に掲げる事項は、登記することを要しない。
 行政書士会及び日本行政書士会連合会
 司法書士会及び日本司法書士会連合会
 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
 税理士会及び日本税理士会連合会
 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
 水先人会及び日本水先人会連合会
2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第64条の2第1項(同法第73条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告をした行政庁は、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が同法第64条の2第1項の規定により解散したものとみなされた場合には、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
3 第14条第2項及び第3項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
4 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第73条の3第1項、第78条第1項、第82条第1項又は第88条第1項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第10項において「組織変更」という。)をしたときは、第9条の規定にかかわらず、同法第73条の3第4項第10号、第78条第2項第6号、第85条第1項又は第91条第1項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては3週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
5 商業登記法第76条及び第78条の規定は前項の登記について、第14条第2項及び第3項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
6 農業協同組合法第73条の3第1項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第4項の登記の申請書には、商業登記法第18条及び第46条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。第14項第3号において同じ。)である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
7 農業協同組合法第78条第1項に規定する組織変更(第2号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第4項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第317条及び同法第330条において準用する商業登記法第18条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 前項第1号及び第2号に掲げる書面
 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人を選任したときは、次の書面
 就任を承諾したことを証する書面
 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
8 農業協同組合法第82条第1項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第4項の登記の申請書には、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法第18条及び第19条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 第6項第1号及び第2号に掲げる書面
 出資の総口数及び総額を証する書面
 代表権を有する者の資格を証する書面
9 農業協同組合法第88条第1項に規定する組織変更後の医療法人についてする第4項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第18条及び第19条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 第6項第1号及び第2号に掲げる書面
 代表権を有する者の資格を証する書面
 資産の総額を証する書面
10 第20条第2項及び第3項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第4項の登記の申請書について準用する。
11 生産森林組合が森林組合法(昭和53年法律第36号)第100条の3第1項又は第100条の15第1項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第100条の9第1項又は第100条の17第1項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては3週間以内に、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
12 生産森林組合が森林組合法第100条の20第1項に規定する組織変更(以下この項、第16項及び第17項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第100条の23第1項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
13 商業登記法第76条及び第78条の規定は第11項の登記について、第14条第2項及び第3項の規定は生産森林組合の前2項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
14 森林組合法第100条の3第1項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第11項の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条及び第46条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 第6項第1号、第2号及び第6号に掲げる書面
 生産森林組合の総会の議事録
 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
15 森林組合法第100条の15第1項に規定する組織変更後の合同会社についてする第11項の登記の申請書には、商業登記法第18条及び第19条並びに同法第118条において準用する同法第93条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 第6項第1号及び第2号に掲げる書面
 生産森林組合の総会の議事録
16 組織変更前の生産森林組合についてする第12項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。次項第2号において同じ。)の代表者の申請によってする。この場合においては、前条において準用する商業登記法第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その印鑑を登記所に提出することを要しない。
17 組織変更前の生産森林組合についてする第12項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第18条及び第19条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
 当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後3月以内のものに限る。)
18 第20条第2項及び第3項の規定は、第11項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第12項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
19 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第16条第2項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
 第2条第2項第1号に掲げる事項を証する書面
 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
20 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第55条第1項第1号又は第2号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
21 第17条第1項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記に準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
(関係政令等の整理)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
医療法人登記令(昭和25年政令第220号)
塩業組合登記令(昭和28年政令第172号)
環境衛生同業組合等登記令(昭和32年政令第280号)
漁業生産調整組合登記令(昭和36年政令第281号)
鉱害復旧事業団登記令(昭和27年政令第334号)
小型自動車競走会登記令(昭和37年政令第376号)
小型船海運組合等登記令(昭和32年政令第293号)
自転車競技会登記令(昭和37年政令第374号)
社会福祉法人登記令(昭和26年政令第167号)
商工会議所登記令(昭和28年政令第327号)
商工会等登記令(昭和35年政令第150号)
商店街振興組合等登記令(昭和37年政令第322号)
税理士会登記令(昭和31年政令第302号)
たばこ耕作組合登記令(昭和33年政令第108号)
土地改良事業団体連合会登記令(昭和32年政令第195号)
農業信用基金協会登記令(昭和36年政令第349号)
防災建築街区造成組合登記令(昭和36年政令第212号)
(経過措置)
第10条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第11条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によってしたものとみなす。
第12条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第13条 この政令の施行前に、第25条において準用する商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があったときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第14条 組合等は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第15条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和39年7月16日政令第254号)
この政令は、昭和39年8月10日から施行する。
附則 (昭和39年7月30日政令第268号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月2日政令第293号) 抄
1 この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和39年9月3日)から施行する。
附則 (昭和40年6月10日政令第198号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月12日政令第145号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日政令第224号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月4日政令第234号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月15日政令第192号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月1日政令第355号)
この政令は、昭和42年12月15日から施行する。
附則 (昭和43年6月25日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月1日)から施行する。
附則 (昭和44年7月18日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月26日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 地方税法施行令
 公営住宅法施行令
 建設省組織令
 道路法施行令
 都市公園法施行令
 住宅金融公庫法施行令
 道路整備緊急措置法施行令
 組合等登記令
附則 (昭和44年9月30日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月18日政令第303号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和44年12月28日)から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月27日政令第359号)
この政令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月17日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和47年9月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月25日政令第290号) 抄
1 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、第1章の章名を削る改正規定、第5条ノ2の改正規定中蚕糸業法第41条に係る部分及び第2章を削る改正規定並びに次項の規定は、許可、認可等の整理に関する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和47年9月29日)から施行する。
附則 (昭和47年8月19日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第72号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月29日政令第238号)
この政令は、昭和50年8月11日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和53年8月8日政令第308号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和53年9月1日)から施行する。
附則 (昭和53年9月5日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第1条の規定(職業訓練法施行令第4条第1項の改正規定に限る。)、第2条の規定、第7条の規定、第8条の規定(労働省組織令第35条の3第2号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第3条の規定 昭和54年4月1日
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であって、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第4条第1項及び組合等登記令別表第1の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第4項(改正法附則第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
附則 (昭和54年9月10日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月19日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和56年5月20日)から施行する。
附則 (昭和56年11月30日政令第331号)
この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和56年12月1日)から施行する。
附則 (昭和57年7月16日政令第196号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に改正前の組合等登記令別表2の名称の欄に掲げる法人につき同表の判決の欄に規定する決議があった場合においては、その決議に係る同令第13条の規定による登記については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月17日政令第225号)
この政令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年10月21日政令第219号) 抄
1 この政令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年9月5日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年9月8日から施行する。
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 農林中央金庫は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令による改正後の組合等登記令の規定によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
附則 (昭和62年6月12日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条 
2 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第3条の規定による改正前の組合等登記令及び第6条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第5条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附則 (昭和62年7月1日政令第250号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成元年3月27日)から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年7月20日)から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年8月9日)から施行する。
附則 (平成8年3月25日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第241号)
(施行期日)
第1条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第2条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び第4条の規定による改正前の組合等登記令(以下「旧登記令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第3条 この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第3条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第6条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成9年9月19日政令第288号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成10年8月12日政令第274号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、特定非営利活動促進法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年4月7日政令第199号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月10日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月14日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成12年9月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第253号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第294号)
この政令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年9月19日)から施行する。
附則 (平成13年10月17日政令第330号) 抄
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月26日政令第398号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第100号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月21日政令第229号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第333号)
この政令は、平成15年8月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第529号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第178号) 抄
この政令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月9日政令第194号)
この政令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日政令第226号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年8月27日政令第259号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年5月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第385号)
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年2月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第59号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第27号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号)の施行の日(平成18年3月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月12日政令第286号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年9月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に次の各号に掲げる土地家屋調査士法人であるものは、この政令の施行の日から6月以内に、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。
 社員が土地家屋調査士法第35条第2項に規定する特定社員(以下この号において単に「特定社員」という。)である土地家屋調査士法人 当該社員が特定社員である旨
 代表権の範囲又は制限に関する定めがある土地家屋調査士法人 当該定め
2 前項の土地家屋調査士法人は、同項各号に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項各号に定める事項の登記をしなければならない。
3 第1項各号に定める事項の登記をするまでに同項各号に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月7日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年10月14日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から6月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。
2 前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。
3 第1項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
附則 (平成27年12月11日政令第415号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第26条第6項の改正規定、別表医療法人の項の次に外国法事務弁護士法人の項を加える改正規定及び別表監査法人の項の改正規定は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第26号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に締結された合併契約に係る合併により設立する農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月25日政令第82号)
この政令は、第2号施行日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月11日政令第349号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の組合等登記令第3条第3項の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し、同月1日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については、なお従前の例による。
3 社会福祉法等の一部を改正する法律附則第15条の規定によりなお従前の例によることとされた社会福祉法人の理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第264号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月27日政令第270号)
(施行期日)
1 この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第1条、第2条、第6条、第7条の2、第8条、第17条、第20条、第21条の3関係)
名称 根拠法 登記事項
委託者保護基金 商品先物取引法(昭和25年法律第239号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
医療法人 医療法(昭和23年法律第205号) 資産の総額
外国法事務弁護士法人 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号) 社員(外国法事務弁護士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員の原資格国法
社員が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第34条第1項の規定による指定法の付記を受けているときは、その指定法
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法についての定めがあるときは、その定めを含む。以下「電子公告関係事項」という。)
貸金業協会 貸金業法(昭和58年法律第32号) 資産の総額
学校法人
私立学校法第64条第4項の法人
私立学校法(昭和24年法律第270号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称
監査法人 公認会計士法(昭和23年法律第103号) 社員(監査法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所(社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、氏名に限る。)
社員が公認会計士法第1条の3第6項に規定する特定社員であるときは、その旨
社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、資本金の額
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
管理組合法人
団地管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 共同代表の定めがあるときは、その定め
行政書士会
日本行政書士会連合会
行政書士法(昭和26年法律第4号)
行政書士法人 行政書士法 社員(行政書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が行政書士法第13条の8第3項第4号に規定する特定社員であるときは、その旨及び当該社員が行うことができる特定業務(同法第13条の6に規定する特定業務をいう。)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
漁業共済組合
漁業共済組合連合会
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号) 地区(漁業共済組合に限る。)
出資の総額
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号) 区域
出資1口の金額
出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号) 資産の総額
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)
更生保護法人 更生保護事業法(平成7年法律第86号) 資産の総額
港務局 港湾法(昭和25年法律第218号) 港務局を組織する地方公共団体
港湾区域
司法書士会
日本司法書士会連合会
司法書士法(昭和25年法律第197号)
司法書士法人 司法書士法 社員(司法書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が司法書士法第36条第2項に規定する特定社員であるときは、その旨
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号) 資産の総額
社会保険労務士会
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
社会保険労務士法人 社会保険労務士法 社員(社会保険労務士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が社会保険労務士法第25条の15第2項に規定する特定社員であるときは、その旨
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
商工会議所
日本商工会議所
商工会議所法(昭和28年法律第143号) 地区(商工会議所に限る。)
商工会
商工会連合会
商工会法(昭和35年法律第89号) 地区(商工会に限る。)
使用済燃料再処理機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号) 地区
出資1口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
商品先物取引協会 商品先物取引法 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
職業訓練法人
都道府県職業能力開発協会
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) 資産の総額(職業訓練法人に限る。)
地区(都道府県職業能力開発協会に限る。)
設置する職業訓練施設の名称
信用保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号) 資産の総額
森林組合
生産森林組合
森林組合連合会
森林組合法 地区
出資1口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合
生活衛生同業組合連合会
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号) 地区(生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合に限る。)
出資1口の金額及びその払込みの方法(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)
税理士会
日本税理士会連合会
税理士法(昭和26年法律第237号) 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め(税理士会に限る。)
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項(税理士会に限る。)
税理士法人 税理士法 社員(税理士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号) 出資1口の金額
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
設立認可年月日
合併認可年月日
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号) 地区(たばこ耕作組合中央会を除く。)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 資本金
投資者保護基金 金融商品取引法(昭和23年法律第25号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)
土地改良事業団体連合会 土地改良法(昭和24年法律第195号) 地区
土地家屋調査士会
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)
土地家屋調査士法人 土地家屋調査士法 社員(土地家屋調査士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が土地家屋調査士法第35条第2項に規定する特定社員であるときは、その旨
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
特許業務法人 弁理士法(平成12年法律第49号) 社員(特許業務法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
内航海運組合
内航海運組合連合会
内航海運組合法(昭和32年法律第162号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法 資産の総額
公告の方法
農業共済組合
農業共済組合連合会
農業保険法(昭和22年法律第185号) 区域
公告の方法
農業協同組合
農業協同組合連合会
農事組合法人
農業協同組合法 地区
出資1口の金額及びその払込みの方法(組合員に出資をさせる農業協同組合及び農事組合法人並びに会員に出資をさせる農業協同組合連合会に限る。)
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせる農業協同組合及び農事組合法人並びに会員に出資をさせる農業協同組合連合会に限る。)
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号) 区域
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
農住組合 農住組合法(昭和55年法律第86号) 地区
出資1口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
農林中央金庫 農林中央金庫法(平成13年法律第93号) 出資1口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
法人成立の年月日
弁護士法人 弁護士法(昭和24年法律第205号) 社員(弁護士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
保険契約者保護機構 保険業法(平成7年法律第105号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
防災街区計画整備組合 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号) 地区
出資1口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
水先人会
日本水先人会連合会
水先法(昭和24年法律第121号)
労働災害防止団体(中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会) 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)

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