どくりつぎょうせいほうじんとうとうきれい
独立行政法人等登記令
昭和39年政令第28号
内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(適用範囲)
第1条 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
(設立の登記)
第2条 独立行政法人等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在場所
三 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
四 独立行政法人及び国立大学法人等にあっては、資本金
五 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあっては、その定め
六 独立行政法人北方領土問題対策協会にあっては、基金
七 別表の名称の欄に掲げる法人にあっては、同表の登記事項の欄に掲げる事項
(変更の登記)
第3条 独立行政法人等において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4月以内にすれば足りる。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第4条 独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第5条 独立行政法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(代理人の登記)
第6条 別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2 独立行政法人及び国立大学法人等が独立行政法人通則法第25条(国立大学法人法第35条において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときも、同様とする。
3 前2項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内に、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第7条 独立行政法人等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第8条 独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第9条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 独立行政法人等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
二 独立行政法人等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第10条 独立行政法人等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における清算結了の登記)
第11条 独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
第12条 登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第13条 設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によってする。
2 設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
3 第2条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
4 資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があったことを証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第14条 第2条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(代理人の登記の申請)
第15条 第6条第1項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3 第6条第3項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(解散の登記の申請)
第16条 解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
(登記の期間の計算)
第17条 登記すべき事項であって官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
(商業登記法の準用)
第18条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第14号から第16号までを除く。)、第26条、第27条、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第132条から第148条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。この場合において、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは、「独立行政法人等登記令第9条第2項各号」と読み替えるものとする。
(特則)
第19条 社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第2条第2項第2号に掲げる事務所に含まれるものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、出張所にも適用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
3 日本銀行については、第2条第2項第2号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中、主たる事務所に関する規定は本店に、従たる事務所に関する規定は支店に適用する。
4 日本赤十字社については、第2条第2項第2号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
(関係政令等の整理)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
愛知用水公団登記令(昭和30年政令第257号)アジア経済研究所登記令(昭和35年政令第98号)
奄美群島復興信用基金登記令(昭和30年政令第186号)
海外移住事業団登記令(昭和38年政令第252号)
海外技術協力事業団登記令(昭和37年政令第253号)
海外経済協力基金登記令(昭和36年政令第29号)
簡易保険郵便年金福祉事業団登記令(昭和37年政令第145号)
魚価安定基金登記令(昭和36年政令第280号)
漁業協同組合整備基金登記令(昭和35年政令第153号)
金属鉱物探鉱融資事業団登記令(昭和38年政令第158号)
原子燃料公社登記令(昭和31年政令第136号)
高圧ガス保安協会登記令(昭和38年政令第267号)
公営企業金融公庫登記令(昭和32年政令第81号)
鉱害賠償基金登記令(昭和38年政令第203号)
国家公務員共済組合連合会登記令(昭和33年政令第209号)
国民生活研究所登記令(昭和37年政令第174号)
国立競技場登記令(昭和33年政令第62号)
雇用促進事業団登記令(昭和36年政令第207号)
産炭地域振興事業団登記令(昭和37年政令第260号)
市町村職員共済組合連合会等登記令(昭和37年政令第400号)
社会福祉事業振興会登記令(昭和29年政令第70号)
社会保険診療報酬支払基金登記令(昭和23年政令第277号)
住宅金融公庫登記令(昭和25年政令第124号)
首都高速道路公団登記令(昭和34年政令第126号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金登記令(昭和31年政令第334号)
私立学校振興会登記令(昭和27年政令第51号)
新技術開発事業団登記令(昭和36年政令第148号)
森林開発公団登記令(昭和31年政令第219号)
石炭鉱業合理化事業団登記令(昭和30年政令第191号)
畜産振興事業団登記令(昭和36年政令第388号)
地方議会議員共済会登記令(昭和37年政令第401号)
地方競馬全国協会登記令(昭和37年政令第296号)
中小企業退職金共済事業団登記令(昭和34年政令第222号)
特定船舶整備公団登記令(昭和34年政令第59号)
南方同胞援護会登記令(昭和32年政令第262号)
日本開発銀行登記令(昭和26年政令第110号)
日本科学技術情報センター登記令(昭和32年政令第170号)
日本学校安全会登記令(昭和35年政令第13号)
日本学校給食会登記令(昭和30年政令第252号)
日本観光協会登記令(昭和34年政令第45号)
日本原子力研究所登記令(昭和31年政令第135号)
日本原子力船開発事業団登記令(昭和38年政令第190号)
日本小型自動車振興会登記令(昭和37年政令第375号)
日本国有鉄道登記令(昭和24年政令第114号)
日本蚕繭事業団登記令(昭和34年政令第137号)
日本自転車振興会登記令(昭和32年政令第140号)
日本住宅公団登記令(昭和30年政令第117号)
日本消防検定協会登記令(昭和38年政令第317号)
日本赤十字社登記令(昭和27年政令第420号)
日本専売公社登記令(昭和24年政令第111号)
日本中央競馬会登記令(昭和29年政令第259号)
日本中小企業指導センター登記令(昭和38年政令第269号)
日本鉄道建設公団登記令(昭和39年政令第24号)
日本てん菜振興会登記令(昭和34年政令第204号)
日本電信電話公社登記令(昭和27年政令第289号)
日本道路公団登記令(昭和31年政令第38号)
日本貿易振興会登記令(昭和33年政令第217号)
日本輸出入銀行登記令(昭和25年政令第364号)
日本労働協会登記令(昭和33年政令第178号)
年金福祉事業団登記令(昭和36年政令第382号)
農業機械化研究所登記令(昭和37年政令第308号)
農業共済基金登記令(昭和27年政令第268号)
農地開発機械公団登記令(昭和30年政令第259号)
農林漁業団体職員共済組合登記令(昭和33年政令第229号)
阪神高速道路公団登記令(昭和37年政令第139号)
北海道東北開発公庫登記令(昭和31年政令第130号)
北方協会登記令(昭和36年政令第371号)
水資源開発公団登記令(昭和37年政令第27号)
郵便募金管理会登記令(昭和33年政令第280号)
輸出振興事業協会登記令(昭和34年政令第217号)
理化学研究所登記令(昭和33年政令第294号)
林業信用基金登記令(昭和38年政令第223号)
労働福祉事業団登記令(昭和32年政令第162号)
(経過措置)
第13条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第14条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によってしたものとみなす。
第15条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第16条 この政令の施行前に、第18条において準用する商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があったときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第17条 特殊法人は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第18条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和39年3月30日政令第48号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日政令第51号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日政令第55号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第100号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月20日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月6日政令第145号) 抄
1 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和39年法律第72号)の施行の日(昭和39年5月8日)から施行する。
附則 (昭和39年6月1日政令第172号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月16日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月2日政令第293号) 抄
1 この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和39年9月3日)から施行する。
附則 (昭和39年10月2日政令第327号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年10月3日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月15日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月9日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月6日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第57号)の施行の日(昭和40年5月10日)から施行する。
附則 (昭和40年6月1日政令第185号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月9日政令第249号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月19日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月1日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年2月16日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条、第5条及び第7条から第9条までの規定は、法附則第15条及び第16条の規定の施行の日から施行する。
附則 (昭和41年6月27日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条の特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第4条第1項の規定による政府の出資があった日から施行する。
附則 (昭和41年7月4日政令第234号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月30日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月4日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月18日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月26日政令第393号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月14日政令第251号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和42年8月15日)から施行する。
附則 (昭和42年8月14日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から第15条まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(昭和42年8月16日)から施行する。
附則 (昭和42年8月31日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月1日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月1日政令第276号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月14日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年10月19日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月25日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月1日)から施行する。
附則 (昭和43年7月11日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年9月13日政令第278号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月18日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年9月16日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第7条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第207号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月21日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第9条までの規定は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月19日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月24日政令第205号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月2日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年8月17日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月12日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月20日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
附則 (昭和47年9月26日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第365号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和47年10月2日)から施行する。
附則 (昭和48年3月1日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第175号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年7月16日政令第201号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年8月9日政令第229号)
この政令は、昭和48年8月10日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日政令第277号)
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月24日政令第344号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和48年12月24日政令第369号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年12月25日)から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和49年4月1日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月4日政令第196号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和49年6月5日)から施行する。
附則 (昭和49年6月13日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和49年6月15日から施行する。
附則 (昭和49年6月29日政令第247号)
この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年6月30日)から施行する。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和49年法律第48号)の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月25日政令第228号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
附則 (昭和50年7月31日政令第242号)
この政令は、昭和50年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月20日政令第274号)
この政令は、昭和50年9月25日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月27日政令第231号)
この政令は、昭和51年8月28日から施行する。
附則 (昭和51年9月18日政令第245号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月28日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第36号)の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
附則 (昭和52年2月28日政令第22号)
この政令は、昭和52年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月24日政令第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月4日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月14日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月26日政令第198号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年10月1日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日政令第32号)
この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月11日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和57年9月21日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月24日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年8月7日政令第253号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第2条から第5条まで及び次条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月28日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号) 抄
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第45号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の一部の施行の日(昭和61年3月31日)から施行する。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年8月19日政令第282号)
この政令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
第4条 前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
附則 (昭和61年12月19日政令第375号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月28日政令第134号) 抄
この政令は、昭和62年5月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第4条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令及び第10条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附則 (昭和62年6月30日政令第240号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年7月1日政令第252号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第341号)
(施行期日)
1 この政令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和62年法律第40号)の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 運輸大臣は、この政令の施行後遅滞なく、軽自動車検査協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、軽自動車検査協会の資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
3 前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第78号) 抄
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第220号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年12月15日政令第323号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月23日政令第145号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第306号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月22日政令第132号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月28日)から施行する。
附則 (平成8年5月29日政令第157号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年12月6日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(旧特殊法人登記令の暫定的効力)
第6条 平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第17条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成8年改正法附則第32条第7項又は平成8年改正法附則第48条第1項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資1口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第171号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年7月14日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月27日政令第492号) 抄
1 この政令は、法の一部の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第506号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第426号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年1月4日)から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第10条 存続組合については、第26条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成13年統合法附則第25条第7項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第93号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第278号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
附則 (平成15年6月27日政令第292号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第297号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第322号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第328号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第406号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年12月21日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第8条 存続共済会については、第7条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第23条第3項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条、第6条関係)
名称 | 根拠法 | 登記事項 |
沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号) | 資本金 |
外国人技能実習機構 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資本金 |
危険物保安技術協会 | 消防法(昭和23年法律第186号) | |
銀行等保有株式取得機構 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 解散の事由 |
軽自動車検査協会 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号) | |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資本金 |
高圧ガス保安協会 | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) | |
広域的運営推進機関 | 電気事業法(昭和39年法律第170号) | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め |
小型船舶検査機構 | 船舶安全法(昭和8年法律第11号) | |
国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) | |
自動車安全運転センター | 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号) | |
社会保険診療報酬支払基金 | 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号) | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め |
消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号) | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め |
石炭鉱業年金基金 | 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号) | |
全国健康保険協会 | 健康保険法(大正11年法律第70号) | 資本金 |
全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) | |
地方競馬全国協会 | 競馬法(昭和23年法律第158号) | |
地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資本金 |
地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資本金 |
地方公務員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法 | |
地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | |
地方税共同機構 | 地方税法(昭和25年法律第226号) | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め |
日本銀行 | 日本銀行法(平成9年法律第89号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資本金 出資1口の金額 公告の方法 |
日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号) | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め |
日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号) | 資本金 |
日本公認会計士協会 | 公認会計士法(昭和23年法律第103号) | |
日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成16年法律第74号) | 資本金 |
日本消防検定協会 | 消防法 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資本金 |
日本赤十字社 | 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号) | 資産の総額 |
日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号) |
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資本金 |
日本電気計器検定所 | 日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号) | |
日本年金機構 | 日本年金機構法(平成19年法律第109号) | 資本金 |
日本弁理士会 | 弁理士法(平成12年法律第49号) | |
日本放送協会 | 放送法(昭和25年法律第132号) | |
日本郵政共済組合 | 国家公務員共済組合法 | |
農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号) | 資本金 |
預金保険機構 | 預金保険法(昭和46年法律第34号) | 資本金 |
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