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ぼしおよびふしならびにかふふくしほうしこうれい

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

昭和39年政令第224号
内閣は、母子福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項第6号、第10条第1項第4号、第2項及び第3項、第11条、第12条ただし書、第13条第2項、第14条第2項、第15条並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 定義等

(法第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。
 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの
(法第6条第2項第6号に規定する政令で定める男子)
第2条 法第6条第2項第6号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。
 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの

第2章 母子家庭に対する福祉の措置

(法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金)
第3条 法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
 配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金
 配偶者のない女子が法第13条第1項第3号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
 配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となった事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
 配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあっては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)
 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは法第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が同時に民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない女子の20歳以上である子等」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第13条第1項第3号に規定する知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
 配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
(母子福祉資金の貸付けの継続)
第4条 法第13条第2項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
 法第13条第1項第2号に規定する資金
 法第13条第1項第3号に規定する資金であって、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
(児童及び配偶者のない女子の20歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)
第5条 法第13条第3項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2 法第13条第3項の規定により児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等(同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第8条第4項の保証人がある場合にあっては、その同意があったときに限る。)とする。
 父と死別していること。
 父の生死が明らかでないこと。
 父から遺棄されていること。
 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
 父が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができないこと。
 父が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であって、継続して事業場を設けて行うものとする。
 飲食店業
 喫茶店業
 理容業
 美容業
 クリーニング業
 物品販売業
 物品製造業(物品の加工修理業を含む。)
 その他厚生労働大臣が定める事業
2 法第14条に規定する同条第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であって、同号に掲げる者を対象として行うものとする。
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項又は第33条第1項の許可を受けて行う職業紹介事業
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業
 その他厚生労働大臣が定める事業
(貸付金額の限度)
第7条 法第16条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 法第13条第1項第1号に規定する資金であって、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。) 285万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、429万円)
 法第13条第1項第1号に規定する資金であって、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 1回につき143万円
 法第13条第1項第2号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。)イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなった配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第5条第1項に規定する額(同法第5条の2の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
 高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の20歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあっては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額4万5000円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあっては、5万2500円)
 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあっては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額8万1000円(自宅外通学の児童にあっては、9万6000円)
 大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額13万2000円(博士課程を履修する児童にあっては、18万3000円)
 専修学校に就学する児童であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額4万8000円
 法第13条第1項第3号に規定する資金であって、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額6万8000円
 法第13条第1項第3号に規定する資金であって、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額6万8000円(修業施設において知識技能を習得する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなった配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、6万8000円に児童扶養手当法第5条第1項に規定する額を加算した額)
 第3条第1号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 10万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあっては、33万円)
 第3条第2号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 34万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあっては、48万円)
 介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 50万円
 第3条第3号から第6号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、240万円を超えることができない。
 知識技能を習得している期間 月額14万1000円
 医療又は介護を受けている期間 月額10万3000円
 第3条第5号に規定する期間(次条第1項において「生活安定貸付期間」という。) 月額10万3000円
 失業している期間中離職の日から1年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額10万3000円
 第3条第7号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 1回につき200万円
 第3条第8号に規定する資金(次条第1項において「母子転宅資金」という。) 1回につき26万円
十一 第3条第9号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イ又はロに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 小学校若しくは中学校へ入学する児童、高等学校若しくは専修学校へ入学する児童(配偶者のない女子の20歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)又は修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 16万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあっては、42万円)
 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあっては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る母子就学支度資金 38万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあっては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあっては、59万円)
十二 第3条第10号に規定する資金(次条第1項において「母子結婚資金」という。) 30万円
(貸付方法及び利率)
第8条 母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別 据置期間 償還期限
母子事業開始資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後7年以内
母子事業継続資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内
母子修学資金 母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後5年以内)
母子技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後1年を経過するまで 据置期間経過後20年以内
母子修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後1年を経過するまで 据置期間経過後6年以内
母子就職支度資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後6年以内
母子医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
母子生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
失業貸付期間が満了して後6箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後8年以内
母子住宅資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内
母子転宅資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後3年以内
母子就学支度資金 母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満15歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等であって、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後5年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)6箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
母子結婚資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後5年以内
2 母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3 前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第1項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年1パーセントとする。
5 母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であって、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から1年以内に貸し付けられるものについては、第1項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から2年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(保証人及び連帯債務を負担する借主)
第9条 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。
2 前条第4項及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第17条の規定による違約金を包含するものとする。
3 配偶者のない女子が扶養している者に係る母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
4 母子・父子福祉団体に対する母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(厚生労働省令で定める役員に限る。第15条第2項第3号において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
(母子福祉資金貸付金の交付)
第10条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(母子修学資金の交付の停止及び減額)
第11条 都道府県は、母子修学資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母子修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額することができる。
(貸付けの停止)
第12条 母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向ってやめられるものとする。
 母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。
 母子修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修学資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなったとき。
 法第13条第3項の規定により母子修学資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等(同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)が、第5条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
2 母子技能習得資金及び母子生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かってやめられるものとする。
 当該資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなったとき。
 当該資金の貸付けを受けている者が扶養しているすべての者が、児童でなくなったとき。
 当該資金の貸付けを受けている者が、児童を扶養しなくなったとき。
 当該資金の貸付けを受けている者が、死亡したとき。
 当該資金の貸付けを受けている者が、母子技能習得資金の貸付けによる知識技能の習得をやめたとき。
 当該資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなったとき。
3 母子修業資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向ってやめられるものとする。
 母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者が、死亡し、又は当該知識技能の習得をやめたとき。
 母子修業資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなったとき。
 法第13条第3項の規定により母子修業資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等(同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)が、第5条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
第13条 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かって当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。
 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
 母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(貸付けが停止された場合の据置期間)
第14条 前2条の規定により母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付けがやめられた後6箇月を経過するまでとし、母子技能習得資金及び母子修業資金については、その貸付けがやめられた後1年を経過するまでとする。
(母子・父子福祉団体に対する監督等)
第15条 法第14条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となった事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。
 事業の経理は、貸付けの対象となった事業ごとに、他の事業の経理と区分して行うこと。
 事業の収益は、当該収益をあげた事業その他当該母子・父子福祉団体が行う法第14条に規定する要件及び第6条に規定する要件に該当する事業の経営に充て、又は法第14条各号に掲げる者の福祉の増進に直接役立つ用途に使用すること。
 事業の収益を法第14条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている事業以外の用途に使用するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けること。
2 法第14条の規定により母子・父子福祉団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、当該貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子・父子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
 貸付けの対象となった事業の状況に関し、報告をさせ、又は当該都道府県の職員に当該母子・父子福祉団体の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること。
 貸付けの対象となった事業の運営が、当該貸付けの目的に照らして不適当であると認める場合において、当該事業の運営を改善すべき旨を勧告すること。
 当該母子・父子福祉団体の役員が法令若しくはこれに基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該役員を解職すべき旨を勧告すること。
(一時償還)
第16条 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
 第13条第1号又は第2号のいずれかに該当するとき。
 償還金の支払を怠ったとき。
 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなったとき。
 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が貸付けの対象となった事業を廃止したとき。
 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、貸付けの対象となった事業が主として法第14条各号に掲げる者を使用するものでなくなったとき。
 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(違約金)
第17条 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年5パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(納付金)
第18条 母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第16条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還の請求に係る母子福祉資金貸付金の貸付けの日の翌日から当該一時償還に係る支払期日までの期間に応じ、当該母子福祉資金貸付金の額(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者がその一部を償還している場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、厚生労働大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該母子福祉資金貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額を都道府県に納付しなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定により納付金を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかった場合に準用する。
(償還金の支払猶予)
第19条 都道府県は、次に掲げる場合には、第8条第1項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるとき。
 母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(償還を免除することができない場合)
第20条 法第15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第4項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であって、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。
(償還を免除することができる母子福祉資金)
第21条 法第15条第2項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金とする。
(償還を免除することができる事由)
第22条 法第15条第2項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 死亡したとき。
 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
(施行の細則の委任)
第23条 第3条から前条までに定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
(貸付業務の報告)
第24条 都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第25条 削除
(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
第26条 法第17条第1項の措置は、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
第27条 法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、前年(1月から7月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあっては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第3項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
3 母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金(次号において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)
 教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が1万2000円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
第28条 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、前年(1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において1年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。次条第4項第1号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第4項第1号において同じ。) 月額10万円
 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円
4 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第1項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)を超えない期間とする。
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
第29条 法第31条第3号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第4項において「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。
 前条第1項の養成機関において1年以上の課程を修了した者(次号及び第3号において「養成課程修了者」という。)であって、当該養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第3号及び第4項第1号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
 養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満であるもの
 養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満であるもの
3 前項第2号及び第3号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第2項の規定を準用する。
4 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
 前号に掲げる者以外の者 2万5000円
(厚生労働省令への委任)
第30条 前3条に定めるもののほか、母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等職業訓練促進給付金及び母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章 父子家庭に対する福祉の措置

(法第31条の6第1項第4号に規定する政令で定める資金)
第31条 法第31条の6第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
 配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が介護を受けるのに必要な資金
 配偶者のない男子が法第31条の6第1項第3号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 配偶者のない男子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
 配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となった事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
 配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは法第6条第6項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)が同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない男子の20歳以上である子等」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第31条の6第1項第3号に規定する知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
 配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の20歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
(父子福祉資金の貸付けの継続)
第31条の2 法第31条の6第2項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
 法第31条の6第1項第2号に規定する資金
 法第31条の6第1項第3号に規定する資金であって、配偶者のない男子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
(児童及び配偶者のない男子の20歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)
第31条の3 法第31条の6第3項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2 法第31条の6第3項の規定により児童又は配偶者のない男子の20歳以上である子等(同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の20歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第31条の6第4項の保証人がある場合にあっては、その同意があったときに限る。)とする。
 母と死別していること。
 母の生死が明らかでないこと。
 母から遺棄されていること。
 母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
 母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができないこと。
 母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第31条の4 第6条第1項の規定は法第31条の6第4項に規定する政令で定める事業について、第6条第2項の規定は法第31条の6第4項に規定する同項第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第6条第2項中「同号」とあるのは、「法第31条の6第4項第1号」と読み替えるものとする。
(貸付金額の限度)
第31条の5 法第31条の6第6項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 法第31条の6第1項第1号に規定する資金であって、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。) 285万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、429万円)
 法第31条の6第1項第1号に規定する資金であって、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 1回につき143万円
 法第31条の6第1項第2号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなった配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第5条第1項に規定する額を加算した額
 高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の20歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあっては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額4万5000円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあっては、5万2500円)
 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあっては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額8万1000円(自宅外通学の児童にあっては、9万6000円)
 大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額13万2000円(博士課程を履修する児童にあっては、18万3000円)
 専修学校に就学する児童であって、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額4万8000円
 法第31条の6第1項第3号に規定する資金であって、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額6万8000円
 法第31条の6第1項第3号に規定する資金であって、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の20歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額6万8000円(修業施設において知識技能を習得する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなった配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、6万8000円に児童扶養手当法第5条第1項に規定する額を加算した額)
 第31条第1号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 10万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあっては、33万円)
 第31条第2号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 34万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあっては、48万円)
 介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 50万円
 第31条第3号から第6号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、240万円を超えることができない。
 知識技能を習得している期間 月額14万1000円
 医療又は介護を受けている期間 月額10万3000円
 第31条第5号に規定する期間(次条第1項において「生活安定貸付期間」という。) 月額10万3000円
 失業貸付期間 月額10万3000円
 第31条第7号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 1回につき200万円
 第31条第8号に規定する資金(次条第1項において「父子転宅資金」という。) 1回につき26万円
十一 第31条第9号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イ又はロに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 小学校若しくは中学校へ入学する児童、高等学校若しくは専修学校へ入学する児童(配偶者のない男子の20歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)又は修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 16万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあっては、42万円)
 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあっては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る父子就学支度資金 38万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあっては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあっては、59万円)
十二 第31条第10号に規定する資金(次条第1項において「父子結婚資金」という。) 30万円
(貸付方法及び利率)
第31条の6 父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別 据置期間 償還期限
父子事業開始資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後7年以内
父子事業継続資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内
父子修学資金 父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の20歳以上である子等であって、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後5年以内)
父子技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後1年を経過するまで 据置期間経過後20年以内
父子修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後1年を経過するまで 据置期間経過後6年以内
父子就職支度資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後6年以内
父子医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
父子生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
失業貸付期間が満了して後6箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後8年以内
父子住宅資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内
父子転宅資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後3年以内
父子就学支度資金 父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満15歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の20歳以上である子等であって、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後5年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)6箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
父子結婚資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後5年以内
2 父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3 前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4 父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年1パーセントとする。
5 父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であって、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から1年以内に貸し付けられるものについては、第1項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から2年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(準用規定)
第31条の7 第9条から第20条まで及び第22条から第24条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9条第1項 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金 父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子(第31条第1号に規定する配偶者のない男子をいう。以下同じ。)が扶養している児童に係るものに限る。)又は父子就学支度資金
配偶者のない女子 配偶者のない男子
第9条第2項 前条第4項 第31条の6第4項
第17条 第31条の7において準用する第17条
第9条第3項 配偶者のない女子 配偶者のない男子
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金 父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金又は父子就学支度資金
第9条第4項 母子事業開始資金又は母子事業継続資金 父子事業開始資金又は父子事業継続資金
第10条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金 父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金及び父子生活資金
第11条 母子修学資金 父子修学資金
第12条第1項 母子修学資金の貸付けは 父子修学資金の貸付けは
第12条第1項第1号 母子修学資金 父子修学資金
第12条第1項第2号 母子修学資金 父子修学資金
配偶者のない女子 配偶者のない男子
第12条第1項第3号 第13条第3項 第31条の6第3項
母子修学資金 父子修学資金
配偶者のない女子の20歳以上である子等(同条第2項 配偶者のない男子の20歳以上である子等(第31条第9号に規定する配偶者のない男子の20歳以上である子等をいう。以下同じ。)(法第31条の6第2項
第5条第2項各号 第31条の3第2項各号
第12条第2項 母子技能習得資金及び母子生活資金 父子技能習得資金及び父子生活資金
第12条第2項第1号 配偶者のない女子 配偶者のない男子
第12条第2項第5号 母子技能習得資金 父子技能習得資金
第12条第3項 母子修業資金の貸付けは 父子修業資金の貸付けは
第12条第3項第1号 母子修業資金 父子修業資金
第12条第3項第2号 母子修業資金 父子修業資金
配偶者のない女子 配偶者のない男子
第12条第3項第3号 第13条第3項 第31条の6第3項
母子修業資金 父子修業資金
配偶者のない女子の20歳以上である子等 配偶者のない男子の20歳以上である子等
第5条第2項各号 第31条の3第2項各号
第14条 母子修学資金 父子修学資金
母子技能習得資金 父子技能習得資金
母子修業資金 父子修業資金
母子生活資金 父子生活資金
第15条第1項 第14条の規定により 第31条の6第4項及び同項において準用する法第14条(各号を除く。)の規定により
第15条第1項第2号 第14条に 第31条の6第4項及び同項において準用する法第14条(各号を除く。)に
及び第6条 並びに第31条の4において準用する第6条
第14条各号 第31条の6第4項各号
第15条第1項第3号及び第2項 第14条 第31条の6第4項及び同項において準用する法第14条(各号を除く。)
第16条 第8条第1項 第31条の6第1項
第16条第1号 第13条第1号 第31条の7において準用する第13条第1号
第16条第5号 第14条各号 第31条の6第4項各号
第18条第1項 第16条 第31条の7において準用する第16条
第19条第1項 第8条第1項 第31条の6第1項
第19条第1項第2号 母子修学資金又は母子就学支度資金 父子修学資金又は父子就学支度資金
母子修業資金 父子修業資金
第20条 第15条第1項ただし書 第31条の6第5項において準用する法第15条第1項ただし書
第8条第4項 第31条の6第4項
第9条第1項 第31条の7において準用する第9条第1項
第22条 第15条第2項 第31条の6第5項において準用する法第15条第2項
第23条 第3条から前条まで 第31条から第31条の6まで並びに第31条の7において準用する第9条から第20条まで及び前条
(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
第31条の8 法第31条の7第1項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
(父子家庭自立支援教育訓練給付金等)
第31条の9 法第31条の10において準用する法第31条第3号に規定する政令で定める給付金は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2 第27条、第28条及び第29条第2項から第4項までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第27条第1項 第31条第1号 第31条の10において準用する法第31条第1号
母子家庭自立支援教育訓練給付金 父子家庭自立支援教育訓練給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(第31条第9号に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)
第27条第3項及び第4項 母子家庭自立支援教育訓練給付金 父子家庭自立支援教育訓練給付金
第28条第1項 第31条第2号 第31条の10において準用する法第31条第2号
母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第28条第3項 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額 父子家庭高等職業訓練促進給付金の額
第28条第3項第1号 母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
第31条 第31条の10において準用する法第31条
第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫 第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻
母となった女子 父となった男子
第28条第4項 母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
第29条第2項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第29条第2項第1号 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第29条第4項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
(厚生労働省令への委任)
第31条の10 前条第1項並びに同条第2項において準用する第27条、第28条及び第29条第2項から第4項までに定めるもののほか、父子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第4章 寡婦に対する福祉の措置

(法第32条第1項第4号に規定する政令で定める資金)
第32条 法第32条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
 法第6条第4項に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)の就職に際し必要な資金
 寡婦が医療又は介護を受けるのに必要な資金
 寡婦が法第32条第1項第3号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 寡婦が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
 寡婦が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
 法第32条第1項に規定する寡婦の被扶養者(以下単に「寡婦の被扶養者」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第3号に規定する知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
 寡婦の被扶養者の婚姻に際し必要な資金
(寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)
第33条 法第32条第2項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
 法第32条第1項第2号に規定する資金
 法第32条第1項第3号に規定する資金であって、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
2 法第32条第2項の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第37条第4項の保証人がある場合にあっては、その同意があったときに限る。)とする。
 父と死別していること。
 父の生死が明らかでないこと。
 父から遺棄されていること。
 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
 父が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができないこと。
 父が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(法第32条第3項に規定する政令で定める収入の基準等)
第34条 法第32条第3項に規定する政令で定める基準は、当該寡婦の前年の所得(1月1日から5月31日までの間に申請のあった当該貸付金については、前々年の所得)の額について203万6000円とする。
2 前項に規定する所得の範囲は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る同法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号又は第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
 その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第25条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
4 法第32条第3項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情とする。
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第35条 第6条第1項の規定は法第32条第4項に規定する政令で定める事業について、第6条第2項の規定は法第32条第4項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第6条第2項中「同号に掲げる者」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。
(貸付金額の限度)
第36条 法第32条第6項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 法第32条第1項第1号に規定する資金であって、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。) 285万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、429万円)
 法第32条第1項第1号に規定する資金であって、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 1回につき143万円
 法第32条第1項第2号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあっては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額4万5000円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあっては、5万2500円)
 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあっては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額8万1000円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあっては、9万6000円)
 大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額13万2000円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあっては、18万3000円)
 専修学校に就学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額4万8000円
 法第32条第1項第3号に規定する資金であって、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額6万8000円
 法第32条第1項第3号に規定する資金であって、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額6万8000円
 第32条第1号に規定する資金(次条第1項において「寡婦就職支度資金」という。) 10万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあっては、33万円)
 第32条第2号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 34万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあっては、48万円)
 介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 50万円
 第32条第3号から第5号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 知識技能を習得している期間 月額14万1000円
 医療又は介護を受けている期間 月額10万3000円
 失業貸付期間 月額10万3000円
 第32条第6号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 1回につき200万円
 第32条第7号に規定する資金(次条第1項において「寡婦転宅資金」という。) 1回につき26万円
十一 第32条第8号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 高等学校若しくは専修学校へ入学する寡婦の被扶養者又は修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 16万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあっては、42万円)
 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあっては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦就学支度資金 38万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあっては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)にあっては、59万円)
十二 第32条第9号に規定する資金(次条第1項において「寡婦結婚資金」という。) 30万円
(貸付方法及び利率)
第37条 寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別 据置期間 償還期限
寡婦事業開始資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後7年以内
寡婦事業継続資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内
寡婦修学資金 寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後5年以内)
寡婦技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後1年を経過するまで 据置期間経過後20年以内
寡婦修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後1年を経過するまで 据置期間経過後6年以内
寡婦就職支度資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後6年以内
寡婦医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
寡婦生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
失業貸付期間が満了して後6箇月を経過するまで
寡婦住宅資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内
寡婦転宅資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後3年以内
寡婦就学支度資金 寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)6箇月を経過するまで 据置期間経過後20年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後5年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)6箇月を経過するまで 据置期間経過後5年以内
寡婦結婚資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後5年以内
2 寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3 前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4 寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年1パーセントとする。
5 寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であって、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から1年以内に貸し付けられるものについては、第1項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から2年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(準用規定)
第38条 第9条から第11条まで、第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9条第1項 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金 寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金
配偶者のない女子が扶養している者 寡婦の被扶養者(第32条第8号に規定する寡婦の被扶養者をいう。以下同じ。)
第9条第2項 前条第4項 第37条第4項
第17条 第38条において準用する第17条
第9条第3項 配偶者のない女子が扶養している者 寡婦の被扶養者
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金 寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金
就職し、又は 又は
第9条第4項 母子事業開始資金又は母子事業継続資金 寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金
第10条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金 寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金及び寡婦生活資金
第11条 母子修学資金 寡婦修学資金
第12条第1項 母子修学資金の貸付けは 寡婦修学資金の貸付けは
第12条第1項第1号 母子修学資金 寡婦修学資金
第12条第1項第2号 母子修学資金 寡婦修学資金
配偶者のない女子 寡婦
第12条第1項第3号 第13条第3項 第32条第2項
母子修学資金 寡婦修学資金
児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等(同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。) 寡婦の被扶養者
第5条第2項各号 第33条第2項各号
第12条第2項 母子技能習得資金及び母子生活資金 寡婦技能習得資金及び寡婦生活資金
第12条第2項第1号 配偶者のない女子 寡婦
第12条第2項第5号 母子技能習得資金 寡婦技能習得資金
第12条第3項 母子修業資金の貸付けは 寡婦修業資金の貸付けは
第12条第3項第1号 母子修業資金 寡婦修業資金
第12条第3項第2号 母子修業資金 寡婦修業資金
配偶者のない女子 寡婦
第12条第3項第3号 第13条第3項 第32条第2項
母子修業資金 寡婦修業資金
児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等(同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。) 寡婦の被扶養者
第5条第2項各号 第33条第2項各号
第14条 前2条 第38条において準用する第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)及び前条
母子修学資金 寡婦修学資金
母子技能習得資金 寡婦技能習得資金
母子修業資金 寡婦修業資金
母子生活資金 寡婦生活資金
第15条第1項 第14条の規定により 第32条第4項において準用する法第14条(各号を除く。)の規定により
第15条第1項第2号 第14条に 第32条第4項において準用する法第14条(各号を除く。)に
第6条 第35条において準用する第6条
法第14条各号に掲げる者 寡婦
第15条第1項第3号及び第2項 第14条 第32条第4項において準用する法第14条(各号を除く。)
第16条 第8条第1項 第37条第1項
第16条第1号 第13条第1号 第38条において準用する第13条第1号
第16条第5号 法第14条各号に掲げる者 寡婦
第18条第1項 第16条 第38条において準用する第16条
第19条第1項 第8条第1項 第37条第1項
第19条第1項第2号 母子修学資金又は母子就学支度資金 寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金
母子修業資金 寡婦修業資金
第20条 第15条第1項ただし書 第32条第5項において準用する法第15条第1項ただし書
第8条第4項 第37条第4項
第9条第1項 第38条において準用する第9条第1項
第23条 第3条から前条 第32条から第37条まで並びに第38条において準用する第9条から第11条まで、第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)及び第13条から第20条
(寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
第39条 法第33条第1項の措置は、当該寡婦の現に日常生活等に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

第5章 福祉資金貸付金に関する特別会計等

(法第36条第2項に規定する政令で定める収入)
第40条 法第36条第2項に規定する政令で定める収入は、利子、第17条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第18条第1項(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び第18条第2項(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)において準用する第17条の規定による徴収金とする。
(貸付事務費に充当できる利子等の割合)
第41条 法第36条第4項に規定する政令で定める割合は、10分の10とする。
(剰余金の国への償還)
第42条 法第37条第2項に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「基準年度」という。)以前3年度の各年度における特別会計の決算上の母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付額の合計額を3で除して得た額の1・7倍に相当する額とする。ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。
 基準年度の前々年度以降の年度に母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付業務を開始し、又は廃止した場合(福祉資金貸付金の貸付業務を廃止した場合を除く。) 基準年度の翌々年度における福祉資金貸付金の貸付額の見込額等を勘案して厚生労働大臣が定める額
 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害をいう。)による被害を受けた者(以下この号において「被災者」という。)に対する福祉資金貸付金の財源として、同法第20条第1項の規定に基づき、基準年度以前3年度のいずれかの年度において特別会計への繰入れを行った場合 基準年度以前3年度の各年度における福祉資金貸付金の貸付額及び被災者に対する貸付額、基準年度以前3年度の各年度において被災者に対する福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額等を勘案して厚生労働大臣が定める額
2 法第37条第2項の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の8月31日までに行わなければならない。
(一般会計への繰入れ)
第43条 法第37条第5項の政令で定める額は、当該年度における同条第2項の規定による国への償還金の額と同条第4項の規定による国への償還金の額との合計額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。
 法第37条第2項第2号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した額
 法第37条第2項第1号に掲げる金額
2 法第37条第5項の規定による都道府県の一般会計への繰入れは、同条第2項又は第4項の規定による国への償還を行った年度において行うものとする。
(貸付業務の廃止)
第44条 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、4月1日から9月30日までの間に支払を受けたものについては、10月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの間に支払を受けたものについては、4月30日までに、それぞれその額に法第37条第6項に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。

第6章 費用

第45条 法第44条の規定による都道府県の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によって算定した法第42条第1号、第3号、第4号又は第6号から第8号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の4分の1に相当する額について行う。
2 法第45条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 法第42条第1号、第3号、第4号若しくは第6号から第8号まで又は第43条第1号、第2号、第4号から第6号まで若しくは第8号から第11号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の2分の1に相当する額
 法第42条第2号若しくは第5号又は第43条第3号若しくは第7号に掲げる費用については、法第31条の規定により都道府県等が行う母子家庭自立支援給付金又は法第31条の10において準用する法第31条の規定により都道府県等が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用の額の4分の3に相当する額

第7章 雑則

第46条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第46条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の31第1項及び第2項に定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第46条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の9第1項及び第2項に定めるところによる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令の廃止)
第2条 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令(昭和28年政令第69号)は、廃止する。
(経過規定)
第3条 法附則第3条第1項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第7条第3号に規定する母子修学資金、同条第5号に規定する母子修業資金、同条第6号に規定する母子就職支度資金及び同条第11号に規定する母子就学支度資金とする。
(法附則第6条第1項第4号に規定する政令で定める資金)
第4条 法附則第6条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
 法附則第6条第1項に規定する40歳以上の配偶者のない女子(以下この条において単に「40歳以上の配偶者のない女子」という。)の就職に際し必要な資金
 40歳以上の配偶者のない女子が医療又は介護を受けるのに必要な資金
 40歳以上の配偶者のない女子が法附則第6条第1項第3号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 40歳以上の配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
 40歳以上の配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
 法附則第6条第1項第2号に規定する被扶養者(次号において単に「被扶養者」という。)の高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第3号に規定する知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定めるものへの入所に際し必要な資金
 被扶養者の婚姻に際し必要な資金
(平成24年3月31日までに修業を開始した受給資格者に支給する母子家庭高等職業訓練促進給付金に関する特例)
第5条 母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第149号)の施行の際現に次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第313号。次条において「整備政令」という。)第1条の規定による改正前の第30条第1項の養成機関において修業し、又は母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令の施行の日から平成24年3月31日までに同項の養成機関において修業を開始した第28条第1項に規定する受給資格者に対して、母子家庭高等職業訓練促進給付金を支給する場合における同条第3項第1号及び第4項の規定の適用については、同号中「10万円」とあるのは「14万1000円」と、同項中「期間(その期間が24月を超えるときは、24月)」とあるのは「期間」とする。
(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した受給資格者に支給する母子家庭高等職業訓練促進給付金に関する特例)
第6条 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに整備政令第1条の規定による改正前の第30条第1項の養成機関において修業を開始した第28条第1項に規定する受給資格者に対して、母子家庭高等職業訓練促進給付金を支給する場合における同条第4項の規定の適用については、同項中「24月」とあるのは、「36月」とする。
附則 (昭和40年3月15日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び第6条第7号の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月28日政令第44号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第6条第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月15日政令第121号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
4 この政令の施行前に医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の母子福祉法(昭和39年法律第129号)第10条第1項第2号に規定する資金の貸付けにより実地修練をした者に係る当該資金の据置期間及び償還期限については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年6月14日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第6条第3号の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年5月10日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(自衛隊法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる政令の規定に規定する延滞利息又は違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
 自衛隊法施行令第120条の10第6項
 母子福祉法施行令第16条(同令第17条第2項において準用する場合を含む。)
附則 (昭和45年7月10日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第6条第4号及び第5号の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年6月19日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月28日政令第241号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第4号及び第5号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年5月17日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年6月27日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号から第5号までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年6月8日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月30日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号から第5号までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年5月26日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年1月16日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年5月18日政令第141号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第6号、第6条第3号ハ、第4号、第5号及び第11号、第7条第1項の表結婚資金の項並びに第27条第3号ハ、第4号及び第5号の規定は、昭和57年4月1日から適用する。この場合において、この政令の施行前においてした児童の婚姻に係る改正後の第2条第6号に規定する資金の貸付けについては、改正後の第6条第11号中「15万円」とあるのは、「14万円」とする。
附則 (昭和58年5月20日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年7月6日政令第241号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号ハ、第4号及び第5号並びに第27条第3号ハ、第4号及び第5号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年9月14日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号イ及びロ並びに第27条第3号イ及びロの規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年6月21日政令第181号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第26条第3項第2号の規定は、昭和60年6月1日以後の申請に係る貸付金の貸付けについて適用し、同年5月31日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月12日政令第225号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(児童福祉法施行令第18条の2の改正規定を除く。)、第2条、第3条、第8条及び第9条の規定並びに第10条の規定(地方自治法施行令第174条の26第1項及び第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに第174条の27第2項、第174条の31第2項及び第174条の42第2号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第5号に定める日(昭和61年1月12日)から施行する。
附則 (昭和60年7月23日政令第238号)
この政令は、昭和60年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月22日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号ハ、第4号、第5号及び第10号並びに第27条第3号ハ、第4号、第5号及び第11号の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年5月29日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号、第4号及び第5号並びに第27条第3号、第4号及び第5号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年4月30日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号ハ、第4号、第5号及び第10号並びに第27条第3号ハ、第4号、第5号及び第11号の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年5月29日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成元年12月22日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年4月1日
附則 (平成2年3月20日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月8日政令第146号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第26条第3項の規定は、平成2年6月1日以後の申請に係る貸付金の貸付けについて適用し、同年5月31日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年4月12日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項、第6条、第7条第1項及び第27条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年4月10日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年4月1日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成5年12月1日政令第378号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中第23条の2の改正規定(「第15条の2」を「第14条」に改める部分を除く。)及び第29条の2の改正規定(同条を第30条とする部分を除く。)は、同年1月1日から施行する。
2 平成6年5月31日以前の申請に係る民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に対する寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて第1条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第26条第2項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則 (平成6年6月24日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第114号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成9年3月19日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成10年4月9日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条、第7条及び第27条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成10年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年8月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月25日政令第52号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第162号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年6月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第112号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第129号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び第27条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成14年5月24日政令第182号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年6月12日政令第207号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成14年7月31日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
第4条 都道府県は、この政令の施行の日から5年を経過する日までの間、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、当該児童の扶養に必要な資金(以下この条において「特例児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
 平成14年7月分の児童扶養手当の支給を受けた者であること。
 特例児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
 前号の児童扶養手当の額(児童扶養手当法第5条第2項の規定により加算した額を除く。以下同じ。)が、第1号の児童扶養手当の額未満であること。
2 特例児童扶養資金の額は、前項第1号の児童扶養手当の額から同項第2号の児童扶養手当の額を控除した額を超えることができない。
3 特例児童扶養資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
 据置期間 貸付けの期間が満了した日又は当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満15歳に達した日の属する学年を終了した日のうちいずれか遅い日(当該資金の貸付けを受けた者が死亡し、又は児童を扶養しなくなったときは、その死亡し、又は扶養しなくなった日)の翌日から起算して1年を経過するまで
 償還期限 据置期間経過後10年以内
4 特例児童扶養資金の貸付金は、無利子とする。
5 特例児童扶養資金の貸付けを受けた者(配偶者のない女子でなくなり、児童を扶養しなくなり、又は児童扶養手当法第6条第1項の規定による認定を受けた同法第9条第1項若しくは第9条の2に規定する受給資格者(次項第2号において「受給資格者」という。)でなくなった者を除く。)の経済的状況が厚生労働大臣の定める要件に該当する場合には、第3項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けを受けた者が扶養している児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した日(児童扶養手当法施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある児童にあっては、20歳に達した日)の翌日から起算して6月を経過するまでの範囲内において、厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
6 特例児童扶養資金の貸付けは、次に掲げる場合には、第1号又は第2号に掲げる場合にあっては当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、第3号に掲げる場合にあっては同号に規定する事由が生じた日の属する月から、将来に向かって行わないものとする。
 特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、死亡し、又は児童を扶養しなくなったとき。
 特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなり、又は受給資格者でなくなったとき(前号に該当するときを除く。)。
 特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、児童扶養手当法第12条第1項に規定する場合に該当するに至ったとき。
7 前項の規定により特例児童扶養資金の貸付けを行わないこととなった場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、その貸付けを行わないこととなった後(前項第2号又は第3号に該当することにより貸付けを行わないこととなった場合において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満15歳に達した日の属する学年を終了する前であるときは、当該学年を終了した後)6月を経過するまでとする。
8 都道府県は、特例児童扶養資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童(20歳以上である者を含む。)が高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第3項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
9 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、特例児童扶養資金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった特例児童扶養資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
10 第2条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第9条第1項及び第2項、第10条、第13条、第16条第1号及び第2号、第17条、第20条、第23条並びに第24条の規定は、特例児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。
附則 (平成15年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第521号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第153号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第36条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成16年12月22日政令第412号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第142号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第6条 平成17年5月31日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月30日政令第113号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第34条第3項の規定は、平成18年6月1日以後の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについて適用し、平成18年5月31日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第29条第3項及び第4項の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第115号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第8条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 新令第30条第3項の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第30条第1項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。
3 新令第30条の2の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第30条第1項の養成機関において修業を開始した新令第30条の2第1項に規定する受給資格者について適用する。
4 新令第37条の規定は、施行日以後の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成21年2月4日政令第16号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第90号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月5日政令第149号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第5条第2項(第33条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第4号及び第5号、第8条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項及び第2項並びに第20条(これらの規定を第38条において準用する場合を含む。)、第33条第2項、第36条第4号及び第5号、第37条第2項並びに第38条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第105号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第95号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月20日政令第199号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年7月以前の請求に係る高等職業訓練促進給付金の額及び同月31日以前の母子及び寡婦福祉法施行令第30条の2第1項第1号に規定する修了日に係る高等職業訓練修了支援給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第30条第4項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月26日政令第81号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第117号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、改正後の第17条に規定する違約金のうち平成27年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月10日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条、第31条の5及び第36条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第176号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第8条第4項、第31条の6第4項及び第37条第4項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第16条に規定する母子福祉資金貸付金、法第31条の6第6項に規定する父子福祉資金貸付金及び法第32条第6項に規定する寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る当該母子福祉資金貸付金、当該父子福祉資金貸付金及び当該寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 新令第27条第3項及び第4項(これらの規定を新令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に修了した新令第27条第1項(新令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年7月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成28年8月18日政令第284号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第97号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第27条第1項及び第3項(これらの規定を新令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修了した新令第27条第1項(新令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第109号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月27日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年8月1日から施行する。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成30年7月以前の月分の母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の日前に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第1項の養成機関における課程を修了した者に対する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

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