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国有林野管理審議会令

昭和39年政令第221号
内閣は、農林省設置法(昭和24年法律第153号)第69条の3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。
第3条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員及び臨時委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、森林管理局計画保全部において処理する。
(雑則)
第6条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第207号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第73号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月26日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年3月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。

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