完全無料の六法全書
ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいほうしこうれい

中小企業退職金共済法施行令

昭和39年政令第188号
内閣は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第44条第1項第3号及び第99条の規定に基づき、中小企業退職金共済法施行令(昭和34年政令第232号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(退職金共済契約による退職金の額)
第1条 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第10条第2項第1号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を1000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数(以下「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第1の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、1000円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
2 法第10条第2項第2号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、1000円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。
3 法第10条第2項第3号イ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第2の下欄に定める金額を合算して得た額とする。
(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)
第2条 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 5年 1000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
 10年 1000分の26に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)
第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金
 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金
 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度
(過去勤務掛金の額の算定に係る率)
第4条 法第28条第1項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率とする。
(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)
第5条 法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があった月数が48月の場合は48・3、60月の場合は61・5とする。
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)
第6条 法第29条第2項第2号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があった月数に応じ別表第4の下欄に定める率とする。
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)
第7条 法第29条第2項第2号ハの政令で定める利率は、年1パーセントとする。
(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)
第8条 法第30条第2項第2号イの政令で定める利率は、年1パーセントとする。
(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)
第9条 法第31条の2第1項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。第7項各号列記以外の部分及び第9項において同じ。)の政令で定める金額は、廃止団体に法第31条第1項の規定により引き渡された金額及び所得税法施行令第73条第1項第8号ハの規定により引き渡された金額とする。
2 法第31条の2第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第1の式により定まる金額とする。
3 法第31条の2第2項の政令で定める月数は、被共済者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第1において「各月数」という。)のうち、付録第1の式により各月数により定まる金額が受入金額を超えない範囲内において最大となるもの(法第18条及び第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあっては、零月)とする。
4 法第31条の2第3項第1号の政令で定める利率は、年1パーセントとする。
5 法第31条の2第7項の政令で定める利率は、年1パーセントとする。
6 法第31条の2第9項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第29条第1項若しくは第2項又は第30条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第1項の規定による申出に従い独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第3項第1号に規定する計算後残余額(次項第1号において「計算後残余額」という。)
 法第29条第1項若しくは第2項又は第30条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第7項に規定する元利合計額(次項第2号において「元利合計額」という。)
7 法第30条第4項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第29条第1項及び第2項、第30条第2項並びに第31条の2第3項及び第7項の規定並びに第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定にかかわらず、法第29条第1項若しくは第2項(法第30条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第2項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
 法第30条第4項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額
 法第30条第4項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額
8 法第31条の2第9項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、法第31条の2第9項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。
9 前3項に規定する場合のほか、法第31条の2第1項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)
第10条 法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。
2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、移換額の算定の基礎となった期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第2において「各月数」という。)のうち、付録第2の式により各月数により定まる金額が移換額を超えない範囲内において最大となるもの(法第18条及び第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあっては、零月)とする。
3 法第31条の3第3項第1号の政令で定める利率は、年1パーセントとする。
4 法第31条の3第7項の政令で定める利率は、年1パーセントとする。
5 法第31条の3第9項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第29条第1項若しくは第2項、第30条第2項又は第31条の2第7項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第3項第1号に規定する計算後残余額(次項第1号において「計算後残余額」という。)
 法第29条第1項若しくは第2項、第30条第2項又は第31条の2第3項若しくは第7項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第7項に規定する元利合計額(次項第2号において「元利合計額」という。)
6 法第30条第4項若しくは第31条の2第9項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第9項において同じ。)の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、第29条第1項及び第2項、第30条第2項、第31条の2第3項、第7項及び第9項並びに第31条の3第3項及び第7項の規定並びに第16条第5項、第7項及び第9項から第11項までの規定にかかわらず、法第29条第1項若しくは第2項(法第30条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第2項若しくは第31条の2第9項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
 法第30条第4項若しくは第31条の2第9項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額
 法第30条第4項若しくは第31条の2第9項の規定又は第16条第5項、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額
7 法第31条の3第9項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、法第31条の3第9項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。
8 法第31条の3第1項の規定による申出に従い資産管理機関から機構が移換を受けた資産の額に確定拠出年金法第54条第1項、第54条の2第1項、第74条の2第1項又は第80条第1項第2号の規定による移換を受けた資産の額が含まれる場合における法第31条の3第2項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは、「企業型年金加入者期間(同法第54条第2項、第54条の2第2項若しくは第74条の2第2項の規定により算入された期間又は同法第33条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間を含む。)」とする。
9 第5項から前項までに規定する場合のほか、法第31条の3第1項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)
第11条 法第43条第1項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(0・5未満の端数があるときはこれを切り捨て、0・5以上1未満の端数があるときはこれを1に切り上げるものとする。)を月数とすることによって行うものとする。
(特定業種退職金共済契約による退職金の額)
第12条 法第43条第1項から第4項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。次条及び第15条において同じ。)を10円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数(この月数の算定については、前条の例による。)をいう。以下同じ。)に応じ別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
 43月以上 特定業種区分掛金納付月数に応じ指定表の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
2 前項第3号の指定表とは、別表第6から別表第8までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第2条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあっては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表をいう。
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
第13条 法第46条第2項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第9等(別表第6に係る特定業種にあっては別表第9、別表第7に係る特定業種にあっては別表第10、別表第8に係る特定業種にあっては別表第11をいう。次条及び第15条第1項において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第4項第1号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を1000円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第46条第1項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。
2 法第46条第2項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に対する前条第1項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
3 法第46条第2項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第5項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。
 別表第6に係る特定業種 年3パーセント
 別表第7に係る特定業種 年2・3パーセント
 別表第8に係る特定業種 年0・5パーセント
4 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第2項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が24月(その者が法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、12月。第1号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が24月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、前条第1項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第1項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第46条第2項の規定により納付があったものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
 前号に掲げる場合以外の場合 第1項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額
5 通算後特定業種掛金納付月数が24月以上であり、かつ、第1項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が前条第1項又はこの条第3項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第1項及びこの条第3項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)
第14条 法第53条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第9等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を1000円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同条の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となった別表第9等の下欄に定める金額に対応する別表第9等の上欄に定める月数とする。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
第15条 法第55条第2項の政令で定める金額は、被共済者の掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ別表第9等の下欄に定める金額に、当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(次項及び第4項第1号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を1000円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、同条第1項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。
2 法第55条第2項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に対する第12条第1項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
3 法第55条第2項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、第13条第3項各号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第5項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。
4 特定業種掛金納付月数に第2項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が24月(その者が法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、12月。第1号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が24月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、第12条第1項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第1項の政令で定める金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第55条第2項の規定により納付があったものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
 前号に掲げる場合以外の場合 第1項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額
5 通算後特定業種掛金納付月数が24月以上であり、かつ、第1項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が第12条第1項又はこの条第3項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、第12条第1項及びこの条第3項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)
第16条 法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数(付録第3において「各月数」という。)に応じ別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第3の式により定まる金額のうち、同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により繰り入れられた金額(付録第3において「繰入金額」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎とされた月数が最大となるものとする。
2 法第55条第4項に規定する場合に係る退職金共済契約の被共済者(以下この条において「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数を加えた月数(第9項第1号において「合算月数」という。)が12月以上となる者に関して法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の繰入れがあった後に行われる退職金共済契約に係る退職金の支給については、法第10条第1項ただし書(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 移動被共済者に対する法第10条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から第1項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該移動被共済者に係る掛金月額(第9項第1号において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
4 みなし加入日が平成3年4月1日前の日である移動被共済者に対する法第10条第2項第3号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」とする。
5 法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により繰入れのあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年1パーセントの利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該繰入れのあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。以下この条において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。
6 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
7 法第30条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、第5項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項並びに第30条第2項の規定並びにこの条第5項の規定にかかわらず、法第30条第2項の規定により算定される退職金の額に計算後残余額を加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
9 掛金納付月数(法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により納付があったものとみなされた掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。次項及び第11項において同じ。)が24月(退職が死亡による場合にあっては、12月。以下この条において同じ。)未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第10条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定並びにこの条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 合算月数が24月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第10条第2項第1号の規定を適用した場合に得られる額(その額が第1項の政令で定める金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
 前号に掲げる場合以外の場合 第1項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額
10 掛金納付月数が24月以上であり、かつ、第1項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が法第10条第2項の規定又はこの条第5項若しくは第6項の規定により算定した額を超える移動被共済者(次項において「調整被共済者」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
11 第7項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が24月未満の被共済者である場合又は調整被共済者である場合における退職金及び解約手当金の額は、前4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 第7項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が24月未満の被共済者である場合 第9項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額(法第30条第2項第2号イに規定する計算後受入金額をいう。次号において同じ。)を加算して得た額
 第7項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、調整被共済者である場合 前項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額を加算して得た額
(厚生労働省令への委任)
第17条 第13条及び前2条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となった場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(教育公務員の範囲)
第18条 法第69条の4第3項の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
(財形住宅債券の形式)
第19条 財形住宅債券は、無記名利札付きとする。
(財形住宅債券の発行の方法)
第20条 財形住宅債券の発行は、募集の方法による。
(財形住宅債券申込証)
第21条 財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第2項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
3 財形住宅債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 財形住宅債券の名称
 財形住宅債券の総額
 各財形住宅債券の金額
 財形住宅債券の利率
 財形住宅債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 財形住宅債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(財形住宅債券の引受け)
第22条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(財形住宅債券の成立の特則)
第23条 財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもって財形住宅債券の総額とする。
(財形住宅債券の払込み)
第24条 財形住宅債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第25条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、財形住宅債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第21条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(財形住宅債券原簿)
第26条 機構は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。
2 財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 財形住宅債券の発行の年月日
 財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)
 第21条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第27条 財形住宅債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(財形住宅債券の発行の認可)
第28条 機構は、法第75条の2第1項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 財形住宅債券の発行を必要とする理由
 第21条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 財形住宅債券の募集の方法
 財形住宅債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする財形住宅債券申込証
 財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面
(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)
第29条 法第77条第1項第3号の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
第30条 法第78条第3項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
(国土交通大臣の職権の委任)
第31条 法第86条第3項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項並びに法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条及び第55条第1項第1号に規定する職権とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年10月2日政令第328号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月27日政令第48号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月5日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日政令第118号)
1 この政令中、第1条の規定及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定及び附則第3項の規定は昭和45年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第3条及び別表第1の規定は、第1条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第3条及び別表第1の規定は、第2条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年11月29日政令第344号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年12月1日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3 800円未満の特定業種掛金月額(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条第2号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
 800円以下の特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があった月数(その月数の算定については、新令第2条の例による。以下同じ。)に応じ新令別表第1の中欄に定める金額の80分の1の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があった日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であった期間に係るものがあるときは、掛金の納付があった月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であった期間に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の中欄に定める金額の8分の1の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の10分の1の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があり、かつ、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があった月数を通算して24月未満であるときは、当該変更後の特定業種掛金月額のうち800円から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その10円ごとに、10円に当該納付があった月数を乗じて得た額
 800円を超える特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があった月数に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該納付があった月数が24月未満の場合には、その10円ごとに、10円に当該納付があった月数を乗じて得た金額)
(被共済者が移動した場合における引渡金額等に関する経過措置)
4 新令第5条、別表第1及び別表第3の規定は、被共済者が昭和49年12月1日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となった場合について適用し、被共済者が同月1日前に退職した場合又は同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特例被共済者が移動した場合における合算額に関する経過措置)
5 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和50年法律第40号)附則第5条第1項に規定する特例被共済者に係る新令第5条第1項の合算額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額を合算して得た額とする。ただし、当該合算して得た額が同項の合算額に達しない場合は、この限りでない。
 施行日から昭和51年12月1日までの期間(以下「暫定期間」という。)内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかったものとした場合における掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があった月数に応じ中小企業退職金共済法別表第1の下欄に定める金額
 暫定期間内における掛金月額の増加額について、その100円ごとに、100円にその増加額に係る掛金の納付があった月数を乗じて得た金額
附則 (昭和55年11月1日政令第286号)
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)並びに附則第4条第4項及び第5条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第3条 施行日前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(新令第3条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
 1200円以下の特定業種掛金月額(新令第3条第2号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下この条において同じ。)については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額
 1200円以下の特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があった月数(この月数の算定については、新令第2条の例による。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の中欄に定める金額の120分の1の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があった日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であった期間に係るものがあるときは、掛金の納付があった月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であった期間に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の中欄に定める金額の12分の1の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の10分の1の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があった場合において、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があった月数が通算して24月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、当該変更後の特定業種掛金月額のうち当該変更後の特定業種掛金月額(その額が1200円を超えるときは、1200円)から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その10円ごとに、10円に当該掛金の納付があった月数を乗じて得た金額
 800円を超え1200円以下の特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があった月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者が中小企業者であった期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が36月以上である被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があった月数に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(その月数が24月未満であるときは、その10円ごとに、10円にその月数を乗じて得た金額)の95分の5(掛金の納付があった月数が120月以上である場合は、90分の10)の金額
 1200円を超える特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があった月数に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(特定業種掛金月額の変更があった場合において、掛金の納付があった月数が24月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その10円ごとに、10円に当該掛金の納付があった月数を乗じて得た金額)
第3条の2 施行日前の日について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和56年法律第38号。以下「昭和56年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であった者であって、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和56年政令第297号)第1条の規定による改正後の新令(以下「昭和56年政令第297号による改正後の新令」という。)第3条の2第1項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第1号イ中「新令別表第1」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第326号)による改正後の新令(以下「昭和56年政令第326号による改正後の新令」という。)別表第1(当該特定業種が昭和56年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあっては、昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第2。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第1」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があった月数」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和56年法律第38号)による改正後の中小企業退職金共済法第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあっては昭和56年政令第326号による改正後の新令第3条の2第3項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあっては昭和56年政令第326号による改正後の新令第3条の2第3項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかったものとして同条第1項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となった昭和56年政令第326号による改正後の別表第3(当該特定業種が昭和56年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあっては、昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第4。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第3の下欄に定める月数」とする。
2 前項に規定する者であって、昭和56年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第83条の2第2項の規定により掛金の納付があったものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額(昭和56年政令第297号による改正後の新令第3条の2第1項に規定する繰入金額が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第83条の2第1項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第2項の規定により納付があったものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第4条 新令第5条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった者に係る中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和55年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第94条第1項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。
2 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であった者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった者に限る。)に関する新令第5条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法別表第1の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その100円ごとに、掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)による改正前の法別表第1の下欄」とする。
3 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であった者(施行日以後に退職し又は新法第94条第1項第2号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となった者に限る。)に関する新令第5条第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号。以下「昭和55年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第3号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「昭和55年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する法第21条の2第1項の申出をした日」と、「掛金納付月数が60月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が60月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
4 施行日以後昭和56年4月1日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であった者であって、特定業種退職金共済契約の被共済者となったものに関する新令第5条第1項の規定の適用については、同項第3号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する法第21条の2第1項の申出をした日」と、「掛金納付月数が60月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が60月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
5 附則第3条の規定は、施行日の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であった者であって、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、新令第5条第1項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。この場合において、附則第3条第1号イ中「新令別表第1」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第326号)による改正後の新令(以下「昭和56年政令第326号による改正後の新令」という。)別表第1(当該特定業種が昭和56年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあっては、昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第2。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第1」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があった月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあっては昭和56年政令第326号による改正後の新令第5条第4項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあっては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかったものとして同条第1項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となった昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第3(当該特定業種が昭和56年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあっては、昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第4。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和56年政令第326号による改正後の新令別表第3の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。
6 前項に規定する者であって、昭和56年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第94条第2項の規定により掛金の納付があったものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額(昭和56年政令第297号による改正後の新令第5条第1項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第94条第2項の規定により納付があったものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第3条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(解約手当金の額に関する経過措置)
第5条 昭和55年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の2第1項に規定する退職金共済契約の被共済者であって、新法第21条の4第1項の規定に該当するものに係る退職金共済契約が解除された場合に、昭和55年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の4第3項の規定により計算した場合に得られる解約手当金の額が、昭和55年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する新法第13条第4項の規定により計算して得た額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月であるときは4960円に、過去勤務掛金の納付があった月数が60月であるときは6800円に、過去勤務掛金の額を100円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、その者に支給される解約手当金の額は、昭和55年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の4第3項の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
2 前項に規定する退職金共済契約の被共済者のうち、昭和55年改正法の施行の日以後にその効力が生ずる退職金共済契約の被共済者に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和55年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する新法第13条第4項」とあるのは、「新法第13条第4項」とする。
附則 (昭和56年9月29日政令第297号)
(施行期日)
1 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第5条第5項の規定及び第2条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第4条第6項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中小企業退職金共済法第82条第1項から第3項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に当該支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年11月25日政令第326号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月18日政令第22号)
この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日政令第256号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年11月11日政令第341号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年12月1日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第3条 削除
(被共済者が移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第4条 新令第3条の2の規定は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和61年法律第37号)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第83条の3第1項の甲特定業種(以下この条において「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に同項の乙特定業種(以下この条において「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に効力が生じた甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者に限る。)に関する新令第3条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「甲特定業種に係る別表第1等」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第341号)による改正前の別表第1(甲特定業種が同令による改正前の前条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあっては、同令による改正前の別表第2)」とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第4条の規定は、新法第92条第1項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第6条 新令第5条第1項及び第4項の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であった者であって、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となったものに関する新令第5条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第5条第1項第1号 1000円 100円
法別表第1 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和61年法律第37号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)別表第1
退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき 改正法附則第4条第1項第2号イ又はロに掲げる場合に該当するとき
その超える額 同号イ又はロに定める額
新令第5条第1項第2号 1000円 100円
法別表第1 旧法別表第1
4万9600円 4960円
6万8000円 6800円
新令第5条第1項第3号 退職金共済契約の効力が生じた日 退職金共済契約の効力が生じた日(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の法第21条の2第1項の規定による申出(以下「特例申出」という。)に係る者にあっては、特例申出をした日)
掛金納付月数が 掛金納付月数(特例申出に係る者にあっては、特例申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数。イを除き、以下この号において同じ。)が
新令第5条第1項第3号イ 1000円 100円
法別表第1 旧法別表第1
新令第5条第1項第3号ロ 法別表第3 旧法別表第3
1000円 100円
3 新令第5条第6項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
4 施行日前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であった者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった者に限る。)に関する新令第5条第6項の規定の適用については、同項中「別表第1等及び」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第341号)による改正前の別表第1(当該特定業種が同令による改正前の第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあっては、同令による改正前の別表第2。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第1等の」とあるのは「別表第1の」とする。
(労働省令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (平成3年2月5日政令第14号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
第2条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第4条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第3条 新令第6条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第4条 新令第7条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(平成2年改正法附則第4条第1項第2号の算定方法)
第5条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号。以下「平成2年改正法」という。)附則第4条第1項第2号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日前である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 掛金月額(1200円を超える掛金月額にあっては、1200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た金額の12分の1の金額に、その第3欄に定める金額の10分の1の金額を加算した金額
 1200円を超える掛金月額について、その超える額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める額については、当該(1)又は(2)に定める額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額の10分の1の金額
(1) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。当該最高額を超える額
(2) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える額
 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日以後である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額
 掛金納付月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額
 3000円を超える掛金月額について、その超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額
2 平成2年改正法附則第4条第1項第2号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成2年改正法附則第4条第1項第3号の算定方法)
第6条 平成2年改正法附則第4条第1項第3号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
 前条第1項第1号イ中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金の納付があった月数」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」と、同項第2号イ中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」として、同項本文の規定を適用した場合に得られる額
 前条第1項本文の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額に、それぞれ49・6又は68を乗じて得た額)を加算した額
2 平成2年改正法附則第4条第1項第3号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成2年改正法附則第4条第3項第2号の算定方法)
第7条 平成2年改正法附則第4条第3項第2号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日前である場合掛金月額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、附則第5条第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、同号ロ(1)又は(2)に定める額については、同号ロ(1)又は(2)に定める額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額の10分の1の金額の合算額
 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日以後である場合掛金月額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額の合算額
2 平成2年改正法附則第4条第3項第2号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成2年改正法附則第4条第3項第3号の算定方法)
第8条 平成2年改正法附則第4条第3項第3号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第6条第1項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日前である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合算額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 退職金相当額が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合掛金月額及び過去勤務通算月額(1200円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあっては、1200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た額の12分の1の金額
 退職金相当額が附則第6条第1項第2号の規定の例により算定した額である場合掛金月額(1200円を超える掛金月額にあっては、1200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た額の12分の1の金額
 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日以後である場合掛金納付月数(退職金相当額が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合にあっては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た額
2 平成2年改正法附則第4条第3項第3号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(労働省令への委任)
第9条 平成2年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和61年12月1日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第5条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
第10条 平成2年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の4第1項に規定する被共済者であって、同項第1号に規定する応当する日が平成2年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「第10条第2項」とあるのは、「第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」として同項」とする。
附則別表
月数 金額
1月 1、000円
2月 2、000円
3月 3、000円
4月 4、000円
5月 5、000円
6月 6、000円
7月 7、000円
8月 8、000円
9月 9、000円
10月 10、000円
11月 11、000円
12月 10、800円 3、600円 12、000円
13月 12、600円 4、200円 13、000円
14月 14、400円 4、800円 14、000円
15月 16、200円 5、400円 15、000円
16月 18、000円 6、000円 16、000円
17月 20、100円 6、700円 17、000円
18月 22、200円 7、400円 18、000円
19月 24、600円 8、200円 19、000円
20月 27、000円 9、000円 20、000円
21月 29、700円 9、900円 21、000円
22月 32、400円 10、800円 22、000円
23月 35、100円 11、700円 23、000円
24月 72、000円 24、000円 24、000円
25月 75、000円 25、000円 25、000円
26月 78、000円 26、000円 26、000円
27月 81、000円 27、000円 27、000円
28月 84、000円 28、000円 28、000円
29月 87、000円 29、000円 29、000円
30月 90、000円 30、000円 30、000円
31月 93、000円 31、000円 31、000円
32月 96、000円 32、000円 32、000円
33月 99、000円 33、000円 33、000円
34月 102、000円 34、000円 34、000円
35月 105、000円 35、000円 35、000円
36月 110、270円 36、000円 36、000円
37月 113、340円 37、000円 37、000円
38月 116、400円 38、000円 38、000円
39月 119、460円 39、000円 39、000円
40月 122、530円 40、000円 40、000円
41月 125、590円 41、000円 41、000円
42月 128、650円 42、000円 42、000円
43月 133、550円 43、600円 43、000円
44月 138、450円 45、200円 44、300円
45月 143、360円 46、800円 45、900円
46月 148、260円 48、400円 47、400円
47月 153、160円 50、000円 49、000円
48月 158、060円 51、600円 50、600円
49月 162、960円 53、200円 52、100円
50月 167、860円 54、800円 53、700円
51月 172、760円 56、400円 55、300円
52月 177、360円 57、900円 56、700円
53月 181、950円 59、400円 58、200円
54月 186、550円 60、900円 59、700円
55月 190、830円 62、300円 61、100円
56月 195、120円 63、700円 62、400円
57月 199、410円 65、100円 63、800円
58月 203、700円 66、500円 65、200円
59月 207、990円 67、900円 66、500円
60月 212、280円 69、300円 67、900円
61月 216、570円 70、700円 69、300円
62月 220、850円 72、100円 70、700円
63月 225、140円 73、500円 72、000円
64月 229、430円 74、900円 73、400円
65月 233、720円 76、300円 74、800円
66月 238、010円 77、700円 76、100円
67月 242、910円 79、300円 77、700円
68月 247、810円 80、900円 79、300円
69月 252、710円 82、500円 80、900円
70月 257、610円 84、100円 82、400円
71月 262、510円 85、700円 84、000円
72月 267、410円 87、300円 85、600円
73月 272、620円 89、000円 87、200円
74月 277、830円 90、700円 88、900円
75月 283、040円 92、400円 90、600円
76月 288、240円 94、100円 92、200円
77月 293、450円 95、800円 93、900円
78月 298、660円 97、500円 95、600円
79月 304、170円 99、300円 97、300円
80月 309、690円 101、100円 99、100円
81月 315、200円 102、900円 100、800円
82月 320、710円 104、700円 102、600円
83月 326、230円 106、500円 104、400円
84月 331、740円 108、300円 106、100円
85月 337、250円 110、100円 107、900円
86月 342、770円 111、900円 109、700円
87月 348、280円 113、700円 111、400円
88月 353、790円 115、500円 113、200円
89月 359、310円 117、300円 115、000円
90月 364、820円 119、100円 116、700円
91月 370、950円 121、100円 118、700円
92月 377、070円 123、100円 120、600円
93月 383、200円 125、100円 122、600円
94月 389、330円 127、100円 124、600円
95月 395、450円 129、100円 126、500円
96月 401、580円 131、100円 128、500円
97月 407、710円 133、100円 130、400円
98月 413、830円 135、100円 132、400円
99月 419、960円 137、100円 134、400円
100月 426、090円 139、100円 136、300円
101月 432、520円 141、200円 138、400円
102月 438、950円 143、300円 140、400円
103月 445、690円 145、500円 142、600円
104月 452、430円 147、700円 144、700円
105月 459、170円 149、900円 146、900円
106月 465、910円 152、100円 149、100円
107月 472、650円 154、300円 151、200円
108月 479、380円 156、500円 153、400円
109月 486、120円 158、700円 155、500円
110月 492、860円 160、900円 157、700円
111月 499、600円 163、100円 159、800円
112月 506、340円 165、300円 162、000円
113月 513、080円 167、500円 164、200円
114月 519、820円 169、700円 166、300円
115月 526、560円 171、900円 168、500円
116月 533、300円 174、100円 170、600円
117月 540、030円 176、300円 172、800円
118月 546、770円 178、500円 174、900円
119月 553、510円 180、700円 177、100円
120月 573、090円 182、900円 179、200円
121月 579、980円 185、100円 181、400円
122月 586、870円 187、300円 183、600円
123月 593、770円 189、500円 185、700円
124月 600、660円 191、700円 187、900円
125月 607、550円 193、900円 190、000円
126月 614、450円 196、100円 192、200円
127月 621、340円 198、300円 194、300円
128月 628、230円 200、500円 196、500円
129月 635、130円 202、700円 198、600円
130月 642、020円 204、900円 200、800円
131月 648、910円 207、100円 203、000円
132月 655、810円 209、300円 205、100円
133月 663、010円 211、600円 207、400円
134月 670、220円 213、900円 209、600円
135月 677、430円 216、200円 211、900円
136月 684、630円 218、500円 214、100円
137月 691、840円 220、800円 216、400円
138月 699、050円 223、100円 218、600円
139月 706、250円 225、400円 220、900円
140月 713、460円 227、700円 223、100円
141月 720、670円 230、000円 225、400円
142月 727、870円 232、300円 227、700円
143月 735、080円 234、600円 229、900円
144月 742、290円 236、900円 232、200円
145月 749、490円 239、200円 234、400円
146月 756、700円 241、500円 236、700円
147月 763、910円 243、800円 238、900円
148月 771、110円 246、100円 241、200円
149月 778、320円 248、400円 243、400円
150月 785、530円 250、700円 245、700円
151月 794、300円 253、500円 248、400円
152月 803、070円 256、300円 251、200円
153月 811、850円 259、100円 253、900円
154月 820、620円 261、900円 256、700円
155月 829、390円 264、700円 259、400円
156月 838、170円 267、500円 262、200円
157月 846、940円 270、300円 264、900円
158月 855、710円 273、100円 267、600円
159月 864、490円 275、900円 270、400円
160月 873、260円 278、700円 273、100円
161月 882、030円 281、500円 275、900円
162月 890、810円 284、300円 278、600円
163月 899、580円 287、100円 281、400円
164月 908、350円 289、900円 284、100円
165月 917、130円 292、700円 286、800円
166月 925、900円 295、500円 289、600円
167月 934、670円 298、300円 292、300円
168月 943、450円 301、100円 295、100円
169月 952、220円 303、900円 297、800円
170月 960、990円 306、700円 300、600円
171月 969、770円 309、500円 303、300円
172月 978、540円 312、300円 306、100円
173月 987、310円 315、100円 308、800円
174月 996、090円 317、900円 311、500円
175月 1、004、860円 320、700円 314、300円
176月 1、013、630円 323、500円 317、000円
177月 1、022、410円 326、300円 319、800円
178月 1、031、180円 329、100円 322、500円
179月 1、039、950円 331、900円 325、300円
180月 1、048、730円 334、700円 328、000円
181月 1、057、500円 337、500円 330、800円
182月 1、066、270円 340、300円 333、500円
183月 1、075、050円 343、100円 336、200円
184月 1、084、130円 346、000円 339、100円
185月 1、093、220円 348、900円 341、900円
186月 1、102、310円 351、800円 344、800円
187月 1、111、390円 354、700円 347、600円
188月 1、120、480円 357、600円 350、400円
189月 1、129、570円 360、500円 353、300円
190月 1、138、650円 363、400円 356、100円
191月 1、147、740円 366、300円 359、000円
192月 1、156、830円 369、200円 361、800円
193月 1、166、230円 372、200円 364、800円
194月 1、175、630円 375、200円 367、700円
195月 1、185、030円 378、200円 370、600円
196月 1、194、430円 381、200円 373、600円
197月 1、203、830円 384、200円 376、500円
198月 1、213、230円 387、200円 379、500円
199月 1、222、630円 390、200円 382、400円
200月 1、232、340円 393、300円 385、400円
201月 1、242、050円 396、400円 388、500円
202月 1、251、770円 399、500円 391、500円
203月 1、261、480円 402、600円 394、500円
204月 1、271、190円 405、700円 397、600円
205月 1、280、910円 408、800円 400、600円
206月 1、290、930円 412、000円 403、800円
207月 1、300、960円 415、200円 406、900円
208月 1、310、990円 418、400円 410、000円
209月 1、321、010円 421、600円 413、200円
210月 1、331、040円 424、800円 416、300円
211月 1、341、070円 428、000円 419、400円
212月 1、351、410円 431、300円 422、700円
213月 1、361、750円 434、600円 425、900円
214月 1、372、090円 437、900円 429、100円
215月 1、382、430円 441、200円 432、400円
216月 1、392、770円 444、500円 435、600円
217月 1、403、110円 447、800円 438、800円
218月 1、413、450円 451、100円 442、100円
219月 1、424、100円 454、500円 445、400円
220月 1、434、750円 457、900円 448、700円
221月 1、445、410円 461、300円 452、100円
222月 1、456、060円 464、700円 455、400円
223月 1、466、710円 468、100円 458、700円
224月 1、477、370円 471、500円 462、100円
225月 1、488、330円 475、000円 465、500円
226月 1、499、300円 478、500円 468、900円
227月 1、510、270円 482、000円 472、400円
228月 1、521、230円 485、500円 475、800円
229月 1、532、200円 489、000円 479、200円
230月 1、543、480円 492、600円 482、700円
231月 1、554、760円 496、200円 486、300円
232月 1、566、040円 499、800円 489、800円
233月 1、577、320円 503、400円 493、300円
234月 1、588、600円 507、000円 496、900円
235月 1、599、880円 510、600円 500、400円
236月 1、611、160円 514、200円 503、900円
237月 1、622、750円 517、900円 507、500円
238月 1、634、350円 521、600円 511、200円
239月 1、645、940円 525、300円 514、800円
240月 1、657、530円 529、000円 518、400円
241月 1、669、440円 532、800円 522、100円
242月 1、681、350円 536、600円 525、900円
243月 1、693、250円 540、400円 529、600円
244月 1、705、160円 544、200円 533、300円
245月 1、717、070円 548、000円 537、000円
246月 1、728、970円 551、800円 540、800円
247月 1、741、190円 555、700円 544、600円
248月 1、753、410円 559、600円 548、400円
249月 1、765、630円 563、500円 552、200円
250月 1、777、850円 567、400円 556、100円
251月 1、790、070円 571、300円 559、900円
252月 1、802、290円 575、200円 563、700円
253月 1、814、830円 579、200円 567、600円
254月 1、827、360円 583、200円 571、500円
255月 1、839、890円 587、200円 575、500円
256月 1、852、430円 591、200円 579、400円
257月 1、864、960円 595、200円 583、300円
258月 1、877、490円 599、200円 587、200円
259月 1、890、340円 603、300円 591、200円
260月 1、903、190円 607、400円 595、300円
261月 1、916、030円 611、500円 599、300円
262月 1、928、880円 615、600円 603、300円
263月 1、942、040円 619、800円 607、400円
264月 1、955、200円 624、000円 611、500円
265月 1、966、360円 628、200円 615、600円
266月 1、981、520円 632、400円 619、800円
267月 1、994、990円 636、700円 624、000円
268月 2、008、470円 641、000円 628、200円
269月 2、021、940円 645、300円 632、400円
270月 2、035、410円 649、600円 636、600円
271月 2、048、890円 653、900円 640、800円
272月 2、062、670円 658、300円 645、100円
273月 2、076、460円 662、700円 649、400円
274月 2、090、250円 667、100円 653、800円
275月 2、104、030円 671、500円 658、100円
276月 2、117、820円 675、900円 662、400円
277月 2、131、920円 680、400円 666、800円
278月 2、146、020円 684、900円 671、200円
279月 2、160、120円 689、400円 675、600円
280月 2、174、220円 693、900円 680、000円
281月 2、188、320円 698、400円 684、400円
282月 2、202、420円 702、900円 688、800円
283月 2、216、830円 707、500円 693、400円
284月 2、231、250円 712、100円 697、900円
285月 2、245、660円 716、700円 702、400円
286月 2、260、390円 721、400円 707、000円
287月 2、275、110円 726、100円 711、600円
288月 2、289、840円 730、800円 716、200円
289月 2、304、570円 735、500円 720、800円
290月 2、319、610円 740、300円 725、500円
291月 2、334、650円 745、100円 730、200円
292月 2、349、690円 749、900円 734、900円
293月 2、364、730円 754、700円 739、600円
294月 2、379、770円 759、500円 744、300円
295月 2、395、120円 764、400円 749、100円
296月 2、410、470円 769、300円 753、900円
297月 2、425、830円 774、200円 758、700円
298月 2、441、180円 779、100円 763、500円
299月 2、456、530円 784、000円 768、300円
300月 2、472、200円 789、000円 773、200円
301月 2、487、870円 794、000円 778、100円
302月 2、503、530円 799、000円 783、000円
303月 2、519、510円 804、100円 788、000円
304月 2、535、490円 809、200円 793、000円
305月 2、551、470円 814、300円 798、000円
306月 2、567、450円 819、400円 803、000円
307月 2、583、750円 824、600円 808、100円
308月 2、600、040円 829、800円 813、200円
309月 2、616、330円 835、000円 818、300円
310月 2、632、630円 840、200円 823、400円
311月 2、649、230円 845、500円 828、600円
312月 2、665、840円 850、800円 833、800円
313月 2、682、450円 856、100円 839、000円
314月 2、699、050円 861、400円 844、200円
315月 2、715、970円 866、800円 849、500円
316月 2、732、890円 872、200円 854、800円
317月 2、749、810円 877、600円 860、000円
318月 2、766、730円 883、000円 865、300円
319月 2、783、970円 888、500円 870、700円
320月 2、801、200円 894、000円 876、100円
321月 2、818、430円 899、500円 881、500円
322月 2、835、670円 905、000円 886、900円
323月 2、853、210円 910、600円 892、400円
324月 2、870、760円 916、200円 897、900円
325月 2、888、310円 921、800円 903、400円
326月 2、906、170円 927、500円 909、000円
327月 2、924、030円 933、200円 914、500円
328月 2、941、890円 938、900円 920、100円
329月 2、959、750円 944、600円 925、700円
330月 2、977、920円 950、400円 931、400円
331月 2、996、090円 956、200円 937、100円
332月 3、014、270円 962、000円 942、800円
333月 3、032、440円 967、800円 948、400円
334月 3、050、930円 973、700円 954、200円
335月 3、069、410円 979、600円 960、000円
336月 3、087、900円 985、500円 965、800円
337月 3、106、700円 991、500円 971、700円
338月 3、125、500円 997、500円 977、600円
339月 3、144、300円 1、003、500円 983、400円
340月 3、163、410円 1、009、600円 989、400円
341月 3、182、530円 1、015、700円 995、400円
342月 3、201、640円 1、021、800円 1、001、400円
343月 3、220、750円 1、027、900円 1、007、300円
344月 3、240、180円 1、034、100円 1、013、400円
345月 3、259、610円 1、040、300円 1、019、500円
346月 3、279、030円 1、046、500円 1、025、600円
347月 3、298、460円 1、052、700円 1、031、600円
348月 3、318、200円 1、059、000円 1、037、800円
349月 3、337、940円 1、065、300円 1、044、000円
350月 3、357、680円 1、071、600円 1、050、200円
351月 3、377、730円 1、078、000円 1、056、400円
352月 3、397、790円 1、084、400円 1、062、700円
353月 3、418、150円 1、090、900円 1、069、100円
354月 3、438、520円 1、097、400円 1、075、500円
355月 3、458、890円 1、103、900円 1、081、800円
356月 3、479、570円 1、110、500円 1、088、300円
357月 3、500、250円 1、117、100円 1、094、800円
358月 3、520、930円 1、123、700円 1、101、200円
359月 3、541、610円 1、130、300円 1、107、700円
360月 3、562、600円 1、137、000円 1、114、300円
361月 3、583、590円 1、143、700円 1、120、800円
362月 3、604、590円 1、150、400円 1、127、400円
363月 3、625、890円 1、157、200円 1、134、100円
364月 3、647、200円 1、164、000円 1、140、700円
365月 3、666、510円 1、170、800円 1、147、400円
366月 3、690、130円 1、177、700円 1、154、100円
367月 3、711、750円 1、184、600円 1、160、900円
368月 3、733、370円 1、191、500円 1、167、700円
369月 3、755、300円 1、198、500円 1、174、500円
370月 3、777、230円 1、205、500円 1、181、400円
371月 3、799、170円 1、212、500円 1、188、300円
372月 3、821、410円 1、219、600円 1、195、200円
373月 3、843、660円 1、226、700円 1、202、200円
374月 3、865、910円 1、233、800円 1、209、100円
375月 3、888、470円 1、241、000円 1、216、200円
376月 3、911、030円 1、248、200円 1、223、200円
377月 3、933、590円 1、255、400円 1、230、300円
378月 3、956、460円 1、262、700円 1、237、400円
379月 3、979、330円 1、270、000円 1、244、600円
380月 4、002、210円 1、277、300円 1、251、800円
381月 4、025、390円 1、284、700円 1、259、000円
382月 4、048、580円 1、292、100円 1、266、300円
383月 4、072、080円 1、299、600円 1、273、600円
384月 4、095、580円 1、307、100円 1、281、000円
385月 4、119、080円 1、314、600円 1、288、300円
386月 4、142、890円 1、322、200円 1、295、800円
387月 4、166、710円 1、329、800円 1、303、200円
388月 4、190、830円 1、337、500円 1、310、800円
389月 4、214、960円 1、345、200円 1、318、300円
390月 4、239、090円 1、352、900円 1、325、800円
391月 4、263、530円 1、360、700円 1、333、500円
392月 4、287、970円 1、368、500円 1、341、100円
393月 4、312、410円 1、376、300円 1、348、800円
394月 4、336、850円 1、384、100円 1、356、400円
395月 4、361、600円 1、392、000円 1、364、200円
396月 4、386、350円 1、399、900円 1、371、900円
397月 4、411、420円 1、407、900円 1、379、700円
398月 4、436、490円 1、415、900円 1、387、600円
399月 4、461、870円 1、424、000円 1、395、500円
400月 4、487、250円 1、432、100円 1、403、500円
401月 4、512、630円 1、440、200円 1、411、400円
402月 4、538、320円 1、448、400円 1、419、400円
403月 4、564、010円 1、456、600円 1、427、500円
404月 4、590、020円 1、464、900円 1、435、600円
405月 4、616、030円 1、473、200円 1、443、700円
406月 4、642、030円 1、481、500円 1、451、900円
407月 4、668、350円 1、489、900円 1、460、100円
408月 4、694、670円 1、498、300円 1、468、300円
409月 4、721、310円 1、506、800円 1、476、700円
410月 4、747、940円 1、515、300円 1、485、000円
411月 4、774、570円 1、523、800円 1、493、300円
412月 4、801、520円 1、532、400円 1、501、800円
413月 4、828、470円 1、541、000円 1、510、200円
414月 4、855、730円 1、549、700円 1、518、700円
415月 4、882、990円 1、558、400円 1、527、200円
416月 4、910、560円 1、567、200円 1、535、900円
417月 4、938、130円 1、576、000円 1、544、500円
418月 4、965、710円 1、584、800円 1、553、100円
419月 4、993、590円 1、593、700円 1、561、800円
420月 5、021、480円 1、602、600円 1、570、500円
421月 5、049、680円 1、611、600円 1、579、400円
422月 5、077、880円 1、620、600円 1、588、200円
423月 5、106、390円 1、629、700円 1、597、100円
424月 5、134、910円 1、638、800円 1、606、000円
425月 5、163、420円 1、647、900円 1、614、900円
426月 5、192、250円 1、657、100円 1、624、000円
427月 5、221、070円 1、666、300円 1、633、000円
428月 5、250、210円 1、675、600円 1、642、100円
429月 5、279、350円 1、684、900円 1、651、200円
430月 5、308、810円 1、694、300円 1、660、400円
431月 5、338、260円 1、703、700円 1、669、600円
432月 5、367、710円 1、713、100円 1、678、800円
433月 5、397、480円 1、722、600円 1、688、100円
434月 5、427、560円 1、732、200円 1、697、600円
435月 5、457、640円 1、741、800円 1、707、000円
436月 5、488、030円 1、751、500円 1、716、500円
437月 5、518、430円 1、761、200円 1、726、000円
438月 5、548、820円 1、770、900円 1、735、500円
439月 5、579、530円 1、780、700円 1、745、100円
440月 5、610、230円 1、790、500円 1、754、700円
441月 5、641、250円 1、800、400円 1、764、400円
442月 5、672、270円 1、810、300円 1、774、100円
443月 5、703、610円 1、820、300円 1、783、900円
444月 5、734、940円 1、830、300円 1、793、700円
445月 5、766、590円 1、840、400円 1、803、600円
446月 5、798、230円 1、850、500円 1、813、500円
447月 5、830、190円 1、860、700円 1、823、500円
448月 5、862、150円 1、870、900円 1、833、500円
449月 5、894、430円 1、881、200円 1、843、600円
450月 5、926、700円 1、891、500円 1、853、700円
451月 5、959、290円 1、901、900円 1、863、900円
452月 5、991、870円 1、912、300円 1、874、100円
453月 6、024、770円 1、922、800円 1、884、300円
454月 6、057、670円 1、933、300円 1、894、600円
455月 6、090、890円 1、943、900円 1、905、000円
456月 6、124、100円 1、954、500円 1、915、400円
457月 6、157、630円 1、965、200円 1、925、900円
458月 6、191、150円 1、975、900円 1、936、400円
459月 6、224、990円 1、986、700円 1、947、000円
460月 6、258、830円 1、997、500円 1、957、600円
461月 6、292、990円 2、008、400円 1、968、200円
462月 6、327、450円 2、019、400円 1、979、000円
463月 6、361、920円 2、030、400円 1、989、800円
464月 6、396、700円 2、041、500円 2、000、700円
465月 6、431、480円 2、052、600円 2、011、500円
466月 6、466、570円 2、063、800円 2、022、500円
467月 6、501、670円 2、075、000円 2、033、500円
468月 6、536、760円 2、086、200円 2、044、500円
469月 6、572、170円 2、097、500円 2、055、600円
470月 6、607、890円 2、108、900円 2、066、700円
471月 6、643、610円 2、120、300円 2、077、900円
472月 6、679、640円 2、131、800円 2、089、200円
473月 6、715、670円 2、143、300円 2、100、400円
474月 6、752、020円 2、154、900円 2、111、800円
475月 6、788、680円 2、166、600円 2、123、300円
476月 6、825、340円 2、178、300円 2、134、700円
477月 6、862、310円 2、190、100円 2、146、300円
478月 6、899、290円 2、201、900円 2、157、900円
479月 6、936、570円 2、213、800円 2、169、500円
480月 6、973、860円 2、225、700円 2、181、200円
481月 7、011、460円 2、237、700円 2、192、900円
482月 7、049、370円 2、249、800円 2、204、800円
483月 7、087、290円 2、261、900円 2、216、700円
484月 7、125、510円 2、274、100円 2、228、600円
485月 7、163、740円 2、286、300円 2、240、600円
486月 7、202、280円 2、298、600円 2、252、600円
487月 7、241、130円 2、311、000円 2、264、800円
488月 7、279、990円 2、323、400円 2、276、900円
489月 7、319、150円 2、335、900円 2、289、200円
490月 7、358、320円 2、348、400円 2、301、400円
491月 7、397、800円 2、361、000円 2、313、800円
492月 7、437、280円 2、373、600円 2、326、100円
493月 7、477、070円 2、386、300円 2、338、600円
494月 7、517、180円 2、399、100円 2、351、100円
495月 7、557、600円 2、412、000円 2、363、800円
496月 7、598、020円 2、424、900円 2、376、400円
497月 7、638、750円 2、437、900円 2、389、100円
498月 7、679、490円 2、450、900円 2、401、900円
499月 7、720、530円 2、464、000円 2、414、700円
500月 7、761、890円 2、477、200円 2、427、700円
501月 7、803、250円 2、490、400円 2、440、600円
502月 7、844、930円 2、503、700円 2、453、600円
503月 7、886、600円 2、517、000円 2、466、700円
504月 7、928、590円 2、530、400円 2、479、800円
505月 7、970、890円 2、543、900円 2、493、000円
506月 8、013、500円 2、557、500円 2、506、400円
507月 8、056、110円 2、571、100円 2、519、700円
508月 8、099、040円 2、584、800円 2、533、100円
509月 8、141、970円 2、598、500円 2、546、500円
510月 8、185、210円 2、612、300円 2、560、100円
511月 8、228、760円 2、626、200円 2、573、700円
512月 8、272、630円 2、640、200円 2、587、400円
513月 8、316、490円 2、654、200円 2、601、100円
514月 8、360、670円 2、668、300円 2、614、900円
515月 8、404、850円 2、682、400円 2、628、800円
516月 8、449、350円 2、696、600円 2、642、700円
517月 8、494、150円 2、710、900円 2、656、700円
518月 8、539、270円 2、725、300円 2、670、800円
519月 8、584、390円 2、739、700円 2、684、900円
520月 8、629、830円 2、754、200円 2、699、100円
521月 8、675、570円 2、768、800円 2、713、400円
522月 8、721、320円 2、783、400円 2、727、700円
523月 8、767、380円 2、798、100円 2、742、100円
524月 8、813、750円 2、812、900円 2、756、600円
525月 8、860、440円 2、827、800円 2、771、200円
526月 8、907、130円 2、842、700円 2、785、800円
527月 8、954、130円 2、857、700円 2、800、500円
528月 9、001、440円 2、872、800円 2、815、300円
529月 9、048、750円 2、887、900円 2、830、100円
530月 9、096、380円 2、903、100円 2、845、000円
531月 9、144、320円 2、918、400円 2、860、000円
532月 9、192、570円 2、933、800円 2、875、100円
533月 9、241、140円 2、949、300円 2、890、300円
534月 9、289、710円 2、964、800円 2、905、500円
535月 9、338、590円 2、980、400円 2、920、800円
536月 9、387、780円 2、996、100円 2、936、200円
537月 9、437、290円 3、011、900円 2、951、700円
538月 9、486、790円 3、027、700円 2、967、100円
539月 9、536、610円 3、043、600円 2、982、700円
540月 9、586、750円 3、059、600円 2、998、400円
540月を超える月数 9、586、750円に、540月を超える1月につき50、140円を加算した金額 3、059、600円に、540月を超える1月につき16、000円を加算した金額 2、998、400円に、540月を超える1月につき15、700円を加算した金額
附則 (平成7年6月30日政令第275号)
この政令は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成9年7月1日政令第227号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条の規定は、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「基準日」という。)前に当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者(以下「基準日前被共済者」という。)以外の者に係る退職金の額について適用する。
 新令別表第1に係る特定業種 平成10年1月1日
 新令別表第2に係る特定業種 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)
 新令別表第3に係る特定業種 施行日
第3条 基準日前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第4条 基準日前被共済者であって、基準日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 特定業種掛金月額区分(新令第3条第1号に規定する各区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、10円に特定業種区分掛金納付月数(同号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額を合算して得た額
 36月以上 特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 基準日前特定業種区分掛金納付月数(基準日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合 特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第1等(新令第3条第2号に規定する別表第1等をいう。以下この条において同じ。)の下欄に定める金額の100分の1の金額
 基準日前特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合 特定業種区分掛金納付月数に当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第1等の下欄に定める金額の100分の1の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
2 前項第2号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、基準日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第1等の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。ただし、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の特定業種掛金月額区分における当該基準日前特定業種区分掛金納付月数より小さい基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
3 前項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる特定業種掛金月額区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 1200円を超えない部分の特定業種掛金月額区分 基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ附則別表第1等(新令別表第1に係る特定業種にあっては附則別表第1、新令別表第2に係る特定業種にあっては附則別表第2、新令別表第3に係る特定業種にあっては附則別表第3をいう。次号において同じ。)の中欄に定める金額の120分の1の金額
 1200円を超える部分の特定業種掛金月額区分 基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ附則別表第1等の下欄に定める金額の10分の1の金額
4 前項の規定は、第1項第2号ロの従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「基準日前特定業種区分掛金納付月数」とあるのは、「特定業種区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第5条 新令第4条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用する。この場合において、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が平成10年1月1日前に新令別表第1に係る特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における同条の規定の適用については、同条第1項第3号中「前条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令第3条」とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第6条 新令第5条の規定は、中小企業退職金共済法第92条第1項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額等に関する経過措置)
第7条 新令第6条の規定は、退職金共済契約の被共済者が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(労働省令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則別表第1
月数 金額
36月 45、470円 3、600円
37月 46、740円 3、700円
38月 48、000円 3、800円
39月 49、260円 3、900円
40月 50、530円 4、000円
41月 51、790円 4、100円
42月 53、050円 4、200円
43月 55、070円 4、360円
44月 57、090円 4、520円
45月 59、120円 4、680円
46月 61、140円 4、840円
47月 63、160円 5、000円
48月 65、180円 5、160円
49月 67、070円 5、310円
50月 68、970円 5、460円
51月 70、860円 5、610円
52月 72、880円 5、770円
53月 74、910円 5、930円
54月 76、930円 6、090円
55月 78、690円 6、230円
56月 80、460円 6、370円
57月 82、230円 6、510円
58月 84、000円 6、650円
59月 85、770円 6、790円
60月 87、540円 6、930円
61月 89、310円 7、070円
62月 91、070円 7、210円
63月 92、840円 7、350円
64月 94、610円 7、490円
65月 96、380円 7、630円
66月 98、150円 7、770円
67月 100、170円 7、930円
68月 102、190円 8、090円
69月 104、210円 8、250円
70月 106、230円 8、410円
71月 108、250円 8、570円
72月 110、270円 8、730円
73月 112、420円 8、900円
74月 114、570円 9、070円
75月 116、720円 9、240円
76月 118、860円 9、410円
77月 121、010円 9、580円
78月 123、160円 9、750円
79月 125、430円 9、930円
80月 127、710円 10、110円
81月 129、980円 10、290円
82月 132、250円 10、470円
83月 134、530円 10、650円
84月 136、800円 10、830円
85月 139、070円 11、010円
86月 141、350円 11、190円
87月 143、620円 11、370円
88月 145、890円 11、550円
89月 148、170円 11、730円
90月 150、440円 11、910円
91月 152、970円 12、110円
92月 155、490円 12、310円
93月 158、020円 12、510円
94月 160、550円 12、710円
95月 163、070円 12、910円
96月 165、600円 13、110円
97月 168、130円 13、310円
98月 170、650円 13、510円
99月 173、180円 13、710円
100月 175、710円 13、910円
101月 178、360円 14、120円
102月 181、010円 14、330円
103月 183、410円 14、520円
104月 185、810円 14、710円
105月 188、340円 14、910円
106月 190、860円 15、110円
107月 193、390円 15、310円
108月 195、920円 15、510円
109月 198、440円 15、710円
110月 200、970円 15、910円
111月 203、620円 16、120円
112月 206、270円 16、330円
113月 208、930円 16、540円
114月 211、580円 16、750円
115月 214、110円 16、950円
116月 216、630円 17、150円
117月 219、280円 17、360円
118月 221、940円 17、570円
119月 224、590円 17、780円
120月 239、870円 17、990円
121月 242、930円 18、220円
122月 246、000円 18、450円
123月 249、070円 18、680円
124月 252、130円 18、910円
125月 255、200円 19、140円
126月 258、400円 19、380円
127月 261、470円 19、610円
128月 264、530円 19、840円
129月 267、600円 20、070円
130月 270、670円 20、300円
131月 273、730円 20、530円
132月 276、930円 20、770円
133月 280、130円 21、010円
134月 283、330円 21、250円
135月 286、530円 21、490円
136月 289、730円 21、730円
137月 293、070円 21、980円
138月 296、400円 22、230円
139月 299、600円 22、470円
140月 302、800円 22、710円
141月 306、000円 22、950円
142月 309、200円 23、190円
143月 312、530円 23、440円
144月 315、870円 23、690円
145月 318、930円 23、920円
146月 322、000円 24、150円
147月 325、070円 24、380円
148月 328、130円 24、610円
149月 331、200円 24、840円
150月 334、270円 25、070円
151月 338、000円 25、350円
152月 341、730円 25、630円
153月 345、470円 25、910円
154月 349、200円 26、190円
155月 352、930円 26、470円
156月 356、670円 26、750円
157月 360、400円 27、030円
158月 364、130円 27、310円
159月 367、870円 27、590円
160月 371、600円 27、870円
161月 375、330円 28、150円
162月 379、070円 28、430円
163月 382、800円 28、710円
164月 386、530円 28、990円
165月 390、270円 29、270円
166月 394、000円 29、550円
167月 397、730円 29、830円
168月 401、470円 30、110円
169月 405、200円 30、390円
170月 408、930円 30、670円
171月 412、670円 30、950円
172月 416、400円 31、230円
173月 420、130円 31、510円
174月 423、870円 31、790円
175月 427、600円 32、070円
176月 431、330円 32、350円
177月 435、070円 32、630円
178月 438、800円 32、910円
179月 442、530円 33、190円
180月 446、270円 33、470円
181月 450、000円 33、750円
182月 453、730円 34、030円
183月 457、470円 34、310円
184月 461、330円 34、600円
185月 465、200円 34、890円
186月 469、070円 35、180円
187月 472、930円 35、470円
188月 476、800円 35、760円
189月 480、670円 36、050円
190月 484、530円 36、340円
191月 488、400円 36、630円
192月 492、270円 36、920円
193月 496、270円 37、220円
194月 500、270円 37、520円
195月 504、270円 37、820円
196月 508、270円 38、120円
197月 512、270円 38、420円
198月 516、270円 38、720円
199月 520、270円 39、020円
200月 524、400円 39、330円
201月 528、530円 39、640円
202月 532、670円 39、950円
203月 536、800円 40、260円
204月 540、930円 40、570円
205月 545、070円 40、880円
206月 549、330円 41、200円
207月 553、600円 41、520円
208月 557、870円 41、840円
209月 562、130円 42、160円
210月 566、400円 42、480円
211月 570、670円 42、800円
212月 575、070円 43、130円
213月 579、470円 43、460円
214月 583、870円 43、790円
215月 588、270円 44、120円
216月 592、670円 44、450円
217月 597、070円 44、780円
218月 601、470円 45、110円
219月 606、000円 45、450円
220月 610、530円 45、790円
221月 615、070円 46、130円
222月 619、600円 46、470円
223月 624、130円 46、810円
224月 628、670円 47、150円
225月 633、330円 47、500円
226月 638、000円 47、850円
227月 642、670円 48、200円
228月 647、330円 48、550円
229月 652、000円 48、900円
230月 656、800円 49、260円
231月 661、600円 49、620円
232月 666、400円 49、980円
233月 671、200円 50、340円
234月 676、000円 50、700円
235月 680、800円 51、060円
236月 685、600円 51、420円
237月 690、530円 51、790円
238月 695、470円 52、160円
239月 700、400円 52、530円
240月 705、330円 52、900円
241月 710、400円 53、280円
242月 715、470円 53、660円
243月 720、530円 54、040円
244月 725、600円 54、420円
245月 730、670円 54、800円
246月 735、730円 55、180円
247月 740、930円 55、570円
248月 746、130円 55、960円
249月 751、330円 56、350円
250月 756、530円 56、740円
251月 761、730円 57、130円
252月 766、930円 57、520円
253月 772、270円 57、920円
254月 777、600円 58、320円
255月 782、930円 58、720円
256月 788、270円 59、120円
257月 793、600円 59、520円
258月 798、930円 59、920円
259月 804、400円 60、330円
260月 809、870円 60、740円
261月 815、330円 61、150円
262月 820、800円 61、560円
263月 826、400円 61、980円
264月 832、000円 62、400円
265月 837、600円 62、820円
266月 843、200円 63、240円
267月 848、930円 63、670円
268月 854、670円 64、100円
269月 860、400円 64、530円
270月 866、130円 64、960円
271月 871、870円 65、390円
272月 877、730円 65、830円
273月 883、600円 66、270円
274月 889、470円 66、710円
275月 895、330円 67、150円
276月 901、200円 67、590円
277月 907、200円 68、040円
278月 913、200円 68、490円
279月 919、200円 68、940円
280月 925、200円 69、390円
281月 931、200円 69、840円
282月 937、200円 70、290円
283月 943、330円 70、750円
284月 949、470円 71、210円
285月 955、600円 71、670円
286月 961、870円 72、140円
287月 968、130円 72、610円
288月 974、400円 73、080円
289月 980、670円 73、550円
290月 987、070円 74、030円
291月 993、470円 74、510円
292月 999、870円 74、990円
293月 1、006、270円 75、470円
294月 1、012、670円 75、950円
295月 1、019、200円 76、440円
296月 1、025、730円 76、930円
297月 1、032、270円 77、420円
298月 1、038、800円 77、910円
299月 1、045、330円 78、400円
300月 1、052、000円 78、900円
301月 1、058、670円 79、400円
302月 1、065、330円 79、900円
303月 1、072、130円 80、410円
304月 1、078、930円 80、920円
305月 1、085、730円 81、430円
306月 1、092、530円 81、940円
307月 1、099、470円 82、460円
308月 1、106、400円 82、980円
309月 1、113、330円 83、500円
310月 1、120、270円 84、020円
311月 1、127、330円 84、550円
312月 1、134、400円 85、080円
313月 1、141、470円 85、610円
314月 1、148、530円 86、140円
315月 1、155、730円 86、680円
316月 1、162、930円 87、220円
317月 1、170、130円 87、760円
318月 1、177、330円 88、300円
319月 1、184、670円 88、850円
320月 1、192、000円 89、400円
321月 1、199、330円 89、950円
322月 1、206、670円 90、500円
323月 1、214、130円 91、060円
324月 1、221、600円 91、620円
325月 1、229、200円 92、190円
326月 1、236、800円 92、760円
327月 1、244、400円 93、330円
328月 1、252、000円 93、900円
329月 1、259、600円 94、470円
330月 1、267、200円 95、040円
331月 1、274、930円 95、620円
332月 1、282、670円 96、200円
333月 1、290、400円 96、780円
334月 1、298、270円 97、370円
335月 1、306、130円 97、960円
336月 1、314、000円 98、550円
337月 1、322、000円 99、150円
338月 1、330、000円 99、750円
339月 1、338、000円 100、350円
340月 1、346、130円 100、960円
341月 1、354、270円 101、570円
342月 1、362、400円 102、180円
343月 1、370、670円 102、800円
344月 1、378、930円 103、420円
345月 1、387、200円 104、040円
346月 1、395、470円 104、660円
347月 1、403、730円 105、280円
348月 1、412、000円 105、900円
349月 1、420、530円 106、540円
350月 1、429、070円 107、180円
351月 1、437、600円 107、820円
352月 1、446、130円 108、460円
353月 1、454、670円 109、100円
354月 1、463、200円 109、740円
355月 1、472、000円 110、400円
356月 1、480、800円 111、060円
357月 1、489、600円 111、720円
358月 1、498、400円 112、380円
359月 1、507、200円 113、040円
360月 1、516、000円 113、700円
361月 1、524、930円 114、370円
362月 1、534、000円 115、050円
363月 1、543、070円 115、730円
364月 1、552、130円 116、410円
365月 1、561、200円 117、090円
366月 1、570、270円 117、770円
367月 1、579、470円 118、460円
368月 1、588、800円 119、160円
369月 1、598、130円 119、860円
370月 1、607、470円 120、560円
371月 1、616、800円 121、260円
372月 1、626、130円 121、960円
373月 1、635、600円 122、670円
374月 1、645、200円 123、390円
375月 1、654、800円 124、110円
376月 1、664、400円 124、830円
377月 1、674、000円 125、550円
378月 1、683、600円 126、270円
379月 1、693、470円 127、010円
380月 1、703、330円 127、750円
381月 1、713、200円 128、490円
382月 1、723、070円 129、230円
383月 1、732、930円 129、970円
384月 1、742、800円 130、710円
385月 1、752、930円 131、470円
386月 1、763、070円 132、230円
387月 1、773、200円 132、990円
388月 1、783、330円 133、750円
389月 1、793、600円 134、520円
390月 1、803、870円 135、290円
391月 1、812、530円 135、940円
392月 1、821、200円 136、590円
393月 1、829、870円 137、240円
394月 1、838、530円 137、890円
395月 1、847、200円 138、540円
396月 1、856、000円 139、200円
397月 1、868、530円 140、140円
398月 1、881、070円 141、080円
399月 1、893、600円 142、020円
400月 1、906、130円 142、960円
401月 1、918、670円 143、900円
402月 1、931、200円 144、840円
403月 1、942、270円 145、670円
404月 1、953、330円 146、500円
405月 1、964、400円 147、330円
406月 1、975、470円 148、160円
407月 1、986、530円 148、990円
408月 1、997、730円 149、830円
409月 2、009、070円 150、680円
410月 2、020、400円 151、530円
411月 2、031、870円 152、390円
412月 2、043、330円 153、250円
413月 2、054、800円 154、110円
414月 2、066、270円 154、970円
415月 2、078、000円 155、850円
416月 2、089、730円 156、730円
417月 2、101、470円 157、610円
418月 2、113、200円 158、490円
419月 2、124、930円 159、370円
420月 2、136、800円 160、260円
421月 2、148、800円 161、160円
422月 2、160、930円 162、070円
423月 2、173、070円 162、980円
424月 2、185、200円 163、890円
425月 2、197、330円 164、800円
426月 2、209、470円 165、710円
427月 2、221、870円 166、640円
428月 2、234、270円 167、570円
429月 2、246、670円 168、500円
430月 2、259、070円 169、430円
431月 2、271、600円 170、370円
432月 2、284、130円 171、310円
433月 2、296、930円 172、270円
434月 2、309、730円 173、230円
435月 2、322、530円 174、190円
436月 2、335、330円 175、150円
437月 2、348、270円 176、120円
438月 2、361、200円 177、090円
439月 2、374、400円 178、080円
440月 2、387、600円 179、070円
441月 2、400、800円 180、060円
442月 2、414、000円 181、050円
443月 2、427、200円 182、040円
444月 2、440、400円 183、030円
445月 2、454、000円 184、050円
446月 2、467、600円 185、070円
447月 2、481、200円 186、090円
448月 2、494、800円 187、110円
449月 2、508、400円 188、130円
450月 2、522、000円 189、150円
451月 2、536、000円 190、200円
452月 2、550、000円 191、250円
453月 2、564、000円 192、300円
454月 2、578、000円 193、350円
455月 2、592、000円 194、400円
456月 2、606、000円 195、450円
457月 2、620、400円 196、530円
458月 2、634、800円 197、610円
459月 2、649、200円 198、690円
460月 2、663、600円 199、770円
461月 2、678、000円 200、850円
462月 2、692、400円 201、930円
463月 2、707、200円 203、040円
464月 2、722、000円 204、150円
465月 2、736、800円 205、260円
466月 2、751、730円 206、380円
467月 2、766、670円 207、500円
468月 2、781、600円 208、620円
469月 2、796、800円 209、760円
470月 2、812、000円 210、900円
471月 2、827、200円 212、040円
472月 2、842、530円 213、190円
473月 2、857、870円 214、340円
474月 2、873、200円 215、490円
475月 2、888、930円 216、670円
476月 2、904、670円 217、850円
477月 2、920、400円 219、030円
478月 2、936、130円 220、210円
479月 2、951、870円 221、390円
480月 2、967、600円 222、570円
481月 2、983、730円 223、780円
482月 2、999、870円 224、990円
483月 3、016、000円 226、200円
484月 3、032、270円 227、420円
485月 3、048、530円 228、640円
486月 3、064、800円 229、860円
487月 3、081、470円 231、110円
488月 3、098、130円 232、360円
489月 3、114、800円 233、610円
490月 3、131、470円 234、860円
491月 3、148、130円 236、110円
492月 3、164、800円 237、360円
493月 3、181、870円 238、640円
494月 3、199、070円 239、930円
495月 3、216、270円 241、220円
496月 3、233、470円 242、510円
497月 3、250、670円 243、800円
498月 3、267、870円 245、090円
499月 3、285、470円 246、410円
500月 3、303、070円 247、730円
501月 3、320、670円 249、050円
502月 3、338、400円 250、380円
503月 3、356、130円 251、710円
504月 3、373、870円 253、040円
505月 3、392、000円 254、400円
506月 3、410、130円 255、760円
507月 3、428、270円 257、120円
508月 3、446、530円 258、490円
509月 3、464、800円 259、860円
510月 3、483、070円 261、230円
511月 3、501、730円 262、630円
512月 3、520、400円 264、030円
513月 3、539、070円 265、430円
514月 3、557、870円 266、840円
515月 3、576、670円 268、250円
516月 3、595、470円 269、660円
517月 3、614、670円 271、100円
518月 3、633、870円 272、540円
519月 3、653、200円 273、990円
520月 3、672、530円 275、440円
521月 3、691、870円 276、890円
522月 3、711、200円 278、340円
523月 3、731、070円 279、830円
524月 3、750、930円 281、320円
525月 3、770、800円 282、810円
526月 3、790、670円 284、300円
527月 3、810、530円 285、790円
528月 3、830、400円 287、280円
529月 3、850、800円 288、810円
530月 3、871、200円 290、340円
531月 3、891、600円 291、870円
532月 3、912、000円 293、400円
533月 3、932、530円 294、940円
534月 3、953、070円 296、480円
535月 3、974、130円 298、060円
536月 3、995、200円 299、640円
537月 4、016、270円 301、220円
538月 4、037、330円 302、800円
539月 4、058、400円 304、380円
540月 4、079、470円 305、960円
541月以上の月数 4、079、470円に、540月を超える1月につき21、070円を加算した金額 305、960円に、540月を超える1月につき1、580円を加算した金額
附則別表第2
月数 金額
36月 45、470円 3、600円
37月 46、740円 3、700円
38月 48、000円 3、800円
39月 49、260円 3、900円
40月 50、530円 4、000円
41月 51、790円 4、100円
42月 53、050円 4、200円
43月 54、820円 4、340円
44月 56、590円 4、480円
45月 58、360円 4、620円
46月 60、130円 4、760円
47月 61、890円 4、900円
48月 63、660円 5、040円
49月 65、430円 5、180円
50月 67、200円 5、320円
51月 68、970円 5、460円
52月 70、740円 5、600円
53月 72、510円 5、740円
54月 74、270円 5、880円
55月 76、040円 6、020円
56月 77、810円 6、160円
57月 79、580円 6、300円
58月 81、350円 6、440円
59月 83、120円 6、580円
60月 84、880円 6、720円
61月 86、780円 6、870円
62月 88、670円 7、020円
63月 90、570円 7、170円
64月 92、460円 7、320円
65月 94、360円 7、470円
66月 96、250円 7、620円
67月 98、150円 7、770円
68月 100、040円 7、920円
69月 101、940円 8、070円
70月 103、830円 8、220円
71月 105、730円 8、370円
72月 107、620円 8、520円
73月 109、640円 8、680円
74月 111、660円 8、840円
75月 113、680円 9、000円
76月 115、710円 9、160円
77月 117、730円 9、320円
78月 119、750円 9、480円
79月 121、770円 9、640円
80月 123、790円 9、800円
81月 125、810円 9、960円
82月 127、830円 10、120円
83月 129、850円 10、280円
84月 131、870円 10、440円
85月 134、150円 10、620円
86月 136、420円 10、800円
87月 138、690円 10、980円
88月 140、970円 11、160円
89月 143、240円 11、340円
90月 145、520円 11、520円
91月 147、790円 11、700円
92月 150、060円 11、880円
93月 152、460円 12、070円
94月 154、860円 12、260円
95月 157、260円 12、450円
96月 159、660円 12、640円
97月 162、060円 12、830円
98月 164、460円 13、020円
99月 166、990円 13、220円
100月 169、520円 13、420円
101月 172、040円 13、620円
102月 174、570円 13、820円
103月 177、090円 14、020円
104月 179、620円 14、220円
105月 182、150円 14、420円
106月 184、670円 14、620円
107月 187、200円 14、820円
108月 189、730円 15、020円
109月 192、380円 15、230円
110月 195、030円 15、440円
111月 197、680円 15、650円
112月 200、340円 15、860円
113月 202、990円 16、070円
114月 205、770円 16、290円
115月 208、550円 16、510円
116月 211、330円 16、730円
117月 214、110円 16、950円
118月 216、880円 17、170円
119月 219、660円 17、390円
120月 234、800円 17、610円
121月 237、730円 17、830円
122月 240、670円 18、050円
123月 243、600円 18、270円
124月 246、530円 18、490円
125月 249、470円 18、710円
126月 252、400円 18、930円
127月 255、330円 19、150円
128月 258、270円 19、370円
129月 261、200円 19、590円
130月 264、130円 19、810円
131月 267、070円 20、030円
132月 270、130円 20、260円
133月 273、470円 20、510円
134月 276、800円 20、760円
135月 280、130円 21、010円
136月 283、470円 21、260円
137月 286、800円 21、510円
138月 290、130円 21、760円
139月 293、470円 22、010円
140月 296、800円 22、260円
141月 300、130円 22、510円
142月 303、470円 22、760円
143月 306、800円 23、010円
144月 310、130円 23、260円
145月 313、600円 23、520円
146月 317、070円 23、780円
147月 320、530円 24、040円
148月 324、000円 24、300円
149月 327、470円 24、560円
150月 331、070円 24、830円
151月 334、670円 25、100円
152月 338、270円 25、370円
153月 341、870円 25、640円
154月 345、470円 25、910円
155月 349、070円 26、180円
156月 352、670円 26、450円
157月 356、270円 26、720円
158月 359、870円 26、990円
159月 363、470円 27、260円
160月 367、070円 27、530円
161月 370、670円 27、800円
162月 374、400円 28、080円
163月 378、130円 28、360円
164月 381、870円 28、640円
165月 385、600円 28、920円
166月 389、330円 29、200円
167月 393、070円 29、480円
168月 396、800円 29、760円
169月 400、670円 30、050円
170月 404、530円 30、340円
171月 408、400円 30、630円
172月 412、270円 30、920円
173月 416、130円 31、210円
174月 420、000円 31、500円
175月 423、870円 31、790円
176月 427、730円 32、080円
177月 431、600円 32、370円
178月 435、470円 32、660円
179月 439、330円 32、950円
180月 443、330円 33、250円
181月 447、330円 33、550円
182月 451、330円 33、850円
183月 455、330円 34、150円
184月 459、330円 34、450円
185月 463、330円 34、750円
186月 467、330円 35、050円
187月 471、330円 35、350円
188月 475、330円 35、650円
189月 479、330円 35、950円
190月 483、330円 36、250円
191月 487、330円 36、550円
192月 491、330円 36、850円
193月 495、330円 37、150円
194月 499、330円 37、450円
195月 503、330円 37、750円
196月 507、470円 38、060円
197月 511、600円 38、370円
198月 515、730円 38、680円
199月 519、870円 38、990円
200月 524、000円 39、300円
201月 528、130円 39、610円
202月 532、270円 39、920円
203月 536、400円 40、230円
204月 540、530円 40、540円
205月 544、800円 40、860円
206月 549、070円 41、180円
207月 553、330円 41、500円
208月 557、600円 41、820円
209月 561、870円 42、140円
210月 566、130円 42、460円
211月 570、400円 42、780円
212月 574、670円 43、100円
213月 578、930円 43、420円
214月 583、200円 43、740円
215月 587、470円 44、060円
216月 591、730円 44、380円
217月 596、130円 44、710円
218月 600、530円 45、040円
219月 604、930円 45、370円
220月 609、330円 45、700円
221月 613、730円 46、030円
222月 618、130円 46、360円
223月 622、530円 46、690円
224月 626、930円 47、020円
225月 631、330円 47、350円
226月 635、730円 47、680円
227月 640、130円 48、010円
228月 644、530円 48、340円
229月 649、070円 48、680円
230月 653、600円 49、020円
231月 658、130円 49、360円
232月 662、670円 49、700円
233月 667、200円 50、040円
234月 671、730円 50、380円
235月 676、270円 50、720円
236月 680、800円 51、060円
237月 685、330円 51、400円
238月 689、870円 51、740円
239月 694、400円 52、080円
240月 698、930円 52、420円
241月 703、600円 52、770円
242月 708、270円 53、120円
243月 712、930円 53、470円
244月 717、600円 53、820円
245月 722、270円 54、170円
246月 726、930円 54、520円
247月 731、600円 54、870円
248月 736、270円 55、220円
249月 740、930円 55、570円
250月 745、600円 55、920円
251月 750、270円 56、270円
252月 754、930円 56、620円
253月 759、730円 56、980円
254月 764、530円 57、340円
255月 769、330円 57、700円
256月 774、130円 58、060円
257月 778、930円 58、420円
258月 783、730円 58、780円
259月 788、530円 59、140円
260月 793、330円 59、500円
261月 798、130円 59、860円
262月 803、070円 60、230円
263月 808、000円 60、600円
264月 812、930円 60、970円
265月 818、000円 61、350円
266月 823、070円 61、730円
267月 828、130円 62、110円
268月 833、200円 62、490円
269月 838、270円 62、870円
270月 843、330円 63、250円
271月 848、530円 63、640円
272月 853、730円 64、030円
273月 858、930円 64、420円
274月 864、130円 64、810円
275月 869、330円 65、200円
276月 874、530円 65、590円
277月 880、000円 66、000円
278月 885、470円 66、410円
279月 890、930円 66、820円
280月 896、400円 67、230円
281月 901、870円 67、640円
282月 907、330円 68、050円
283月 912、800円 68、460円
284月 918、270円 68、870円
285月 923、730円 69、280円
286月 929、330円 69、700円
287月 934、930円 70、120円
288月 940、530円 70、540円
289月 946、400円 70、980円
290月 952、270円 71、420円
291月 958、130円 71、860円
292月 964、000円 72、300円
293月 969、870円 72、740円
294月 975、730円 73、180円
295月 981、600円 73、620円
296月 987、470円 74、060円
297月 993、330円 74、500円
298月 999、200円 74、940円
299月 1、005、200円 75、390円
300月 1、011、200円 75、840円
301月 1、017、470円 76、310円
302月 1、023、730円 76、780円
303月 1、030、000円 77、250円
304月 1、036、270円 77、720円
305月 1、042、530円 78、190円
306月 1、048、800円 78、660円
307月 1、055、070円 79、130円
308月 1、061、330円 79、600円
309月 1、067、600円 80、070円
310月 1、073、870円 80、540円
311月 1、080、130円 81、010円
312月 1、086、530円 81、490円
313月 1、093、070円 81、980円
314月 1、099、600円 82、470円
315月 1、106、130円 82、960円
316月 1、112、670円 83、450円
317月 1、119、200円 83、940円
318月 1、125、730円 84、430円
319月 1、132、400円 84、930円
320月 1、139、070円 85、430円
321月 1、145、730円 85、930円
322月 1、152、400円 86、430円
323月 1、159、070円 86、930円
324月 1、165、730円 87、430円
325月 1、172、530円 87、940円
326月 1、179、330円 88、450円
327月 1、186、130円 88、960円
328月 1、192、930円 89、470円
329月 1、199、730円 89、980円
330月 1、206、530円 90、490円
331月 1、213、470円 91、010円
332月 1、220、400円 91、530円
333月 1、227、330円 92、050円
334月 1、234、270円 92、570円
335月 1、241、200円 93、090円
336月 1、248、130円 93、610円
337月 1、255、200円 94、140円
338月 1、262、270円 94、670円
339月 1、269、330円 95、200円
340月 1、276、400円 95、730円
341月 1、283、470円 96、260円
342月 1、290、530円 96、790円
343月 1、297、730円 97、330円
344月 1、304、930円 97、870円
345月 1、312、130円 98、410円
346月 1、319、330円 98、950円
347月 1、326、530円 99、490円
348月 1、333、730円 100、030円
349月 1、341、070円 100、580円
350月 1、348、400円 101、130円
351月 1、355、730円 101、680円
352月 1、363、070円 102、230円
353月 1、370、400円 102、780円
354月 1、377、730円 103、330円
355月 1、385、200円 103、890円
356月 1、392、670円 104、450円
357月 1、400、130円 105、010円
358月 1、407、600円 105、570円
359月 1、415、070円 106、130円
360月 1、422、530円 106、690円
361月 1、430、270円 107、270円
362月 1、438、000円 107、850円
363月 1、445、730円 108、430円
364月 1、453、470円 109、010円
365月 1、461、200円 109、590円
366月 1、468、930円 110、170円
367月 1、476、800円 110、760円
368月 1、484、670円 111、350円
369月 1、492、530円 111、940円
370月 1、500、400円 112、530円
371月 1、508、270円 113、120円
372月 1、516、130円 113、710円
373月 1、524、400円 114、330円
374月 1、532、670円 114、950円
375月 1、540、930円 115、570円
376月 1、549、200円 116、190円
377月 1、557、470円 116、810円
378月 1、565、730円 117、430円
379月 1、574、000円 118、050円
380月 1、582、270円 118、670円
381月 1、590、530円 119、290円
382月 1、598、800円 119、910円
383月 1、607、070円 120、530円
384月 1、615、330円 121、150円
385月 1、624、130円 121、810円
386月 1、632、930円 122、470円
387月 1、641、730円 123、130円
388月 1、650、530円 123、790円
389月 1、659、330円 124、450円
390月 1、668、130円 125、110円
391月 1、676、930円 125、770円
392月 1、685、730円 126、430円
393月 1、694、530円 127、090円
394月 1、703、330円 127、750円
395月 1、712、130円 128、410円
396月 1、720、930円 129、070円
397月 1、730、270円 129、770円
398月 1、739、600円 130、470円
399月 1、748、930円 131、170円
400月 1、758、270円 131、870円
401月 1、767、600円 132、570円
402月 1、776、930円 133、270円
403月 1、786、270円 133、970円
404月 1、795、600円 134、670円
405月 1、804、930円 135、370円
406月 1、814、270円 136、070円
407月 1、823、600円 136、770円
408月 1、832、930円 137、470円
409月 1、842、930円 138、220円
410月 1、852、930円 138、970円
411月 1、862、930円 139、720円
412月 1、872、930円 140、470円
413月 1、882、930円 141、220円
414月 1、892、930円 141、970円
415月 1、902、930円 142、720円
416月 1、912、930円 143、470円
417月 1、922、930円 144、220円
418月 1、932、930円 144、970円
419月 1、942、930円 145、720円
420月 1、952、930円 146、470円
421月 1、963、600円 147、270円
422月 1、974、270円 148、070円
423月 1、984、930円 148、870円
424月 1、995、600円 149、670円
425月 2、006、270円 150、470円
426月 2、016、930円 151、270円
427月 2、027、600円 152、070円
428月 2、038、270円 152、870円
429月 2、048、930円 153、670円
430月 2、059、730円 154、480円
431月 2、070、530円 155、290円
432月 2、081、330円 156、100円
433月 2、092、670円 156、950円
434月 2、104、000円 157、800円
435月 2、115、470円 158、660円
436月 2、126、930円 159、520円
437月 2、138、400円 160、380円
438月 2、149、870円 161、240円
439月 2、161、330円 162、100円
440月 2、172、800円 162、960円
441月 2、184、270円 163、820円
442月 2、195、730円 164、680円
443月 2、207、200円 165、540円
444月 2、218、670円 166、400円
445月 2、230、670円 167、300円
446月 2、242、670円 168、200円
447月 2、254、800円 169、110円
448月 2、266、930円 170、020円
449月 2、279、070円 170、930円
450月 2、291、200円 171、840円
451月 2、303、330円 172、750円
452月 2、315、470円 173、660円
453月 2、327、600円 174、570円
454月 2、339、730円 175、480円
455月 2、351、870円 176、390円
456月 2、364、000円 177、300円
457月 2、376、670円 178、250円
458月 2、389、330円 179、200円
459月 2、402、000円 180、150円
460月 2、414、670円 181、100円
461月 2、427、330円 182、050円
462月 2、440、000円 183、000円
463月 2、452、670円 183、950円
464月 2、465、330円 184、900円
465月 2、478、000円 185、850円
466月 2、490、670円 186、800円
467月 2、503、330円 187、750円
468月 2、516、000円 188、700円
469月 2、529、330円 189、700円
470月 2、542、670円 190、700円
471月 2、556、000円 191、700円
472月 2、569、330円 192、700円
473月 2、582、670円 193、700円
474月 2、596、000円 194、700円
475月 2、609、330円 195、700円
476月 2、622、670円 196、700円
477月 2、636、000円 197、700円
478月 2、649、330円 198、700円
479月 2、662、670円 199、700円
480月 2、676、000円 200、700円
481月 2、689、870円 201、740円
482月 2、703、730円 202、780円
483月 2、717、600円 203、820円
484月 2、731、470円 204、860円
485月 2、745、330円 205、900円
486月 2、759、200円 206、940円
487月 2、773、070円 207、980円
488月 2、786、930円 209、020円
489月 2、800、800円 210、060円
490月 2、814、670円 211、100円
491月 2、828、670円 212、150円
492月 2、842、670円 213、200円
493月 2、857、070円 214、280円
494月 2、871、470円 215、360円
495月 2、885、870円 216、440円
496月 2、900、270円 217、520円
497月 2、914、670円 218、600円
498月 2、929、070円 219、680円
499月 2、943、470円 220、760円
500月 2、957、870円 221、840円
501月 2、972、400円 222、930円
502月 2、986、930円 224、020円
503月 3、001、470円 225、110円
504月 3、016、000円 226、200円
505月 3、030、930円 227、320円
506月 3、045、870円 228、440円
507月 3、060、800円 229、560円
508月 3、075、730円 230、680円
509月 3、090、670円 231、800円
510月 3、105、600円 232、920円
511月 3、120、670円 234、050円
512月 3、135、730円 235、180円
513月 3、150、800円 236、310円
514月 3、165、870円 237、440円
515月 3、180、930円 238、570円
516月 3、196、000円 239、700円
517月 3、211、730円 240、880円
518月 3、227、470円 242、060円
519月 3、243、200円 243、240円
520月 3、258、930円 244、420円
521月 3、274、670円 245、600円
522月 3、290、400円 246、780円
523月 3、306、130円 247、960円
524月 3、321、870円 249、140円
525月 3、337、730円 250、330円
526月 3、353、600円 251、520円
527月 3、369、470円 252、710円
528月 3、385、330円 253、900円
529月 3、402、000円 255、150円
530月 3、418、670円 256、400円
531月 3、435、330円 257、650円
532月 3、452、000円 258、900円
533月 3、468、670円 260、150円
534月 3、485、330円 261、400円
535月 3、502、000円 262、650円
536月 3、518、670円 263、900円
537月 3、535、330円 265、150円
538月 3、552、000円 266、400円
539月 3、568、670円 267、650円
540月 3、585、330円 268、900円
541月以上の月数 3、585、330円に、540月を超える1月につき16、670円を加算した金額 268、900円に、540月を超える1月につき1、250円を加算した金額
附則別表第3
月数 金額
36月 45、470円 3、600円
37月 46、740円 3、700円
38月 48、000円 3、800円
39月 49、260円 3、900円
40月 50、530円 4、000円
41月 51、790円 4、100円
42月 53、050円 4、200円
43月 54、570円 4、320円
44月 56、080円 4、440円
45月 57、600円 4、560円
46月 59、120円 4、680円
47月 60、630円 4、800円
48月 62、270円 4、930円
49月 63、920円 5、060円
50月 65、560円 5、190円
51月 67、200円 5、320円
52月 68、840円 5、450円
53月 70、480円 5、580円
54月 72、130円 5、710円
55月 73、770円 5、840円
56月 75、410円 5、970円
57月 77、050円 6、100円
58月 78、690円 6、230円
59月 80、340円 6、360円
60月 81、980円 6、490円
61月 83、620円 6、620円
62月 85、260円 6、750円
63月 86、910円 6、880円
64月 88、550円 7、010円
65月 90、190円 7、140円
66月 91、960円 7、280円
67月 93、850円 7、430円
68月 95、750円 7、580円
69月 97、640円 7、730円
70月 99、540円 7、880円
71月 101、430円 8、030円
72月 103、330円 8、180円
73月 105、350円 8、340円
74月 107、370円 8、500円
75月 109、390円 8、660円
76月 111、410円 8、820円
77月 113、430円 8、980円
78月 115、450円 9、140円
79月 117、600円 9、310円
80月 119、750円 9、480円
81月 122、020円 9、660円
82月 124、290円 9、840円
83月 126、570円 10、020円
84月 128、840円 10、200円
85月 131、120円 10、380円
86月 133、390円 10、560円
87月 135、660円 10、740円
88月 137、940円 10、920円
89月 140、210円 11、100円
90月 142、480円 11、280円
91月 144、760円 11、460円
92月 147、030円 11、640円
93月 149、310円 11、820円
94月 151、580円 12、000円
95月 153、850円 12、180円
96月 156、130円 12、360円
97月 158、400円 12、540円
98月 160、670円 12、720円
99月 162、950円 12、900円
100月 165、220円 13、080円
101月 167、490円 13、260円
102月 169、770円 13、440円
103月 172、040円 13、620円
104月 174、320円 13、800円
105月 176、590円 13、980円
106月 178、860円 14、160円
107月 181、140円 14、340円
108月 183、410円 14、520円
109月 185、680円 14、700円
110月 187、960円 14、880円
111月 190、230円 15、060円
112月 192、510円 15、240円
113月 194、780円 15、420円
114月 197、050円 15、600円
115月 199、450円 15、790円
116月 201、850円 15、980円
117月 204、250円 16、170円
118月 206、650円 16、360円
119月 209、050円 16、550円
120月 223、200円 16、740円
121月 225、730円 16、930円
122月 228、400円 17、130円
123月 231、070円 17、330円
124月 233、730円 17、530円
125月 236、400円 17、730円
126月 239、070円 17、930円
127月 241、730円 18、130円
128月 244、400円 18、330円
129月 247、070円 18、530円
130月 249、730円 18、730円
131月 252、400円 18、930円
132月 255、070円 19、130円
133月 257、870円 19、340円
134月 260、670円 19、550円
135月 263、470円 19、760円
136月 266、270円 19、970円
137月 269、070円 20、180円
138月 271、870円 20、390円
139月 274、670円 20、600円
140月 277、470円 20、810円
141月 280、270円 21、020円
142月 283、070円 21、230円
143月 285、870円 21、440円
144月 288、670円 21、650円
145月 291、600円 21、870円
146月 294、530円 22、090円
147月 297、470円 22、310円
148月 300、400円 22、530円
149月 303、330円 22、750円
150月 306、270円 22、970円
151月 309、200円 23、190円
152月 312、130円 23、410円
153月 315、070円 23、630円
154月 318、000円 23、850円
155月 321、070円 24、080円
156月 324、130円 24、310円
157月 327、200円 24、540円
158月 330、270円 24、770円
159月 333、330円 25、000円
160月 336、530円 25、240円
161月 339、730円 25、480円
162月 342、930円 25、720円
163月 346、270円 25、970円
164月 349、600円 26、220円
165月 352、930円 26、470円
166月 356、270円 26、720円
167月 359、600円 26、970円
168月 362、930円 27、220円
169月 366、400円 27、480円
170月 369、870円 27、740円
171月 373、330円 28、000円
172月 376、800円 28、260円
173月 380、270円 28、520円
174月 383、730円 28、780円
175月 387、330円 29、050円
176月 390、930円 29、320円
177月 394、530円 29、590円
178月 398、130円 29、860円
179月 401、730円 30、130円
180月 405、330円 30、400円
181月 408、930円 30、670円
182月 412、530円 30、940円
183月 416、270円 31、220円
184月 420、000円 31、500円
185月 423、730円 31、780円
186月 427、470円 32、060円
187月 431、200円 32、340円
188月 434、930円 32、620円
189月 438、670円 32、900円
190月 442、400円 33、180円
191月 446、130円 33、460円
192月 449、870円 33、740円
193月 453、600円 34、020円
194月 457、330円 34、300円
195月 461、200円 34、590円
196月 465、070円 34、880円
197月 468、930円 35、170円
198月 472、800円 35、460円
199月 476、670円 35、750円
200月 480、670円 36、050円
201月 484、670円 36、350円
202月 488、670円 36、650円
203月 492、670円 36、950円
204月 496、670円 37、250円
205月 500、670円 37、550円
206月 504、670円 37、850円
207月 508、670円 38、150円
208月 512、800円 38、460円
209月 516、930円 38、770円
210月 521、070円 39、080円
211月 525、200円 39、390円
212月 529、330円 39、700円
213月 533、600円 40、020円
214月 537、870円 40、340円
215月 542、130円 40、660円
216月 546、400円 40、980円
217月 550、670円 41、300円
218月 554、930円 41、620円
219月 559、200円 41、940円
220月 563、600円 42、270円
221月 568、000円 42、600円
222月 572、400円 42、930円
223月 576、800円 43、260円
224月 581、200円 43、590円
225月 585、730円 43、930円
226月 590、270円 44、270円
227月 594、800円 44、610円
228月 599、330円 44、950円
229月 603、870円 45、290円
230月 608、400円 45、630円
231月 613、070円 45、980円
232月 617、730円 46、330円
233月 622、400円 46、680円
234月 627、070円 47、030円
235月 631、730円 47、380円
236月 636、400円 47、730円
237月 641、200円 48、090円
238月 646、000円 48、450円
239月 650、800円 48、810円
240月 655、600円 49、170円
241月 660、400円 49、530円
242月 665、330円 49、900円
243月 670、270円 50、270円
244月 675、200円 50、640円
245月 680、270円 51、020円
246月 685、330円 51、400円
247月 690、400円 51、780円
248月 695、470円 52、160円
249月 700、530円 52、540円
250月 705、730円 52、930円
251月 710、930円 53、320円
252月 716、130円 53、710円
253月 721、330円 54、100円
254月 726、670円 54、500円
255月 732、000円 54、900円
256月 737、330円 55、300円
257月 742、800円 55、710円
258月 748、270円 56、120円
259月 753、730円 56、530円
260月 759、330円 56、950円
261月 764、930円 57、370円
262月 770、530円 57、790円
263月 776、130円 58、210円
264月 781、730円 58、630円
265月 787、470円 59、060円
266月 793、200円 59、490円
267月 798、930円 59、920円
268月 804、670円 60、350円
269月 810、400円 60、780円
270月 816、130円 61、210円
271月 821、870円 61、640円
272月 827、730円 62、080円
273月 833、600円 62、520円
274月 839、470円 62、960円
275月 845、330円 63、400円
276月 851、200円 63、840円
277月 857、070円 64、280円
278月 862、930円 64、720円
279月 868、930円 65、170円
280月 874、930円 65、620円
281月 880、930円 66、070円
282月 886、930円 66、520円
283月 892、930円 66、970円
284月 899、070円 67、430円
285月 905、200円 67、890円
286月 911、330円 68、350円
287月 917、470円 68、810円
288月 923、600円 69、270円
289月 929、730円 69、730円
290月 935、870円 70、190円
291月 942、000円 70、650円
292月 948、130円 71、110円
293月 954、270円 71、570円
294月 960、400円 72、030円
295月 966、670円 72、500円
296月 972、930円 72、970円
297月 979、200円 73、440円
298月 985、470円 73、910円
299月 991、730円 74、380円
300月 998、000円 74、850円
301月 1、004、270円 75、320円
302月 1、010、530円 75、790円
303月 1、016、800円 76、260円
304月 1、023、070円 76、730円
305月 1、029、330円 77、200円
306月 1、035、600円 77、670円
307月 1、041、870円 78、140円
308月 1、048、130円 78、610円
309月 1、054、530円 79、090円
310月 1、060、930円 79、570円
311月 1、067、330円 80、050円
312月 1、073、730円 80、530円
313月 1、080、130円 81、010円
314月 1、086、530円 81、490円
315月 1、092、930円 81、970円
316月 1、099、330円 82、450円
317月 1、105、730円 82、930円
318月 1、112、130円 83、410円
319月 1、118、530円 83、890円
320月 1、124、930円 84、370円
321月 1、131、330円 84、850円
322月 1、137、730円 85、330円
323月 1、144、130円 85、810円
324月 1、150、530円 86、290円
325月 1、156、930円 86、770円
326月 1、163、330円 87、250円
327月 1、169、730円 87、730円
328月 1、176、270円 88、220円
329月 1、182、800円 88、710円
330月 1、189、330円 89、200円
331月 1、195、870円 89、690円
332月 1、202、400円 90、180円
333月 1、208、930円 90、670円
334月 1、215、470円 91、160円
335月 1、222、000円 91、650円
336月 1、228、530円 92、140円
337月 1、235、200円 92、640円
338月 1、241、870円 93、140円
339月 1、248、530円 93、640円
340月 1、255、200円 94、140円
341月 1、261、870円 94、640円
342月 1、268、530円 95、140円
343月 1、275、200円 95、640円
344月 1、281、870円 96、140円
345月 1、288、530円 96、640円
346月 1、295、200円 97、140円
347月 1、301、870円 97、640円
348月 1、308、670円 98、150円
349月 1、315、470円 98、660円
350月 1、322、270円 99、170円
351月 1、329、070円 99、680円
352月 1、335、870円 100、190円
353月 1、342、670円 100、700円
354月 1、349、470円 101、210円
355月 1、356、400円 101、730円
356月 1、363、330円 102、250円
357月 1、370、270円 102、770円
358月 1、377、200円 103、290円
359月 1、384、270円 103、820円
360月 1、391、330円 104、350円
361月 1、398、400円 104、880円
362月 1、405、470円 105、410円
363月 1、412、530円 105、940円
364月 1、419、600円 106、470円
365月 1、426、670円 107、000円
366月 1、433、730円 107、530円
367月 1、440、930円 108、070円
368月 1、448、130円 108、610円
369月 1、455、330円 109、150円
370月 1、462、670円 109、700円
371月 1、470、000円 110、250円
372月 1、477、330円 110、800円
373月 1、484、670円 111、350円
374月 1、492、130円 111、910円
375月 1、499、600円 112、470円
376月 1、507、070円 113、030円
377月 1、514、530円 113、590円
378月 1、522、000円 114、150円
379月 1、529、600円 114、720円
380月 1、537、200円 115、290円
381月 1、544、800円 115、860円
382月 1、552、400円 116、430円
383月 1、560、130円 117、010円
384月 1、567、870円 117、590円
385月 1、575、600円 118、170円
386月 1、583、330円 118、750円
387月 1、591、200円 119、340円
388月 1、599、070円 119、930円
389月 1、606、930円 120、520円
390月 1、614、800円 121、110円
391月 1、622、800円 121、710円
392月 1、630、800円 122、310円
393月 1、638、930円 122、920円
394月 1、647、070円 123、530円
395月 1、655、200円 124、140円
396月 1、663、330円 124、750円
397月 1、671、470円 125、360円
398月 1、679、730円 125、980円
399月 1、688、000円 126、600円
400月 1、696、270円 127、220円
401月 1、704、530円 127、840円
402月 1、712、930円 128、470円
403月 1、721、330円 129、100円
404月 1、729、730円 129、730円
405月 1、738、130円 130、360円
406月 1、746、670円 131、000円
407月 1、755、200円 131、640円
408月 1、763、870円 132、290円
409月 1、772、530円 132、940円
410月 1、781、200円 133、590円
411月 1、790、000円 134、250円
412月 1、798、800円 134、910円
413月 1、807、600円 135、570円
414月 1、816、400円 136、230円
415月 1、825、330円 136、900円
416月 1、834、270円 137、570円
417月 1、843、330円 138、250円
418月 1、852、400円 138、930円
419月 1、861、470円 139、610円
420月 1、870、670円 140、300円
421月 1、879、870円 140、990円
422月 1、889、070円 141、680円
423月 1、898、400円 142、380円
424月 1、907、730円 143、080円
425月 1、917、070円 143、780円
426月 1、926、530円 144、490円
427月 1、936、000円 145、200円
428月 1、945、470円 145、910円
429月 1、954、930円 146、620円
430月 1、964、530円 147、340円
431月 1、974、130円 148、060円
432月 1、983、730円 148、780円
433月 1、993、330円 149、500円
434月 2、003、070円 150、230円
435月 2、012、800円 150、960円
436月 2、022、670円 151、700円
437月 2、032、530円 152、440円
438月 2、042、530円 153、190円
439月 2、052、530円 153、940円
440月 2、062、530円 154、690円
441月 2、072、670円 155、450円
442月 2、082、930円 156、220円
443月 2、093、200円 156、990円
444月 2、103、600円 157、770円
445月 2、114、000円 158、550円
446月 2、124、530円 159、340円
447月 2、135、070円 160、130円
448月 2、145、730円 160、930円
449月 2、156、400円 161、730円
450月 2、167、070円 162、530円
451月 2、177、870円 163、340円
452月 2、188、670円 164、150円
453月 2、199、470円 164、960円
454月 2、210、400円 165、780円
455月 2、221、330円 166、600円
456月 2、232、270円 167、420円
457月 2、243、330円 168、250円
458月 2、254、400円 169、080円
459月 2、265、600円 169、920円
460月 2、276、800円 170、760円
461月 2、288、130円 171、610円
462月 2、299、470円 172、460円
463月 2、310、930円 173、320円
464月 2、322、530円 174、190円
465月 2、334、130円 175、060円
466月 2、345、870円 175、940円
467月 2、357、600円 176、820円
468月 2、369、470円 177、710円
469月 2、381、330円 178、600円
470月 2、393、330円 179、500円
471月 2、405、330円 180、400円
472月 2、417、470円 181、310円
473月 2、429、730円 182、230円
474月 2、442、000円 183、150円
475月 2、454、400円 184、080円
476月 2、466、800円 185、010円
477月 2、479、330円 185、950円
478月 2、492、000円 186、900円
479月 2、504、670円 187、850円
480月 2、517、470円 188、810円
481月 2、530、270円 189、770円
482月 2、543、200円 190、740円
483月 2、556、130円 191、710円
484月 2、569、200円 192、690円
485月 2、582、270円 193、670円
486月 2、595、470円 194、660円
487月 2、608、670円 195、650円
488月 2、622、000円 196、650円
489月 2、635、470円 197、660円
490月 2、648、930円 198、670円
491月 2、662、530円 199、690円
492月 2、676、130円 200、710円
493月 2、689、870円 201、740円
494月 2、703、730円 202、780円
495月 2、717、600円 203、820円
496月 2、731、600円 204、870円
497月 2、745、600円 205、920円
498月 2、759、730円 206、980円
499月 2、774、000円 208、050円
500月 2、788、400円 209、130円
501月 2、802、800円 210、210円
502月 2、817、330円 211、300円
503月 2、832、000円 212、400円
504月 2、846、670円 213、500円
505月 2、861、470円 214、610円
506月 2、876、400円 215、730円
507月 2、891、470円 216、860円
508月 2、906、530円 217、990円
509月 2、921、730円 219、130円
510月 2、936、930円 220、270円
511月 2、952、270円 221、420円
512月 2、967、600円 222、570円
513月 2、983、070円 223、730円
514月 2、998、530円 224、890円
515月 3、014、130円 226、060円
516月 3、029、730円 227、230円
517月 3、045、470円 228、410円
518月 3、061、200円 229、590円
519月 3、077、070円 230、780円
520月 3、092、930円 231、970円
521月 3、108、930円 233、170円
522月 3、125、070円 234、380円
523月 3、141、330円 235、600円
524月 3、157、730円 236、830円
525月 3、174、270円 238、070円
526月 3、190、930円 239、320円
527月 3、207、600円 240、570円
528月 3、224、400円 241、830円
529月 3、241、200円 243、090円
530月 3、258、130円 244、360円
531月 3、275、200円 245、640円
532月 3、292、270円 246、920円
533月 3、309、470円 248、210円
534月 3、326、670円 249、500円
535月 3、343、870円 250、790円
536月 3、361、200円 252、090円
537月 3、378、530円 253、390円
538月 3、395、870円 254、690円
539月 3、413、200円 255、990円
540月 3、430、530円 257、290円
541月以上の月数 3、430、530円に、540月を超える1月につき17、330円を加算した金額 257、290円に、540月を超える1月につき1、300円を加算した金額
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(資金運用部への預託に関する経過措置)
第2条 勤労者退職金共済機構は、平成10年4月1日に始まる事業年度においては、第2条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第10条の規定にかかわらず、業務上の余裕金のうち、次に定める額を合算して得た額に相当する金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。
 改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団の平成9年4月1日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に100分の30の範囲内で労働大臣及び通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
 改正法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合の平成9年4月1日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に100分の30の範囲内で労働大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
2 前項の規定により勤労者退職金共済機構が資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた金額が次に定める額を合算して得た額より多いときは、その差額については、改正法附則第5条第2項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日又は改正法附則第6条第2項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日のうちいずれか遅い日から2月以内に預託しなければならない。
 旧中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の運用に関する政令(次号において「旧令」という。)第1項の規定により旧中小企業退職金共済事業団が平成9年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
 旧令第3項において準用する旧令第1項の規定により旧特定業種退職金共済組合が平成9年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第361号) 抄
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第369号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に改正特定業種(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第2又は別表第3に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該改正特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 42月以下 特定業種掛金月額区分(改正特定業種に係る新令第3条第1号に規定する各区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成9年7月1日前特定業種区分掛金納付月数(平成9年7月1日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数(改正特定業種に係る新令第3条第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が35月以下である場合 10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 平成9年7月1日前特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合 特定業種区分掛金納付月数に施行日前特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 施行日前特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成9年7月1日前特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額
 施行日前特定業種区分掛金納付月数が43月以上である場合(平成9年7月1日前特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成9年7月1日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 特定業種区分掛金納付月数に平成9年換算月数(中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号。以下「平成9年改正令」という。)附則第4条第2項に規定する換算月数をいう。以下同じ。)を加えた月数に応じ旧令別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4 第2項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成9年7月1日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 施行日前特定業種区分掛金納付月数に平成9年換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第2又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、施行日前特定業種区分掛金納付月数について平成9年改正令附則第4条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第4条 新令第4条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第5条の規定は、中小企業退職金共済法第42条第1項の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第6条 新令第6条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月21日政令第423号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第39号)の施行の日(平成14年11月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第340号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に別表第5特定業種(この政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第5に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第5特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 42月以下 別表第5特定業種掛金月額区分(別表第5特定業種に係る新令第10条第1号に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成10年1月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数(別表第5特定業種に係る新令第10条第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が35月以下である場合 10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合 別表第5特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
 施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が43月以上である場合(施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 別表第5特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第5特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第5特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
第4条 施行日前に別表第7特定業種(新令別表第7に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第7特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 42月以下 別表第7特定業種掛金月額区分(別表第7特定業種に係る新令第10条第1号に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数(平成9年7月1日前の日に係る別表第7特定業種区分掛金納付月数(別表第7特定業種に係る新令第10条第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が35月以下である場合 10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合 別表第7特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第7特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 別表第7特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第7特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
 施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が43月以上である場合(施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 別表第7特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第7特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 平成12年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数(平成12年7月1日前の日に係る別表第7特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)が42月以下である場合(平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第7特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
 平成12年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が43月以上である場合(平成12年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 別表第7特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第369号)附則第3条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第7特定業種区分掛金納付月数について同条第4項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第7特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第5条 新令第11条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第6条 新令第12条の規定は、中小企業退職金共済法第53条の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種(別表第5特定業種又は別表第7特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第7条 新令第13条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第2条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下この条及び次条第1項において「改正法」という。)附則第2条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この号において「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 改正法附則第2条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第2条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。
(勤労者退職金共済機構の解散の登記の嘱託等)
第3条 改正法附則第2条第1項の規定により勤労者退職金共済機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月2日政令第316号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に別表第7特定業種(この政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第7に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第7特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 42月以下 別表第7特定業種掛金月額区分(別表第7特定業種に係る中小企業退職金共済法施行令(以下この条において「令」という。)第10条第1号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数(平成9年7月1日前の日に係る別表第7特定業種区分掛金納付月数(別表第7特定業種に係る令第10条第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合 10円に別表第7特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 イに掲げる場合以外の場合 別表第7特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第7特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じこの政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 別表第7特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第7特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
 イに掲げる場合以外の場合 別表第7特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第7特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 平成15年10月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数(平成15年10月1日前の日に係る別表第7特定業種区分掛金納付月数をいう。)が42月以下である場合(平成9年7月1日前別表第7特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第7特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
 前号に掲げる場合以外の場合 別表第7特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第340号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第7特定業種区分掛金納付月数について同条第4項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第7特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第7特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第4条 新令第11条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(別表第7特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第12条の規定は、中小企業退職金共済法第53条の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に別表第7特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第6条 新令第13条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に別表第7特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月9日政令第320号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
第2条 別表第5特定業種(第1条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第5に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)第2条第4項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第7項に規定する被共済者(次条において「別表第5特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に別表第5特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第5特定業種に係る中退法第43条第1項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 別表第5特定業種掛金月額区分(別表第5特定業種に係る第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第11条第1項第1号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第5特定業種区分掛金納付月数(別表第5特定業種に係る新令第11条第1項第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(中退法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成10年1月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合 10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成15年10月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第2号ロ(1)及び第3号ロ(1)の換算月数は、別表第5特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、平成15年10月1日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 前項の規定は、第1項第2号ロ(2)及び第3号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第6」とあるのは、「旧令別表第5」と読み替えるものとする。
4 第1項第2号ロ及び第3号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第340号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成12年令」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 別表第5特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成12年令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第5特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5 前項の規定は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第5特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第4条 新令第12条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第13条の規定は、中退法第53条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第6条 新令第14条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第7条 新令第15条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附則 (平成29年11月27日政令第292号)
(施行期日)
1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日)から施行する。ただし、第8条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(厚生労働省令への委任)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
別表第1(第1条、第12条関係)
月数 金額
11月以下の月数 0円
12月 3、600円
13月 4、200円
14月 4、800円
15月 5、400円
16月 6、000円
17月 6、700円
18月 7、400円
19月 8、200円
20月 9、000円
21月 9、900円
22月 10、800円
23月 11、700円
別表第2(第1条関係)
月数 金額
42月以下の月数 1、000円に月数を乗じて得た金額
43月 43、010円
44月 44、030円
45月 45、060円
46月 46、090円
47月から49月まで 1、040円を前月金額(当該月数から1減じた月数における金額をいう。以下同じ。)に加算した金額
50月から54月まで 1、050円を前月金額に加算した金額
55月から60月まで 1、060円を前月金額に加算した金額
61月から67月まで 1、070円を前月金額に加算した金額
68月から75月まで 1、080円を前月金額に加算した金額
76月から85月まで 1、090円を前月金額に加算した金額
86月から100月まで 1、100円を前月金額に加算した金額
101月から119月まで 1、110円を前月金額に加算した金額
120月 126、560円
121月から129月まで 1、110円を前月金額に加算した金額
130月から134月まで 1、120円を前月金額に加算した金額
135月から144月まで 1、130円を前月金額に加算した金額
145月から151月まで 1、140円を前月金額に加算した金額
152月から160月まで 1、150円を前月金額に加算した金額
161月から178月まで 1、160円を前月金額に加算した金額
179月及び180月 1、170円を前月金額に加算した金額
181月から186月まで 1、160円を前月金額に加算した金額
187月から192月まで 1、170円を前月金額に加算した金額
193月から201月まで 1、180円を前月金額に加算した金額
202月から210月まで 1、190円を前月金額に加算した金額
211月から219月まで 1、200円を前月金額に加算した金額
220月から228月まで 1、210円を前月金額に加算した金額
229月から238月まで 1、220円を前月金額に加算した金額
239月から248月まで 1、230円を前月金額に加算した金額
249月から258月まで 1、240円を前月金額に加算した金額
259月から268月まで 1、250円を前月金額に加算した金額
269月から278月まで 1、260円を前月金額に加算した金額
279月から288月まで 1、270円を前月金額に加算した金額
289月から298月まで 1、280円を前月金額に加算した金額
299月から307月まで 1、290円を前月金額に加算した金額
308月から316月まで 1、300円を前月金額に加算した金額
317月から325月まで 1、310円を前月金額に加算した金額
326月から334月まで 1、320円を前月金額に加算した金額
335月から343月まで 1、330円を前月金額に加算した金額
344月から352月まで 1、340円を前月金額に加算した金額
353月から361月まで 1、350円を前月金額に加算した金額
362月から370月まで 1、360円を前月金額に加算した金額
371月から379月まで 1、370円を前月金額に加算した金額
380月から388月まで 1、380円を前月金額に加算した金額
389月から396月まで 1、390円を前月金額に加算した金額
397月から405月まで 1、400円を前月金額に加算した金額
406月から414月まで 1、410円を前月金額に加算した金額
415月から423月まで 1、420円を前月金額に加算した金額
424月から432月まで 1、430円を前月金額に加算した金額
433月から441月まで 1、440円を前月金額に加算した金額
442月から451月まで 1、450円を前月金額に加算した金額
452月から461月まで 1、460円を前月金額に加算した金額
462月から471月まで 1、470円を前月金額に加算した金額
472月から481月まで 1、480円を前月金額に加算した金額
482月から491月まで 1、490円を前月金額に加算した金額
492月から501月まで 1、500円を前月金額に加算した金額
502月から511月まで 1、510円を前月金額に加算した金額
512月から521月まで 1、520円を前月金額に加算した金額
522月から531月まで 1、530円を前月金額に加算した金額
532月から541月まで 1、540円を前月金額に加算した金額
542月から551月まで 1、550円を前月金額に加算した金額
552月から563月まで 1、560円を前月金額に加算した金額
564月以上の月数 当該月数から12減じた月数における増加額に10円を加算した金額を前月金額に加算した金額
別表第3(第4条関係)
年数
1年 1・01
2年 1・02
3年 1・03
4年 1・04
5年 1・05
6年 1・27
7年 1・49
8年 1・71
9年 1・93
10年 2・16
別表第4(第6条関係)
月数
43月 43・0
44月 44・1
45月 45・1
46月 46・2
47月 47・3
48月 48・3
49月 49・4
50月 50・5
51月 51・5
52月 52・6
53月 53・7
54月 54・8
55月 55・9
56月 57・0
57月 58・1
58月 59・2
59月 60・4
別表第5(第9条、第10条、第16条関係)
月数 金額
0月 0円
1月 1、010円
2月 2、030円
3月 3、060円
4月 4、110円
5月 5、160円
6月 6、230円
7月 7、310円
8月 8、410円
9月 9、520円
10月 10、640円
11月 11、780円
12月 12、890円
13月 13、960円
14月 15、040円
15月 16、130円
16月 17、220円
17月 18、320円
18月 19、420円
19月 20、530円
20月 21、650円
21月 22、760円
22月 23、890円
23月 25、020円
23月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 25、020円に、上欄で23月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、000円を加えて得た額
35月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 37、060円に、上欄で35月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、010円を加えて得た額
47月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 49、130円に、上欄で47月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、000円を加えて得た額
59月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 61、090円に、上欄で59月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、070円を加えて得た額
71月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 73、890円に、上欄で71月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、080円を加えて得た額
83月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 86、810円に、上欄で83月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、090円を加えて得た額
95月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 99、830円に、上欄で95月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、100円を加えて得た額
107月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 112、960円に、上欄で107月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、110円を加えて得た額
119月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 126、210円に、上欄で119月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、120円を加えて得た額
131月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 139、590円に、上欄で131月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、130円を加えて得た額
143月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 153、110円に、上欄で143月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、140円を加えて得た額
155月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 166、750円に、上欄で155月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、150円を加えて得た額
167月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 180、520円に、上欄で167月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、160円を加えて得た額
179月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 194、420円に、上欄で179月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、170円を加えて得た額
191月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 208、460円に、上欄で191月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、180円を加えて得た額
203月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 222、640円に、上欄で203月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、200円を加えて得た額
215月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 236、970円に、上欄で215月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、210円を加えて得た額
227月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 251、440円に、上欄で227月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、220円を加えて得た額
239月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 266、050円に、上欄で239月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、230円を加えて得た額
251月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 280、810円に、上欄で251月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、240円を加えて得た額
263月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 295、700円に、上欄で263月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、260円を加えて得た額
275月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 310、750円に、上欄で275月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、270円を加えて得た額
287月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 325、950円に、上欄で287月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、280円を加えて得た額
299月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 341、300円に、上欄で299月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、290円を加えて得た額
311月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 356、790円に、上欄で311月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、310円を加えて得た額
323月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 372、440円に、上欄で323月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、320円を加えて得た額
335月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 388、250円に、上欄で335月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、330円を加えて得た額
347月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 404、210円に、上欄で347月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、340円を加えて得た額
359月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 420、320円に、上欄で359月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、360円を加えて得た額
371月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 436、600円に、上欄で371月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、370円を加えて得た額
383月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 453、040円に、上欄で383月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、380円を加えて得た額
395月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 469、620円に、上欄で395月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、400円を加えて得た額
407月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 486、370円に、上欄で407月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、410円を加えて得た額
419月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 503、280円に、上欄で419月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、420円を加えて得た額
431月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 520、340円に、上欄で431月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、440円を加えて得た額
443月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 537、570円に、上欄で443月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、450円を加えて得た額
455月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 554、950円に、上欄で455月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、460円を加えて得た額
467月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 572、490円に、上欄で467月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、480円を加えて得た額
479月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 590、200円に、上欄で479月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、490円を加えて得た額
491月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 608、060円に、上欄で491月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、510円を加えて得た額
503月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 626、110円に、上欄で503月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、520円を加えて得た額
515月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 644、320円に、上欄で515月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、530円を加えて得た額
527月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 662、700円に、上欄で527月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、540円を加えて得た額
540月 682、770円
別表第6(第12条関係)
月数 金額
42月以下の月数 1、000円に月数を乗じて得た金額
43月から48月まで 1、100円を前月金額に加算した金額
49月から59月まで 1、200円を前月金額に加算した金額
60月から87月まで 1、300円を前月金額に加算した金額
88月から111月まで 1、400円を前月金額に加算した金額
112月から129月まで 1、500円を前月金額に加算した金額
130月から138月まで 1、600円を前月金額に加算した金額
139月から141月まで 1、500円を前月金額に加算した金額
142月から159月まで 1、600円を前月金額に加算した金額
160月から174月まで 1、700円を前月金額に加算した金額
175月から180月まで 1、600円を前月金額に加算した金額
181月から210月まで 1、700円を前月金額に加算した金額
211月から240月まで 1、800円を前月金額に加算した金額
241月から264月まで 1、900円を前月金額に加算した金額
265月から288月まで 2、000円を前月金額に加算した金額
289月から312月まで 2、100円を前月金額に加算した金額
313月から333月まで 2、200円を前月金額に加算した金額
334月から354月まで 2、300円を前月金額に加算した金額
355月から372月まで 2、400円を前月金額に加算した金額
373月から390月まで 2、500円を前月金額に加算した金額
391月から408月まで 2、600円を前月金額に加算した金額
409月から426月まで 2、700円を前月金額に加算した金額
427月から442月まで 2、800円を前月金額に加算した金額
443月から456月まで 2、900円を前月金額に加算した金額
457月から468月まで 3、000円を前月金額に加算した金額
469月から480月まで 3、100円を前月金額に加算した金額
481月から492月まで 3、200円を前月金額に加算した金額
493月から504月まで 3、300円を前月金額に加算した金額
505月から516月まで 3、400円を前月金額に加算した金額
517月から528月まで 3、500円を前月金額に加算した金額
529月から540月まで 3、600円を前月金額に加算した金額
541月以上の月数 当該月数から12減じた月数における増加額に100円を加算した金額を前月金額に加算した金額
別表第7(第12条関係)
月数 金額
42月以下の月数 1、000円に月数を乗じて得た金額
43月から62月まで 1、100円を前月金額に加算した金額
63月から86月まで 1、200円を前月金額に加算した金額
87月から106月まで 1、300円を前月金額に加算した金額
107月から119月まで 1、400円を前月金額に加算した金額
120月から131月まで 1、500円を前月金額に加算した金額
132月から142月まで 1、600円を前月金額に加算した金額
143月及び144月 1、700円を前月金額に加算した金額
145月から153月まで 1、800円を前月金額に加算した金額
154月から160月まで 1、700円を前月金額に加算した金額
161月から171月まで 1、600円を前月金額に加算した金額
172月から176月まで 1、700円を前月金額に加算した金額
177月から180月まで 1、600円を前月金額に加算した金額
181月から225月まで 1、500円を前月金額に加算した金額
226月から270月まで 1、600円を前月金額に加算した金額
271月から320月まで 1、700円を前月金額に加算した金額
321月から340月まで 1、800円を前月金額に加算した金額
341月から375月まで 1、900円を前月金額に加算した金額
376月から415月まで 2、000円を前月金額に加算した金額
416月から455月まで 2、100円を前月金額に加算した金額
456月から495月まで 2、200円を前月金額に加算した金額
496月から540月まで 2、300円を前月金額に加算した金額
541月以上の月数 当該月数から12減じた月数における増加額に100円を加算した金額を前月金額に加算した金額
別表第8(第12条関係)
月数 金額
42月以下の月数 1、000円に月数を乗じて得た金額
43月から46月まで 1、010円を前月金額に加算した金額
47月から54月まで 1、020円を前月金額に加算した金額
55月から64月まで 1、030円を前月金額に加算した金額
65月から76月まで 1、040円を前月金額に加算した金額
77月から88月まで 1、050円を前月金額に加算した金額
89月から96月まで 1、060円を前月金額に加算した金額
97月から104月まで 1、070円を前月金額に加算した金額
105月から112月まで 1、080円を前月金額に加算した金額
113月から120月まで 1、090円を前月金額に加算した金額
121月から128月まで 1、100円を前月金額に加算した金額
129月から136月まで 1、110円を前月金額に加算した金額
137月から144月まで 1、120円を前月金額に加算した金額
145月から152月まで 1、130円を前月金額に加算した金額
153月から160月まで 1、140円を前月金額に加算した金額
161月から190月まで 1、150円を前月金額に加算した金額
191月から195月まで 1、140円を前月金額に加算した金額
196月から205月まで 1、150円を前月金額に加算した金額
206月から240月まで 1、160円を前月金額に加算した金額
241月から290月まで 1、170円を前月金額に加算した金額
291月から295月まで 1、160円を前月金額に加算した金額
296月から300月まで 1、170円を前月金額に加算した金額
301月から348月まで 1、180円を前月金額に加算した金額
349月から396月まで 1、190円を前月金額に加算した金額
397月から444月まで 1、200円を前月金額に加算した金額
445月から492月まで 1、210円を前月金額に加算した金額
493月から540月まで 1、220円を前月金額に加算した金額
541月以上の月数 当該月数から48減じた月数における増加額に10円を加算した金額を前月金額に加算した金額
別表第9(第13条—第15条関係)
月数 金額
11月以下の月数 1、110円に月数を乗じて得た額
11月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 12、120円に、上欄で11月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、220円を加えて得た額
23月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 26、830円に、上欄で23月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、150円を加えて得た額
35月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 40、580円に、上欄で35月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、200円を加えて得た額
47月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 54、930円に、上欄で47月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、240円を加えて得た額
59月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 69、720円に、上欄で59月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、280円を加えて得た額
71月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 85、060円に、上欄で71月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、310円を加えて得た額
83月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 100、690円に、上欄で83月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、340円を加えて得た額
95月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 116、740円に、上欄で95月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、370円を加えて得た額
107月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 133、160円に、上欄で107月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、410円を加えて得た額
119月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 150、010円に、上欄で119月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、440円を加えて得た額
131月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 167、230円に、上欄で131月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、470円を加えて得た額
143月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 184、800円に、上欄で143月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、500円を加えて得た額
155月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 202、780円に、上欄で155月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、530円を加えて得た額
167月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 221、160円に、上欄で167月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、570円を加えて得た額
179月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 239、900円に、上欄で179月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、610円を加えて得た額
191月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 259、130円に、上欄で191月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、650円を加えて得た額
203月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 278、840円に、上欄で203月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、690円を加えて得た額
215月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 299、110円に、上欄で215月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、730円を加えて得た額
227月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 319、870円に、上欄で227月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、780円を加えて得た額
239月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 341、200円に、上欄で239月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、830円を加えて得た額
251月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 363、110円に、上欄で251月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、880円を加えて得た額
263月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 385、610円に、上欄で263月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、930円を加えて得た額
275月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 408、730円に、上欄で275月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、980円を加えて得た額
287月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 432、480円に、上欄で287月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、040円を加えて得た額
299月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 456、880円に、上欄で299月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、090円を加えて得た額
311月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 481、950円に、上欄で311月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、150円を加えて得た額
323月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 507、730円に、上欄で323月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、210円を加えて得た額
335月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 534、230円に、上欄で335月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、280円を加えて得た額
347月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 561、490円に、上欄で347月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、340円を加えて得た額
359月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 589、530円に、上欄で359月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、410円を加えて得た額
371月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 618、380円に、上欄で371月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、480円を加えて得た額
383月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 648、050円に、上欄で383月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、550円を加えて得た額
395月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 678、610円に、上欄で395月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、630円を加えて得た額
407月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 710、040円に、上欄で407月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、700円を加えて得た額
419月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 742、400円に、上欄で419月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、790円を加えて得た額
431月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 775、780円に、上欄で431月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、880円を加えて得た額
443月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 810、200円に、上欄で443月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、970円を加えて得た額
455月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 845、710円に、上欄で455月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき3、060円を加えて得た額
467月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 882、390円に、上欄で467月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき3、160円を加えて得た額
479月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 920、240円に、上欄で479月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき3、260円を加えて得た額
491月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 959、250円に、上欄で491月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき3、360円を加えて得た額
503月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 999、500円に、上欄で503月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき3、460円を加えて得た額
515月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 1、040、890円に、上欄で515月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき3、570円を加えて得た額
527月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 1、083、580円に、上欄で527月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき3、670円を加えて得た額
540月 1、131、300円
別表第10(第13条—第15条関係)
月数 金額
11月以下の月数 1、110円に月数を乗じて得た額
11月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 12、020円に、上欄で11月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、290円を加えて得た額
23月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 27、690円に、上欄で23月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、130円を加えて得た額
35月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 41、150円に、上欄で35月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、170円を加えて得た額
47月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 55、160円に、上欄で47月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、210円を加えて得た額
59月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 69、630円に、上欄で59月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、240円を加えて得た額
71月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 84、490円に、上欄で71月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、270円を加えて得た額
83月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 99、710円に、上欄で83月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、300円を加えて得た額
95月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 115、290円に、上欄で95月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、330円を加えて得た額
107月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 131、170円に、上欄で107月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、350円を加えて得た額
119月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 147、330円に、上欄で119月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、360円を加えて得た額
131月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 163、680円に、上欄で131月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、370円を加えて得た額
143月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 180、160円に、上欄で143月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、370円を加えて得た額
155月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 196、630円に、上欄で155月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、380円を加えて得た額
167月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 213、160円に、上欄で167月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、400円を加えて得た額
179月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 229、880円に、上欄で179月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、420円を加えて得た額
191月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 246、860円に、上欄で191月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、440円を加えて得た額
203月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 264、160円に、上欄で203月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、470円を加えて得た額
215月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 281、820円に、上欄で215月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、510円を加えて得た額
227月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 299、880円に、上欄で227月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、540円を加えて得た額
239月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 318、320円に、上欄で239月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、570円を加えて得た額
251月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 337、140円に、上欄で251月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、610円を加えて得た額
263月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 356、380円に、上欄で263月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、650円を加えて得た額
275月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 376、110円に、上欄で275月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、680円を加えて得た額
287月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 396、240円に、上欄で287月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、720円を加えて得た額
299月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 416、830円に、上欄で299月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、760円を加えて得た額
311月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 437、940円に、上欄で311月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、800円を加えて得た額
323月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 459、550円に、上欄で323月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、840円を加えて得た額
335月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 481、620円に、上欄で335月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、890円を加えて得た額
347月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 504、220円に、上欄で347月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、920円を加えて得た額
359月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 527、220円に、上欄で359月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、960円を加えて得た額
371月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 550、660円に、上欄で371月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、000円を加えて得た額
383月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 574、600円に、上欄で383月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、020円を加えて得た額
395月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 598、840円に、上欄で395月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、050円を加えて得た額
407月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 623、380円に、上欄で407月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、080円を加えて得た額
419月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 648、380円に、上欄で419月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、050円を加えて得た額
431月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 672、940円に、上欄で431月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、070円を加えて得た額
443月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 697、760円に、上欄で443月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、110円を加えて得た額
455月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 723、090円に、上欄で455月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、150円を加えて得た額
467月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 748、860円に、上欄で467月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、170円を加えて得た額
479月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 774、920円に、上欄で479月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、210円を加えて得た額
491月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 801、380円に、上欄で491月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、310円を加えて得た額
503月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 829、140円に、上欄で503月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、280円を加えて得た額
515月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 856、330円に、上欄で515月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、460円を加えて得た額
527月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 885、790円に、上欄で527月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき2、560円を加えて得た額
540月 919、100円
別表第11(第13条—第15条関係)
月数 金額
11月以下の月数 1、060円に月数を乗じて得た額
11月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 11、580円に、上欄で11月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、160円を加えて得た額
23月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 25、560円に、上欄で23月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、050円を加えて得た額
35月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 38、120円に、上欄で35月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、050円を加えて得た額
47月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 50、740円に、上欄で47月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、060円を加えて得た額
59月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 63、460円に、上欄で59月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、070円を加えて得た額
71月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 76、280円に、上欄で71月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、080円を加えて得た額
83月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 89、190円に、上欄で83月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、090円を加えて得た額
95月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 102、220円に、上欄で95月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、090円を加えて得た額
107月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 115、320円に、上欄で107月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、100円を加えて得た額
119月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 128、500円に、上欄で119月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、110円を加えて得た額
131月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 141、760円に、上欄で131月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、110円を加えて得た額
143月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 155、080円に、上欄で143月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、110円を加えて得た額
155月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 168、430円に、上欄で155月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、120円を加えて得た額
167月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 181、830円に、上欄で167月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、120円を加えて得た額
179月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 195、250円に、上欄で179月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、120円を加えて得た額
191月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 208、700円に、上欄で191月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、130円を加えて得た額
203月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 222、200円に、上欄で203月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、130円を加えて得た額
215月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 235、750円に、上欄で215月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、130円を加えて得た額
227月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 249、330円に、上欄で227月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、140円を加えて得た額
239月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 262、960円に、上欄で239月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、140円を加えて得た額
251月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 276、630円に、上欄で251月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、140円を加えて得た額
263月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 290、320円に、上欄で263月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、150円を加えて得た額
275月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 304、060円に、上欄で275月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、150円を加えて得た額
287月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 317、850円に、上欄で287月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、150円を加えて得た額
299月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 331、680円に、上欄で299月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、160円を加えて得た額
311月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 345、560円に、上欄で311月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、160円を加えて得た額
323月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 359、480円に、上欄で323月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、160円を加えて得た額
335月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 373、430円に、上欄で335月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、170円を加えて得た額
347月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 387、440円に、上欄で347月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、170円を加えて得た額
359月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 401、490円に、上欄で359月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、180円を加えて得た額
371月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 415、590円に、上欄で371月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、180円を加えて得た額
383月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 429、740円に、上欄で383月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、180円を加えて得た額
395月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 443、930円に、上欄で395月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、190円を加えて得た額
407月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 458、180円に、上欄で407月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、190円を加えて得た額
419月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 472、470円に、上欄で419月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、200円を加えて得た額
431月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 486、810円に、上欄で431月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、200円を加えて得た額
443月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 501、200円に、上欄で443月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、200円を加えて得た額
455月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 515、640円に、上欄で455月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、210円を加えて得た額
467月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 530、120円に、上欄で467月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、210円を加えて得た額
479月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 544、630円に、上欄で479月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、210円を加えて得た額
491月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 559、200円に、上欄で491月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、220円を加えて得た額
503月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 573、820円に、上欄で503月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、220円を加えて得た額
515月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 588、460円に、上欄で515月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、220円を加えて得た額
527月に1月から12月までの月数をそれぞれ加えて得た月数 603、120円に、上欄で527月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の1月につき1、240円を加えて得た額
540月 619、230円
付録第1(第9条関係)
備考
A、P及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 各月数に対応する別表第5の下欄に定める金額
P 退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額
B 各月数のうちAの算定に用いた月数を被共済者の掛金納付月数に通算し退職金共済契約の効力が生じた日に当該被共済者が退職したものとみなした場合に法第10条第2項第3号ロの規定により算定される金額
付録第2(第10条関係)
備考
 A、P、t及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 各月数に対応する別表第5の下欄に定める金額
P 退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額
t 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から移換額の移換を受けた日の属する月までの月数
B 各月数のうちAの算定に用いた月数を被共済者の掛金納付月数に通算し移換額の移換を受けた日に当該被共済者が退職したものとみなした場合に法第10条第2項第3号ロの規定により算定される金額
 に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
付録第3(第16条関係)
備考
A、P及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 各月数に対応する別表第5の下欄に定める金額
P 退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額
B 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から各月数のうちAの算定に用いた月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金がPに相当する額の掛金月額により納付され、かつ、当該退職金共済契約の効力が生じた日に被共済者が退職したものとみなした場合に法第10条第2項第3号ロの規定により算定される金額(みなし加入日が平成3年4月1日前の日である場合においては、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」として算定される金額)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。