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じんじいんきそく9-17(ほうきゅうのとくべつちょうせいがく)

俸給の特別調整額

昭和39年人事院規則9—17
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。
(支給官職及び区分)
第1条 給与法第10条の2第1項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第1に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
2 別表第1に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあっては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より1段高い区分とすることができる。
3 第1項に規定する人事院が別表第1に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第1に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。
(支給額)
第2条 俸給の特別調整額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第2の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(次号において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次号において「算出率」という。)を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
 法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第3の俸給の特別調整額欄に定める額(同項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては算出率をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
附則 (昭和60年4月1日人事院規則9—17—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月26日人事院規則9—17—2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17(以下「改正後の規則」という。)別表文部省の部放送教育開発センターの項は昭和60年4月1日から、改正後の規則別表会計検査院の部、総理府の部臨時教育審議会事務局の項、公正取引委員会の部地方事務所の項、警察庁の部国際捜査研修所の項、法務省の部地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部地方検察庁の項、地方検察庁支部の項及び区検察庁の項並びに運輸省の部地方航空局の項は同年4月6日から、改正後の規則別表建設省の部建設大学校の項は同年4月8日から適用する。
附則 (昭和60年5月1日人事院規則9—17—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月15日人事院規則9—17—4)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月1日人事院規則9—17—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月21日人事院規則9—17—6)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17(以下「改正後の規則」という。)別表労働省の部労働基準監督署支署の項は昭和61年3月31日から、改正後の規則別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、海上保安庁の部特殊救難基地の項及び気象庁の部筑波山通信所の項は同年4月5日から適用する。
附則 (昭和61年6月3日人事院規則9—17—7)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17別表国税庁の部国税不服審判所の項は、昭和61年5月23日から適用する。
附則 (昭和61年7月1日人事院規則9—17—8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月1日人事院規則9—17—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月1日人事院規則9—17—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月23日人事院規則9—17—11)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日人事院規則9—17—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月18日人事院規則9—17—13)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17(以下「改正後の規則」という。)別表法務省の部地方入国管理局の項、地方入国管理局支局の項及び地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部高等検察庁の項、文部省の部国際日本文化研究センターの項、厚生省の部国立がんセンター病院の項、国立循環器病センター病院の項及び国立教護院の項並びに海上保安庁の部航空基地の項は昭和62年5月21日から、改正後の規則別表大蔵省の部会計センターの項は同年6月1日から適用する。
附則 (昭和62年7月1日人事院規則9—17—14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月21日人事院規則9—17—15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月1日人事院規則9—17—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日人事院規則9—17—17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日人事院規則9—17—18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月1日人事院規則9—17—19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月1日人事院規則9—17—20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月20日人事院規則9—17—21)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
附則 (平成元年4月1日人事院規則9—17—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日人事院規則9—17—23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月30日人事院規則9—17—24)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日人事院規則9—17—25)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月8日人事院規則9—17—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月30日人事院規則9—17—27)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則 (平成2年10月1日人事院規則9—17—28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月1日人事院規則9—17—29)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月16日人事院規則9—17—30)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道開発局の項、法務省の部刑務所、少年刑務所及び拘置所の項、文部省の部国立短期大学の項及び国立民族学博物館の項、海上保安庁の部管区海上保安本部の項並びに気象庁の部地方気象台の項及び測候所の項は、平成3年4月12日から適用する。
附則 (平成3年7月1日人事院規則9—17—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月10日人事院規則9—17—32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月1日人事院規則9—17—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月30日人事院規則9—17—34)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—17—35)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年4月1日人事院規則9—17—36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月15日人事院規則9—17—37)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17別表文部省の部国立歴史民俗博物館の項及び運輸省の部地方運輸局又は海運監理部の海運支局の項は、平成4年4月10日から適用する。
附則 (平成4年7月1日人事院規則9—17—38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月20日人事院規則9—17—39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月10日人事院規則9—17—40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月28日人事院規則9—17—41)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則9—17—42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則9—17—43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月1日人事院規則9—17—44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月1日人事院規則9—17—45)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月1日人事院規則9—17—46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日人事院規則9—17—47)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月1日人事院規則9—17—48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日人事院規則9—17—49)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年12月19日人事院規則9—17—50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日人事院規則9—17—51)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日人事院規則9—17—52)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中国税庁に係る部分は、平成7年7月10日から施行する。
附則 (平成7年9月29日人事院規則9—17—53)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成8年4月1日人事院規則9—17—54)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則9—17—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月14日人事院規則9—17—56)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月1日人事院規則9—17—57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月1日人事院規則9—17—58)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年11月27日人事院規則9—17—59)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則 (平成8年12月25日人事院規則9—17—60)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年1月31日人事院規則9—17—61)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中気象庁に係る部分は、同年3月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則9—17—62)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月1日人事院規則9—17—63)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月1日人事院規則9—17—64)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則9—17—65)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月1日人事院規則9—17—66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日人事院規則9—17—67)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月22日人事院規則9—17—68)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—17別表総理府の部国立公文書館の項及び国立公文書館つくば分館の項は、平成10年4月24日から適用する。
附則 (平成10年7月1日人事院規則9—17—69)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月15日人事院規則9—17—70)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月24日人事院規則9—17—71)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年3月1日人事院規則9—17—72)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則9—17—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月1日人事院規則9—17—74)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日人事院規則1—25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日人事院規則9—17—75)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中海上保安庁の部管区海上保安本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則1—28)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則9—17—76)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年7月10日人事院規則9—17—77)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月29日人事院規則9—17—78)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日人事院規則9—17—79)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日人事院規則9—17—80)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月22日人事院規則9—17—81)
この規則は、平成13年6月23日から施行する。
附則 (平成13年6月29日人事院規則9—17—82)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年10月1日人事院規則9—17—83)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月30日人事院規則9—17—84)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月1日人事院規則9—17—85)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月27日人事院規則9—17—86)
この規則は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則9—17—87)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月1日人事院規則9—17—88)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月1日人事院規則9—17—89)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則9—17—90)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日人事院規則9—17—91)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月1日人事院規則9—17—92)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則9—17—93)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月1日人事院規則9—17—94)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—17—95)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月1日人事院規則9—17—96)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月1日人事院規則9—17—97)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日人事院規則9—17—98)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日人事院規則9—17—99)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月1日人事院規則9—17—100)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月15日人事院規則9—17—101)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日人事院規則9—17—102)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則9—17—103)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—17—104)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月30日人事院規則9—17—105)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年7月7日人事院規則9—17—106)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月1日人事院規則9—17—107)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日人事院規則9—17—108)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則9—17—109)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与法第10条の2の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める職員のうち、この規則による改正後の規則9—17(以下「新規則」という。)第2条の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額(規則9—17第3条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、新規則第2条の規定による俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則9—17第3条の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98・5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。
 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則9—17第1条に規定する別表俸給の特別調整額表に掲げる官職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第1条第1項に規定する官職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)の施行の日において同法附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額
 イ及びロに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に100分の99・83を乗じて得た額
 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第1条第1項に規定する官職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)
 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99・59を乗じて得た額
 イ及びロに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99・83を乗じて得た額
 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99・59を乗じて得た額
 イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99・83を乗じて得た額
 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99・59を乗じて得た額
 イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99・83を乗じて得た額
 施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事院が定める職員 前各号の規定に準じて人事院が定める額
附則 (平成18年12月28日人事院規則9—17—110)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日人事院規則1—47) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—17—111)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月29日人事院規則9—17—112)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月31日人事院規則9—17—113)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成20年4月1日人事院規則9—17—114)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月1日人事院規則9—17—115)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日人事院規則9—17—116)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則9—17—117)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月25日人事院規則9—17—118)
この規則は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成21年2月2日人事院規則9—17—119)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則9—17第1条第1項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。
 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の100
 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の75
 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日に当該職員に適用されていた俸給表の別及び当該職員の属していた職務の級に応じ、附則別表第1の俸給の特別調整額欄に掲げる額(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、附則別表第2の俸給の特別調整額欄に掲げる額)
 前号に掲げる職員以外の職員 前号に掲げる職員との均衡を考慮して人事院が定める額
第3条 前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第5条の規定による改正前の規則9—17—109(人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項及び第3項の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項第1号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第2号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第5号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。
第4条 前2条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第10条の3第1項及び第19条の3第1項に規定する管理職員並びに給与法第19条の8第2項に規定する管理職員等に含まれないものとする。
附則別表第1(附則第2条関係)
 行政職俸給表(一)
職務の級 俸給の特別調整額
7級 35,400円
6級 33,200円
5級 31,700円
 税務職俸給表
職務の級 俸給の特別調整額
7級 36,300円
6級 35,800円
5級 34,400円
附則別表第2(附則第2条関係)
 行政職俸給表(一)
職務の級 俸給の特別調整額
7級 29,200円
6級 25,700円
5級 23,600円
 税務職俸給表
職務の級 俸給の特別調整額
7級 30,900円
6級 28,000円
5級 26,000円
附則 (平成21年4月1日人事院規則9—17—120)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月14日人事院規則9—17—121)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—17別表第1の35の表海上保安航空基地の項は、平成21年4月1日から適用する。
附則 (平成21年9月1日人事院規則1—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—17—109—1)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—17—119—1)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日人事院規則1—56) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—17—122)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—17—123)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成22年12月8日人事院規則9—17—124)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規則9—17第3条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「規則9—17—124(人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則 (平成23年4月1日人事院規則9—17—125)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日人事院規則9—17—126)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の18の表の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成23年9月1日人事院規則9—17—127)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則9—17—128)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日人事院規則9—17—129)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日人事院規則9—17—130)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年8月7日人事院規則9—17—131)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成25年4月1日人事院規則9—17—132)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日人事院規則9—17—133)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月1日人事院規則9—17—134)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月1日人事院規則9—17—135)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月27日人事院規則9—17—136) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則1—61)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成26年4月1日人事院規則9—17—137)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則9—17—138)
この規則は、平成26年5月30日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—17—139)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月1日人事院規則9—17—140)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日人事院規則9—17—141)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月1日人事院規則9—17—142)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月1日人事院規則9—17—143)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日人事院規則9—17—144)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月28日人事院規則9—17—145)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日人事院規則9—17—146)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—17の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年4月1日人事院規則9—17—147)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月10日人事院規則9—17—148)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—17の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—17—149)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—17の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則9—17—150)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日人事院規則9—17—151)
この規則は、平成29年7月11日から施行する。
附則 (平成29年7月14日人事院規則9—17—152)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月29日人事院規則9—17—153)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成29年12月15日人事院規則9—17—154)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—17の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成29年12月28日人事院規則9—17—155)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条中規則16—0第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則9—17—156)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年10月1日人事院規則9—17—157)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日人事院規則9—17—158)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—17の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則9—17—159)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月26日人事院規則9—17—160)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則 (令和2年1月7日人事院規則9—17—161) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
 会計検査院
組織 官職 区分
事務総局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
 人事院
組織 官職 区分
事務総局 局次長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
次席試験専門官(人事院の定めるものに限る。)
2種
公務員研修所 副所長 1種
部長 2種
課長 4種
地方事務局 局長 1種
課長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
沖縄事務所 所長 2種
課長 4種
国家公務員倫理審査会事務局 参事官 1種
 内閣
組織 官職 区分
内閣官房 内閣審議官
内閣参事官
総理大臣官邸事務所長
1種
調査官 一種(人事院が別に定める場合にあっては2種)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
総理大臣官邸事務所副所長
2種
内閣衛星情報センター 部長
総括開発官
課長
1種
主任分析官(人事院の定めるものに限る。)
副センター所長
2種
内閣法制局 参事官
課長
1種
法令調査官(人事院の定めるものに限る。) 2種
 内閣府
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
調査官(人事院の定めるものに限る。)
2種
食品安全委員会事務局 事務局長
事務局次長
課長
1種
リスクコミュニケーション官(人事院の定めるものに限る。) 2種
公益認定等委員会事務局 事務局長
次長
課長
1種
企画官(人事院の定めるものに限る。) 2種
再就職等監視委員会 再就職等監察官 1種
事務局 事務局長
参事官
1種
消費者委員会事務局 参事官 1種
企画官(人事院の定めるものに限る。) 2種
経済社会総合研究所 総括政策研究官 1種
部長
上席主任研究官
2種
課長
研究交流官
3種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
経済研修所 部長 2種
研修企画官 3種
迎賓館 次長 1種
課長 2種
京都事務所 所長 2種
課長 4種
宇宙開発戦略推進事務局 参事官 1種
企画官(人事院の定めるものに限る。) 2種
北方対策本部 審議官 1種
調査官(人事院の定めるものに限る。) 2種
子ども・子育て本部 審議官
参事官
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
国際平和協力本部事務局 事務局次長
参事官
1種
調査官(人事院の定めるものに限る。) 2種
日本学術会議事務局 次長
課長
1種
官民人材交流センター 審議官
課長
1種
主任調整官(人事院の定めるものに限る。) 2種
沖縄総合事務局 次長 1種
部長 2種
総務調整官 3種
課長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
首席海事技術専門官
技術管理官
4種
室長 5種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は4種)
上席国有財産管理官(人事院の定めるものに限る。) 5種
財務出張所 所長 5種
農林水産センター センター長 5種
陸運事務所 所長 3種
首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。) 4種
運輸事務所 所長 5種
事務所(陸運事務所及び運輸事務所を除く。)及び事業所 所長
副所長
3種
課長 4種
事務所支所 支所長(人事院の定めるものに限る。) 4種
事務所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 4種
 宮内庁
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。) 2種
首席楽長
衛生監
主厨長
調査官(人事院の定めるものに限る。)
3種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 4種
楽長(人事院の定めるものに限る。) 5種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は4種)
宮内庁病院 副院長 2種
事務長
薬局長
総看護師長
4種
陵墓監区事務所 所長 4種
副所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
皇居東御苑管理事務所 所長 3種
御用邸管理事務所 所長 4種
正倉院事務所 所長 1種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
御料牧場 場長 2種
次長 3種
課長 4種
京都事務所 所長 1種
次長 2種
課長 4種
 公正取引委員会
組織 官職 区分
事務総局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
上席審査専門官(人事院の定めるものに限る。)
2種
地方事務所 所長 2種
審査統括官 3種
課長
経済取引指導官
4種
支所 支所長 2種
課長 4種
 警察庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
政策企画官(人事院の定めるものに限る。)
工場長
2種
警察大学校 副校長 1種
部長 2種
課長
主任教授(人事院の定めるものに限る。)
4種
特別捜査幹部研修所 所長 1種
主任教授(人事院の定めるものに限る。) 4種
国際警察センター 所長 1種
室長 4種
財務捜査研修センター 所長 3種
主任教授(人事院の定めるものに限る。) 4種
取調べ技術総合研究・研修センター 所長 3種
警察政策研究センター 所長 1種
主任教授(人事院の定めるものに限る。) 4種
警察情報通信研究センター 所長 2種
室長 4種
サイバーセキュリティ対策研究・研修センター 所長 3種
室長 4種
附属警察情報通信学校 校長 1種
部長 3種
科学警察研究所 所長
副所長
1種
部長 2種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
附属鑑定所 所長 2種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 4種
皇宮警察本部 副本部長 1種
部長 2種
課長
侍衛官
4種
護衛署 署長 3種
副署長 4種
皇宮警察学校 校長 2種
教頭 3種
管区警察局及び警察支局 局長
支局長
1種
部長 2種
首席監察官 3種
課長
監察官(人事院の定めるものに限る。)
4種
管区警察学校 校長 2種
部長 4種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
5種
府県情報通信部 部長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
課長 4種
管区警察局、警察支局又は府県情報通信部の通信現業所 所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
管区警察局又は府県情報通信部の通信支所 支所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
東京都警察情報通信部 部長 2種
課長 4種
多摩通信支部 支部長 4種
課長 5種
東京都警察情報通信部通信現業所 所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
北海道警察情報通信部 部長 2種
課長 4種
方面情報通信部 部長 3種
課長 5種
北海道警察情報通信部又は方面情報通信部の通信現業所 所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
警視庁 部長 1種
方面本部長
警察機動隊長
2種
運転免許本部長
首席監察官(人事院の定めるものに限る。)
3種
課長 4種
警視庁警察学校 校長 2種
副校長 3種
部長 4種
道府県警察本部 本部長
副本部長
1種
市警察部長 2種
部長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
参事官 3種
課長 4種
北海道警察方面本部 方面本部長 2種
参事官 3種
大阪府警察方面本部 方面本部長 2種
道府県警察学校 校長 2種
副校長
部長
4種
都道府県警察署 署長 3種
 個人情報保護委員会
組織 官職 区分
事務局 次長
課長
1種
企画官(人事院の定めるものに限る。) 2種
 カジノ管理委員会
組織 官職 区分
事務局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
 金融庁
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
証券取引等監視委員会事務局 次長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
統括検査官(人事院の定めるものに限る。)
2種
公認会計士・監査審査会事務局 室長(人事院の定めるものに限る。) 2種
十一 消費者庁
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
十二 総務省
組織 官職 区分
内部部局 局次長
部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
調査官(人事院の定めるものに限る。)
2種
行政不服審査会事務局 課長 1種
審査官(人事院の定めるものに限る。) 2種
情報公開・個人情報保護審査会事務局 課長 1種
審査官(人事院の定めるものに限る。) 2種
官民競争入札等監理委員会事務局 参事官 1種
企画官(人事院の定めるものに限る。) 2種
電気通信紛争処理委員会事務局 参事官 1種
紛争処理調査官(人事院の定めるものに限る。) 2種
自治大学校 部長教授 2種
部長 3種
課長 4種
情報通信政策研究所 所長 1種
部長 3種
課長 4種
統計研究研修所 所長 1種
次長 2種
新規情報活用技術研究官 3種
課長 4種
政治資金適正化委員会事務局 事務局長
参事官
1種
管区行政評価局及び行政評価支局 局長
支局長
1種
部長 2種
部次長
地域総括評価官
3種
課長
評価監視官
4種
行政評価事務所 所長 2種
次長 3種
課長
評価監視官
4種
沖縄行政評価事務所 所長 2種
次長
課長
評価監視官
4種
総合通信局 局長 1種
部長 2種
部次長
総括調整官(人事院の定めるものに限る。)
3種
課長
信書便監理官
4種
室長 5種
沖縄総合通信事務所 所長 1種
次長 2種
総括調整官(人事院の定めるものに限る。) 3種
課長
信書便監理官
4種
十三 公害等調整委員会
組織 官職 区分
事務局 事務局長
次長
課長
審査官
1種
調査官(人事院の定めるものに限る。) 2種
十四 消防庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。) 2種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 4種
消防大学校 校長 1種
副校長 2種
部長 3種
課長 4種
消防研究センター 所長 1種
研究統括官 2種
部長 2種(人事院が別に定める場合にあっては3種)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 4種
十五 法務省
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画調査官(人事院の定めるものに限る。)
2種
刑務所、少年刑務所及び拘置所 所長 2種
部長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
調査官
課長(人事院の定めるものに限る。)
首席矯正処遇官
統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。)
4種
刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所 支所長(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
次長(人事院の定めるものに限る。)
課長(人事院の定めるものに限る。)
首席矯正処遇官
統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。)
5種
少年院 院長 2種
次長
部長
4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長(人事院の定めるものに限る。)
首席専門官
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
4種
分院 分院長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
首席専門官
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
5種
少年鑑別所 所長 2種
次長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長(人事院の定めるものに限る。)
首席専門官
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
4種
分所 分所長 4種
課長(人事院の定めるものに限る。)
首席専門官
統括専門官(人事院の定めるものに限る。)
5種
婦人補導院 院長 3種
課長(人事院の定めるものに限る。) 4種
法務総合研究所 部長 2種
課長
首席研究調査官
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
矯正研修所 所長 1種
副所長 2種
部長 3種
課長 4種
効果検証センター センター長 3種
効果検証官 4種
矯正研修所支所 教頭 3種
矯正管区 管区長 1種
部長
部次長
2種
首席管区監査官 3種
課長
管区調査官
4種
地方更生保護委員会 委員長 1種
委員
事務局長
2種
事務局次長 3種
課長
首席審査官
統括審査官
分室長
4種
法務局 局長 1種
部長
部次長
2種
民事行政調査官 3種
課長
首席登記官
4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
統括登記官(人事院の定めるものに限る。) 5種
地方法務局 局長 2種
次長 3種
課長
首席登記官
4種
統括登記官(人事院の定めるものに限る。) 5種
法務局又は地方法務局の支局 支局長 5種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は4種)
課長
統括登記官(人事院の定めるものに限る。)
5種
法務局、法務局支局、地方法務局又は地方法務局支局の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。)
統括登記官(人事院の定めるものに限る。)
5種
保護観察所 所長 2種
次長 3種
課長
首席保護観察官
首席社会復帰調整官
統括保護観察官
4種
統括社会復帰調整官 5種
支部 支部長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
統括保護観察官 5種
十六 検察庁
組織 官職 区分
最高検察庁 事務局長
課長
1種
検事総長秘書官
室長(人事院の定めるものに限る。)
2種
高等検察庁 事務局長 2種
事務局次長 3種
課長
検察監査官
4種
高等検察庁支部 課長 4種
地方検察庁 事務局長 2種
事務局次長 3種
首席捜査官 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長
次席捜査官
4種
統括捜査官 5種
地方検察庁支部 課長
首席捜査官
4種
統括捜査官 5種
区検察庁 課長(人事院の定めるものに限る。)
統括捜査官
5種
十七 出入国在留管理庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
在留審査調整官(人事院の定めるものに限る。)
2種
入国者収容所 所長 2種
次長 3種
課長
首席入国警備官
4種
地方出入国在留管理局 局長 1種
次長 2種
警備監理官 3種
課長
首席審査官
4種
統括審査官(人事院の定めるものに限る。) 5種
地方出入国在留管理局支局 支局長 2種
次長 3種
課長
首席審査官
4種
統括審査官(人事院の定めるものに限る。) 5種
地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 5種(人事院が別に定める場合にあっては2種、3種又は4種)
統括審査官(人事院の定めるものに限る。) 5種
十八 公安審査委員会
組織 官職 区分
事務局 事務局長 1種
十九 公安調査庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
渉外広報調整官(人事院の定めるものに限る。) 2種
公安調査庁研修所 所長 1種
教頭 3種
法務教官(人事院の定めるものに限る。) 4種
公安調査局 局長 1種
部長 2種
首席調査官 4種
統括調査官(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は5種)
公安調査事務所 所長 2種
首席調査官 4種
統括調査官(人事院の定めるものに限る。) 5種
二十 外務省
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
外務省図書館長 3種
外務省研修所 副所長 1種
総括指導官 2種
指導官 4種
主事(人事院の定めるものに限る。) 5種
二十一 財務省
組織 官職 区分
内部部局 局次長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
財務総合政策研究所 副所長 1種
部長 2種
総括主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 3種
課長 4種
研修支所 課長 4種
会計センター 次長
部長
2種
室長 3種
課長 4種
関税中央分析所 所長 1種
首席分析官 2種
主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 3種
課長 4種
税関研修所 副所長
部長
2種
課長 4種
支所 課長 4種
財務局及び財務支局 局長
支局長
1種
部長
部次長
金融商品取引所監理官
首席財務局監察官
2種
特別国有財産監査官 3種
課長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
財務局監察官
首席国有財産鑑定官
4種
室長 5種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は4種)
財務事務所 所長 2種
次長 3種
課長 4種
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所 出張所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長(人事院の定めるものに限る。) 5種
税関及び沖縄地区税関 税関長 1種
次長
部長
部次長
首席税関考査官
首席税関監察官
2種
総括情報管理官 3種
課長
税関考査官
税関監察官
統括監視官
統括審査官
統括分析官
4種
支署 支署長 4種(人事院が別に定める場合にあっては1種、2種又は3種)
次長 3種
課長
統括監視官(人事院の定めるものに限る。)
統括審査官
4種
税関、税関支署、沖縄地区税関又は沖縄地区税関支署の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 5種(人事院が別に定める場合にあっては2種、3種又は4種)
次長 3種
課長
統括監視官(人事院の定めるものに限る。)
統括審査官
4種
二十二 国税庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
国税庁監察官(人事院の定めるものに限る。)
監督評価官(人事院の定めるものに限る。)
4種
税務大学校 副校長 1種
教頭
部長
2種
課長
主任教授(人事院の定めるものに限る。)
4種
地方研修所 所長 2種
幹事
総括教育官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国税不服審判所 次長 1種
室長 2種
国税審判官 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
国税副審判官 4種
支部 首席国税審判官
次席国税審判官
1種
国税審判官 3種
課長
国税副審判官
4種
国税局及び沖縄国税事務所 局長
所長
1種
部長
次長
部次長
酒類監理官
国税訟務官室長
鑑定官室長
2種
課長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
特別国税調査官
統括国税徴収官
統括国税調査官
統括国税査察官
4種
税務署 署長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
副署長 4種
課長
統括国税徴収官
統括国税調査官
5種
二十三 文部科学省
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
国立教育政策研究所 部長(教育課程研究センターに置かれるものを除く。)
教育課程研究センター長
2種
部長(教育課程研究センターに置かれるものに限る。)
総合研究官
3種
課長
総括研究官
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
科学技術・学術政策研究所 総務研究官
総括主任研究官
総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。)
科学技術予測センター長
2種
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
日本学士院 事務長 4種
二十四 スポーツ庁
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
二十五 文化庁
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画調整官(人事院の定めるものに限る。)
2種
主任文化財調査官 3種
日本芸術院 事務長 4種
二十六 厚生労働省
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
検疫所 所長 2種
次長 3種
課長
輸入食品中央情報管理官
4種
室長 5種
検疫所支所 支所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長
統括食品監視官
5種
検疫所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
国立ハンセン病療養所 所長 1種
副所長
事務部長
2種
薬剤科長(人事院の定めるものに限る。)
看護部長
総看護師長
3種
事務長
課長
副看護部長(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立医薬品食品衛生研究所 副所長 1種
部長 2種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立保健医療科学院 次長 1種
部長
統括研究官
2種
上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立社会保障・人口問題研究所 所長
副所長
1種
部長 2種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立感染症研究所 副所長 1種
部長 2種
室長(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立感染症研究所支所 支所長 2種
部長 3種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立児童自立支援施設 施設長 1種
次長 2種
課長 4種
国立障害者リハビリテーションセンター 部長 2種
課長 4種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 自立支援局長 1種
部長 3種
課長 4種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮 寮長 2種
課長 4種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所 所長 2種
課長 4種
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設 施設長 1種
課長 4種
国立障害者リハビリテーションセンター病院 院長 1種
副院長 2種
部長 3種
看護部長 4種
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 所長 2種
部長 3種
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立障害者リハビリテーションセンター学院 主幹 4種
地方厚生局 局長 1種
部長
総務管理官
2種
部次長
統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。)
3種
課長
分室長
指導医療官(人事院の定めるものに限る。)
4種
情報官(人事院の定めるものに限る。) 5種
地方厚生局分室(九州厚生局沖縄分室を除く。) 分室長 4種
課長(人事院の定めるものに限る。) 5種
九州厚生局沖縄分室 分室長 2種
地方厚生支局 支局長 1種
部長
総務管理官
2種
統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。) 3種
課長
指導医療官(人事院の定めるものに限る。)
4種
情報官(人事院の定めるものに限る。) 5種
沖縄麻薬取締支所 支所長 3種
課長
情報官(人事院の定めるものに限る。)
5種
都道府県労働局 局長 2種
部長
雇用環境・均等室長
3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
総務調整官 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長
室長(雇用環境・均等室長以外の室長で人事院の定めるものに限る。)
4種
人事計画官(人事院の定めるものに限る。) 5種
労働基準監督署 署長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
副署長 4種
主任監督官(人事院の定めるものに限る。)
課長(人事院の定めるものに限る。)
5種
労働基準監督署支署 支署長 4種
課長(人事院の定めるものに限る。) 5種
公共職業安定所 所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
次長 4種
課長(人事院の定めるものに限る。)
統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。)
5種
公共職業安定所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。)
統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。)
5種
二十七 中央労働委員会
組織 官職 区分
事務局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
審査官(人事院の定めるものに限る。)
2種
地方事務所 所長 2種
地方調査官 4種
二十八 農林水産省
組織 官職 区分
内部部局 局次長
部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
管理官(人事院の定めるものに限る。)
2種
植物防疫所及び那覇植物防疫事務所 所長 2種
部長 3種
課長
統括植物検疫官
4種
植物防疫所支所 支所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
次長 5種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は4種)
課長
統括植物検疫官
5種
植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
動物検疫所 所長 2種
部長 3種
課長 4種
動物検疫所支所 支所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
次長 5種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は4種)
課長 5種
動物検疫所出張所 出張所長 5種
動物医薬品検査所 所長
部長
2種
総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。) 3種
課長
上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
農林水産研修所 所長 1種
副所長 2種
課長 4種
農林水産政策研究所 所長
次長
1種
企画広報室長
総括上席研究官
2種
科長
課長
上席主任研究官
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
農林水産技術会議事務局 課長
研究総務官
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
管理官(人事院の定めるものに限る。)
2種
筑波産学連携支援センター センター長 3種
課長 4種
地方農政局 局長
次長
1種
部長 2種
課長
消費・安全調整官
4種
事業調整室長 5種
地方農政局の事務所及び事業所 所長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
次長 3種
課長 4種
地方農政局の事務所又は事業所の建設所 所長 4種
課長 5種
地方農政局の事務所又は事業所の支所及び管理所 支所長
管理所長
4種
北海道農政事務所 所長 1種
次長 2種
部長 3種
課長 4種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は5種)
二十九 林野庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
管理官(人事院の定めるものに限る。)
2種
森林技術総合研修所 所長 1種
首席教務指導官 3種
課長 4種
林業機械化センター 所長 4種
森林管理局 局長
次長
1種
部長
調査官
2種
課長
所長(人事院の定めるものに限る。)
4種
調整官(人事院の定めるものに限る。)
副所長(人事院の定めるものに限る。)
5種
森林管理署 署長 3種
次長 4種
総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。) 5種
森林管理署支署 支署長 4種
総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。) 5種
三十 水産庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
管理官(人事院の定めるものに限る。)
2種
船長(人事院の定めるものに限る。) 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
機関長(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
漁業調整事務所 所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては1種、2種又は3種)
次長 4種
課長 5種
三十一 経済産業省
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
電力・ガス取引監視等委員会事務局 事務局長
課長
1種
統括ネットワーク事業管理官(人事院の定めるものに限る。) 2種
経済産業研修所 所長 1種
課長 4種
経済産業局 局長 1種
部長
部次長
2種
課長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
支局 支局長 2種
電源開発調整官 3種
課長 4種
通商事務所 所長 3種
課長 5種
アルコール事務所 所長 5種
産業保安監督部 部長 2種
産業保安監督管理官 3種
課長
企画調整官
4種
支部 支部長 2種
課長 4種
産業保安監督署 署長 4種
那覇産業保安監督事務所 所長 3種
課長 5種
三十二 資源エネルギー庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
三十三 特許庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
審査長
審判長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
調査官(人事院の定めるものに限る。)
審判官(人事院の定めるものに限る。)
2種
審査官(人事院の定めるものに限る。) 2種(人事院が別に定める場合にあっては3種)
三十四 中小企業庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
三十五 国土交通省
組織 官職 区分
内部部局 局次長
部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
先任航空情報管理管制運航情報官
次席航空情報管理管制運航情報官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国土交通政策研究所 所長
副所長
1種
総括主任研究官 3種
課長
主任研究官
4種
国土技術政策総合研究所 副所長 1種
研究総務官
部長
2種
調査官 3種
課長
室長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国土交通大学校 副校長
部長
教授
2種
課長
科長
主任教官
4種
柏研修センター 課長
主任研修指導官
4種
航空保安大学校 校長 1種
教頭
事務局長
2種
研修調整官
科長
課長
4種
岩沼研修センター 所長 2種
首席教官 4種
専門研修調整官
科長
課長
5種
国土地理院 部長
参事官
2種
課長
調査官
3種
監査官 4種
地理地殻活動研究センター センター長 2種
課長 3種
室長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
地方測量部 部長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
次長
課長
5種
沖縄支所 支所長 4種
小笠原総合事務所 所長 1種
課長 4種
海難審判所 審判官
理事官
一種(人事院が別に定める場合にあっては2種)
課長 2種
地方海難審判所 所長 1種
審判官
理事官
2種(人事院が別に定める場合にあっては3種)
書記官 4種
門司地方海難審判所那覇支所 支所長 2種
理事官 2種(人事院が別に定める場合にあっては3種)
書記官 4種
地方整備局 副局長 1種
部長 2種
総括調整官 3種
課長
財産管理官
4種
地方整備局事務所 所長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
副所長
船長(人事院の定めるものに限る。)
機関長(人事院の定めるものに限る。)
3種
課長
先任建設管理官(人事院の定めるものに限る。)
4種
室長(人事院の定めるものに限る。) 5種
地方整備局事務所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 4種
北海道開発局 次長
部長
部次長
1種
監査官 2種
課長 3種
開発企画官 4種
開発建設部 部長 2種
次長
調査官(人事院の定めるものに限る。)
3種
課長
建設監督官(人事院の定めるものに限る。)
4種
開発建設部事務所 所長(人事院の定めるものに限る。)
副所長(人事院の定めるものに限る。)
3種
課長(人事院の定めるものに限る。) 4種
地方運輸局及び運輸監理部 局長
運輸監理部長
次長
1種
部長 2種
部次長 2種(人事院が別に定める場合にあっては3種)
首席海事技術専門官 3種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は4種)
課長
次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)
4種
次席自動車監査官 5種
地方運輸局運輸支局 支局長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
次長 3種
首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は5種)
次席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。) 5種
運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の自動車検査登録事務所 所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は5種)
首席運輸企画専門官 4種
地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所 所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
首席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては3種又は5種)
次長
次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。)
5種
地方航空局 局長
次長
1種
部長
部次長
2種
先任航空機検査官
先任航空従事者試験官
3種
課長
建築調整官
次席航空機検査官(人事院の定めるものに限る。)
4種
空港事務所 所長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
次長
部長
3種
課長
先任施設運用管理官
先任航空管制官
次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。)
4種
空港出張所 出張所長
先任航空管制官
次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)
5種
空港・航空路監視レーダー事務所 所長 3種
次長
課長
先任航空管制官
次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)
4種
航空衛星センター 所長 3種
課長
先任施設運用管理官
先任航空衛星運用官
次席航空衛星運用官(人事院の定めるものに限る。)
4種
航空交通管制部 部長 1種
次長 2種
先任航空管制官 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長
先任施設運用管理官
次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。)
4種
三十六 観光庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
三十七 気象庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
船長(人事院の定めるものに限る。)
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任予報官(人事院の定めるものに限る。)
機関長(人事院の定めるものに限る。)
2種
航空交通気象センター 所長 4種
気象測器検定試験センター 所長 4種
大気環境観測所 所長 4種
気象研究所 研究総務官
部長
2種
室長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
気象衛星センター 所長 1種
部長 2種
課長 4種
高層気象台 台長 1種
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
地磁気観測所 所長 1種
課長
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
気象大学校 教頭 3種
課長(人事院の定めるものに限る。) 4種
管区気象台及び沖縄気象台 台長 1種
次長 2種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は3種)
部長 2種
部次長 3種
課長
地震情報官
4種
地方気象台 台長 2種
次長 3種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は4種)
業務・危機管理官 4種
管区気象台、沖縄気象台又は地方気象台の測候所 所長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
次長 4種
業務・危機管理官 5種
三十八 運輸安全委員会
組織 官職 区分
事務局 審議官
課長
首席航空事故調査官
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
次席航空事故調査官(人事院の定めるものに限る。)
2種
事故調査調整官 3種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は4種)
統括地方事故調査官(人事院の定めるものに限る。) 3種
三十九 海上保安庁
組織 官職 区分
内部部局 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
上席船舶工務官(人事院の定めるものに限る。)
船長(人事院の定めるものに限る。)
2種
業務管理官(人事院の定めるものに限る。) 3種
上席研究官(人事院の定めるものに限る。)
主任研究官(人事院の定めるものに限る。)
4種
海上保安大学校 事務局長 1種
副校長 2種
部長
課長(人事院の定めるものに限る。)
4種
海上保安学校 校長 1種
副校長 2種
事務部長 3種
課長(人事院の定めるものに限る。) 4種
分校 分校長 3種
課長(人事院の定めるものに限る。) 5種
管区海上保安本部 本部長
次長
1種
部長 2種
部次長 3種
課長 4種
海上保安監部 部長 2種
次長 4種
課長 5種
海上保安部 部長 2種
船長(人事院の定めるものに限る。) 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
業務管理官(人事院の定めるものに限る。) 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
次長 4種
課長 5種
海上保安航空基地 基地長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
次長(人事院の定めるものに限る。) 4種
課長(人事院の定めるものに限る。) 5種
海上保安署 署長 4種(人事院が別に定める場合にあっては2種又は3種)
海上交通センター 所長 3種
次長(人事院の定めるものに限る。) 4種
課長(人事院の定めるものに限る。) 5種
航空基地 基地長 3種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は2種)
次長 4種
課長 5種
国際組織犯罪対策基地 基地長 3種
業務調整官(人事院の定めるものに限る。) 4種
特殊警備基地 基地長 3種
次長(人事院の定めるものに限る。) 4種
特殊救難基地 基地長 3種
次長(人事院の定めるものに限る。) 4種
機動防除基地 基地長 3種
業務調整官(人事院の定めるものに限る。) 4種
水路観測所 所長(人事院の定めるものに限る。) 5種
四十 環境省
組織 官職 区分
内部部局 局次長
部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
調査官(人事院の定めるものに限る。)
2種
国民公園管理事務所 所長 3種
次長
分室長
4種
墓苑管理事務所 所長 4種
生物多様性センター センター長 4種
環境調査研修所 次長 2種
課長
主任教官(人事院の定めるものに限る。)
4種
国立水俣病総合研究センター 所長 1種
次長
部長
2種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。)
主任研究員(人事院の定めるものに限る。)
4種
地方環境事務所 所長
次長
2種
保全統括官
部長
3種
課長
統括自然保護企画官
4種
支所 支所長 4種
四十一 原子力規制委員会
組織 官職 区分
原子力規制庁 部長
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
原子力安全人材育成センター 副所長 2種
課長 4種
四十二 防衛省
組織 官職 区分
内部部局 課長 1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
別表第2(第2条関係)
 行政職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
10級 1種 139,300円
9級 1種 130,300円
2種 104,200円
8級 1種 117,100円
2種 94,000円
3種 82,200円
7級 2種 88,500円
3種 77,400円
4種 66,400円
6級 3種 72,700円
4種 62,300円
5種 51,900円
5級 4種 59,500円
5種 49,600円
4級 4種 55,500円
5種 46,300円
 専門行政職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
8級 1種 139,300円
7級 1種 130,300円
2種 104,200円
6級 1種 117,100円
2種 94,000円
3種 82,200円
5級 2種 88,500円
3種 77,400円
4種 66,400円
4級 3種 72,700円
4種 62,300円
5種 51,900円
3級 5種 49,100円
 税務職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
10級 1種 139,300円
9級 1種 130,300円
2種 104,200円
8級 1種 119,100円
2種 95,700円
3種 83,800円
7級 2種 90,900円
3種 79,500円
4種 68,100円
6級 3種 78,200円
4種 67,100円
5種 55,900円
5級 4種 64,600円
5種 53,800円
4級 4種 61,000円
5種 50,800円
 公安職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
11級 1種 139,300円
10級 1種 130,300円
2種 104,200円
9級 1種 119,100円
2種 95,700円
3種 83,800円
8級 2種 90,900円
3種 79,500円
4種 68,100円
7級 3種 78,200円
4種 67,100円
5種 55,900円
6級 4種 64,600円
5種 53,800円
5級 4種 61,000円
5種 50,800円
 公安職俸給表(二)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
10級 1種 139,300円
9級 1種 130,300円
2種 104,200円
8級 1種 119,100円
2種 95,700円
3種 83,800円
7級 2種 90,900円
3種 79,500円
4種 68,100円
6級 3種 78,200円
4種 67,100円
5種 55,900円
5級 4種 64,600円
5種 53,800円
4級 4種 61,000円
5種 50,800円
 海事職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
7級 1種 130,100円
2種 106,200円
6級 1種 123,100円
2種 99,400円
3種 87,000円
5級 3種 81,100円
4種 69,500円
4級 3種 74,900円
4種 64,200円
 教育職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
5級 1種 142,600円
4級 2種 106,900円
3種 93,500円
4種 80,200円
 教育職俸給表(二)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
3級 4種 66,300円
2級 4種 64,100円
 研究職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
6級 1種 139,700円
5級 1種 129,300円
2種 103,400円
3種 90,500円
4種 77,600円
4級 3種 78,400円
4種 67,200円
3級 4種 60,900円
 医療職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
5級 1種 146,400円
4級 1種 137,700円
2種 110,100円
3種 96,400円
4種 82,600円
3級 2種 102,800円
3種 89,900円
4種 77,100円
2級 4種 71,600円
5種 59,700円
十一 医療職俸給表(二)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
8級 2種 96,800円
3種 84,700円
7級 3種 76,700円
6級 3種 72,700円
5級 3種 68,700円
4種 58,900円
十二 医療職俸給表(三)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
7級 2種 88,300円
6級 3種 75,800円
5級 3種 69,100円
4種 59,200円
4級 4種 53,700円
十三 福祉職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
6級 3種 77,400円
5級 3種 72,700円
4種 62,300円
4級 4種 59,500円
備考
 第1条第1項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。
 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額
 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額
 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額
 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額
別表第3(第2条関係)
 行政職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
10級 1種 133,600円
9級 1種 112,900円
2種 90,300円
8級 1種 99,800円
2種 79,800円
3種 69,800円
7級 2種 72,900円
3種 63,800円
4種 54,700円
6級 3種 56,200円
4種 48,200円
5種 40,100円
5級 4種 44,300円
5種 36,900円
4級 4種 41,900円
5種 34,900円
 専門行政職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
8級 1種 133,600円
7級 1種 112,900円
2種 90,300円
6級 1種 99,800円
2種 79,800円
3種 69,800円
5級 2種 72,900円
3種 63,800円
4種 54,700円
4級 3種 56,200円
4種 48,200円
5種 40,200円
3級 5種 36,100円
 税務職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
10級 1種 133,600円
9級 1種 115,600円
2種 92,500円
8級 1種 104,800円
2種 83,800円
3種 73,400円
7級 2種 77,300円
3種 67,600円
4種 57,900円
6級 3種 61,200円
4種 52,500円
5種 43,700円
5級 4種 48,800円
5種 40,700円
4級 4種 46,600円
5種 38,800円
 公安職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
11級 1種 133,600円
10級 1種 115,600円
2種 92,500円
9級 1種 104,800円
2種 83,800円
3種 73,400円
8級 2種 77,300円
3種 67,600円
4種 57,900円
7級 3種 61,200円
4種 52,500円
5種 43,700円
6級 4種 48,800円
5種 40,700円
5級 4種 46,600円
5種 38,800円
 公安職俸給表(二)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
10級 1種 133,600円
9級 1種 115,600円
2種 92,500円
8級 1種 104,800円
2種 83,800円
3種 73,400円
7級 2種 77,300円
3種 67,600円
4種 57,900円
6級 3種 61,200円
4種 52,500円
5種 43,700円
5級 4種 48,800円
5種 40,700円
4級 4種 46,600円
5種 38,800円
 海事職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
7級 1種 118,700円
2種 94,900円
6級 1種 101,100円
2種 80,900円
3種 70,800円
5級 3種 62,400円
4種 53,400円
4級 3種 57,100円
4種 49,000円
 教育職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
5級 1種 136,900円
4級 2種 81,800円
3種 71,600円
4種 61,400円
 教育職俸給表(二)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
3級 4種 47,600円
2級 4種 44,800円
 研究職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
6級 1種 134,000円
5級 1種 98,300円
2種 78,700円
3種 68,800円
4種 59,000円
4級 3種 58,300円
4種 49,900円
3級 4種 43,300円
 医療職俸給表(一)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
5級 1種 140,900円
4級 1種 115,900円
2種 92,700円
3種 81,100円
4種 69,600円
3級 2種 78,100円
3種 68,400円
4種 58,600円
2級 4種 50,400円
5種 42,000円
十一 医療職俸給表(二)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
8級 2種 87,300円
3種 76,400円
7級 3種 65,300円
6級 3種 57,600円
5級 3種 50,300円
4種 43,100円
十二 医療職俸給表(三)
職務の級 区分 俸給の特別調整額
7級 2種 75,800円
6級 3種 58,200円
5級 3種 51,500円
4種 44,200円
4級 4種 41,600円
十三 福祉職俸給表
職務の級 区分 俸給の特別調整額
6級 3種 63,800円
5級 3種 56,200円
4種 48,200円
4級 4種 44,100円
備考
 第1条第1項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。
 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額
 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額
 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額
 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額

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