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じんじいんきそく9-15(やどにっちょくてあて)

宿日直手当

昭和39年人事院規則9—15
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則9—15(宿日直手当)の全部を次のように改正する。
(宿日直手当の支給される勤務)
第1条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
 規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第13条第1項第1号に掲げる勤務
 規則15—14第13条第1項第3号に掲げる勤務
 規則15—14第13条第1項第2号に掲げる勤務
 規則15—14第13条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(宿日直手当の額)
第2条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
 前条第1号の勤務については、4400円
 前条第2号の勤務のうち次号及び第4号に規定する勤務以外の勤務については、5300円
 前条第2号の勤務のうち規則15—14第13条第1項第3号イ、ハ、ニ(1)、ホ(1)、ト((1)を除く。)、チ、ヌ並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、6100円(人事院の定めるものにあっては、7400円)
 前条第2号の勤務のうち規則15—14第13条第1項第3号ト(1)に掲げる勤務については、2万1000円
2 給与法第19条の2第1項ただし書の人事院規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち当該人事院規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1000円とする。
4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。
附則 (昭和61年12月22日人事院規則9—15—1)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日人事院規則9—15—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—15—3)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年4月6日人事院規則9—15—4)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成4年12月16日人事院規則9—15—5)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成6年11月7日人事院規則9—15—6)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年3月28日人事院規則15—14—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月25日人事院規則9—15—7)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年12月11日人事院規則9—15—8)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日人事院規則9—15—9)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年1月16日人事院規則15—14—5) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—15—10)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年11月25日人事院規則9—15—11)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則15—14—16) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日人事院規則15—14—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月1日人事院規則9—15—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月1日人事院規則15—14—22) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月20日から施行する。
附則 (平成21年7月21日人事院規則15—14—24) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則15—14—29) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日人事院規則9—15—13)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—15の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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