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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則

昭和39年運輸省令第63号
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
(登録証書の交付申請)
第1条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る自動車が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けているものであるときは、当該自動車の自動車検査証を提示しなければならない。
2 法第5条第2項の規定により原動機付自転車の登録証書の交付を受けようとする者は、第2号様式による原動機付自転車届出書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
3 前2項の場合には、旅券又は自動車若しくは原動機付自転車を法第2条第2項の締約国において使用することを証するに足りる書面を提示しなければならない。
(登録証書の交付)
第2条 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の申請書又は届出書の提出があったときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。
 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。
 申請書に記載した事項が自動車登録ファイルの記録又は軽自動車届出書の記載と符合しないとき。
 申請又は届出に係る事項に虚偽があると認めるとき。
(原動機付自転車番号の指定)
第3条 運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。
2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
 原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあっては、当該自動車検査登録事務所)を表示するラテン文字(別表)
 4けた以下のアラビア数字
(登録証書の再交付)
第4条 登録証書の交付を受けた者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀損し、若しくはその識別が困難となったとき又は登録証書の記載事項について変更があったときは、その再交付を受けることができる。
2 前項の登録証書の再交付の申請は、第4号様式による登録証書再交付申請書及び当該申請に係る登録証書(当該登録証書を亡失し、又は滅失した場合にあっては、その事実を証するに足りる書面)を運輸監理部長又は運輸支局長に提出して行わなければならない。
(登録証書の返納)
第5条 登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなったときは、遅滞なく、当該登録証書(第4号の場合にあっては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
 登録証書の交付を受けた日から6月以内に当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸出しないとき。
 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸入したとき。
 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を使用しなくなったとき。
 登録証書の再交付を受けた後において亡失した登録証書を発見し、又は回復したとき。
(自動車検査登録事務所における申請等)
第6条 この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあっては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

附則

この省令は、法施行の日(昭和39年9月6日)から施行する。
附則 (昭和39年10月22日運輸省令第77号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月26日運輸省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第1号様式の改正規定並びに附則第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、昭和42年6月1日から、同規則第3条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
9 昭和42年5月31日までに道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により指定された原動機付自転車番号については、改正後の同規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月12日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月16日から施行する。
6 この省令の施行の日の前日までに道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により指定された原動機付自転車番号については、改正後の同規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和43年9月25日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月26日運輸省令第60号)
この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年2月20日運輸省令第10号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日運輸省令第32号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和49年12月18日運輸省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月13日運輸省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和50年3月20日から施行する。
6 この省令の施行前に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により指定された原動機付自転車番号は、第3条の規定による改正後の同令の規定により指定されたものとみなす。
附則 (昭和52年5月7日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年5月9日から施行する。
附則 (昭和53年2月17日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年2月20日から施行する。
附則 (昭和53年4月13日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月17日から施行する。
附則 (昭和54年2月22日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「
北九州 FOK
」を改める部分は、昭和54年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
山形 YA
」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
附則 (昭和54年4月20日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年4月23日から施行する。
附則 (昭和54年7月20日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年8月6日から施行する。
附則 (昭和55年4月17日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年4月21日から施行する。
附則 (昭和57年1月20日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年2月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月14日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年12月20日から施行する。
附則 (昭和58年10月18日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「
大阪 OSO
」を改める部分は、昭和58年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
青森 AMA
」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
附則 (昭和60年1月10日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年2月4日から施行する。
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和39年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附則 (昭和60年9月20日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和60年10月21日から施行する。
附則 (昭和63年9月26日運輸省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第66条の2、自動車登録規則第26条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
5 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、同令第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行後に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第3条第2項の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月26日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第66条の2、自動車登録規則第26条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
5 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、同令第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行後に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第3条第2項の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月30日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第66条の2、自動車登録規則第26条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
6 この省令の施行後に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第3条第2項の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月31日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年9月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年10月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両規則」という。)第66条の2、自動車登録規則第26条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
6 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月28日運輸省令第70号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第2条の規定による改正前の自動車型式指定規則第4号様式による完成検査終了証並びに第3条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式、第2条の規定による改正後の自動車型式指定規則第4号様式並びに第3条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成9年8月26日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、同年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後平成9年10月19日までの間に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両規則」という。)第66条の2、自動車登録規則第26条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の規定により野田自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第1条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規程別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行後平成9年10月19日までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年8月26日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年9月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、同年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後平成11年11月14日までの間に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両規則」という。)第66条の2、自動車登録規則第26条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の規定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第1条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規定別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行後平成11年11月14日までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月21日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月10日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成19年2月13日から施行する。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成20年10月31日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年11月4日から施行する。
附則 (平成26年9月30日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年10月17日国土交通省令第83号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年11月17日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第3条関係)
運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 表示する文字 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 表示する文字
札幌運輸支局 SP 松本自動車検査登録事務所 NNM
函館運輸支局 HD 福井運輸支局 FI
旭川運輸支局 AK 岐阜運輸支局 GFG
室蘭運輸支局 MR 飛騨自動車検査登録事務所 GFH
釧路運輸支局 KR 静岡運輸支局 SZS
帯広運輸支局 OH 浜松自動車検査登録事務所 SZH
北見運輸支局 KI 沼津自動車検査登録事務所 SZN
青森運輸支局 AMA 愛知運輸支局 ACN
八戸自動車検査登録事務所 AMH 豊橋自動車検査登録事務所 ACT
岩手運輸支局 IT 西三河自動車検査登録事務所 ACM
宮城運輸支局 MG 小牧自動車検査登録事務所 ACO
秋田運輸支局 AT 三重運輸支局 ME
山形運輸支局 YA 滋賀運輸支局 SI
庄内自動車検査登録事務所 YAS 京都運輸支局 KT
福島運輸支局 FS 大阪運輸支局 OSO
いわき自動車検査登録事務所 FSI なにわ自動車検査登録事務所 OSN
茨城運輸支局 IGM 和泉自動車検査登録事務所 OSI
土浦自動車検査登録事務所 IGT 神戸運輸監理部 HGK
栃木運輸支局 TGU 姫路自動車検査登録事務所 HGH
佐野自動車検査登録事務所 TGC 奈良運輸支局 NR
群馬運輸支局 GM 和歌山運輸支局 WK
埼玉運輸支局 STO 鳥取運輸支局 TT
所沢自動車検査登録事務所 STT 島根運輸支局 SN
熊谷自動車検査登録事務所 STK 岡山運輸支局 OY
春日部自動車検査登録事務所 STB 広島運輸支局 HSH
千葉運輸支局 CBC 福山自動車検査登録事務所 HSF
習志野自動車検査登録事務所 CBN 山口運輸支局 YU
袖ケ浦自動車検査登録事務所 CBS 徳島運輸支局 TS
野田自動車検査登録事務所 CBD 香川運輸支局 KA
東京運輸支局 TKS 愛媛運輸支局 EH
練馬自動車検査登録事務所 TKN 高知運輸支局 KC
足立自動車検査登録事務所 TKA 福岡運輸支局 FOF
八王子自動車検査登録事務所 TKH 北九州自動車検査登録事務所 FOK
多摩自動車検査登録事務所 TKT 久留米自動車検査登録事務所 FOR
神奈川運輸支局 KNY 筑豊自動車検査登録事務所 FOC
川崎自動車検査登録事務所 KNK 佐賀運輸支局 SA
湘南自動車検査登録事務所 KNN 長崎運輸支局及び巌原自動車検査登録事務所 NS
相模自動車検査登録事務所 KNS 佐世保自動車検査登録事務所 NSS
山梨運輸支局 YN 熊本運輸支局 KU
新潟運輸支局 NGN 大分運輸支局 OT
長岡自動車検査登録事務所 NGO 宮崎運輸支局 MZ
富山運輸支局 TY 鹿児島運輸支局 KO
石川運輸支局 IK 奄美自動車検査登録事務所 KOA
長野運輸支局 NNN 沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所 ON
第1号様式様式(第1条関係)(日本産業規格A列4番)
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第2号様式様式(第1条関係)(日本産業規格A列4番)
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第3号様式様式(第2条関係)(日本産業規格A列6番型)
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第4号様式様式(第4条関係)(日本産業規格A列4番)
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