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自動車道事業報告規則

昭和39年運輸省・建設省令第4号
道路運送法(昭和26年法律第183号)第126条第1項の規定に基づき、自動車道事業報告規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 自動車道事業者及びその組織する団体の事業に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(事業報告書及び供用実績報告書)
第2条 自動車道事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年4月1日から3月31日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ1通提出しなければならない。
 一の都道府県の区域を越えて路線を定めて設けられる一般自動車道 国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長
 一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道 国土交通大臣並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)第88条及び道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第3条の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行うこととされた当該都道府県の知事(次条において「都道府県知事」という。)
2 前項の事業報告書は、第1号様式による事業概況報告書及び自動車道事業会計規則(昭和39年運輸省・建設省令第3号。以下「会計規則」という。)第4条第1項の規定による様式(会計規則別表第2第11号様式、第12号様式、第15号様式及び第16号様式を除く。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番)とし、前項の供用実績報告書は、第2号様式によるものとする。
3 第1項の事業報告書の提出期限は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して100日を経過した日の前日とし、同項の供用実績報告書の提出期限は、毎年5月31日とする。
(臨時の報告)
第3条 自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は都道府県知事からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(報告書の経由)
第4条 この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

附則

1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和39年3月31日の属する事業年度に係る営業報告書のうち、財務諸表の様式は第2条第2項の規定にかかわらず、自動車道事業会計規則(昭和26年運輸省、建設省令第2号)別表に定める様式(第2部財務諸表に限る。)によるものとする。
3 会計規則附則第4項の規定により財務諸表を作成した場合の第2条第2項の規定の適用については、「第4条第1項の規定による様式(会計規則別表第2第11号様式から第14号様式まで、第17号様式及び第18号様式を除く。)による財務諸表」とあるのは「附則第4項の規定による様式(会計規則別表第2第11号様式から第14号様式まで、第17号様式及び第18号様式又は同項の規定に基づきこれらの様式と異なる様式により財務諸表を作成する場合における当該異なる様式を除く。)による財務諸表」とする。
附則 (昭和46年5月19日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。
附則 (昭和50年2月19日運輸省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月24日運輸省・建設省令第2号) 抄
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月19日運輸省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの1年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成11年1月11日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月29日運輸省・建設省令第4号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日運輸省・建設省令第18号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月27日国土交通省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月7日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に終了する事業年度に係る事業報告書の提出に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に終了する事業年度に係る第5条の規定による改正前の自動車道事業報告規則第2条第1項に規定する事業報告書及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間に係る同項に規定する供用実績報告書の提出については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月28日国土交通省令第38号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(第2条関係)
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第2号様式様式(第2条関係)
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