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賃金構造基本統計調査規則

昭和39年労働省令第8号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、賃金構造基本統計調査規則を次のように定める。
(省令の目的)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 調査は、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令で「事業所」とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。
2 この省令で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。
(調査の範囲)
第4条 調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であって、常用労働者10人以上を雇用するもの(国又は地方公共団体の事業所(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。)及び常用労働者5人以上9人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に規定する行政執行法人(次条第1号トにおいて「行政執行法人」という。)の事業所又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の事業所以外の事業所であって、常用労働者5人以上9人以下を雇用する企業に属するものに限る。)並びにこれらの事業所に雇用される労働者について行う。
 鉱業、採石業、砂利採取業
 建設業
 製造業
 電気・ガス・熱供給・水道業
 情報通信業
 運輸業、郵便業
 卸売業、小売業
 金融業、保険業
 不動産業、物品賃貸業
 学術研究、専門・技術サービス業
十一 宿泊業、飲食サービス業
十二 生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
十三 教育、学習支援業
十四 医療、福祉
十五 複合サービス事業
十六 サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)
2 調査は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査事業所」という。)及び調査事業所に雇用される労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査労働者」という。)を対象として行なう。
(調査事項)
第5条 調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 調査事業所に関する次に掲げる事項
 事業所の名称
 事業所の所在地
 法人番号
 主要な生産品の名称又は事業の内容
 雇用形態別労働者数
 企業全体の常用労働者数
 新規学卒者の初任給額及び採用人員(行政執行法人又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第3号に規定する地方公営企業等に係る調査事業所以外の調査事業所に限る。)
 調査労働者に関する次に掲げる事項
 性
 労働者の種類(前条第1項第1号から第3号までに掲げる産業及び前条第1項第6号のうち港湾運送業に属し、常用労働者10人以上を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。)
 雇用形態
 就業形態(常用労働者に限る。)
 最終学歴(短時間労働者以外の常用労働者に限る。)
 年齢
 勤続年数(常用労働者に限る。)
 役職又は職種(役職の調査対象は、常用労働者100人以上を雇用する事業主の調査事業所の調査労働者のうち常用労働者であって、別表第1に掲げる役職の労働者であるものに限る。職種の調査対象は、別表第2に掲げる職種の労働者であるものに限る。)
 経験年数(別表第2に掲げる職種の常用労働者であるものに限る。)
 実労働日数
 所定内実労働時間数
 超過実労働時間数
 きまって支給する現金給与額
 超過労働給与額
 通勤手当(前条第1項第3号に掲げる産業に属し、常用労働者99人以下を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者及び同項第7号、第10号、第11号、第12号、第14号若しくは第16号に掲げる産業又は同項第9号のうち物品賃貸業に属し、常用労働者29人以下を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。タ及びレにおいて同じ。)
 精皆勤手当
 家族手当
 昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額(常用労働者に限る。)
 在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄(特定技能の在留資格にあっては、2の表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含む。)及び別表第2の上欄の在留資格をいう。以下この号において同じ。)(外国人(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者及び出入国管理及び難民認定法別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者を除く。)である常用労働者に限る。)
(調査の期日等)
第6条 調査は、毎年6月30日現在(給与締切日の定めがある場合には、6月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 前条第2号ヌからレまでに掲げる事項 調査を実施する年の6月1日から6月30日までの期間(給与締切日の定めがある場合には、当該期間における最終給与締切日以前1月間)について行う。
 前条第2号ソに掲げる事項 調査を実施する年の前年の1月1日から12月31日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の1月2日以降に雇用された調査労働者のうち、7月1日以前に雇用されたものについては雇用の日から1年間、7月2日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の6月30日までの期間について行う。
(調査票)
第7条 調査に用いる調査票は、調査事業所に関する事項を調査する事業所票(様式第1号)及び調査労働者に関する事項を調査する個人票(様式第2号)とする。
(報告義務)
第8条 調査事業所の事業主(厚生労働大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所の事業主を除く。以下単に「調査事業所の事業主」という。)及び一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)に対しては、前条の調査票を配布するものとする。
2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式(以下「調査票等」という。)を用いて報告しなければならない。
3 第1項の規定により調査票の配布を受けた一括調査企業の報告義務者は、一括して当該企業に属する全ての調査事業所に係る第5条に掲げる事項を調査票等を用いて報告しなければならない。
4 前2項の報告は、調査を実施する年の7月31日までに、調査事業所の事業主にあっては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあっては厚生労働大臣に対して、1調査事業所につき前条の事業所票(これに準ずる様式を含む。次条及び第9条第1項において同じ。)を3部、個人票(これに準ずる様式を含む。次条及び第9条第1項において同じ。)を2部それぞれ提出することによって行わなければならない。
(光ディスクによる提出)
第8条の2 前条第3項の規定による一括調査企業の報告義務者による報告は、第5条に掲げる事項を第7条の調査票の様式に準ずる様式により記録した光ディスクの提出をもってこれに代えることができる。この場合において、一括調査企業の報告義務者による前条第3項の報告は、調査を実施する年の7月31日までに、厚生労働大臣に対して、1調査事業所につき事業所票を3部、個人票を2部それぞれ又は第7条の調査票に準ずる様式により記録した光ディスクを提出することによって行わなければならない。
(光ディスクに貼り付ける書面)
第8条の3 前条の光ディスクには、次の第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を貼り付け、次の第1号及び第4号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
 賃金構造基本統計調査である旨
 提出を行う一括調査企業の名称
 当該一括調査企業に属する調査事業所の数
 当該一括調査企業に属する調査事業所の名称の一覧
(調査票等の審査等)
第9条 都道府県労働局長は、第8条第4項の規定により調査事業所の事業主から提出された調査票等(所轄労働基準監督署を経由して提出されたものを含む。)を審査し、事業所票及び個人票のうちそれぞれ一部を保管し、事業所票の2部及び個人票の一部を、厚生労働大臣が定める期限までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、第8条第4項又は第8条の2の規定により一括調査企業の報告義務者から提出された調査票等又は光ディスクの内容を審査しなければならない。
(調査の実施)
第10条 厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行わせることができる。
2 都道府県労働局長は、労働基準監督署長に前項の事務の一部を行わせることができる。
第11条 削除
(統計調査員)
第12条 調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第14条の規定により、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
3 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。
(立入検査等)
第13条 前条に規定する統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第15条第1項の規定により、必要な場所に立ち入り、第5条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第15条第2項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(国の行なう事業の調査)
第14条 厚生労働大臣は、国の行なう事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。
(結果の公表)
第15条 厚生労働大臣は、調査の結果を速やかに公表するものとする。
第16条 削除
(関係書類の保存)
第17条 厚生労働大臣は、第8条第4項、第8条の2又は第9条第1項の規定により提出された調査票等又は光ディスクの内容を調査を実施した年の6月30日から2年間、調査票等又は光ディスクの内容が記録されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録を永年保存しなければならない。
2 都道府県労働局長は、第9条第1項の規定により保管する調査票等を調査を実施した年の6月30日から1年間保存しなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 賃金実態総合調査規則(昭和36年労働省令第12号)は、廃止する。ただし、同省令第17条及び附則第2項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和40年4月28日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月30日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月28日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月30日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月14日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月29日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月22日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年5月24日労働省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月15日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月15日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月15日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月11日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月20日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年6月5日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日労働省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和58年5月31日労働省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月15日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月18日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月23日労働省令第11号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月25日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月30日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日労働省令第11号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年12月27日労働省令第50号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月2日厚生労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年9月30日厚生労働省令第130号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成15年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和43年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ3第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和61年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和61年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成9年改正省令附則第76条の3第1項又は平成14年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成16年3月10日厚生労働省令第25号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第54号)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
第2条 屋外労働者職種別賃金調査規則(昭和32年労働省令第20号)は、廃止する。
第3条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する賃金構造基本統計調査及び屋外労働者職種別賃金調査については、なお従前の例による。
附則 (平成19年4月17日厚生労働省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月25日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成21年に実施する調査から適用し、平成20年に実施する調査については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月19日厚生労働省令第41号)
1 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第7条、医療施設調査規則第9条、患者調査規則第9条、毎月勤労統計調査規則第16条、賃金構造基本統計調査規則第8条又は国民生活基礎調査規則第10条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第7条、医療施設調査規則第9条、患者調査規則第9条、毎月勤労統計調査規則第16条、賃金構造基本統計調査規則第8条又は国民生活基礎調査規則第10条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第1号から様式第5号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第1号から様式第5号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第1号若しくは様式第2号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第1号から様式第5号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第1号から様式第5号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第1号若しくは様式第2号の調査票とみなす。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成26年6月30日厚生労働省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成30年2月16日厚生労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月14日厚生労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1 役職(第5条関係)
部長級
課長級
係長級
職長級
その他役職
別表第2 職種(第5条関係)
自然科学系研究者
化学分析員
技術士
1級建築士
測量技術者
システム・エンジニア
プログラマー
医師
歯科医師
獣医師
薬剤師
看護師
准看護師
看護補助者
診療放射線・診療エックス線技師
臨床検査技師
理学療法士、作業療法士
歯科衛生士
歯科技工士
栄養士
保育士(保母・保父)
介護支援専門員(ケアマネージャー)
ホームヘルパー
福祉施設介護員
弁護士
公認会計士、税理士
社会保険労務士
不動産鑑定士
幼稚園教諭
高等学校教員
大学教授
大学准教授
大学講師
各種学校・専修学校教員
個人教師、塾・予備校講師
記者
デザイナー
ワープロ・オペレーター
キーパンチャー
電子計算機オペレーター
百貨店店員
販売店員(百貨店店員を除く。)
スーパー店チェッカー
自動車外交販売員
家庭用品外交販売員
保険外交員
理容・美容師
洗たく工
調理士
調理士見習
給仕従事者
娯楽接客員
警備員
守衛
電車運転士
電車車掌
旅客掛
自家用乗用自動車運転者
自家用貨物自動車運転者
タクシー運転者
営業用バス運転者
営業用大型貨物自動車運転者
営業用普通・小型貨物自動車運転者
航空機操縦士
航空機客室乗務員
製鋼工
非鉄金属精錬工
鋳物工
型鍛造工
鉄鋼熱処理工
圧延伸張工
金属検査工
一般化学工
化繊紡糸工
ガラス製品工
陶磁器工
旋盤工
フライス盤工
金属プレス工
鉄工
板金工
電気めっき工
バフ研磨工
仕上工
溶接工
機械組立工
機械検査工
機械修理工
重電機器組立工
通信機器組立工
半導体チップ製造工
プリント配線工
軽電機器検査工
自動車組立工
自動車整備工
パン・洋生菓子製造工
精紡工
織布工
洋裁工
ミシン縫製工
製材工
木型工
家具工
建具製造工
製紙工
紙器工
プロセス製版工
オフセット印刷工
合成樹脂製品成形工
金属・建築塗装工
機械製図工
ボイラー工
クレーン運転工
建設機械運転工
玉掛け作業員
発電・変電工
電気工
掘削・発破工
型枠大工
とび工
鉄筋工
大工
左官
配管工
はつり工
土工
港湾荷役作業員
ビル清掃員
用務員
様式第1号
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様式第2号
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