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各種法人等登記規則

昭和39年法務省令第46号
法人登記規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第2条 各種法人及び各種外国法人(以下「各種法人等」という。)の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
3 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社の登記において、取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の免除に関する規定及び取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の制限に関する規定に関する事項は、前項の規定にかかわらず、その他の事項区に記録する。
(登記事項の名称の付記)
第3条 登記記録中相当区に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。
(組合原簿)
第4条 組合原簿は、有限責任の組合については附録第2号の様式により、保証責任又は無限責任の組合については附録第3号の様式により、丈夫な紙を用いて調製し、組合の代表者がその表紙に署名押印し、かつ、毎葉の綴り目に契印しなければならない。
2 登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならない。
3 組合員の加入による新組合員の組合原簿は、前の組合原簿に編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
4 組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなったときは、継続用紙を編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
5 組合原簿は、合綴することができる。この場合には、合綴した帳簿に目録を附さなければならない。
(商業登記規則等の準用)
第5条 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第1条の2第1項、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第2項、第58条から第60条まで、第75条、第98条から第109条まで、第111条、第112条及び第114条から第118条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和38年法律第125号)第46条第1項並びに同規則第1条の2第2項、第61条第1項、第6項及び第8項、第62条から第68条まで、第70条から第74条まで、第76条から第78条まで、第80条から第81条の2まで、第110条並びに第113条の規定は各種法人の登記について、同規則第1条の2第3項、第93条、第94条第2項、第95条、第96条第1項(第3号から第6号までを除く。)及び第2項並びに第97条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第2項中「法第79条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第96条第1項第2号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
(法務省令の廃止)
2 次に掲げる法務省令は廃止する。
法人登記規則(昭和28年法務省令第47号)
相互会社登記規則(昭和31年法務省令第9号)
(登記用紙の改製)
3 登記所は、前項の法務省令(以下「旧規則」という。)の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)をこの省令(以下「新規則」という。)の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)に改製しなければならない。
4 前項の規定による改製は、旧登記用紙になされている登記で現に効力を有するものを新登記用紙に移記してするものとする。
5 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第4項の規定によって移記した旨及びその年月日を記載し、旧登記用紙を閉鎖しなければならない。
(登記用紙の改製までの経過措置)
6 附則第3項の規定による改製がされるまでの間は、当該登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第9条において準用する商業登記規則第35条第1項を除く。)を適用する。
7 登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則による各欄の用紙(第9条において準用する商業登記規則第80条第1項及び第2項の規定により提出された目的欄の用紙又は名称・役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第7項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
8 前項の規定により新規則の規定による各欄の用紙を旧登記用紙の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第4項及び第6項の規定を適用しない。
(組合原簿等)
9 附則第3項から第6項までの規定は、組合原簿及び農林中央金庫原簿に準用する。
(印鑑紙)
10 旧規則の規定による印鑑紙で、法令の規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者に関するものは、新規則の規定による印鑑紙とみなす。
11 登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、旧規則の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。
(法人の支配人の登記)
12 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年法律第126号)第42条第1項の規定により、法人の支配人の登記を法人の登記簿に移すには、法人の支配人に関する登記中同法による改正後の規定により準用される商業登記法(昭和38年法律第125号)第51条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を法人の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、法人の登記用紙について附則第3項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を法人の登記簿に編綴しなければならない。
13 前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
14 附則第12項ただし書の規定により法人の登記簿に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、商業登記法第51条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。
15 法人の支配人の登記については附則第12項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第6項本文の規定にかかわらず、新規則第9条において準用する商業登記規則第66条の規定を適用する。
16 附則第12項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
17 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律、特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)、組合等登記令(昭和39年政令第29号)及び商業登記法の施行に伴う関係政令等の整理等に関する政令(昭和39年政令第30号)による改正又は廃止前の規定による登記中これらの法令の規定によって登記を要しないこととなった事項に係るものは、登記官が職権で抹消しなければならない。
附則 (昭和47年12月27日法務省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年4月20日法務省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年5月1日から施行する。
(登記用紙に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第7号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第7号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第7号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第8号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第8号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。
(転換社債に関する登記等に関する経過措置)
3 従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和52年法務省令第35号)附則第3項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
(有限会社の目的に関する登記に関する経過措置)
4 この省令の施行後、有限会社につき目的欄に登記すべき事項の登記をするときは、新目的欄の用紙にしなければならない。この場合において、従前の目的欄に余白があるときは、登記官は、その余白に朱線を交さしなければならない。
(印鑑及び印鑑紙に関する経過措置)
5 この省令の施行の際現に存する印鑑及び印鑑紙は、改正後の商業登記規則の規定により提出された印鑑及び印鑑紙とみなす。
(登記用紙と同一の用紙についての暫定措置)
6 この省令の施行の際現に存する改正前の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙と同一の用紙(有限会社の商号・目的欄の用紙と同一の用紙を除く。)は、この省令の施行後1年間は、使用することができる。この場合には、附則第2項前段の規定を準用する。
附則 (昭和61年2月13日法務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月8日法務省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(登記用紙に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する農林中央金庫原簿に記載されている事項で現に効力を有するものは、農林中央金庫の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。この場合には、農林中央金庫原簿の用紙及び農林中央金庫の登記用紙にこの省令附則第2項によって移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、農林中央金庫原簿の用紙は、閉鎖しなければならない。
3 前項後段の規定により農林中央金庫原簿の用紙を閉鎖するには、当該用紙にその旨及び年月日を記載して登記官が押印しなければならない。
附則 (平成元年4月28日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
附則 (平成2年3月22日法務省令第11号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月15日法務省令第16号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月8日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年8月28日法務省令第40号)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月10日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日法務省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民事再生法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月16日法務省令第27号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月31日法務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月25日法務省令第34号)
この省令は、平成14年5月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法務省令第47号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成14年11月18日法務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月6日法務省令第51号)
この省令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月8日)から施行する。
附則 (平成16年12月16日法務省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 破産法(平成16年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月24日法務省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の商業登記規則(以下「新商業登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の商業登記規則(以下「旧商業登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(登記簿の改製)
第3条 登記所は、その事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を整備法第52条の規定による改正後の商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「新商業登記法」という。)第1条の2第1号の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
3 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
5 整備法第52条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)第113条の2第1項の登記簿は、新商業登記法第1条の2第1号の登記簿とみなす。
(印鑑の記録)
第4条 登記所は、その事務について整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第9条第6項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
2 旧商業登記規則第105条第1項の規定による記録は、新商業登記規則第9条第6項の規定による記録とみなす。
(登記簿及び印鑑に関する経過措置)
第5条 新商業登記規則の規定(第11条、第36条第4項及び第5項、第38条の3並びに第40条第1項の規定を除く。)は、整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2 整備法第53条第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記規則の規定(第11条、第12条、第28条第2項、第36条第4項、第86条の3、第86条の4及び第3章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧商業登記規則第92条中「書面」とあるのは、「書面並びに法第89条の5第3項及び法第89条の9第3項の印鑑の証明書」とする。
3 新商業登記規則第28条第2項の規定は、整備法第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項又は第12条第1項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。この場合において、新商業登記規則第28条第2項中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。
4 新商業登記規則第105条第1項第1号の規定は、同号に規定する登記所における整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
(管轄転属に関する経過措置)
第6条 新商業登記規則第11条の規定は、同条第1項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
2 前項の事務については、旧商業登記規則第11条、第12条、第106条第6項、第107条及び第108条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第106条第6項 前項の事務 整備法指定登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた登記所をいう。以下同じ。)である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属した場合において、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成17年法務省令第19号)附則第6条第1項の事務
第107条第1項 指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所以外の登記所(以下「未指定登記所」という。)である乙登記所の管轄に転属したとき 整備法指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所でない乙登記所の管轄に転属したとき
第105条第1項 商業登記規則等の一部を改正する省令第1条の規定による改正後のこの省令(以下「新商業登記規則」という。)第9条第6項
同条第2項 新商業登記規則第9条の2第1項
第107条第2項 前条第2項及び第3項 新商業登記規則第11条第3項及び第4項
第108条第1項 未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき 整備法指定登記所でない甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき
(改製前の登記簿等に関する経過措置)
第7条 整備法第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第4条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第53条第2項、第5項及び第6項並びに附則第5条第1項、第2項及び第4項並びに前条第1項の規定の適用については、整備法第53条第2項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
2 整備法第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第4条第1項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成10年法務省令第29号)附則第5条第2項及び第6条第2項の規定を準用する。
3 第1項の規定は、整備法第53条第4項の規定により同条第2項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。
(特定指定登記所の指定に関する経過措置)
第8条 この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第116条の2第1項の指定は、新商業登記規則第101条第1項の指定とみなす。
(法人等に関する経過措置)
第9条 附則第2条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。
附則 (平成17年9月30日法務省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「改正法」という。)の施行の日(平成17年10月3日)から施行する。
附則 (平成18年2月9日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年8月1日法務省令第49号)
この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日法務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月18日法務省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(各種法人等登記規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にされている相互会社の委員会設置会社である旨の登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の登記がされている相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、指名委員会等設置会社である旨の登記をしなければならない。
3 登記官は、前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録にこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
附則 (平成27年2月3日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年2月27日から施行する。
附則 (平成27年9月25日法務省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月5日から施行する。
附則 (平成28年4月20日法務省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附録第1号 削除
附録第2号
[画像] 附録第3号
[画像]
別表(各種法人等登記簿)
区の名称 記録すべき事項
名称区 会社法人等番号
名称
名称譲渡人の債務に関する免責
主たる事務所の所在場所
法人の成立に関する事項
目的区 目的、業務、事業又は設置する施設の名称
役員区 代表権を有する者
共同代表に関する規定
職務の執行停止
その他役員等に関する事項
代理人区 代理人
代理人を置いた事務所
代理権の範囲
従たる事務所区 従たる事務所の所在場所
その他の事項区 他の区に記録すべき事項以外の事項
企業担保権区 企業担保権に関する事項
法人状態区 存続期間に関する定め
解散の事由の定め
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
監査等委員会設置会社である旨
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
指名委員会等設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
法人の更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

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