ほしょうだんたいとなるためのにんかをしんせいするさいのてんぷしょるいおよびほしょうぎょうむをはいしするさいのとどけでにかんするしょうれい
保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令
昭和39年大蔵省令第49号
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第7条第2項及び第7項の規定に基づき、保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令を次のように定める。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第1条 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第6条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
二 国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
三 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類
四 当該法人の登記事項証明書
五 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
六 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(保証業務を廃止する際の届出)
第2条 法第7条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の1月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
附則
この省令は、法施行の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成17年3月7日財務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
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