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国の会計機関の使用する公印に関する規則

昭和39年大蔵省令第22号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第41条及び物品管理法施行令(昭和31年政令第339号)第48条の規定に基づき、国の会計機関の使用する公印に関する規則を次のように定める。
(総則)
第1条 国の会計機関の使用する公印を制定する場合の公印の形式、寸法等に関しては、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において、「国の会計機関」とは、次に掲げる機関をいう。
 会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2第3項に規定する歳入徴収官
 会計法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官
 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官
 会計法第24条第4項に規定する支出官
 会計法第29条の2第3項に規定する契約担当官
 会計法第38条に規定する出納官吏
 会計法第40条に規定する出納員
 物品管理法(昭和31年法律第113号)第8条第3項に規定する物品管理官
 物品管理法第9条第2項に規定する物品出納官
 物品管理法第10条第2項に規定する物品供用官
十一 国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第8条第2項に規定する国税収納命令官
十二 国税収納金整理資金に関する法律第11条第1項に規定する国税資金支払命令官
十三 削除
十四 特別調達資金設置令施行令(昭和26年政令第271号)第3条第2項に規定する資金会計官(以下「特別調達資金会計官」という。)
十五 特別調達資金設置令施行令第3条第6項に規定する資金契約等担当官(以下「特別調達資金契約等担当官」という。)
十六 特別調達資金設置令施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官(以下「特別調達資金出納命令官」という。)
十七 前各号(第3号、第7号、第10号、第12号、第13号、第15号及び前号を除く。)に掲げる者の分任官
十八 前各号(第7号及び第14号を除く。)に掲げる者の代理官
十九 政府所有有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第7号)第10条又は政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3条に規定する取扱主任官(以下「有価証券取扱主任官」という。)
2 この省令において、「公印」とは、国の会計機関が使用する次条、第4条及び第7条に規定する形式等を備えた印章で、その印影を押すことにより、当該会計機関が作成する文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の形式)
第3条 公印は、方形の印面の周囲に1条の外側縁を附し、その内側に国の会計機関の名称及び当該会計機関の属する組織の名称又は当該会計機関の属する組織における職名(以下「会計機関等名」という。)を明りような字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合においては、会計機関等名のほかに「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の寸法)
第4条 公印は、次の表に掲げる区分の寸法によるものとする。
区分 寸法
一 歳入徴収官
二 支出負担行為担当官
三 支出負担行為認証官
四 支出官
五 契約担当官
六 物品管理官
七 国税収納命令官
八 国税資金支払命令官
九 削除
十 特別調達資金会計官
十一 特別調達資金契約等担当官
十二 特別調達資金出納命令官
23ミリメートル平方
十三 前各号(第4号を除く。)に掲げる者の分任官
十四 出納官吏
十五 物品出納官
十六 有価証券取扱主任官
十七 第14号及び第15号に掲げる者の分任官
十八 出納員及び物品供用官
20ミリメートル平方
(公印の印材)
第5条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(代理官の公印)
第6条 国の会計機関の代理官の公印は、その代理される者の公印をもって、その公印とするものとする。
(納入告知書等に使用する公印の形式の特例)
第6条の2 歳入徴収官及び分任歳入徴収官が、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第21条の3第1項本文の規定により納入告知書、納付書及び督促状を電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して作成し、発する場合における当該納入告知書、納付書及び督促状に使用する公印の形式については、第3条及び第7条の規定にかかわらず、財務大臣が別に定めるものとする。
(公印の形式等の特例)
第7条 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、第3条から第6条までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる。
(公印印影の印刷)
第8条 国の会計機関が作成する文書(小切手、国庫金振替書、支払指図書及び現金等の領収を証する書類を除く。)で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
(都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)
第9条 この省令の規定は、会計法第48条及び物品管理法第11条の規定により都道府県の知事又は知事の指定する職員が第2条第1項各号に掲げる者の事務を行う場合に準用する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に国の会計機関が使用している印章は、公印を新たに作成するまでそのまま使用することができる。
附則 (昭和45年8月25日大蔵省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則 (昭和62年3月14日大蔵省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日大蔵省令第21号) 抄
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
(国の会計機関の使用する公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この省令の施行前に第22条の規定による改正前の国の会計機関の使用する公印に関する規則附則第3項の規定により財務大臣が定めた公印の形式は、同条の規定による改正後の同令第6条の2の規定により財務大臣が定めたものとみなす。
附則 (平成18年11月22日財務省令第72号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。

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