ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつしこうきそく
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
昭和39年建設省令第9号
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第10条第2項、第14条、第15条第1項、第21条、第23条第1項及び第2項、第26条第1項、第28条、第34条、第39条第1項及び第3項並びに第52条並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第3条及び第5条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 不動産鑑定士試験
(試験の免除の申請手続)
第1条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去2年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
2 法第10条第2項に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
(受験手数料の納付方法)
第2条 法第11条第1項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第1条に規定する金額に相当する額の収入印紙をはって、納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第37条において「電子情報処理組織」という。)を使用して不動産鑑定士試験の受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(不動産鑑定士試験の実施の期日等)
第3条 不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
(不動産鑑定士試験の受験手続)
第4条 不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
(合格証書等)
第5条 委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。
2 委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。
第2章 実務修習
(実務修習機関の登録の申請)
第6条 法第14条の3に規定する実務修習を行う機関(法第14条の2に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。)としての登録を申請しようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 実務修習業務(法第14条の3に規定する「実務修習業務」をいう。以下この章において同じ。)を担当する役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第8条において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
二 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者の略歴を記載した書類
三 登録申請者の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によって行われるものであることを証する書類
四 登録申請者が、法第14条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五 申請の日から起算し2年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等(法第14条の11第1項に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。)(財務諸表等が電磁的記録(同項に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録を第15条に定める方法により表示したもの)
六 その他参考となる書類
2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(実務修習機関の登録の手続)
第7条 国土交通大臣は、法第14条の5第1項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。
(実務修習機関登録簿の記載事項)
第8条 法第14条の5第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。
(登録の更新)
第9条 法第14条の6第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実務修習の実施基準)
第10条 法第14条の7の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 実務修習を毎年1回以上行うこと。
二 実務修習の期間(修了考査(第8号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。)に要する期間を除く。)は、最短の期間を1年間とするほか、修習生(法第14条の22に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。)が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。
三 実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。
四 実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。
五 実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。
六 実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。
七 実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。
八 実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。
イ 不動産の鑑定評価の実務に関する講義(以下「講義」という。)は、不動産の鑑定評価の実務に関する基本的知識及び技能を修得できるよう十分な時間数を確保すること。
ロ 基本演習(不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。以下同じ。)は、不動産の鑑定評価実務における一般的な事例を用いた演習により、鑑定評価において通常採用される標準的手順を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
ハ 実地演習は、不動産の鑑定評価実務において採用される全ての類型の手法を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
九 修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
十 実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。
十一 講義、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材(以下「実務修習教材」という。)を用いて実施すること。
十二 実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。
十三 実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。
十四 講義、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。
十五 前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第13条第15号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第14条の23に規定する確認を終えた者(以下「修了者」という。)に対して、第20条第3項の規定により実務修習修了証(以下「修了証」という。)を交付すること。
十六 修了考査は、年1回以上行うこと。
十七 修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。
十八 不正な受講を防止するための措置を講じること。
十九 実務修習業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第11条 実務修習機関は、法第14条の8の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(実務修習業務規程の認可の申請)
第12条 実務修習機関は、法第14条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 実務修習機関は、法第14条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(実務修習業務規程の記載事項)
第13条 法第14条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項
二 実務修習業務を行う事務所並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項
三 実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 実地演習の情報提供の方法に関する事項
五 実務修習の受講の申請に関する事項
六 実務修習の期間に関する事項
七 修習生数に関する事項
八 実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項
九 実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項
十 実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項
十一 実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項(法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。)
十二 実務修習教材に関する事項
十三 実務修習の課程の一部委託に関する事項
十四 実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項
十五 修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項
十六 法第14条の22に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項
十七 修了証の交付に関する事項
十八 実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項
十九 実務修習業務に関する公正の確保に関する事項
二十 不正受講者の処分に関する事項
二十一 帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項
二十二 その他実務修習業務の実施に関し必要な事項
(実務修習業務の休廃止の許可)
第14条 実務修習機関は、法第14条の10の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間
三 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第15条 法第14条の11第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第16条 法第14条の11第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
第17条 法第14条の17の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 実務修習の実施期間
二 講義、基本演習及び実地演習の実施場所
三 修習生の氏名、生年月日及び住所
四 法第14条の22に規定する国土交通大臣に対する報告内容
五 実務修習を行った講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 実務修習機関は、法第14条の17に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から3年間保存しなければならない。
(実務修習業務の引継ぎ)
第18条 実務修習機関は、法第14条の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 第13条第21号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(身分証明書の様式)
第19条 法第14条の20第2項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第2によるものとする。
(実務修習の状況の報告)
第20条 実務修習機関は、法第14条の22の規定による報告を行う場合には、別記様式第3の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 修習生の実務修習の受講期間を記載した書面
二 修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面
三 修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面
四 修習生の修了考査の結果を記載した書面
五 その他法第14条の23の規定による確認を行うために必要な書面
2 国土交通大臣は、法第14条の23の規定による確認を行ったときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。
3 実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。
第3章 不動産鑑定士の登録
(不動産鑑定士名簿の登録事項)
第21条 法第15条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
三 不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番号
四 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあっては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地
2 法第15条に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第4とする。
(登録の申請)
第22条 不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第5の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 履歴書
二 不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し
三 法第16条第2号(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者、同条第2項において被保佐人とみなされる者及び同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第3号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
四 法第16条第4号の規定に該当しない旨を誓約する書面
五 公務員又は公務員であった者にあっては法第16条第5号に該当しない旨の同号に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあっては公務員でない旨及び公務員でなかった旨を誓約する書面
2 国土交通大臣は、登録申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録又はその拒否)
第23条 国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があった場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第16条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第15条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第21条第1項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第16条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第40条第1項又は第2項の規定による禁止若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。
(変更の登録)
第24条 法第18条の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第6の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
(死亡等の届出)
第25条 法第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第26条 国土交通大臣は、法第20条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であった者、相続人、成年後見人又は保佐人に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、法第20条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から3年間保存しなければならない。
第4章 不動産鑑定業者の登録
(更新の登録の申請)
第27条 法第22条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならない。
(登録申請書の様式)
第28条 法第23条第1項の規定による登録申請書の様式は、別記様式第7とする。
(添付書類)
第29条 法第23条第2項第5号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
一 法第23条第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。))及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9若しくは第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(添附書類の様式)
第30条 法第23条第2項第1号及び第2号の規定による添附書類の様式は、別記様式第8とする。
(変更登録申請書の様式)
第31条 法第27条第2項の規定による申請書の様式は、別記様式第9とする。
(登録の申請等)
第32条 法第22条第1項若しくは第3項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第27条第1項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本1通、副本2通及び事務所のある都道府県の数と同一の部数の写しを、法第29条第1項の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書1通を提出しなければならない。
2 法第28条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本1通、副本2通及び事務所のある都道府県の数と同一の部数の写しを提出しなければならない。
3 法第22条第1項若しくは第3項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第27条第1項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第28条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第29条第1項の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。
(登録換えの申請)
第33条 法第26条第1項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第23条第2項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。
(登録に関する通知等)
第34条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第24条の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第25条の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、法第27条第4項において準用する法第24条又は第25条の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。
(登録の消除の通知等)
第35条 国土交通大臣は、法第30条又は第41条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であった者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
2 第26条第2項及び前条第2項の規定は、法第30条又は第41条の規定により登録を消除した場合に準用する。この場合において、第26条第2項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第2項中「登録申請者」とあるのは、「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であった者」と読み替えるものとする。
(書類の提出)
第36条 法第28条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。
一 法第28条第1号に掲げる書面 前年1月1日(当該年において法第22条第1項又は第3項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から12月31日までの事業実績の概要について1月31日
二 法第28条第2号に掲げる書面 毎年1月1日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年1月31日
(登録申請手数料の納付方法)
第37条 法第32条第2項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第28条の規定による登録申請書に、施行令第4条に規定する金額に相当する額の収入印紙をはって、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織を使用して法第23条第1項の登録の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
第5章 雑則
(鑑定評価書の記載事項等)
第38条 法第39条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 その不動産の鑑定評価の対象となった土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示
二 依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となった事項
三 対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なった年月日
四 鑑定評価額の決定の理由の要旨
五 その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容
2 法第39条第3項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、5年とする。
(不動産鑑定士等の団体)
第39条 法第48条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。
一 事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの
二 社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の2分の1以上を占めているもの
(不動産鑑定士等の団体の届出)
第40条 前条各号に掲げる条件に該当する社団又は財団は、その設立の日(同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至ったものにあっては、同条各号に掲げる条件に該当するに至った日)から30日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が2以上の都道府県にわたるものにあっては国土交通大臣に、その他のものにあってはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 目的
二 名称
三 設立年月日
四 法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称
五 事務所の所在地
六 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
七 社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
八 国土交通大臣に届出をすべき社団若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあっては、定款若しくは寄附行為又は規約
2 前項の規定により届出をした社団又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 国土交通大臣に届出をした社団又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であった者は、解散の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(立入検査のための身分証明書の様式)
第41条 法第45条第2項に規定する身分証明書の様式は、別記様式第10とする。
(権限の委任)
第42条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第22条第1項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第8号、第11号及び第13号から第15号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第23条第1項の規定による登録申請書を受理すること。
二 法第24条(法第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録すること。
三 法第25条(法第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。
四 法第26条第3項の規定により都道府県知事に通知すること。
五 法第27条第2項の規定による変更の登録の申請書を受理すること。
六 法第28条の規定による書類を受理すること。
七 法第29条第1項の規定による届出を受理すること。
八 法第30条の規定により登録を消除すること。
九 法第31条第1項の規定により公衆の閲覧に供し、及び同条第2項の規定により都道府県知事に送付すること。
十 法第32条第2項の規定による登録申請手数料を徴収すること。
十一 法第41条の規定により戒告を与え、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。
十二 法第43条第1項の規定により聴聞を行い、同条第2項の規定により意見を聴き、及び同条第3項の規定により支給すること(法第40条の規定による処分についてするものを除く。)。
十三 法第44条の規定により公告すること(法第40条の規定による処分についてするものを除く。)。
十四 法第45条第1項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。
十五 法第46条の規定により必要な助言又は勧告をすること。
十六 第26条第2項(第35条第2項において準用する場合に限る。)の規定により保存すること。
十七 第34条第1項及び第2項(同条第3項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。
十八 第35条第1項の規定により都道府県知事に通知すること。
2 前項第11号(登録の消除を除く。)から第15号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
第43条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第15条の登録を受けようとする者の住所地(第10号にあっては、法第48条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第4号、第5号及び第8号から第10号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第17条第1項の規定による登録申請書を受理し、及び同条第3項の規定による登録をすること。
二 法第18条の規定による変更の登録の申請書を受理すること。
三 法第19条第1項の規定による届出を受理すること。
四 法第20条第1項の規定により登録を消除すること。
五 法第40条第1項の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第2項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第3項の規定により登録を消除すること。
六 法第42条の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。
七 法第43条第1項の規定により聴聞を行い、同条第2項の規定により意見を聴き、及び同条第3項の規定により支給すること(法第40条の規定による処分についてするものに限る。)。
八 法第43条第4項の規定により意見を聴くこと。
九 法第44条の規定により公告すること(法第40条の規定による処分についてするものに限る。)。
十 法第50条の規定により報告を徴収し、又は助言若しくは勧告をすること。
十一 第23条第1項の規定により通知し、同条第2項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第3項の規定により記載すること。
十二 第24条第2項の規定により変更の登録をし、及び通知すること。
十三 第26条第1項の規定により通知し、及び同条第2項(第35条第2項において準用する場合を除く。)の規定により保存すること。
2 地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第5号(法第40条第1項又は第3項の規定による登録の消除を除く。)から第9号までに掲げる権限を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年11月10日建設省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日建設省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月16日建設省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年2月9日建設省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年10月15日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第6の改正規定は、昭和53年8月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月30日総理府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月11日総理府令第25号)
この府令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (平成6年6月10日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月20日総理府令第49号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月21日総理府令第58号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は、なお従前の例による。
附則 (平成10年8月26日総理府令第52号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この府令による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条第2号の実務は、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条第2号の実務とみなす。
附則 (平成11年11月24日総理府令第60号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日総理府令第46号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日国土交通省令第45号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に1条を加える改正規定、別記様式第5及び別記様式第7の改正規定並びに別記様式第8の改正規定中「国土交通大臣 印」を「国土交通大臣
地方整備局長
北海道開発局長
印」に改める部分は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年1月27日国土交通省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年2月1日から施行する。
(実務補習に関する経過措置)
第2条 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第12条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第3条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
(旧第3次試験に関する経過措置)
第3条 改正法附則第11条第1項の規定により行われる第3次試験については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条、第11条、第12条、第15条及び第16条の規定中第3次試験に係る部分は、なおその効力を有する。
2 改正法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第3次試験(改正法附則第11条第1項の規定により行われる第3次試験を含む。)を受けた者については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。
(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第15条第1項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第1条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中不動産鑑定士補に関する部分は、なおその効力を有する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行の日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年4月1日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(不動産鑑定士補に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第43条の規定(第1項第10号を除く。)は、この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準用する。この場合において、同条第1項中「法及びこの省令に規定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第3号。以下「改正省令」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた同省令第1条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と、「不動産鑑定士又は法第15条の登録を受けようとする者の住所地(第10号にあっては、法第48条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補又は改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第15条第1項の登録を受けようとする者の住所地」と、同項第1号から第9号までの規定中「法」とあるのは「改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と、同項第11号中「第23条」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた同省令第1条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第19条」と、同項第12号中「第24条」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた同省令第1条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条」と、同項第13号中「第26条」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた同省令第1条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条」と、「第35条」とあるのは「同規則第32条」と、同条第2項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と、「法」とあるのは「改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と読み替えるものとする。
(処分及び申請に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に不動産の鑑定評価に関する法律第17条第3項、第20条第1項、第40条及び第50条並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条第2項及び第24条第2項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、不動産鑑定士又は同法第15条の登録を受けようとする者の住所地(同法第50条に規定する国土交通大臣がした処分にあっては、同法第48条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第17条第1項、第18条、第19条第1項及び第42条に規定する国土交通大臣に対してした提出、申請、届出又は要求(以下この条において単に「申請」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請とみなす。この省令の施行前に国土交通大臣がした不動産鑑定士補に関する登録その他の処分及び国土交通大臣に対してした不動産鑑定士補に関する申請についても同様とする。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第6条第2項、第22条第2項及び第29条第2項の規定の適用については、同令第6条第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第22条第2項及び第29条第2項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
別記様式第1(第6条関係)
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別記様式第2(第19条関係)
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別記様式第3(第20条関係)
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別記様式第4(第21条関係)
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別記様式第5(第22条関係)
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別記様式第6(第24条関係)
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別記様式第7(第28条関係)
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別記様式第8(第30条関係)
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別記様式第9(第31条関係)
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別記様式第10(第41条関係)
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