完全無料の六法全書
にっぽんでんきけいきけんていしょのけんていとうをおこなうもののしかくをさだめるしょうれい

日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令

昭和39年通商産業省令第159号
日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号)第25条第2項の規定に基づき、日本電気計器検定所の検定を行なう者の資格を定める省令を次のように制定する。
日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号)第25条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状若しくは同項第2号の第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第7項の規定により第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に1年以上従事した者
 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法第44条第1項第3号の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第7項の規定により第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に2年以上従事した者
 電気計器の試験の実務に3年以上従事した者

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月15日通商産業省令第51号) 抄
1 この省令は、法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和45年2月13日通商産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月21日通商産業省令第65号)
この省令は、計量法(平成4年法律第51号)の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月1日通商産業省令第101号) 抄
1 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第318号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。