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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

昭和39年厚生省令第38号
重度精神薄弱児扶養手当法(昭和39年法律第134号)第23条及び第28条の規定に基づき、重度精神薄弱児扶養手当法施行規則を次のように定める。

第1章 認定の請求及び届出等

(認定の請求)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第5条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第10条第2項、第15条、第16条、第25条、第26条、第28条第2項及び第29条を除き、以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
 受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第3条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
 支給対象障害児が法第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
 受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第3条第2項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類
 受給資格者の前年(1月から6月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第4条及び第5条の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第6条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
 受給資格者が令第5条第2項各号に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 受給資格者が令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2) 当該控除対象扶養親族が法第7条又は第8条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
 受給資格者が前年の12月31日においてその者の法第6条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1) 当該児童の数及び受給資格者が前年の12月31日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2) 当該児童(前年の12月31日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にあった場合には、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条第7号に掲げる書類等
 受給資格者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第3号)
 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第7条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第8条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額並びに法第7条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第5条第2項各号に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
(手当額の改定の請求及び届出)
第2条 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな支給対象障害児があるに至った場合にあっては、当該支給対象障害児に係る第1号から第3号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあっては、第2号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
 前条第2号に掲げる書類等
 前条第3号から第5号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類
第3条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第5号)を都道府県知事に提出しなければならない。
(所得状況の届出)
第4条 受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第6号)に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第5条 受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
 変更前及び変更後の氏名
 特別児童扶養手当証書の記号番号
(住所変更の届出)
第6条 受給者は、住所を変更したときは、14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
 個人番号
 変更前及び変更後の住所
 特別児童扶養手当証書の記号番号
(支払方法変更の届出)
第7条 受給者は、支払方法を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
 個人番号
 変更前及び変更後の支払方法
 特別児童扶養手当証書の記号番号
第8条 削除
(証書の再交付の申請)
第9条 受給者は、特別児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、特別児童扶養手当証書の再交付を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、個人番号及び特別児童扶養手当証書の記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、破り、又は汚した特別児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。
(証書の亡失の届出等)
第10条 受給者は、特別児童扶養手当証書を失ったときは、直ちに、特別児童扶養手当証書亡失届(様式第8号)を都道府県知事に提出しなければならない。
2 受給者は、前項の届出をした後、失った特別児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、住所地の市町村長を経由して(当該受給者が指定都市の区域内に住所を有するときは、直接)、これを都道府県知事に返納しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第11条 受給者は、法第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届(様式第9号)を都道府県知事に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名及び個人番号
 死亡した年月日
 特別児童扶養手当証書の記号番号
(届書等の記載事項)
第12条の2 第5条から第9条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名、住所及び届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出人又は申請者の氏名を自署により記載する場合にあっては、押印を省略することができる。
(準用)
第12条の3 第3条から前条まで及び第15条の規定は、受給資格の認定を受けた者であって法第6条から第8条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第4条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第6条から第8条までの規定によりその年の7月まで手当が支給されていない場合であって当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
(未支払の手当の請求)
第13条 法第13条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第10号)を都道府県知事に提出しなければならない。
(証書の添附)
第14条 第2条から第7条まで、第11条及び第12条並びに第12条の3において準用する第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定によって請求書又は届書を都道府県知事に提出する場合においては、その請求書又は届書に、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。ただし、支給停止者が既に特別児童扶養手当証書を都道府県知事に提出している場合又は特別児童扶養手当証書の交付を受けていない場合にあっては、この限りでない。
(市町村長の経由)
第15条 この章の規定によって請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

第2章 認定及び支給等

(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
第16条 市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書の所定欄に住所又は支払方法の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもって同項の提出に代えるものとする。
3 第1項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の提出に代えることができる。この場合において、提出された届書に特別児童扶養手当証書が添付されているときは、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。
(認定の通知等)
第17条 都道府県知事は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第11号)及び特別児童扶養手当証書を当該受給資格者に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第11号の2)を当該支給停止者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当証書を当該支給停止者に交付しないことができる。
(認定請求の却下通知)
第18条 都道府県知事は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第12号)を請求者に交付しなければならない。
(手当額の改定の通知等)
第19条 都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第13号)を受給者に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、第14条の規定によって特別児童扶養手当証書が提出されているときは、当該特別児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
4 第2項の規定は、前項の命令によって特別児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。
5 第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の特別児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。
6 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第14号)を受給者に交付しなければならない。
(証書の訂正)
第20条 都道府県知事は、氏名の変更の届書、住所若しくは支払方法の変更の届書(第16条第2項に係る届書並びに他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書を除く。)又は同条第3項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された特別児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。
2 前項の規定は、市町村長が住所又は支払方法の変更の届書(第16条第2項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。
(証書の再交付等)
第21条 都道府県知事は、特別児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは特別児童扶養手当証書亡失届又は他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書(第16条第3項の書類を含む。)を受理したときは、新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
2 第19条第5項の規定は、前項の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付された場合に準用する。
(証書の更新、支給停止の通知等)
第22条 都道府県知事は、第4条(第12条の3において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定に該当しないと認めたときは、当該届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の届書を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該支給停止者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
(未支払の手当の支払通知)
第23条 都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第24条 都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第15号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
(経由)
第25条 都道府県知事は、この章の規定によって、通知書を交付し、特別児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は特別児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
(証書の交付等の停止)
第26条 市町村長は、前条の規定によって当該受給者に対して特別児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、特別児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(準用)
第26条の2 第16条、第19条から第21条まで及び第24条から前条までの規定は、支給停止者に関する請求書、届書、申請書、通知書及び特別児童扶養手当証書について準用する。

第3章 雑則

(口頭による請求)
第27条 市町村長は、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによって、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(添附書類の省略等)
第28条 都道府県知事は、法第2条第1項に規定する障害児又は児童扶養手当法施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある児童について、既に当該障害児又は当該児童の状態に関する診断書又はエックス線直接撮影写真(以下「診断書等」という。)の提出を受けたことがある場合において、当該障害児又は当該児童の状態が固定している等の事情により当該状態に関する診断書等を添える必要がないと認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該状態に関する診断書等を省略させることができる。
2 都道府県知事は、第1条の特別児童扶養手当認定請求書及び第4条(第12条の3において準用する場合を含む。)の特別児童扶養手当所得状況届に添えるべき第1条第6号イ及びロ並びに第7号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは支給停止者の住所地の市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとすることができ、また、指定都市の長は、市町村長証明書を添えることを省略させることができる。この場合において、市町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によって審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
3 都道府県知事は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
4 第1章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えて提出しなければならない場合において、1通又は2通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類等を、当該請求書又は届書に添えることをもって足りるものとする。
5 都道府県知事は、第1章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(経由の省略)
第29条 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第15条(第12条の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第25条(第26条の2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
(督促状)
第30条 法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第2項において準用する国民年金法(昭和34年法律第141号)第96条第2項の規定によって発する督促状は、様式第16号による。
(身分を示す証明書)
第31条 法第36条第3項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第17号による。
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)
第32条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)の定めるところによる。

附則

この省令は、昭和39年9月1日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月31日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中同条第2項第2号イの改正に係る部分並びに様式第3号の改正規定(同様式注意の11のイ及びロ中「20万円」を「22万円」に改める部分を除く。)は、昭和40年8月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月1日厚生省令第29号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定中注意の5及び10のロの(ホ)の改正に係る部分は、昭和41年12月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月31日厚生省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月10日厚生省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日厚生省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月4日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月17日厚生省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月16日厚生省令第49号)
この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日厚生省令第38号) 抄
1 この省令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月20日厚生省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月22日厚生省令第22号)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定及び児童手当法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第89号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
2 改正法附則第4条第2項の規定によりなされる手続に係る手当認定請求書及びこれに添えるべき診断書等については、なお、従前の例によることができる。
附則 (昭和50年8月13日厚生省令第33号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年10月1日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年10月1日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月1日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月27日厚生省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 昭和53年4月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であって、同年8月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年6月又は7月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条の適用については、昭和53年6月1日から同年9月10日までの間は、同条中「毎年8月11日から9月10日」とあるのは、「昭和53年6月1日から同月30日」と、様式第6号(表面)の⑯の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。
附則 (昭和56年7月30日厚生省令第56号)
1 この省令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭和54年以前の年の所得に係る児童扶養手当現況届及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年12月19日厚生省令第69号)
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和57年6月9日厚生省令第26号)
この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月14日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月28日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和63年5月31日厚生省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
4 昭和63年8月1日前における児童扶養手当法施行規則第1条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和63年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第3号までの規定に該当するとき」とあるのは「第3号までの規定に該当するとき又は昭和63年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」とする。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月20日厚生省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成5年6月16日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中老齢福祉年金支給規則様式第2号(裏面)の改正規定(「156万4,000円」を「158万4,000円」に改める部分を除く。)、第2条(前号に掲げるものを除く。)、第3条、第4条及び附則第3項から第7項までの規定 平成6年4月1日
6 平成6年7月以前の月分の特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求について第4条による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第1号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第1号(裏面)中「7 ((21))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。」とあるのは、「7 ((21))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。なお、みなし法人課税を選択している場合は、その旨を申し出てください。」とする。
7 第3条及び第4条の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年7月27日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
3 第1条、第3条及び第4条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成7年3月30日厚生省令第21号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条中様式第1号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第8号の(表面)の改正規定、様式第10号の改正規定及び様式第11号(表面)の改正規定並びに第4条の規定は平成7年4月3日から、第1条中児童扶養手当法施行規則第1条第7号ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定及び様式第6号(裏面)の改正規定並びに第2条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条第6号ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第6号(裏面)の改正規定は平成7年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年5月28日厚生省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月31日厚生労働省令第178号)
この省令は、平成13年8月1日から施行する。
附則 (平成14年5月24日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条、第5条及び附則第4項の規定 平成14年8月1日
(経過措置)
4 第3条及び第5条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年8月5日厚生労働省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月25日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年7月28日厚生労働省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年8月1日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令の施行の際現にある第13条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第13条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成22年以前の年の所得に係る特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式による特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令の施行の際現に提出されている第22条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年5月23日厚生労働省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月1日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年8月1日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
 呼吸器系結核
 肺えそ
 肺のうよう
 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
 じん臓結核
 胃かいよう
 胃がん
 十二指腸かいよう
 内臓下垂症
 動脈りゆう
十一 骨又は関節結核
十二 骨ずい炎
十三 骨又は関節損傷
十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号(第1条関係)
[画像]
様式第2号 削除
様式第3号(第1条関係)
[画像]
様式第4号(第2条関係)
[画像]
様式第5号(第3条関係)
[画像]
様式第6号(第4条関係)
[画像]
様式第7号 削除
様式第8号(第10条関係)
[画像]
様式第9号(第11条関係)
[画像]
様式第10号(第13条関係)
[画像]
様式第11号(第17条関係)
[画像]
様式第11号の2(第17条関係)
[画像]
様式第12号(第18条関係)
[画像]
様式第13号(第19条関係)
[画像]
様式第14号(第19条関係)
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様式第15号(第24条関係)
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様式第16号(第30条関係)
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様式第17号(第31条関係)
[画像]

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