ぼしおよびふしならびにかふふくしほうしこうきそく
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
昭和39年厚生省令第32号
母子福祉法(昭和39年法律第129号)第14条第3項及び母子福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、母子福祉法施行規則を次のように定める。
(法第6条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める法人等)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する厚生労働省令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。
一 公益社団法人又は公益財団法人 理事
二 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるもの 理事
イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的とせず、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であって次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなったものを除く。)
(1) その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
(2) その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
(i) 公益社団法人又は公益財団法人
(ii) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまでに掲げる法人
(3) (1)及び(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)及び(4)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
(4) 各理事(清算人を含む。以下この(4)及びロ(7)において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と次に掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
(i) 当該理事の配偶者
(ii) 当該理事の3親等以内の親族
(iii) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(iv) 当該理事の使用人
(v) (i)から(iv)までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
(vi) (iii)から(v)までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
ロ その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行い、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であって次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなったものを除く。)
(1) その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
(2) その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
(3) その主たる事業として収益事業を行っていないこと。
(4) その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
(5) その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、イ(2)(i)若しくは(ii)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
(6) (1)から(5)まで及び(7)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
(7) 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事とイ(4)(i)から(vi)までに掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
三 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 理事
(法第12条第5項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第1条の2 法第12条第5項に規定する厚生労働省令で定める方法は、同条第1項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(令第9条第4項に規定する厚生労働省令で定める役員)
第1条の3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第9条第4項に規定する厚生労働省令で定める役員は、社会福祉法人にあってはその理事とし、第1条各号に掲げる法人にあってはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。
(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第1条の4 令第24条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、貸付業務成績書を厚生労働大臣に提出するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める場所)
第1条の5 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 家庭生活支援員(法第17条第1項に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
二 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が職業訓練を受けている場所
三 前2号に掲げる場所のほか、法第17条第1項に定める便宜を適切に供与することができる場所
(法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第2条 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。
一 乳幼児の保育
二 食事の世話
三 入浴、排せつ等の介護(前2号に掲げる便宜を除く。)
四 洗濯、掃除等の家事(第2号に掲げる便宜を除く。)
五 専門的知識をもって行う生活及び生業に関する助言及び指導
六 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(法第18条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第2条の2 法第18条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。第6条の5において同じ。)の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。
(母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)
第3条 法第20条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 条例、定款その他の基本約款
三 職員の定数及び職務の内容
四 主な職員の氏名及び経歴
五 事業開始の予定年月日
2 国及び都道府県以外の者は、法第20条の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
第4条 法第20条の規定による届出をした者は、前条第1項各号に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(法第21条に規定する厚生労働省令で定める事項)
第5条 法第21条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 休止しようとする者にあっては休止の予定期間
(身分を示す証明書の様式)
第6条 法第22条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
(法第28条第2項に規定する厚生労働省令で定める事業)
第6条の2 法第28条第2項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する事業
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
三 児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業
四 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
五 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業
(法第30条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第6条の3 法第30条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が同条第2項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
第6条の4 削除
(法第31条第1号に規定する厚生労働省令で定める教育訓練)
第6条の5 法第31条第1号に規定する厚生労働省令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものとする。
(母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続)
第6条の6 法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第6条の9までにおいて「受給希望者」という。)は、その住所地を管轄する都道府県知事等に対し、前条に規定する指定の申請をしなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
二 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。以下この号及び第6条の8第2項第2号において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
三 当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
第6条の7 都道府県知事等は、前条第1項の申請があった場合には、当該受給希望者が第6条の5に規定する教育訓練を受けることがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを調査し、その調査に基づき必要があると認めるときは、速やかに、当該受給希望者が受けるべき教育訓練の講座の指定をしなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第6条の8 母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の申請は、前条第1項の規定により指定された教育訓練の講座(以下この条において「指定講座」という。)の修了後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
二 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
三 当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
四 前条第2項の指定通知書
五 当該指定講座の修了証明書の写し
六 当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
3 第1項の申請は、当該指定講座を修了した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第6条の9 都道府県知事等は、前条第1項の申請があった場合には、当該受給希望者が令第27条第1項及び第2項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭自立支援教育訓練給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
(法第31条第2号に規定する厚生労働省令で定める資格)
第6条の9の2 法第31条第2号に規定する厚生労働省令で定める資格は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものとする。
(母子家庭高等職業訓練促進給付金の手続)
第6条の10 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第6条の12までにおいて「受給希望者」という。)は、同号に規定する養成機関(次項、第6条の14第1項及び第6条の16において「養成機関」という。)において修業を開始した日以後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に対し、支給の申請をしなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
二 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
三 当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
四 令第28条第3項第1号に掲げる者にあっては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面
五 養成機関における在籍に関する証明書(第6条の14第1項において「在籍証明書」という。)
第6条の11 都道府県知事等は、前条第1項の申請があった場合には、当該受給希望者が令第28条第1項及び第2項の支給要件(第6条の13及び第6条の15第1項において「支給要件」という。)並びに令第28条第3項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第6条の12 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給は、受給希望者が第6条の10第1項の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
第6条の13 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けている配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第6条の15までにおいて「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったときは、14日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第6条の14 都道府県知事等は、受給者の養成機関における在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。
2 都道府県知事等は、受給者の所得の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者に対し、児童扶養手当証書又は所得の額等についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。
3 都道府県知事等は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に対し、市町村民税の課税の状況についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。
第6条の15 都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、第6条の11第1項の支給決定を取り消さなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の手続)
第6条の16 令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条及び次条において「受給希望者」という。)は、養成機関において課程を修了後、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に対し、支給の申請をしなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(以下この条において「修了日」という。)における状況を明らかにできるものに限る。)
二 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を明らかにできるものに限る。)
三 当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
四 受給希望者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
五 令第29条第4項第1号に掲げる者にあっては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
六 当該課程の修了証明書の写し
3 第1項の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第6条の17 都道府県知事等は、前条第1項の申請があった場合には、当該受給希望者が令第29条第2項及び第3項の支給要件並びに同条第4項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
(法第31条の5第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
第6条の17の2 法第31条の5第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第1項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
(父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第6条の17の3 第1条の4の規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「第24条」とあるのは、「第31条の7において準用する令第24条」と読み替えるものとする。
(法第31条の7第1項に規定する厚生労働省令で定める場所等)
第6条の17の4 第1条の5から第6条までの規定は、父子家庭日常生活支援事業について準用する。この場合において、第1条の5中「第17条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、同条第2号中「第6条第1項」とあるのは「第6条第2項」と、「する配偶者のない女子」とあるのは「する配偶者のない男子」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第2条中「第17条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、第2条の2中「第18条」とあるのは「第31条の7第3項において準用する法第18条」と、第3条及び第4条中「第20条」とあるのは「第31条の7第4項において準用する法第20条」と、第5条中「第21条」とあるのは「第31条の7第4項において準用する法第21条」と、第6条中「第22条第2項」とあるのは「第31条の7第4項において準用する法第22条第2項」と読み替えるものとする。
(法第31条の8において準用する法第28条第2項に規定する厚生労働省令で定める事業)
第6条の17の5 第6条の2の規定は、法第31条の8において準用する法第28条第2項に規定する厚生労働省令で定める事業について準用する。
(法第31条の9第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第6条の17の6 第6条の3の規定は、法第31条の9第3項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。
(法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第1号に規定する厚生労働省令で定める教育訓練等)
第6条の17の7 第6条の5から第6条の17までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条の5 | 第31条第1号 | 第31条の10において準用する法第31条第1号 |
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの | 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの | |
第6条の6第1項 | 第31条第1号 | 第31条の10において準用する法第31条第1号 |
母子家庭自立支援教育訓練給付金 | 父子家庭自立支援教育訓練給付金 | |
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの | 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの | |
第6条の9 | 第6条の17の7において準用する第6条の9 | |
第6条の6第2項第2号 | 第6条の8第2項第2号 | 第6条の17の7において準用する第6条の8第2項第2号 |
第6条の7第1項 | 第6条の5 | 第6条の17の7において準用する第6条の5 |
第6条の8第1項 | 母子家庭自立支援教育訓練給付金 | 父子家庭自立支援教育訓練給付金 |
第6条の9第1項 | 第27条第1項 | 第31条の9第2項において準用する令第27条第1項 |
母子家庭自立支援教育訓練給付金 | 父子家庭自立支援教育訓練給付金 | |
第6条の9の2 | 第31条第2号 | 第31条の10において準用する法第31条第2号 |
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの | 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの | |
第6条の10第1項 | 第31条第2号 | 第31条の10において準用する法第31条第2号 |
母子家庭高等職業訓練促進給付金 | 父子家庭高等職業訓練促進給付金 | |
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの | 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの | |
第6条の12 | 第6条の17の7において準用する第6条の12 | |
、第6条の14第1項及び第6条の16 | 並びに第6条の17の7において準用する第6条の14第1項及び第6条の16 | |
第6条の10第2項第4号 | 第28条第3項第1号 | 第31条の9第2項において準用する令第28条第3項第1号 |
第6条の10第2項第5号 | 第6条の14第1項 | 第6条の17の7において準用する第6条の14第1項 |
第6条の11第1項 | 第28条第1項及び第2項 | 第31条の9第2項において準用する令第28条第1項及び第2項 |
第6条の13及び第6条の15第1項 | 第6条の17の7において準用する第6条の13及び第6条の15第1項 | |
第28条第3項 | 第31条の9第2項において準用する令第28条第3項 | |
母子家庭高等職業訓練促進給付金 | 父子家庭高等職業訓練促進給付金 | |
第6条の12 | 母子家庭高等職業訓練促進給付金 | 父子家庭高等職業訓練促進給付金 |
第6条の10第1項 | 第6条の17の7において準用する第6条の10第1項 | |
第6条の13 | 母子家庭高等職業訓練促進給付金 | 父子家庭高等職業訓練促進給付金 |
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの | 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの | |
第6条の15 | 第6条の17の7において準用する第6条の15 | |
第6条の15 | 第6条の11第1項 | 第6条の17の7において準用する第6条の11第1項 |
第6条の16第1項 | 第29条第1項 | 第31条の9第1項 |
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 | 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金 | |
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの | 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの | |
第6条の16第2項第5号 | 第29条第4項第1号 | 第31条の9第2項において準用する令第29条第4項第1号 |
第6条の17第1項 | 第29条第2項及び第3項 | 第31条の9第2項において準用する令第29条第2項及び第3項 |
同条第4項 | 令第31条の9第2項において準用する令第29条第4項 | |
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 | 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金 |
(法第31条の11第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
第6条の17の8 第6条の17の2の規定は、法第31条の11第2項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。
(添付書類等の省略)
第6条の18 都道府県知事等は、第6条の6第2項、第6条の8第2項、第6条の10第2項又は第6条の16第2項(これらの規定を第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第6条の19 第1条の4の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付業務について準用する。この場合において、同条中「第24条」とあるのは、「第38条において準用する令第24条」と読み替えるものとする。
(法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める場所等)
第7条 第1条の5から第6条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、第1条の5中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2号中「第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)」とあるのは「第6条第4項に規定する寡婦」と、第2条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第2条の2中「第18条」とあるのは「第33条第3項において準用する法第18条」と、第3条及び第4条中「第20条」とあるのは「第33条第4項」と、第5条中「第21条」とあるのは「第33条第5項において準用する法第21条」と、第6条中「第22条第2項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第22条第2項」と読み替えるものとする。
(法第35条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第8条 第6条の3の規定は、法第35条第3項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。
(法第35条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
第9条 第6条の17の2の規定は、法第35条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。
(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)
第10条 都道府県は、法第37条第1項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 貸付けを受けようとする金額
二 貸付業務計画の概要
三 貸付金の交付を受けようとする時期
四 その他参考となると認められる事項
2 前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。
(特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)
第11条 都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)
第12条 都道府県知事は、都道府県が法第37条第2項又は第4項の規定による償還を行ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
一 国に償還した償還金の額
二 償還を行った期日
2 都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第44条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
一 国に償還した償還金の額
二 償還を行った期日
三 都道府県が現に貸し付けている福祉資金貸付金の状況及び当該福祉資金貸付金に係る国への償還計画
(その他必要と認められる書類の提出)
第13条 厚生労働大臣は、前3条に定めるもののほか、法第37条第1項の規定による国の貸付け並びに同条第2項、第4項及び第6項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(大都市の特例)
第14条 令第46条第1項の規定により指定都市が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第3条第2項(第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第4条(第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第10条第1項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第11条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第12条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)
第15条 令第46条第2項の規定により中核市が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第3条第2項(第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第4条(第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第10条第1項中「都道府県」とあるのは「中核市」と、第11条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第12条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、「都道府県」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行規則の廃止)
2 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行規則(昭和28年厚生省令第12号)は、廃止する。
附則 (昭和57年1月30日厚生省令第2号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日前に各道府県(指定都市を含む。)が40歳以上の配偶者のない女子であって民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法第19条の2第3項に定める母子福祉団体に対し貸し付けている貸付金の貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類は、昭和58年3月31日までは、第3条において準用する第1条第3項に規定する貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成5年12月24日厚生省令第51号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定(第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える部分に限る。)及び第2条の7の改正規定(第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の4(旧規則第3条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第4条(新規則第9条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
3 母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第13条第1項(旧法第19条の2第5項において準用される場合を含む。)の規定により都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を含む。)に設けられた特別会計の平成5年度の歳入歳出決算に関する書類は、新規則第11条に規定する特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。
4 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
附則 (平成6年9月27日厚生省令第60号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月28日厚生省令第46号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年7月3日厚生労働省令第91号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第88号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月28日厚生労働省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年8月1日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第81号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新令」という。)第6条の10第2項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者については、なお従前の例による。
第3条 新令第6条の16の規定は、施行日以降に新令第6条の10第1項の養成機関において修業を開始した新令第6条の16第1項に規定する受給希望者について適用する。
附則 (平成20年12月15日厚生労働省令第171号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則第1条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成21年2月4日厚生労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月5日厚生労働省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第59号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月6日厚生労働省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年8月1日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 平成22年以前の年の所得に係る母子及び寡婦福祉法施行令第28条第1項に規定する常用雇用転換奨励給付金、同令第29条第1項に規定する自立支援教育訓練給付金、同令第30条第1項に規定する高等職業訓練促進給付金及び同令第30条の2第1項に規定する高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の際に添えるべき書類については、なお従前の例による。
附則 (平成25年4月1日厚生労働省令第52号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年8月1日厚生労働省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第4条中児童扶養手当法施行規則第3条の5、第4条、様式第1号及び第5号の5の改正規定は、平成31年7月1日から、第5条の規定は、平成30年11月1日から、それぞれ施行する。
別記様式
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