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こくりつハンセンやまいりょうようしょめいよしょちょうのしょうごうのじゅよにかんするしょうれい

国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令

昭和39年厚生省令第19号
国立病院名誉院長及び国立療養所名誉所長の称号の授与に関する省令を次のように定める。
厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所に所長として多年勤務した者であって、国立ハンセン病療養所の運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉所長の称号を授与することができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月26日厚生労働省令第16号)
この省令は、平成13年2月28日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。

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