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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則

昭和39年文部省令第2号
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第5条第3項及び第18条第2項並びに義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第2条から第5条まで、第14条第2項並びに第15条第1号及び第2号の規定に基づき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合)
第1条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号。以下「法」という。)第5条第2項の文部科学省令で定める場合は、2月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第13条第1項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。
(受領報告書及び受領証明書の作成等)
第2条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号。以下「令」という。)第2条の規定により実施機関(令第1条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の作成する受領報告書(以下「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用図書(4月1日から4月15日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度4月30日までに、後期用の教科用図書(9月1日から9月15日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用図書(4月1日から8月31日までに受領した教科用図書(前期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあってはそれぞれ毎年度9月30日までに、後期転学用の教科用図書(9月1日から2月末日までに受領した教科用図書(後期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度3月10日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。
(納入冊数集計表の作成等)
第3条 令第3条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあっては毎年度5月15日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあってはそれぞれ毎年度10月15日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあっては毎年度3月20日までに、それぞれこれを提出しなければならない。
(受領冊数集計報告書の作成等)
第4条 令第4条第1項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(以下「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。
2 令第4条第2項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するにあたっては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同条同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用図書に係るものにあっては毎年度5月31日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあってはそれぞれ毎年度10月31日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあっては毎年度3月25日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。
(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第5条 令第5条第1項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。
2 令第5条第1項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあっては毎年度4月30日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度9月30日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあっては毎年度3月10日までに、それぞれこれをしなければならない。
3 令第5条第2項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあっては毎年度5月31日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度10月31日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあっては毎年度3月25日までに、それぞれこれをしなければならない。
(同一教科用図書の採択の特例)
第6条 法第14条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間についての令第15条第2項の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合及び次の各号に掲げる場合とし、同条第3項の規定により文部科学省令で定める期間は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合(教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合を除く。) 発行が行われないこととなった教科用図書を採択していた期間
 採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があったと認められる場合 当該採択に関し不公正な行為があったと認められる教科用図書を採択していた期間
 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)第12条の規定による再申請(同条に規定する検定審査不合格の決定の通知に係る申請図書について、当該通知を受けた年度の翌年度に行われたものに限る。)により文部科学大臣の検定を経て、新たに発行されることとなった教科用図書がある場合 当該再申請が行われた年度に採択された教科用図書を採択していた期間
 採択地区が設定又は変更された場合 採択地区の設定又は変更前に当該地域において採択されていた教科用図書の採択されていた期間
 採択地区内において市(特別区を含む。以下同じ。)町村又は義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは法第13条第3項に規定する学校が設置された場合 市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校の設置前に当該市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校が設置された地域の属する採択地区内において採択されていた教科用図書の採択されていた期間
(教科用図書を採択したときに公表すべき事項)
第7条 法第15条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときは、その資料
 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあっては、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録
(発行者の指定の申請書の提出)
第8条 法第18条第1項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の1月31日までに、別記様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類
 法人にあっては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書、人にあってはその者(未成年者である場合においては、その法定代理人を含む。)の戸籍謄本(法定代理人が法人である場合においては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
 申請者が、法第18条第1項第1号イからホまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類
 法人にあってはその法人の最近3年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあっては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近3月以内に作成したもの
 法人にあってはその役員、人にあってはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。)
 教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類
 法人にあってはその法人又はその法人を代表する者、人にあってはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類
(会社以外の者の資産の範囲)
第9条 令第16条第1号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。
(会社以外の者の資産の額)
第10条 令第16条第1号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、1000万円とする。
(編集担当者の基準)
第11条 令第16条第2号の規定により専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が5人以上置かれていることとする。
2 発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年1月25日文部省令第1号)
この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年1月22日文部省令第2号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月1日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月17日文部省令第19号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月3日文部科学省令第2号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日文部科学省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月16日文部科学省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成20年9月17日)から施行し、平成21年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
附則 (平成24年3月23日文部科学省令第7号) 抄
1 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月16日文部科学省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月3日文部科学省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この省令による改正前の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第7条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成27年9月30日文部科学省令第31号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月20日文部科学省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第6条第2号の規定は、施行の日以後に行われた教科用図書の採択に関し不公正な行為があったと認められる場合について適用する。
附則 (令和元年9月13日文部科学省令第14号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別記様式(第8条関係)
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