完全無料の六法全書
ぎょぎょうさいがいほしょうほうしこうきそく

漁業災害補償法施行規則

昭和39年農林省令第35号
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和39年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、漁業災害補償法施行規則を次のように定める。

第1章 漁業共済組合等の組織及び監督

(情報通信の技術を利用する方法)
第1条 漁業災害補償法(以下「法」という。)第16条第3項(法第45条第9項(法第67条第3項において準用する場合を含む。)及び法第67条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(組合の脱退者に対する払戻しの停止)
第1条の2 法第20条第2項(法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員として漁業共済組合(以下「組合」という。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立している者以外の者とする。
第2条 法第20条第2項(法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合が行う同条第1項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。
(組合の出資口数の減少の承認基準)
第3条 法第21条第1項の承認は、その出資口数の減少によって、当該組合員の組合への出資額の当該組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であって、その出資口数の減少によって組合の漁業共済事業の運営に支障を生ずることとならないときは、しなければならない。
(法第31条第3項の農林水産省令で定める方法)
第4条 法第31条第3項(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第1条第2号に掲げる方法とする。
(電磁的記録)
第4条の2 法第35条第4項(法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(組合の定款等の変更の認可の申請書に添附すべき書面)
第5条 定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
(総代会の設置)
第5条の2 法第43条の2第1項の規定により組合に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
(組合の創立費)
第6条 組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
(組合の設立の認可の申請書に添附すべき書面)
第7条 組合の設立の認可の申請書には、定款、共済規程及び事業計画のほか、組合員たる資格を有する者の総数、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数及びその引受けに係る出資口数を記載した書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添附しなければならない。
(組合の事業計画に記載すべき事項)
第8条 法第46条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
 法第104条各号に掲げる漁業の種類並びに法第114条に規定する養殖業の種類及び法第125条の2に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の種類ごと並びに組合の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数
 設立後3年間の事業予定計画及び収入支出の概算
 共済掛金率算出の基礎
(組合の設立の認可の要件に関する特例)
第9条 法第47条第3号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(2以上の都道府県の区域をその地区とする組合については、当該2以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の3分の1以上である都道府県の区域とする。
 その組合員又は会員に出資をさせない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
 漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第6条第1号の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会
 当該都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であって、前2号に掲げるもの以外のもの
第10条 法第47条第3号の農林水産省令で定める一定の割合は、4分の1とする。
(組合の解散の決議の認可の申請書に添附すべき書類)
第11条 組合の解散の決議の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。
(組合の解散事由の要件に関する特例)
第11条の2 法第50条第4項ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第104条各号に掲げる漁業、法第114条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であって、法第104条各号に掲げる漁業、法第114条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の3分の1以上であることとする。
(組合の合併の認可の申請)
第12条 組合の合併の認可の申請は、法第54条第1項の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。
2 前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
 合併によって解散する組合の名称及び住所を記載した書面
 合併の理由を記載した書面
 合併を議決した総会の議事録の謄本
 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
 法第52条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
 合併によって設立する組合又は合併後存続する組合の定款、共済規程、事業計画並びに理事及び監事の氏名及び住所
(組合の清算結了届に添附すべき書面)
第13条 組合の清算結了届には、決算報告書及び総会の承認を受けたことを証する書面を添附しなければならない。
(連合会に対する出資の引受け及び払込み)
第14条 漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が成立したときは、その設立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は、遅滞なく、書面によって出資の引受けをしなければならない。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
2 前項の場合において、電磁的方法(法第16条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが当該連合会の定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該組合は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(法第31条第3項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連合会に到達したものとみなす。
4 連合会の理事は、第1項の規定による出資の引受けがあったときは、遅滞なく、当該引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
(事業計画に記載すべき事項)
第15条 法第67条第3項において準用する法第46条の事業計画には、設立後3年間の事業予定計画及び収入支出の概算を記載しなければならない。
(準用)
第16条 連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前2条に規定するもののほか、第3条から第5条まで、第6条、第7条、第11条及び第13条の規定を準用する。
第16条の2 連合会と組合との合併については、第12条の規定を準用する。
(総代会の設置)
第17条 法第67条の8第1項の規定により連合会に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
(報告の徴収及び検査の結果の報告等)
第18条 令第1条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした組合(法第101条第1項の規定により組合から事務の委託を受けた者を含む。)の名称及び住所
 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日
 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は処分の内容
 その他参考となる事項
2 前項の規定は、令第1条第4項の規定による通知について準用する。

第2章 漁業共済組合の漁業共済事業

第1節 通則

(申込書の記載事項)
第19条 法第80条第1項の申込書は、少なくとも、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物(法第78条第2項に規定する養殖水産動植物をいう。以下同じ。)、養殖施設又は漁具の基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法のほか、その申込みをする者が組合の組合員たる2以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員である場合(その申込みをする者が組合の組合員である場合を除く。)には、当該2以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会のうちその組合員又は会員として共済契約の締結の申込みをしようとするものの名称をその記載事項としなければならない。
(申込証拠金)
第20条 法第80条第2項の農林水産省令で定める共済契約は、法第104条第2号に掲げる漁業(以下「第2号漁業」という。)に係るものにあっては令第25条第2項第1号に規定する申込みに係る共済契約、法第114条の政令で定める養殖業に係るものにあっては同項第2号に規定する申込みに係る共済契約、特定養殖業に係るものにあっては同項第4号に規定する申込みに係る共済契約とする。
第21条 組合は、法第80条第2項の規定により提供させた申込証拠金(以下この条において単に「申込証拠金」という。)に係る共済契約の締結を拒んだときは、遅滞なく、当該申込証拠金を返還しなければならない。
2 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が、当該共済契約に係る共済契約者(法第82条第1項の共済契約者をいう。以下同じ。)が同項の規定により組合に支払うべき金額(以下この条において「支払共済掛金の金額」という。)に不足しないときは、当該申込証拠金は、当該共済契約が成立した時に当該支払共済掛金の金額に充当する。この場合において、当該申込証拠金の金額が当該支払共済掛金の金額をこえるときは、組合は、遅滞なく、そのこえる部分の金額を返還しなければならない。
3 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が支払共済掛金の金額に不足するときは、組合は、遅滞なく、その不足する部分の金額を当該共済契約に係る共済契約者に通知しなければならない。この場合において、当該共済契約者からその不足する部分の金額の支払があったときは、当該申込証拠金は、その時に支払共済掛金の金額に充当する。
(共済契約を締結することができない事由)
第22条 法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあっては法第111条第3項(法第113条第5項において準用する場合を含む。)の規定、特定養殖共済にあっては法第125条の9第3項(法第125条の11第4項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。
 法第104条第1号に掲げる漁業(以下「第1号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、次に掲げる場合に該当すること。
 被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この号から第4号までにおいて同じ。)が法第105条第1項第1号イに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に係るものについては、当該共済責任期間の開始日の2月前の日。以下この条及び第51条において同じ。)前5年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業の操業が行われなかった年をいう。第2号、第3号及び次節において同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。第2号、第3号及び次節において同じ。)でない年が3年以上ないとき。
 被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年が3年以上ないとき。
 第2号漁業のうち釣りによってぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「ぶり飼付漁業」という。)及び令第6条第2号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあっては、次に掲げるとおりとする。
 被共済資格者が法第105条第1項第2号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年がないこと。
 被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。第3号ロにおいて同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。第3号ロにおいて同じ。)でない年がないこと。
 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあっては、次に掲げるとおりとする。
 被共済資格者が法第105条第1項第2号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに当該被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年が2年以上ないこと。
 被共済資格者が同号ハに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年又は全員異常操業年でない年が2年以上ないこと。
 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあっては、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行った年)がないこと。
 特定養殖共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあっては、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに当該被共済資格者(法第125条の3第1項の被共済資格者をいう。以下この号において同じ。)の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかった年をいう。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと。
 第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済契約であって被共済資格者が法第105条第1項第2号ロ又は第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるものにあっては、法第105条第1項第2号ロ又は第125条の3第1項第2号に規定する規約を定めている中小漁業者のうちに、その者を第2号イ、第3号イ、第4号又は前号の被共済資格者とした場合における当該共済契約について、それぞれ第2号イ、第3号イ、第4号又は前号に掲げる事由があることとなるものがあること。
(共済掛金の概算金額)
第23条 法第82条第1項後段の概算金額は、次により定めなければならない。
 漁獲共済にあっては、当該被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第2号ハに掲げる団体にあってはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(同項第1号イ又は第2号イの被共済資格者をいい、同項第1号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額。第27条第1項第1号ハ、第54条の2第2項及び第54条の3第2項において同じ。)に対する割合により算出すること。
 養殖共済にあっては、当該被共済者の営む当該養殖業又は当該被共済者と当該養殖業に関し近似する事情の存する当該種類の養殖業に係る養殖共済の他の被共済資格者(法第116条第1項の被共済資格者をいう。)の営む当該養殖業の操業に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合並びに当該共済契約に係る共済掛金率又はその概算率により算出すること。
 特定養殖共済にあっては、当該被共済者(法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては、同号に規定する規約を定めている中小漁業者。以下この号及び次号において同じ。)の営む当該特定養殖業又は当該被共済者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(同項第1号の被共済資格者をいう。次号において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(被共済者が同項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額。第27条第1項第3号ハにおいて同じ。)に対する割合により算出すること。
 漁業施設共済にあっては、共済価額又は当該被共済者に係る当該共済目的たる養殖施設若しくは漁具若しくは当該被共済者と当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に関し近似する事情の存する当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に係る漁業施設共済の他の被共済資格者(法第127条第1項の被共済資格者をいう。)の当該種類の養殖施設若しくは漁具の供用に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該実績及び当該見込みを基礎として組合が定める共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める法第131条第1項の割合により算出すること。
(共済掛金の分割支払の事由)
第24条 法第82条第2項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第82条第1項後段の規定により共済掛金を概算金額をもって支払う場合は、その概算金額(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。))が共済規程で定める金額以上であることとする。
(概算払に係る共済掛金の精算)
第25条 法第82条第1項後段の規定により共済掛金を概算金額をもって支払った場合(同条第2項の規定により分割支払をした場合を除く。)において、当該共済契約に係る共済掛金の金額を確定することができるようになったときは、組合及び共済契約者は、遅滞なく、その精算を行なわなければならない。当該共済掛金につき、その一部の金額を確定することができるようになった場合において、その一部の金額(既に確定した金額があるときは、その一部の金額とその確定した金額との合計額)が概算金額をこえることが明らかになったときにおけるその一部の金額の精算についても、同様とする。
(分割支払の第1回の支払金額等)
第26条 法第82条第2項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第1回の支払金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額の8分の1以上で共済規程で定める割合とする。ただし、法第82条第1項後段の規定により共済掛金を概算金額をもって支払う場合には、その概算金額(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の8分の1以上で共済規程で定める割合とする。
2 組合は、法第82条第2項の規定による共済掛金の分割支払(同条第1項後段の規定により概算金額をもってする分割支払を含む。次項において同じ。)について、その第2回以降の支払金額及び支払期限並びに精算に関し必要な事項を共済規程で定めなければならない。この場合において、その支払期限は、当該共済契約に係る共済責任期間の3分の2を経過する日までの範囲内としなければならない。
3 組合は、特別の事由があるときは、第1項及び前項後段の規定にかかわらず、法第82条第2項の規定による共済掛金の分割支払をする場合におけるその第1回の支払金額及び第2回以降の支払期限について、共済規程で、特例を定めることができる。
(共済証書の記載事項)
第27条 法第84条第1項の共済証書には、漁獲共済、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。
 漁獲共済にあっては、次に掲げる事項
 漁業の種類
 共済限度額又は単位共済限度額
 共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合
 法第113条第4項の特約があるときは、当該特約の内容
 養殖共済にあっては、次に掲げる事項
 養殖業の種類
 共済価額
 共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合
 ホに規定する養殖業以外の養殖業にあっては、単位漁場区域(法第118条第1項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)
 内水面において営む養殖業にあっては、事業場の所在地
 法第118条の2第1項の申出があるときは、当該申出の有無
 法第124条第2項第2号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域であるときは、当該単位漁場区域につき指定する割合
 法第123条第2項ただし書の特約の有無
 法第124条第3項又は第4項の特約があるときは、当該特約の内容
 特定養殖共済にあっては、次に掲げる事項
 特定養殖業の種類
 共済限度額又は単位共済限度額
 共済金額又は当該共済金額の共済限度額に対する割合
 法第125条の11第3項の特約があるときは、当該特約の内容
 漁業施設共済にあっては、次に掲げる事項
 共済目的
 第79条の規定による共済事故に関する特例の適用の有無
 共済価額
 法第131条第1項の割合
 令第19条の特約の有無
 法第136条の2の特約があるときは、当該特約の内容
2 法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもって支払われている場合には、前項の共済掛金の金額、共済限度額又は単位共済限度額及び共済価額は、それぞれ共済掛金の概算金額、第23条第1号又は第3号の共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び同条第2号又は第4号の共済価額の概算額により記載するものとする。
(損害防止等の費用の負担)
第28条 法第86条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲共済にあっては共済金額の共済限度額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合、養殖共済にあっては共済金額の共済価額に対する割合、特定養殖共済にあっては共済金額の共済限度額(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合、漁業施設共済にあっては法第131条第1項の割合を乗じて得た金額とする。
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
第29条 法第89条第1項前段の農林水産省令で定める相当の期間は、同項に規定する死亡、合併による解散、分割又は譲渡しがあった日から15日とする。
第30条 法第89条第1項後段の農林水産省令で定める方法は、書面により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。
(共済掛金の払戻し)
第31条 被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第90条第1項の規定により共済契約がその効力を失ったときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があったときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。次条、第33条、第54条の5及び第71条の2の2において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第93条第1項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。次条、第33条、第54条の5及び第71条の2の2において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第1号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、第2号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき)又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量(被共済者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量の合計数量)がその基準生産数量に第71条の14に規定する数値を乗じ、更に、100分の90を乗じて得た数量を超えているときは、この限りでない。
 漁獲共済に係る共済契約にあっては、純共済掛金に相当する部分
 養殖共済に係る共済契約にあっては、純共済掛金に相当する部分につき、共済責任期間のうちまだ経過していない期間の共済責任期間に対する割合(以下「未経過期間割合」という。)によって算定した部分
 特定養殖共済の共済契約にあっては、純共済掛金に相当する部分
 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)に係る共済契約にあっては、純共済掛金に相当する部分につき、未経過期間割合によって算定した部分
 漁業施設共済(定置網(令第19条第6号に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とするものに限る。)にあっては、共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によって算定した部分の合計部分
2 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第5号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。
第32条 被共済者は、法第91条第1項の規定による共済契約の解除があった場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員、法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち前条第1項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。
2 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分の計算については、前条第2項の規定を準用する。
第33条 法第92条第1項の規定により共済契約がその効力を失ったときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第31条第1項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第1号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、第2号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき)又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量(被共済者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量の合計数量)がその基準生産数量に第71条の14に規定する数値を乗じ、更に、100分の90を乗じて得た数量を超えているときは、この限りでない。
2 前項の払戻しをしなければならない共済掛金の部分の計算については、第31条第2項の規定を準用する。
(免責事由)
第34条 組合は、共済金の金額が次条の金額に達しない場合には、その旨を被共済者に通知しなければならない。
第35条 法第94条の農林水産省令で定める金額は、1万円とする。
(共済金の金額の削減)
第36条 組合は、養殖共済について、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第99条第1項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
2 前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金のすべてについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない。
(共済金の仮渡し)
第37条 組合は、共済規程で定めるところにより、共済金の仮渡しをすることができる。
(勘定区分)
第38条 法第97条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。
 漁獲共済に関する勘定
 養殖共済に関する勘定
 特定養殖共済に関する勘定
 漁業施設共済に関する勘定
 業務の執行に要する経費に関する勘定
(責任準備金の積立て)
第39条 法第98条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもって支払われている場合にあっては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の1部の金額を減ずることができる。
 漁獲共済又は特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額
 共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額から再共済掛金(法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもって支払われている場合にあっては、その概算金額のうち再共済掛金に相当する部分。以下この項において同じ。)のうち純再共済掛金に相当する部分の金額の合計額を差し引いて得た金額
 共済契約ごとに、共済掛金のうち附加共済掛金に相当する部分の金額から再共済掛金のうち附加再共済掛金に相当する部分の金額を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によって算定した金額の合計額
 養殖共済については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によって算定した金額の合計額
 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によって算定した金額の合計額
 漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)については、共済契約ごと及び共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によって算定した部分の金額の合計額の総計
2 前項の積み立てなければならない責任準備金の金額を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第4号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。
(支払備金の積立て)
第40条 組合は、毎事業年度の終りにおいて、次に掲げる金額から、これにつき連合会から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。
 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額
 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
(余裕金の運用)
第41条 組合は、次に掲げる方法によるほか、その余裕金を運用してはならない。
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他の金融機関への預貯金
 国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託
 独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託
(事務の委託)
第42条 法第101条第1項の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第87条第1項、法第88条、法第91条第2項及び法第102条において準用する保険法(平成20年法律第56号)第14条の規定による通知の受理、法第89条第1項及び法第118条の2第1項の規定による申出の受理、法第90条第2項、法第91条第4項及び法第113条の2第7項(法第124条の2第5項、法第125条の12第5項又は法第136条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに第34条の規定による通知とする。
(第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務)
第43条 令第4条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。)が通常行うべきものとする。

第2節 漁獲共済

(被共済資格者たる組合員に係る規約)
第44条 法第105条第1項第1号ロ及び第2号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。
第45条 法第105条第1項第1号ロ及び第2号ロの農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。
(被共済資格者たる団体に係る規約)
第45条の2 法第105条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。
第45条の3 法第105条第1項第2号ハの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。
 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。
 代表者の選任の手続を明らかにしていること。
 代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。
 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
(発起人となる手続)
第46条 特定第1号漁業者のうち2人以上が法第105条の2第2項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするものに通知しなければならない。
 発起人となろうとする者の氏名及び住所
 都道府県知事が法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域
2 前項の書面には、特定第1号漁業者に該当すると認められる者の氏名、その住所その他の事項を記載した調書を添付しなければならない。
(同意があった旨の届出)
第47条 法第105条の2第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名押印した書面に同条第1項の同意がなされていることを証する書面及び前条第2項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
 発起人の氏名及び住所
 都道府県知事が法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域
 前条第1項の規定により通知をした年月日
(特定第2号漁業者の要件の特例)
第48条 都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第18条第1項第1号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が90日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第9条第1項ただし書又は第3項の規定により定められた場合であって当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、特定第2号漁業者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第9条の3第2号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
(準用)
第48条の2 第46条及び第47条の規定は、法第108条第2項の規定による特定第2号漁業者の同意について準用する。この場合において、第46条第1項第2号及び第47条第2号中「法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第105条第1項第2号ロの規定により定める区域及び区分」と読み替えるものとする。
(共済責任期間)
第49条 漁獲共済の共済責任期間は、法第109条の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲共済の共済責任期間は、当該各号に定める期間とすることができる。
 第1号漁業に属する漁業で周年操業をするもの以外のものにあっては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合 当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間
 周年操業をする漁業にあっては、都道府県知事が法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域若しくは区域又は都道府県知事が同項第2号ロの規定により定める区域及び区分において同一の種類の漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第113条の3第1項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。) 当該変更をする日の1年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
第50条 令第11条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。
 定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、5年間(令第11条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。次条第1号において同じ。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第1号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。)とする。)があるときは、これらを除いた期間)
 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、5年間(令第11条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかった年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかった年。次条第4号において同じ。)があるときは、これを除いた期間)
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
第51条 令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第1号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
 第2号漁業のうちぶり飼付漁業及び定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第9条の3第1号の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあっては、当該年の漁獲金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第2の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第2号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかった年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
(共済限度額の算定に用いる割合)
第52条 法第111条第1項の農林水産省令で定める割合は、別表第3の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合(第54条の6に規定する種類の漁業にあっては、当該種類の漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から100分の5を差し引いて得た割合)とする。
(共済金の金額の算定に用いる割合)
第53条 法第113条第1項の農林水産省令で定める割合は、第1号漁業にあっては100分の70、第2号漁業にあっては100分の80とする。
第53条の2 法第113条第2項の農林水産省令で定める割合は、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 割合
100分の120未満 100分の100
100分の120以上100分の130未満 100分の87・5
100分の130以上100分の140未満 100分の75
100分の140以上100分の150未満 100分の62・5
100分の150以上 100分の50
(共済金の支払に関する特約の要件)
第54条 法第113条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の10、100分の20又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。
 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に100分の10、100分の20又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であって、事故額がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
 被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限を受けた場合であって、事故額がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額を超えるときは、当該事故額
 イに掲げるとき以外のときは、その共済限度額に100分の10、100分の20又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)
(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
第54条の2 法第113条の2第4項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
 継続契約(法第113条の2第2項の継続契約をいう。以下この条から第54条の5までにおいて同じ。)の共済金額が法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
 継続契約の共済金額が法第110条第3項の政令で定める金額を下る場合
 法第111条第1項の割合、法第112条第2項の基準共済掛金率、別表第1の下欄に掲げる割合又は別表第2の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合
2 法第113条の2第4項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
 前項第1号に掲げる事由のみに該当する場合 法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合に相当する割合
 前項第2号に掲げる事由のみに該当する場合 令第10条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合
 前2号に該当する場合以外の場合 農林水産大臣の定める範囲内の割合
第54条の3 法第113条の2第5項の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約(法第113条の2第5項の直前契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないこと。
 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約の共済責任期間において組合から支払を受けた共済金が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に満たないこと。
2 法第113条の2第5項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に100分の20を超えない割合を加えて得た割合とする。
(継続契約に係る共済掛金の払戻し)
第54条の4 法第113条の2第7項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に100分の10を乗じて得た金額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)とする。
第54条の5 当初契約の被共済者は、法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第113条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の4分の1を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)
第54条の6 法第113条の3第1項の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。

第3節 養殖共済

(共済契約の締結に係る養殖業の種類)
第55条 法第118条第1項の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令第13条各号に掲げる養殖業とする。
第56条 削除
第57条 削除
(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)
第58条 養殖共済の被共済資格者は、法第118条の2第1項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第80条第1項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第13条第1号から第10号まで、第12号から第26号まで、第33号から第36号まで及び第41号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
養殖業の種類 疾病
小割り式1年魚はまち養殖業(令第13条第4号に掲げる小割り式1年魚はまち養殖業をいう。)、小割り式2年魚はまち養殖業(同条第5号に掲げる小割り式2年魚はまち養殖業をいう。)及び小割り式3年魚はまち養殖業(同条第6号に掲げる小割り式3年魚はまち養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式1年魚たい養殖業(令第13条第7号に掲げる小割り式1年魚たい養殖業をいう。)、小割り式2年魚たい養殖業(同条第8号に掲げる小割り式2年魚たい養殖業をいう。)及び小割り式3年魚たい養殖業(同条第9号に掲げる小割り式3年魚たい養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式さけ・ます養殖業(令第13条第10号に掲げる小割り式さけ・ます養殖業をいう。) 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病
小割り式2年魚ふぐ養殖業(令第13条第12号に掲げる小割り式2年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式3年魚ふぐ養殖業(同条第13号に掲げる小割り式3年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ。) 白点病、トリコジナ症
小割り式1年魚かんぱち養殖業(令第13条第14号に掲げる小割り式1年魚かんぱち養殖業をいう。)、小割り式2年魚かんぱち養殖業(同条第15号に掲げる小割り式2年魚かんぱち養殖業をいう。)及び小割り式3年魚かんぱち養殖業(同条第16号に掲げる小割り式3年魚かんぱち養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式ひらめ養殖業(令第13条第17号に掲げる小割り式ひらめ養殖業をいう。以下同じ。) エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、トリコジナ症
小割り式1年魚すずき養殖業(令第13条第18号に掲げる小割り式1年魚すずき養殖業をいう。)、小割り式2年魚すずき養殖業(同条第19号に掲げる小割り式2年魚すずき養殖業をいう。)及び小割り式3年魚すずき養殖業(同条第20号に掲げる小割り式3年魚すずき養殖業をいう。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式2年魚ひらまさ養殖業(令第13条第21号に掲げる小割り式2年魚ひらまさ養殖業をいう。)及び小割り式3年魚ひらまさ養殖業(同条第22号に掲げる小割り式3年魚ひらまさ養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式まあじ養殖業(令第13条第23号に掲げる小割り式まあじ養殖業をいう。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式1年魚しまあじ養殖業(令第13条第24号に掲げる小割り式1年魚しまあじ養殖業をいう。)、小割り式2年魚しまあじ養殖業(同条第25号に掲げる小割り式2年魚しまあじ養殖業をいう。)及び小割り式3年魚しまあじ養殖業(同条第26号に掲げる小割り式3年魚しまあじ養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
小割り式2年魚くろまぐろ養殖業(令第13条第33号に掲げる小割り式2年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式3年魚くろまぐろ養殖業(同条第34号に掲げる小割り式3年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式4年魚くろまぐろ養殖業(同条第35号に掲げる小割り式4年魚くろまぐろ養殖業をいう。)及び小割り式5年魚くろまぐろ養殖業(同条第36号に掲げる小割り式5年魚くろまぐろ養殖業をいう。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
2 前項の申出が法第124条の2第2項に規定する当初契約に係る法第80条第1項の共済契約の締結の申込みと同時にされた場合には、当該当初契約に係る法第124条の2第2項に規定する継続契約の全てについて、当該当初契約に係る前項の申出と同一の内容の申出がされたものとみなす。
(共済責任期間)
第59条 養殖共済の共済責任期間は、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期(周年操業をする種類の養殖業(次条に規定する養殖業を除く。)については、1年間)の全てを含むように定めなければならない。
第60条 法第119条の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業(令第13条第41号に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。
(共済金額の増額)
第61条 法第120条第4項前段の規定による共済金額の増額の請求は、共済目的である養殖水産動植物の追加があった日から15日以内にしなければならない。
2 法第120条第4項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から15日以内にしなければならない。
(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)
第62条 法第121条第1項の規定により養殖水産動植物の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がない場合には第1号に掲げる数量、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には次に掲げる数量の合計数量とする。
 当該共済責任期間の開始日(当該開始日において当該共済契約に係る養殖が開始されていない場合には、当該養殖の開始日)における共済目的たる養殖水産動植物の数量
 当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量
2 当該共済責任期間中に共済金が支払われた場合における前項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて得た数量から当該支払に係る損害数量(法第124条第1項に規定する損害数量をいう。以下同じ。)を差し引いて得た数量とする。
3 当該共済責任期間中に、組合が塡補する責めを負わない損害(その損害につき法第93条第1項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第13条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあっては、同一の原因による共済事故によって受ける組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第66条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が100分の15(第69条の3の特約を付しているものにあっては、100分の10)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあっては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第1項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。
(養殖水産動植物の単位当たり共済価額)
第63条 法第121条第2項の組合が共済規程で定める金額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごと及び単位漁場区域ごとに単一となるように定めなければならない。
(異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約を締結できる水域)
第64条 法第123条第2項ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第4のとおりとする。
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)
第65条 法第123条第2項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第13条第1号から第40号までに掲げる養殖業とする。
(共済事故発生直前の数量の算定)
第66条 法第124条第1項の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。
(塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
第67条 法第124条第1項及び第4項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき(令第14条第1項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。)、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。以下同じ。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)、かわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)又はにほんうなぎ(同表に掲げるにほんうなぎをいう。)に属する養殖水産動植物とする。
(てん補の割合)
第68条 法第124条第1項及び第4項の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)
第68条の2 令第18条第2項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。
養殖業の種類 疾病
かき養殖業(令第13条第1号に掲げるかき養殖業をいう。以下同じ。) 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。)
1年貝真珠養殖業(令第13条第2号に掲げる1年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。)及び2年貝真珠養殖業(令第13条第3号に掲げる2年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。) 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。)
小割り式2年魚ふぐ養殖業及び小割り式3年魚ふぐ養殖業 口白病、ビブリオ病、ヘテロボツリウム症、トリコジナ症
小割り式ひらめ養殖業 エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
第69条 法第124条第2項第2号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、とらふぐ及びひらめとする。
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)
第69条の2 法第124条第2項第2号の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。
(共済金の支払に関する特約の要件)
第69条の3 法第124条第3項第3号の農林水産省令で定める要件は、損害数量が直前数量(同条第1項の直前数量をいう。)に100分の10を乗じて得た数量以上である場合に当該特約に係る共済金を支払うこととする。
第69条の4 法第124条第4項の農林水産省令で定める要件は、当該特約に従い算定した金額をその損害額(法第124条第5項の損害額をいい、当該損害額に係る共済事故が疾病(赤潮によるものを除く。)による死亡である場合にあっては、当該損害額に2分の1を乗じて得た金額)とすることとする。
(損害額を算出するための割合)
第70条 法第124条第5項の割合は、第1号に掲げる割合に第2号に掲げる割合を乗じて定めなければならない。
 当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営(以下この条において「標準経営」という。)において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の合計額を基礎とし、当該標準経営における当該養殖の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖に係る経費の金額の当該合計額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に対応する割合
 当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を標準経営において養殖したとした場合において当該水産動植物の当該養殖の標準的な終了時において生残する数量を基礎とし、当該標準経営における当該養殖の開始日からの経過期間に応じて算出される当該水産動植物の生残する数量に対する当該終了時において生残する数量の割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に対応する割合
(継続契約に係る割合の変更)
第71条 法第124条の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
 継続契約(法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。)の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
 法第121条第1項の単位当たり共済価額又は法第122条第2項の基準共済掛金率の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合
2 法第124条の2第3項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済価額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
 前項第1号に掲げる事由のみに該当する場合 法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合に相当する割合
 前号に該当する場合以外の場合 農林水産大臣の定める範囲内の割合
(継続契約に係る共済掛金の払戻し)
第71条の2 法第124条の2第5項で準用する法第113条の2第7項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に100分の10を乗じて得た金額とする。
第71条の2の2 当初契約の被共済者は、法第124条の2第5項で準用する法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第124条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の4分の1を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。

第4節 特定養殖共済

(特定かき養殖業の基準)
第71条の3 令第18条の4の農林水産省令で定める基準は、過去5年間におけるその組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和39年農林省令第44号)第3条に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。
(被共済資格者たる組合員に係る規約)
第71条の4 法第125条の3第1項第2号の農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。
第71条の5 法第125条の3第1項第2号の農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。
(区域内特定養殖業者の要件の特例)
第71条の6 都道府県知事は、法第125条の3第1項第2号の規定により定められた区域に係る特定養殖業組合(令第18条の5に規定する特定養殖業組合をいう。以下この条において同じ。)の水産業協同組合法第18条第1項第1号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が90日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第18条の5第1項ただし書又は第3項の規定により定められた場合であって当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第18条の6第1号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
(準用)
第71条の7 第46条及び第47条の規定は、法第125条の6第1項の規定による区域内特定養殖業者の同意について準用する。この場合において、第46条第1項第2号及び第47条第2号中「法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第125条の3第1項第2号の規定により定める一定の区域」と読み替えるものとする。
(共済責任期間)
第71条の8 特定養殖共済の共済責任期間は、当該種類の特定養殖業に係る標準的な経営における養殖時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、都道府県知事が法第125条の3第1項第2号の規定により定める一定の区域において周年操業をする同一の種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合には、当該変更をする日の1年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間を当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間とすることができる。
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
第71条の9 令第18条の7の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第125条の3第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもの及び当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもののいずれについても、5年間(令第18条の7に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかった年をいう。以下同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。以下同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
第71条の10 令第18条の7の規定により法第125条の9第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条に規定する期間の当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。
2 前項の養殖単位は、のり等養殖業(令第18条の4に規定するのり等養殖業をいう。以下同じ。)にあっては網ひびの柵単位、わかめ養殖業(同条に規定するわかめ養殖業をいう。以下同じ。)及びこんぶ養殖業(同条に規定するこんぶ養殖業をいう。以下同じ。)にあっては幹縄単位、真珠母貝養殖業(同条に規定する真珠母貝養殖業をいう。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(同条に規定するほたて貝等養殖業をいう。以下同じ。)、うに養殖業(同条に規定するうに養殖業をいう。以下同じ。)及びほや養殖業(同条に規定するほや養殖業をいう。以下同じ。)にあってはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業(同条に規定する特定かき養殖業をいう。以下同じ。)にあってはいかだ、幹縄又はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業(同条に規定するくるまえび養殖業をいう。以下同じ。)にあっては養殖池単位とする。
(共済限度額の算定に用いる割合)
第71条の11 法第125条の9第1項の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。
(基準生産数量に係る一定年間)
第71条の12 令第18条の9第1項の農林水産省令で定める一定年間は、5年間(同項に規定する期間のうちに当該被共済者の営む当該特定養殖業に係る非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間)とする。
2 令第18条の9第2項の農林水産省令で定める一定年間は、5年間(同項に規定する期間のうちに当該特定中小漁業者の営む当該特定養殖業に係る全員非操業年(当該特定中小漁業者のいずれもが当該特定養殖業の養殖を行わなかった年をいう。次条第2項において同じ。)又は全員異常操業年(当該特定中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。同項において同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。
(基準生産数量の算定の基準となるべき数量の算出方法)
第71条の13 令第18条の9第1項の規定により組合が定める法第125条の11第1項の基準生産数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条第1項に規定する期間の当該被共済者の営む当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。
2 令第18条の9第2項の規定により組合が定める法第125条の11第2項の基準生産数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条第2項に規定する期間の当該特定中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに全員非操業年又は全員異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における当該特定中小漁業者の全てを通ずる養殖単位の数量の合計数量を乗じて算出するものとする。
3 第71条の10第2項の規定は、前2項の養殖単位について準用する。
(共済金の金額の算定に用いる数値)
第71条の14 法第125条の11第1項の農林水産省令で定める数値は、2とする。
(共済金の金額の算定に用いる割合)
第71条の15 法第125条の11第1項の当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合は、当該生産数量の当該基準生産数量に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
特定養殖業の種類 区分 割合
のり等養殖業、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業 100分の110未満 100分の100
100分の110以上100分の120未満 100分の95
100分の120以上100分の130未満 100分の90
100分の130以上100分の150未満 100分の85
100分の150以上100分の170未満 100分の80
100分の170以上100分の190未満 100分の75
100分の190以上100分の200未満 100分の70
真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業 100分の120未満 100分の100
100分の120以上100分の130未満 100分の95
100分の130以上100分の140未満 100分の90
100分の140以上100分の150未満 100分の85
100分の150以上100分の170未満 100分の80
100分の170以上100分の190未満 100分の75
100分の190以上100分の200未満 100分の70
第71条の16 法第125条の11第1項の当該被共済者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。
第71条の17 法第125条の11第2項第1号の農林水産省令で定める割合は、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 割合
100分の120未満 100分の100
100分の120以上100分の130未満 100分の87・5
100分の130以上100分の140未満 100分の75
100分の140以上100分の150未満 100分の62・5
100分の150以上 100分の50
第71条の18 法第125条の11第2項第2号の農林水産省令で定める割合は、当該特定中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量の当該基準生産数量に対する割合が属する第71条の15の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
(共済金の支払に関する特約の要件)
第71条の19 法第125条の11第3項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の10、100分の20又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。
 当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に100分の10、100分の20又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
 当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であって、事故額がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
 当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
 被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限を受けた場合であって、事故額がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額を超えるときは、当該事故額
 イに掲げるとき以外のときは、その共済限度額に100分の10、100分の20又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)
(継続申込特約に関する規定の準用)
第71条の20 第54条の2(第1項第2号及び第2項第2号を除く。)から第54条の5までの規定は、特定養殖共済の共済契約について準用する。この場合において、第54条の2第1項第1号中「第110条第2項」とあるのは「第125条の8第2項」と、同項第3号中「第111条第1項」とあるのは「第125条の9第1項」と、「第112条第2項の基準共済掛金率、別表第1の下欄に掲げる割合又は別表第2の中欄若しくは下欄に掲げる割合」とあるのは「第125条の10第2項の基準共済掛金率」と、同条第2項第1号中「第110条第2項」とあるのは「第125条の8第2項」と、第54条の4中「第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロ」とあるのは「被共済者が法第125条の3第1項第2号」と読み替えるものとする。

第5節 漁業施設共済

(損壊の程度)
第72条 法第126条第2項の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
(養殖施設の沈没の程度)
第73条 令第19条の2の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
(共済責任期間)
第74条 漁業施設共済の共済責任期間は、法第130条の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。ただし、第49条ただし書又は第71条の8ただし書の規定により周年操業をする漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済責任期間を第49条第2号又は第71条の8ただし書に定める期間とする場合には、当該期間を当該漁業に供用する養殖施設又は漁具に係る漁業施設共済の共済責任期間とすることができる。
(共済価額)
第75条 法第132条の規定により組合が定める法第131条第1項の共済価額は、当該共済目的の新品としての価額及び当該共済目的の使用期間を勘案して定めなければならない。
(損害額を算出するための割合)
第76条 法第135条の割合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、当該養殖施設又は漁具をその用に供する漁業に係る標準的な経営において供用したとした場合において当該漁業に係る法第130条の漁業時期中に減少する当該養殖施設又は漁具の価額を基礎とし、当該漁業時期の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖施設又は漁具の価額の当該漁業時期の開始時における価額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じて定めなければならない。
第77条 削除
(可分養殖施設等)
第78条 法第136条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。
 浮流し式養殖施設(令第19条第1号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。)
 はえ縄式養殖施設(令第19条第2号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。)
 くい打ち式養殖施設(令第19条第3号に掲げるくい打ち式養殖施設をいう。以下同じ。)
 いかだ(令第19条第4号に掲げるいかだをいう。以下同じ。)
 網いけす(令第19条第5号に掲げる網いけすをいう。以下同じ。)
 定置網(漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第3項の定置漁業以外の定置漁業の用に供するものにあっては、落とし網に限る。)
 まき網(令第19条第7号に掲げるまき網をいう。以下同じ。)
(可分養殖施設等の共済事故の特例)
第79条 可分養殖施設等を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第126条第2項に規定する共済事故のほか、共済規程で定めるところにより、当該可分養殖施設等の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で次に掲げるものを共済事故とすることができる。
 浮流し式養殖施設にあっては、その損壊(その損壊に係る部分のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額(以下この条において「損壊部分価額」という。)がその養殖施設のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の10分の3以上であって、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号から第5号までにおいて同じ。)
 はえ縄式養殖施設にあっては、その損壊
 くい打ち式養殖施設にあっては、その損壊
 いかだにあっては、その損壊
 網いけすにあっては、その損壊
 定置網に属する漁網にあっては、当該漁網を構成する各網(落とし網以外の定置網に属する漁網にあってはかき網及び身網、落とし網に属する漁網にあってはかき網、かこい網(昇り網を含む。)及び箱網をいう。)の損壊(損壊部分価額がその網のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の10分の3以上であって、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号において同じ。)、滅失、流失及び沈没
 まき網に属する漁網にあっては、その損壊
(可分養殖施設等に係る共済金の特例)
第80条 前条の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済金の金額は、共済事故ごとに、当該共済金額に法第135条の割合を乗じ、更に、当該共済事故による損害の程度に応じ組合が共済規程で定めるところにより定める割合を乗じて得た金額とする。
(共済金の支払に関する特約の要件)
第80条の2 法第136条の2の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 当該特約に係る共済金は法第135条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額とすること。
 当該特約に係る共済金は法第135条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額に2分の1を乗じて得た金額とすること。
 当該特約に係る共済金は法第136条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額とすること。
 当該特約に係る共済金は法第136条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額に2分の1を乗じて得た金額とすること。
(継続申込特約に関する規定の準用)
第81条 第54条の4、第54条の5及び第71条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。この場合において、第54条の4中「金額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)」とあるのは「金額」と、第71条第1項第1号中「の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第131条第1項の割合が同条第2項の農林水産大臣が定める」と、同項第2号中「第121条第1項の単位当たり共済価額又は法第122条第2項の基準共済掛金率」とあるのは「第133条第2項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第2項第1号中「第120条第2項」とあるのは「第131条第2項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。

第3章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業

(再共済掛金の払戻し)
第82条 会員が法第142条の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち会員が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものにあっては、純共済掛金率の限度となったその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあっては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)に、当該純共済掛金に係る共済契約についての再共済契約に係る純再共済掛金の金額の当該共済契約に係る純共済掛金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(通知義務に係る事項)
第83条 法第145条の農林水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
(準用規定)
第84条 連合会の漁業再共済事業については、第28条、第33条及び第37条から第41条までの規定を準用する。
2 連合会の漁業共済事業については、第2章及び第4章の規定を準用する。

第3章の2 政府の漁業共済保険事業

(保険料の払戻し)
第84条の2 連合会が法第147条の7の規定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金(当該再共済掛金に係る共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純再共済掛金の金額又は共済掛金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限り、当該共済掛金が法第195条第1項又は法第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額に、当該純再共済掛金に係る再共済契約又は純共済掛金に係る共済契約についての保険契約に係る保険料の金額の当該保険契約についての同一年度再共済契約(法第147条の4の同一年度再共済契約をいう。)に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約(同条の同一年度共済契約をいう。)に係る純共済掛金の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(通知義務)
第84条の3 法第147条の9第1項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
 連合会の会員の名称
 漁獲共済にあってはその対象とする漁業の種類、養殖共済にあってはその対象とする養殖業の種類、特定養殖共済にあってはその対象とする養殖業の種類、漁業施設共済にあってはその共済目的の種類
 共済責任期間
 漁獲共済にあっては法第111条第1項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準漁獲数量、養殖共済にあっては共済目的の数量及び共済価額、特定養殖共済にあっては法第125条の9第1項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準生産数量、漁業施設共済にあっては共済目的の数量及び共済価額
 共済金額及び再共済金額
 共済掛金の金額及び再共済掛金の金額
 その他共済契約及び再共済契約の内容を明らかにすべき事項
2 前項の通知は、法第144条第1項の規定により当該再共済契約に係る共済契約について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済契約を締結した日の属する月の翌月10日までにしなければならない。
第84条の4 法第147条の9第2項の規定による通知は、組合が行う漁業共済事業に係る前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該再共済契約の失効についてはその変更又は失効について連合会が会員から通知を受けた日の属する月の翌月10日までに、連合会が行う漁業共済事業に係る前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該共済契約の失効並びに再共済金額、再共済掛金の金額及び前条第1項第7号に掲げる事項の変更についてはその変更又は失効のあった日の属する月の翌月10日までにしなければならない。
第84条の5 法第147条の10の規定により通知すべき事項は、再共済金又は共済金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
2 前項の通知は、法第145条の規定により第83条に規定する事項について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済金を支払うべき原因の発生した日の属する月の翌月10日までにしなければならない。
(審査の申立ての手続き)
第84条の6 法第147条の13第1項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。
 連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
 審査の申立ての目的たる保険の表示
 審査の申立ての趣旨
 審査の申立ての理由
 証拠方法
 審査の申立ての年月日
(審査の申立ての取下げ)
第84条の7 前条の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

第4章 国の助成

(補助率の適用の要件等)
第85条 令第23条第3項第2号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第111条第3項(法第113条第5項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第22条第2号から第4号までに掲げる事由に該当するものとする。
第85条の2 令第23条第3項第3号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。
第86条 令第23条第3項第4号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第125条の9第3項(法第125条の11第4項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第22条第5号に掲げる事由に該当するものとする。
第87条 令第23条第4項の当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として算出する金額は、法第111条第1項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第88条 令第25条第1項第2号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内において営まれる令第13条第1号から第40号までに掲げる養殖業とする。
2 令第25条第1項第3号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。
第89条 令第24条の2第1項並びに第25条第1項第2号及び第4号並びに第2項第4号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
区分 面積又は長さ
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するいかだ 49平方メートル
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 72メートル
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するくい打ち式養殖施設 99平方メートル
1年貝真珠養殖業、2年貝真珠養殖業又は真珠母貝養殖業に供用するいかだ 34平方メートル
1年貝真珠養殖業又は2年貝真珠養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 60メートル
わかめ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 200メートル
こんぶ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 100メートル
真珠母貝養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 45メートル
ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するいかだ 50平方メートル
ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 100メートル
2 令第25条第1項第2号の網いけすの共済責任期間中の最高の台数は、その面積が50平方メートルの網いけすを単位とし、かつ、網いけすの台数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
3 令第25条第1項第4号の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が22平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
4 令第25条第1項第4号の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が1000平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。

第5章 雑則

(地域共済事業に係る勘定区分)
第90条 法第196条の17において準用する法第97条の農林水産省令で定める勘定区分は、第38条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。
(地域共済事業についての準用)
第91条 地域共済事業については、第5条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第41条(第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第5条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第36条第1項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第37条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第39条第1項第1号中「漁獲共済又は特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第2号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第3号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第4号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。
(地域再共済事業についての準用)
第92条 連合会の地域再共済事業については、第5条、第82条、第83条、第84条第1項(同項において準用する第38条を除く。)及び第90条の規定を準用する。この場合において、第5条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、第82条中「共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものにあっては、純共済掛金率の限度となったその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあっては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
(連合会の地域共済事業についての準用)
第93条 連合会の地域共済事業については、第90条及び第91条の規定を準用する。

附則

1 この省令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和39年9月3日)から施行する。
附則 (昭和40年4月1日農林省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条第4号の改正規定は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年6月1日農林省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の漁業災害補償法施行規則第22条の規定は昭和41年8月1日以後に共済責任期間が開始する共済契約について、改正後の同規則第90条第2項の規定はこの省令の施行の日以後に成立する共済契約について適用する。
附則 (昭和42年10月30日農林省令第52号)
1 この省令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和42年法律第124号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和42年11月1日)から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第22条、第24条、第26条第1項、第27条第1項第2号、第32条第1項、第33条第1項、第43条、第46条、第49条から第51条まで、第53条及び第54条、附録第1から附録第4まで並びに別表の規定は、新法適用漁獲共済契約(改正法附則第2条第1項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用漁獲共済契約(改正法附則第2条第1項の旧法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3 新規則第32条第1項、第56条の2から第59条まで、第61条第2項、第67条の2、第70条及び第71条の規定は、新法適用養殖共済契約(改正法附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用養殖共済契約(改正法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
4 新規則第82条及び第84条の2から第84条の5までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
5 新規則第85条、第86条及び第88条の規定は、新法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
6 新規則第89条及び第90条第2項の規定は、新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年1月25日農林省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第90条第2項の規定は、新法適用養殖共済契約(漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和42年法律第124号)附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約(同法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年3月31日農林省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月19日農林省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第61条第2項及び第67条の2の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和46年6月1日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年5月31日以前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月18日農林省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第51条第2項、第53条第1項第1号及び第3項、附録第1、附録第5、附録第6並びに附録第7の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和47年9月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年8月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年4月12日農林省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第22条第3号及び第4号、第50条第2号及び第3号、第51条、第52条、第53条第1項及び第2項、附録第4並びに別表第2の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年10月25日農林省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月17日農林省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第24条及び第26条第2項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年7月3日農林省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月19日農林省令第38号)
1 この省令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年10月1日)から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第27条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項及び第38条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
3 新規則第20条、第22条、第43条から第47条まで、第48条の2、第51条から第54条まで、別表第1から別表第3まで及び付録の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
4 新規則第56条の2、第56条の3、第59条、第61条第2項及び第66条から第68条までの規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
5 新規則第84条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
6 新規則第85条及び第86条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年5月16日農林省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第59条第2号の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月24日農林省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第90条第2項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月18日農林省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第1及び第3の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月22日農林省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月27日農林水産省令第21号)
1 この省令は、昭和54年6月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月19日農林水産省令第5号)
1 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第1及び別表第3の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月5日農林水産省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第59条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月25日農林水産省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月30日農林水産省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第22条第2号から第4号まで、第54条第2号及び別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
第3条 のり養殖業に係る特定養殖共済の昭和57年における共済責任期間の開始日は、新規則附則第24項で準用する新規則第60条の規定にかかわらず、同年10月31日までの日とすることができる。
附則 (昭和61年3月25日農林水産省令第10号)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第35条、第64条及び別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月12日農林水産省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第1条の規定による廃止前の中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令及び中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令並びに第2条の規定による改正前の漁業災害補償法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和62年7月1日農林水産省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第22条第1号、第2号及び第4号、第50条、第51条、別表第1並びに付録の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月30日農林水産省令第49号)
1 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第54条第2号の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 のり養殖業に係る特定養殖共済の昭和63年における共済責任期間の開始日は、新規則第71条の8の規定にかかわらず、同年10月31日までの日とすることができる。
附則 (平成2年10月2日農林水産省令第39号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第51条、別表第1及び別表第3の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 新規則第57条、第59条、第61条第2項、第65条、第67条、第68条の2、第69条及び第71条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
4 新規則第71条の3、第71条の9、第71条の10、第71条の14、第71条の15及び第71条の24の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である特定養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である特定養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
5 新規則第89条及び第90条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第26条第1項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日農林水産省令第12号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則(次項において「新規則」という。)第4条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「事業報告書等」という。)について総会の承認があった場合について適用し、施行日前に事業報告書等について総会の承認があった場合については、なお従前の例による。
3 新規則第17条の規定は、施行日以後に理事、監事、参事又は会計主任(以下「理事等」という。)の選任又は異動があった場合について適用し、施行日前に理事等の選任又は異動があった場合については、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月24日農林水産省令第44号)
1 この省令は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第27条第1項第5号ホ、第31条第1項第5号及び第2項、第39条第1項第3号、第59条、第67条、第73条、第78条から第81条まで並びに別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
3 新規則第54条の5(新規則第71条の24において準用する場合を含む。)の規定は、当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第113条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約について適用し、当該共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
4 改正前の漁業災害補償法施行規則第54条第2号に規定する要件に該当する特約がある漁獲共済に係る共済契約であってその共済責任期間の開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年9月24日農林水産省令第64号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年4月30日農林水産省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月30日農林水産省令第14号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則第71条の17及び第71条の20の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である特定養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である特定養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月27日農林水産省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月26日農林水産省令第66号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日農林水産省令第71号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月26日農林水産省令第127号)
1 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の漁業災害補償法施行規則附則第3項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成14年9月30日農林水産省令第78号)
1 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
2 その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である漁業共済事業に係る共済契約及び当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3 当初契約(法第124条の2第2項又は法第125条の12第2項の当初契約をいう。以下同じ。)に係る共済責任期間の開始日が施行日前の日であり、かつ、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第124条の2第2項又は法第125条の12第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約(法第124条の2第2項又は法第125条の12第2項の継続契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間の開始日が施行日以降の日である場合には、当該当初契約及び継続契約の被共済者は、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第71条の2の2(新規則第71条の19において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条の規定により払戻しを請求することができるものとして算定された額に、第1号に規定する養殖施設に係る当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金の合計額のうち純共済掛金に相当する部分の金額に4分の1を乗じて得た金額を加えて得た金額の払戻しを請求することができる。
 当該当初契約の締結の際に当該養殖業に供用するすべての養殖施設に係る共済契約について継続申込特約がされ、当該当初契約及び共済責任期間の開始日が施行日前の日である継続契約のいずれの共済責任期間においても、共済金の支払がなかったこと。
 前号に規定する養殖施設について、施行日から当該養殖業に係る当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第124条の2第2項又は法第125条の12第2項の農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁業施設共済に係る共済契約が当該養殖業に係る養殖共済又は特定養殖共済の共済責任期間のすべてを共済責任期間として締結され、当該共済契約のいずれの共済責任期間においても、共済金の支払がなかったこと。
附則 (平成14年12月27日農林水産省令第96号) 抄
1 この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日農林水産省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日農林水産省令第110号) 抄
この省令は、信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日農林水産省令第61号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月28日農林水産省令第18号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の漁業災害補償法施行規則第31条第1項及び第35条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以降の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成21年9月16日農林水産省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3 その共済責任期間の開始日が施行日前の日である地域共済事業に係る共済契約及び当該共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成22年1月19日農林水産省令第3号)
この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日農林水産省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日農林水産省令第32号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月7日農林水産省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年10月12日農林水産省令第66号)
この省令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
別表第1(第51条関係)
漁業の区分 割合
一 第1号漁業
(一) 令第5条に規定するわかめをとる漁業
100分の100
(二) (一)に掲げる漁業以外の漁業
100分の100
二 第2号漁業
(一) 底びき網を使用して営む漁業
100分の100
(二) 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
100分の100
(三) さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業
100分の100
(四) さし網を使用して営む漁業であって(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの
100分の100
(五) まき網を使用して営む漁業
100分の100
(六) はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
100分の100
(七) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業
100分の100
(八) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業
100分の100
(九) 釣りによっていかをとることを目的とする漁業
100分の100
(十) 釣りによってさばをとることを目的とする漁業
100分の100
(十一) ぶり飼付漁業
100分の100
(十二) 浮はえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
100分の100
(十三) はえ縄を使用して又は釣りによって営む漁業であって(六)から(十二)までに掲げるもの以外のもの
100分の100
(十四) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
100分の100
(十五) 敷網を使用して営む漁業であって(十四)に掲げるもの以外のもの
100分の100
(十六) 船びき網を使用して営む漁業
100分の100
(十七) 漁業法第6条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業
100分の100
(十八) 漁業法第6条第3項に規定する定置漁業
100分の100
(十九) (一)から(十八)までに掲げる漁業以外の漁業((二十)及び(二十一)に掲げるものを除く。)
100分の100
(二十) 10トン未満の漁船により(一)から(十六)まで及び(十九)に掲げる漁業のうち2以上の漁業を併せて営む漁業であって底びき網を使用して営む漁業を主とするもの
100分の100
(二十一) 10トン未満の漁船により(一)から(十六)まで及び(十九)に掲げる漁業のうち2以上の漁業を併せて営む漁業であって(二十)に掲げるもの以外のもの
100分の100
別表第2(第51条関係)
大型化割合の区分 大型化後漁船の合計総トン数の区分
10トン未満 10トン以上
0・10未満
0・10以上0・20未満
0・20以上0・30未満
0・30以上0・40未満
0・40以上0・50未満
0・50以上0・60未満
0・60以上0・70未満
0・70以上0・80未満
0・80以上0・90未満
0・90以上1・00未満
1・00以上1・10未満
1・10以上1・20未満
1・20以上1・30未満
1・30以上1・40未満
1・40以上1・50未満
1・50以上1・60未満
1・60以上1・70未満
1・70以上1・80未満
1・80以上1・90未満
1・90以上2・00未満
2・00以上
1・000
1・063
1・105
1・146
1・188
1・230
1・272
1・314
1・355
1・397
1・439
1・481
1・523
1・564
1・606
1・648
1・690
1・732
1・773
1・815
1・836
1・000
1・093
1・154
1・216
1・278
1・339
1・401
1・463
1・524
1・586
1・648
1・710
1・771
1・833
1・895
1・956
2・018
2・080
2・141
2・203
2・234
別表第3(第52条関係)
漁業の区分 割合
一 第1号漁業
(一) 令第5条に規定するあわびをとる漁業
100分の80
(二) (一)に掲げる漁業以外の漁業
100分の75
二 第2号漁業
(一) 底びき網を使用して営む漁業
100分の90
(二) 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
100分の80
(三) さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業
100分の80
(四) さし網を使用して営む漁業であって(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの
100分の70
(五) まき網を使用してしいらをとることを目的とする漁業
100分の80
(六) まき網を使用して営む漁業であって(五)に掲げるもの以外のもの
100分の85
(七) はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
100分の75
(八) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業
100分の80
(九) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業
100分の90
(十) 釣りによっていかをとることを目的とする漁業
100分の85
(十一) 釣りによってさばをとることを目的とする漁業
100分の80
(十二) ぶり飼付漁業
100分の75
(十三) 浮はえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
100分の90
(十四) はえ縄を使用して又は釣りによって営む漁業であって(七)から(十三)までに掲げるもの以外のもの
100分の80
(十五) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
100分の90
(十六) 敷網を使用して営む漁業であって(十五)に掲げるもの以外のもの
100分の85
(十七) 船びき網を使用して営む漁業
100分の80
(十八) 漁業法第6条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業
100分の75
(十九) 漁業法第6条第3項に規定する定置漁業
100分の75
(二十) (一)から(十九)までに掲げる漁業以外の漁業((二十一)及び(二十二)に掲げるものを除く。)
100分の80
(二十一) 10トン未満の漁船により(一)から(十七)まで及び(二十)に掲げる漁業のうち2以上の漁業を併せて営む漁業であって底びき網を使用して営む漁業を主とするもの
100分の90
(二十二) 10トン未満の漁船により(一)から(十七)まで及び(二十)に掲げる漁業のうち2以上の漁業を併せて営む漁業であって(二十一)に掲げるもの以外のもの
100分の85
別表第4(第64条関係)
名称 水域
宮城県水域 宮城県の地先水面
東京湾水域 千葉県富津市と同県安房郡鋸南町との最大高潮時海岸線における境界点と神奈川県三浦市剣埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
伊豆駿河湾水域 神奈川県と静岡県との最大高潮時海岸線における境界点から静岡県御前崎市御前崎突端に至る静岡県の地先水面
福井県小浜湾水域 福井県小浜市松ケ崎突端と同県大飯郡おおい町鋸埼燈台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
伊勢湾及びその周辺水域 愛知県田原市伊良湖岬灯台中心点と三重県志摩市大王埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
三重県南部水域 三重県の地先水面(伊勢湾及びその周辺水域を除く。)
瀬戸内海水域 和歌山県日高郡美浜町紀伊日ノ御埼灯台中心点と徳島県阿南市伊島及び前島を経て同市蒲生田岬灯台中心点とを結んだ線、愛媛県西宇和郡伊方町佐田岬灯台中心点と大分県大分市関埼灯台中心点とを結んだ線並びに山口県下関市火ノ山下潮流信号所と福岡県北九州市門司埼灯台中心点とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域
和歌山県南部水域 和歌山県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
山口県北部水域 山口県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
徳島県南部水域 徳島県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
愛媛県南部水域 愛媛県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
高知県水域 高知県の地先水面
有明海水域 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点と熊本県天草市天神山山頂とを結んだ線、同市染岳山頂と同市高松山三角点とを結んだ線、同市恵比須鼻突端と上天草市大矢野岳山頂とを結んだ線及び同市三角灯台中心点と同県宇城市中神島を経て同市三角岳山頂とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域
福岡県北部水域 福岡県の地先水面(瀬戸内海水域及び有明海水域を除く。)
松浦水域 佐賀県の地先水面(有明海水域を除く。)
長崎県水域 長崎県の地先水面(有明海水域を除く。)
天草不知火水域 熊本県の地先水面(有明海水域を除く。)
大分県南部水域 大分県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
宮崎県水域 宮崎県の地先水面
鹿児島県水域 鹿児島県の地先水面

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