完全無料の六法全書
かせんほうしこうほう

河川法施行法

昭和39年法律第168号

第1章 経過措置

(旧法の廃止)
第1条 河川法(明治29年法律第71号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(河川指定の経過措置)
第2条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「新法」という。)の施行の際現に存する旧法第1条の河川、同法第4条第1項の支川若しくは派川又は同法第5条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、1級河川に指定されるものを除き、2級河川となる。
(河川区域の経過措置)
第3条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第6条第1項第1号又は第2号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となったものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。
(旧法による河川敷地等の帰属)
第4条 新法の施行の際現に存する旧法第1条の河川若しくは同法第4条第1項の支川若しくは派川の敷地又は同条第2項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第3条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。
(1級河川の改良工事に要する費用の特則)
第5条 平成5年3月31日までに施行される1級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第60条の規定の適用については、同条第1項中「3分の1」とあるのは「4分の1」と、同条第2項後段中「3分の2」とあるのは「4分の3」とする。同日の属する年度以前の年度の予算に係る1級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。
(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)
第10条 新法の施行の際現に旧法第9条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第9条又は第10条の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
2 前項の工事に要する費用については、旧法第29条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。
(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)
第11条 第6条及び第7条に規定するもののほか、昭和39年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和40年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
(操作規程の経過措置)
第12条 新法の施行の際現に河川堰堤規則(昭和10年内務省令第36号)第13条の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第47条第1項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
(河川保全区域の経過措置)
第13条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定があったものとみなす。
(河川予定地の経過措置)
第14条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第56条第1項の規定による河川予定地の指定があったものとみなす。
(旧法による負担金等の経過措置)
第15条 新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第29条から第34条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第37条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)
第16条 新法の施行前に旧法第23条第1項、第38条若しくは第39条第1項若しくは第2項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治30年勅令第377号)若しくは河川附近地制限令(明治33年勅令第300号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)
第17条 新法の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。
(廃川敷地等の処分の特則)
第18条 第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となったものについては、旧法第44条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
(河川敷地等の占用の特則)
第19条 第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、1級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。
(処分、手続等の経過措置)
第20条 第3条及び第12条から第16条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分(河川法施行規程第11条第1項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によってしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第90条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2 新法第88条の規定は、前項の規定により新法第23条から第27条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。
(罰則の経過措置)
第21条 新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新法の施行のため必要な準備行為)
第22条 新法を施行するため必要な1級河川、1級河川の指定区間又は2級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。
(政令への委任)
第23条 この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則

1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。ただし、第22条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定の昭和60年度における適用については、同条中「新法第60条」とあるのは「新法附則第2項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の1」とあるのは「10分の4」と、「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「3分の2」とあるのは「10分の6」と、「4分の3」とあるのは「3分の2」とする。
3 第5条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同条中「新法第60条」とあるのは「新法附則第3項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の1」とあるのは「10分の4」と、「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「3分の2」とあるのは「10分の5・5」と、「4分の3」とあるのは「10分の6」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成3年度及び平成4年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
4 第5条の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同条中「新法第60条」とあるのは「新法附則第4項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の1」とあるのは「10分の4・5(再度災害を防止するために施行する改良工事であって附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあっては、その10分の4)」と、「4分の1」とあるのは「10分の4(再度災害を防止するために施行する改良工事であって附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあっては、その3分の1)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5・25(再度災害を防止するために施行する改良工事であって附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあっては、その10分の5・5)」と、「4分の3」とあるのは「10分の5・75(再度災害を防止するために施行する改良工事であって附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあっては、その10分の6)」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
附則 (昭和45年3月31日法律第11号)
1 この法律は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和44年度以前の年度の予算に係る1級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及びこの法律による改正後の河川法施行法第5条の政令で定める大規模な工事以外の工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和45年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月8日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であって昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月10日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日法律第15号)
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。