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しんりん・りんぎょうきほんほう

森林・林業基本法

昭和39年法律第161号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
(森林の有する多面的機能の発揮)
第2条 森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたって、その適正な整備及び保全が図られなければならない。
2 森林の適正な整備及び保全を図るに当たっては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。
(林業の持続的かつ健全な発展)
第3条 林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならない。
2 林業の持続的かつ健全な発展に当たっては、林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、森林及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。
(国の責務)
第4条 国は、前2条に定める森林及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、森林及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(国有林野の管理及び経営の事業)
第5条 国は、基本理念にのっとり、国有林野の管理及び経営の事業について、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することを旨として、その適切かつ効率的な運営を行うものとする。
(地方公共団体の責務)
第6条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(財政上の措置等)
第7条 政府は、森林及び林業に関する施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
2 政府は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たっては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。
(林業従事者等の努力の支援)
第8条 国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たっては、林業従事者、森林及び林業に関する団体並びに木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
(森林所有者等の責務)
第9条 森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのっとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならない。
(森林及び林業の動向に関する年次報告等)
第10条 政府は、毎年、国会に、森林及び林業の動向並びに政府が森林及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る森林及び林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見を聴かなければならない。

第2章 森林・林業基本計画

第11条 政府は、森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森林・林業基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 森林及び林業に関する施策についての基本的な方針
 森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標
 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 前3号に掲げるもののほか、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 前項第2号に掲げる森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標は、森林の整備及び保全並びに林業及び木材産業等の事業活動並びに林産物の消費に関する指針として、森林所有者等その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。
4 基本計画のうち森林に関する施策に係る部分については、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 政府は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、林政審議会の意見を聴かなければならない。
6 政府は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
7 政府は、森林及び林業をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに森林及び林業に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。
8 第5項及び第6項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第3章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策

(森林の整備の推進)
第12条 国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保その他必要な施策を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。
(森林の保全の確保)
第13条 国は、森林の適正な保全を図るため、土地の形質の変更その他の森林の保全に著しい支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制、災害による土砂の崩壊の防止及びその復旧のための森林土木事業の推進、森林病害虫の駆除及びそのまん延の防止その他必要な施策を講ずるものとする。
(技術の開発及び普及)
第14条 国は、森林、林業並びに林産物の流通及び加工に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた森林及び林業に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
(山村地域における定住の促進)
第15条 国は、森林の適正な整備及び保全を図るためには、森林所有者等が山村地域に生活することが重要であることにかんがみ、地域特産物の生産及び販売等を通じた産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備その他の山村地域における定住の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(国民等の自発的な活動の促進)
第16条 国は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(都市と山村の交流等)
第17条 国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(国際的な協調及び貢献)
第18条 国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。

第4章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策

(望ましい林業構造の確立)
第19条 国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、機械の導入その他林業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成及び確保)
第20条 国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。
(林業労働に関する施策)
第21条 国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。
(林業生産組織の活動の促進)
第22条 国は、地域の林業における効率的な林業生産の確保に資するため、森林組合その他の委託を受けて森林の施業又は経営を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(林業災害による損失の補てん)
第23条 国は、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。

第5章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策

(木材産業等の健全な発展)
第24条 国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。
(林産物の利用の促進)
第25条 国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(林産物の輸入に関する措置)
第26条 国は、林産物につき、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に配慮しつつ適正な輸入を確保するための国際的な連携に努めるとともに、林産物の輸入によってこれと競争関係にある林産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

第6章 行政機関及び団体

(行政組織の整備等)
第27条 国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。
(団体の再編整備)
第28条 国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

第7章 林政審議会

(設置)
第29条 農林水産省に、林政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(権限)
第30条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3 審議会は、前2項に規定するもののほか、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)、森林法(昭和26年法律第249号)、保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号)、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第31条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、前条第1項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 第2項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
(資料の提出等の要求)
第32条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任規定)
第33条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項、第10条第3項、第6章及び次項の規定並びに附則第3項中森林法(昭和26年法律第249号)第68条、第69条及び第71条を改める部分の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
5 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
公務員制度審議会
恩給審査会
地域改善対策協議会
青少年問題審議会
統計審議会
総務庁
国民生活安定審議会 経済企画庁
放射線審議会 科学技術庁
海外移住審議会 外務省
中央心身障害者対策協議会 厚生省
農政審議会
沿岸漁業等振興審議会
林政審議会
農林水産省
中小企業政策審議会 通商産業省
観光政策審議会 運輸省
雇用審議会 労働省
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年5月8日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成13年7月11日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際平成13年におけるこの法律による改正前の林業基本法(以下「旧法」という。)第9条第1項の報告が国会に提出されていない場合には、同項の報告の国会への提出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第9条第1項の規定により同項の報告が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第9条第1項の規定により同項の報告が国会に提出された場合には、これらの報告は、この法律による改正後の森林・林業基本法(以下「新法」という。)第10条第1項の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。
3 この法律の施行の際平成13年における旧法第9条第2項の文書が国会に提出されていない場合には、同項の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第9条第2項の規定により同項の文書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第9条第2項の規定により同項の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、新法第10条第2項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。
附則 (平成13年7月11日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条から第6条までの改正規定並びに附則第8条、第9条、第12条、第13条及び第16条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年5月23日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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