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ぎょぎょうさいがいほしょうほう

漁業災害補償法

昭和39年法律第158号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によって受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定めて、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的とする。
(漁業災害補償の制度)
第2条 漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行う制度とする。
(定義)
第3条 この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。
 漁業を営む個人
 漁業を営む漁業協同組合
 漁業生産組合
 漁業を営む法人(前2号に掲げる者を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3000トン以下であるもの

第2章 漁業共済団体の組織及び監督

第1節 総則

(漁業共済団体の目的)
第4条 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会(以下「漁業共済団体」と総称する。)は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。
(法人格)
第5条 漁業共済団体は、法人とする。
(名称)
第6条 漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2 漁業共済団体でない者は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
(地区)
第7条 漁業共済組合(以下「組合」という。)の地区は、1又は2以上の都道府県の区域による。
2 漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)の地区は、全国の区域による。
(住所)
第8条 漁業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第9条 漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(事業)
第10条 組合は、第4条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。
2 組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。
3 連合会は、第4条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあっては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。
4 連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあっては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。
(事業年度)
第11条 漁業共済団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第2節 漁業共済組合

第1款 組合員
(組合員たる資格)
第12条 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であって、組合の地区内に住所を有するものとする。
 漁業協同組合
 漁業協同組合連合会
(出資)
第13条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
2 出資1口の金額は、1万円とする。
3 出資は、現金をもって、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって組合に対抗することができない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
(持分の譲渡し)
第14条 組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(組合の持分取得等の禁止)
第15条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(議決権)
第16条 組合員は、各1個の議決権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知があった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(議決権のない場合)
第16条の2 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(加入)
第17条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
2 組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
(脱退)
第18条 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 組合員たる資格の喪失
 解散
 除名
2 除名は、定款で定める事由に該当する組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日の10日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
第19条 組合員は、90日前までに予告して、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
(脱退者に対する払いもどし)
第20条 組合員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2 組合員が脱退した場合において、組合と当該組合員であった漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員であるもので農林水産省令で定めるものを除く。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立しているときは、当該組合は、農林水産省令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、当該共済契約の全部が終了し又は失効する時まで、その脱退した者に対し、前項の払いもどしを停止することができる。
3 第1項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払いもどしを停止されたときは、払いもどしを請求することができるようになった時)から2年間行なわないときは、時効によって消滅する。
(出資口数の減少)
第21条 組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
2 組合員は、前項の規定により出資口数を減少しようとするときは、90日前までに組合に予告しなければならない。
3 第1項の承認の基準は、出資口数を減少しようとする組合員の組合員又は会員に係る漁業共済事業の利用の状況等に応じて、農林水産省令で定める基準に従い、組合が定款で定めるものとする。
4 第1項の規定による出資口数の減少については、前条第1項及び第3項の規定を準用する。
第2款 管理
(定款に記載すべき事項)
第22条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 地区
 事務所の所在地
 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
 出資の払込みの方法
 漁業共済事業の種類
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金に関する規定
 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
十一 公告の方法
2 組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。
(共済規程)
第23条 組合は、共済規程をもって、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 漁業共済事業の細目に関する事項
 共済掛金に関する事項
 共済金額に関する事項
 共済責任に関する事項
 損失又は損害の認定に関する事項その他漁業共済事業の実施の方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項
2 農林水産大臣は、模範共済規程例を定めることができる。
(規約)
第24条 次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
 総会に関する事項
 業務の執行及び会計に関する事項
 役員に関する事項
 組合員に関する事項
 その他必要な事項
(役員の定数及び選任)
第25条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において(合併による設立の場合には、設立委員が共同して)選任する。
4 理事の定数の少なくとも5分の3は、組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあっては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあってはその代表者とする。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも5分の3は、創立総会の開会までに出資の引受けをした漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員(合併による設立の場合には、合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又は合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合の組合員)でなければならない。
(組合と役員との関係)
第25条の2 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、3年以内において定款で定める。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によって、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
4 理事又は監事の全員が欠けたときは、第36条又は第74条の規定による解任の場合を除き、退任した理事又は監事は、後任者(第28条の6の仮理事を含む。)のうち少なくとも1人が就任するまで、なおその職務を行う。
(役員の忠実義務)
第27条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第35条第1項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
(監事の兼職禁止)
第28条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(組合の業務の決定)
第28条の2 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第28条の3 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第28条の4 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第28条の5 理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第28条の6 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(理事の自己契約等の禁止)
第29条 組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
(監事の職務)
第29条の2 監事の職務は、次に掲げるものとする。
 組合の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(総会の招集)
第30条 理事は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第31条 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第32条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知又は催告)
第33条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 総会の招集の通知は、その会日の7日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第34条 理事は、定款、共済規程及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
 名称及び住所
 加入の年月日
 出資口数及び出資各口の取得の年月日
4 組合員及び組合の債権者は、第1項及び第2項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第35条 理事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
3 第1項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(役員の解任の請求)
第36条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による請求があったときは、理事は、その請求のあった日から20日以内に総会を招集し、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第32条の規定を準用する。
5 第3項の規定による書面の提出があったときは、組合は、総会の会日の10日前までに当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第1項の規定による請求につき、総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第37条 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
(参事及び会計主任)
第38条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によって決する。
3 参事については、会社法(平成17年法律第86号)第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。
第39条 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の10日前までに当該参事又は会計主任に対して第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(総会の議決事項)
第40条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 共済規程の変更
 規約の設定、変更及び廃止
 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案
2 定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可の申請があった場合には、第47条の規定を準用する。
(総会の議事)
第41条 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(特別の議決)
第42条 次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 組合の解散又は合併
 組合員の除名
(延期又は続行の決議)
第42条の2 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第33条第3項の規定は、適用しない。
(議事録)
第43条 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(総代会)
第43条の2 組合は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総会に関する規定(第50条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を除く。)は、総代会について準用する。
第3款 設立
(発起人)
第44条 組合を設立するには、その組合員になろうとする5以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び共済規程を作成しなければならない。
3 定款には、発起人が署名しなければならない。
(創立総会)
第45条 発起人は、定款及び共済規程を作成したときは、これらを会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の規定による公告は、組合員たる資格を有する者に周知させることができるような方法で、会日の15日前までにしなければならない。
3 組合の設立に同意した組合員たる資格を有する者(発起人を含む。)は、創立総会の開会までに、書面によって出資の引受けをしなければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該組合員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(第31条第3項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
6 定款及び共済規程の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
7 創立総会においては、定款及び共済規程を修正することができる。
8 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であってその開会までに出資の引受けをしたものの過半数が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
9 創立総会については、第16条、第16条の2、第41条第2項及び第3項、第42条の2並びに第43条の規定を準用する。この場合において、第42条の2中「第33条第3項」とあるのは、「第45条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(設立の認可の申請)
第46条 発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(設立の認可)
第47条 農林水産大臣は、前条の認可の申請があった場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款、共済規程若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 定款、共済規程又は事業計画に、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
 組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数が組合員たる資格を有する者の総数の3分の1(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、4分の1を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しないとき。
 地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする他の組合が既に成立しているとき。
(理事への事務の引継ぎ)
第48条 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第45条第3項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
(成立の時期)
第49条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第4款 解散及び清算
(解散事由)
第50条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
 総会の議決
 組合の合併
 組合についての破産手続開始の決定
 第74条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 農林水産大臣は、前項の認可の申請があった場合において、第1項第1号の議決の手続が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、前項の認可をしなければならない。
4 組合は、第1項に掲げる事由によるほか、組合員が5人未満になったことによって解散する。ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、解散の日から15日以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(合併の手続)
第51条 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可の申請があった場合には、第47条の規定を準用する。
第52条 組合は、合併の議決をしたときは、その議決の日から15日以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 前項の組合は、同項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、30日を下ってはならない。
第53条 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、組合の合併を承認したものとみなす。
2 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の手続)
第54条 合併によって組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による設立委員の選任については、第42条の規定を準用する。
(合併の時期)
第55条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によって設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによってその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
第56条 合併後存続する組合又は合併によって設立した組合は、合併によって消滅した組合の権利義務(当該組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算中の組合の能力)
第56条の2 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第57条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第57条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第57条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第57条の4 清算人の職務は、次に掲げるものとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算人の財産調査義務)
第58条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
第58条の2 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第58条の3 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第58条の4 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の分配等)
第59条 清算人は、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 第1項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、第61条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、漁業共済団体又は漁船保険組合に帰属する。
4 第1項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第59条の2 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(決算報告書)
第60条 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(清算結了の届出)
第61条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第61条の2 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第61条の3 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第61条の4 裁判所は、第57条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第61条の5 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第3節 漁業共済組合連合会

(会員たる資格)
第62条 連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。
(当然加入)
第63条 連合会が成立したときは、組合は、その時にすべて連合会の会員となる。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
2 前項の場合における連合会に対する会員の出資の引受け及び払込みに関し必要な事項は、連合会の設立の発起人となった会員及びその設立に同意した会員に係るものを除き、農林水産省令で定める。
(脱退)
第64条 組合は、その解散により連合会から脱退する。
(共済規程)
第65条 連合会は、共済規程をもって、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 漁業再共済事業の細目に関する事項
 再共済掛金に関する事項
 再共済金額に関する事項
 再共済責任に関する事項
 漁業再共済事業の実施の方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
(発起人)
第66条 連合会を設立するには、5以上の組合が発起人となることを必要とする。
(準用規定)
第67条 連合会の会員に関する事項については、第62条から第64条までに規定するもののほか、第13条、第14条第1項、第3項及び第4項、第15条、第16条、第16条の2、第20条第1項及び第3項並びに第21条の規定を準用する。この場合において、第13条第2項中「1万円」とあるのは、「10万円」と読み替えるものとする。
2 連合会の管理に関する事項については、第65条に規定するもののほか、第22条及び第24条から第43条までの規定を準用する。この場合において、第25条第4項中「組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあっては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあってはその代表者とする。以下この項において同じ。)」とあり、「漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員」とあるのは、「組合の理事」と読み替えるものとする。
3 連合会の設立に関する事項については、前条に規定するもののほか、第44条第2項及び第3項並びに第45条から第49条までの規定を準用する。この場合において、第47条第3号中「数が組合員たる資格を有する者の総数の3分の1(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、4分の1を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しない」とあるのは、「地区があわせて15以上の都道府県の区域を包括することとならない」と読み替えるものとする。
4 連合会の解散及び清算に関する事項については、第50条及び第56条の2から第61条の5までの規定を準用する。

第4節 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併

(合併)
第67条の2 連合会と組合とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、連合会とする。
(合併の手続等)
第67条の3 連合会と組合との合併については、第42条、第50条第1項、第51条から第53条まで、第55条及び第56条の規定を準用する。
(連合会の会員の資格の特例等)
第67条の4 組合と合併した連合会の会員の資格を有する者は、第62条に規定する者のほか、次に掲げる者であって、連合会と合併した組合の地区に相当する区域内に住所を有するものとする。
 漁業協同組合
 漁業協同組合連合会
2 前項の規定により連合会の会員となった者(以下「特定会員」という。)については、第67条第1項に規定するもののほか、第14条第2項、第17条から第19条まで及び第20条第2項の規定を準用する。
(連合会の持分取得の特例)
第67条の5 連合会は、組合と合併したときは、第67条第1項において準用する第15条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。
2 連合会が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
(共済規程の規定の特例)
第67条の6 組合と合併した連合会の共済規程には、第65条に掲げる事項のほか、第23条第1項に掲げる事項を規定しなければならない。
(連合会の役員の選任の特例)
第67条の7 組合と合併した連合会についての第67条第2項において読み替えて準用する第25条第4項の規定の適用については、同項本文中「組合の理事」とあるのは、「組合の理事又は連合会の特定会員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあっては、理事又は経営管理委員)若しくは連合会の特定会員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあってはその代表者とする。)」とする。
(総代会)
第67条の8 組合と合併した連合会は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総会に関する規定(第67条第4項において準用する第50条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を除く。)は、総代会について準用する。

第5節 監督

(報告の徴収)
第68条 農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第101条第1項(第147条の2第2項及び第196条の17(第196条の20第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済団体から事務の委託を受けた者(以下この節及び第197条第2項において「受託者」という。)から、その業務又は財産の状況に関し必要な報告を徴することができる。ただし、受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。
(請求検査)
第69条 組合員又は会員が、総組合員又は総会員の10分の1以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計(受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。以下この条、第71条及び第72条において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として当該漁業共済団体又は受託者の検査を行なうべき旨を請求したときは、農林水産大臣は、当該漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
(常例検査)
第70条 農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査しなければならない。
(随時検査)
第71条 農林水産大臣は、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。
(必要措置命令)
第72条 農林水産大臣は、第68条の規定により報告を徴した場合又は第69条から前条までの規定により検査を行なった場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反すると認めるときは、当該漁業共済団体又は当該受託者に事務を委託した漁業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(監督命令)
第73条 農林水産大臣は、前条の規定によるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任等の命令)
第74条 漁業共済団体が前2条の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、当該漁業共済団体の役員を解任し、又は当該漁業共済団体の解散を命ずることができる。
(議決の取消し)
第75条 組合員又は会員が、総組合員又は総会員の10分の1以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決の日から30日以内に、その決議の取消しを請求した場合において、農林水産大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
2 創立総会については、前項の規定を準用する。
3 前2項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(都道府県が処理する事務)
第76条 この節に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第3章 漁業共済組合の漁業共済事業

第1節 通則

(漁業共済事業の種類)
第77条 組合が行う漁業共済事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
 漁獲共済
 養殖共済
 特定養殖共済
 漁業施設共済
(漁業共済事業の内容)
第78条 漁獲共済は、被共済者若しくはその構成員が営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額若しくは構成員を通ずる漁獲金額の合計額が共済限度額に達しない場合又は被共済者の構成員のうちにその営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額が単位共済限度額に達しないものがある場合の被共済者又はその構成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
2 養殖共済は、被共済者又はその構成員が営む養殖業に係る養殖水産動植物(養殖中の水産動植物をいう。以下同じ。)がその養殖中に流失した等の場合の被共済者又はその構成員の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
3 特定養殖共済は、被共済者が営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が共済限度額に達しない場合又は被共済者の構成員のうちにその営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が単位共済限度額に達しないものがある場合の被共済者又はその構成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
4 漁業施設共済は、被共済者が営む漁業の用に供する養殖施設又は漁具がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
(漁業共済事業の実施)
第79条 組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済のうちいずれか1以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。
(共済契約の成立)
第80条 共済契約は、漁獲共済にあっては第104条に規定する漁業の種類ごと、養殖共済にあっては第114条に規定する養殖業の種類ごと、特定養殖共済にあっては第125条の2に規定する養殖業の種類ごと、漁業施設共済にあっては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約を組合との間に締結することができる者が共済規程で定める申込期間内に共済規程で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによって成立する。
2 組合は、第104条第2号に掲げる漁業に係る共済契約、第114条の政令で定める養殖業に係る共済契約又は第125条の2に規定する特定養殖業(以下この節において「特定養殖業」という。)に係る共済契約(これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)については、共済規程で定めるところにより、前項の申込みに際し、その申込みをする者に、当該共済契約に係る共済掛金に充てるものとして共済規程で定める金額の申込証拠金を提供させることができる。
3 前項の申込証拠金の返還、共済掛金への充当の方法その他精算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(共済契約の締結に関する制限)
第81条 組合は、共済契約の締結の申込みがあった場合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約の締結によって漁業共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として農林水産省令で定める事由があるときは、当該共済契約を締結してはならない。
2 組合は、正当な事由がなければ、共済契約の締結を拒んではならない。
(共済掛金の支払)
第82条 組合と共済契約を締結した者(以下「共済契約者」という。)は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額(次項の規定により分割支払をする場合にあっては、その第1回の支払金額)を支払わなければならない。この場合において、当該支払期限の5日前までに共済掛金の金額を確定することができないときは、農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより組合が定めるその概算金額(次項の規定により分割支払をする場合にあっては、その第1回の支払金額)により、これを支払わなければならない。
2 共済掛金は、農林水産省令で定める事由がある場合には、分割して支払うことができる。
3 第1項の規定による共済掛金の支払は、当該共済掛金が第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を差し引いて得た金額によってすれば足りる。
4 第1項後段の規定により概算金額をもって支払った場合の精算及び第2項の規定による分割支払に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
5 第1項の規定による共済掛金の支払をその支払期限までにしないときは、当該共済契約は、その効力を失う。
(共済掛金の相殺の制限)
第83条 共済契約者は、組合に支払うべき共済掛金につき、相殺をもって組合に対抗することができない。
(共済証書)
第84条 組合は、共済契約者から請求があったときは、その者に共済証書を交付しなければならない。
2 前項の共済証書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(通常行うべき管理等の義務)
第85条 被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。次条、第87条、第93条第1項第3号から第5号まで及び第103条において同じ。)は、漁獲共済にあっては当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖共済にあっては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、特定養殖共済にあっては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物、漁業施設共済にあっては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠ってはならない。
2 漁獲共済又は特定養殖共済にあっては、被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者。第93条第1項第8号において同じ。)は、前項の規定による義務を遂行するほか、当該共済契約に係る漁業又は特定養殖業につき、通常の操業を行うことができる場合において、通常の中小漁業者の行う漁獲又は養殖に係る努力を怠ってはならない。
(損害防止等の処置の指示)
第86条 組合は、被共済者に対し、前条第1項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、被共済者の負担した費用の全部又は一部は、農林水産省令で定めるところにより組合の負担とする。
(被共済者の遵守すべき事項)
第87条 組合は、被共済者が、帳簿を備えて、当該共済契約に係る漁業についての操業の状況若しくは漁獲物若しくは養殖水産動植物の販売、保管等の状況又は当該共済契約に係る養殖施設若しくは漁具についての供用の状況を記入すべきこと、これらの事項に関し定期に又は必要のつど組合に通知すべきことその他被共済者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を共済規程において定めることができる。
2 前項の農林水産省令で定める被共済者の遵守すべき事項は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具についての共済事故による損失又は損害を適正に認定するため必要最少限度のものでなければならない。
(申込書記載事項の変更の通知)
第88条 被共済者は、第80条第1項の申込書に記載した事項に変更があったときは、第91条第2項の規定により通知すべき事項を除き、共済規程で定めるところにより、これを組合に通知しなければならない。
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
第89条 被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合に申出をし、その承諾を得て、被共済者の有していた当該共済契約に基づく権利義務を承継することができる。被共済者が、農林水産省令で定める方法により、当該共済契約に係る漁業の経営の全部を一体として譲り渡し、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
2 組合は、正当な事由がなければ、前項の承諾を拒んではならない。
(死亡、解散等の場合の共済契約の失効)
第90条 前条第1項に規定する場合において、同項に規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得られなかったとき、同項に規定する場合以外の場合であって、当該共済契約に係る漁業の経営の一部を承継させる分割があったとき、若しくは当該共済契約に係る漁業の経営の全部若しくは一部若しくは当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しがあったとき、又は当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があったときは、当該共済契約は、当該承継又は廃止の時にその効力を失う。
2 前項の規定により共済契約がその効力を失ったときは、当該共済契約に係る共済契約者又はその承継人は、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(共済契約の解除)
第91条 組合は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法の変更で共済規程で定めるものがあったことにより危険が著しく変更し又は増加したときは、当該共済契約を解除することができる。この場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 被共済者は、当該共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、前項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があったときは、遅滞なく、これを組合に通知しなければならない。
3 第1項の規定による共済契約の解除は、組合が前項の規定による通知を受け又は第1項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があったことを知った日から30日を経過したときは、することができない。
4 被共済者は、第1項の規定による共済契約の解除があった場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあっては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(解散による共済契約の失効)
第92条 組合が解散したときは、合併の場合を除いては、共済契約は、その効力を失う。
2 前項の場合には、組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部を払いもどさなければならない。
(免責事由)
第93条 次に掲げる場合には、組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。
 共済契約者が、悪意又は重大な過失によって第80条第1項の申込書に不実の記載をしたとき。
 共済契約者が、正当な理由がないのに、第82条第1項後段の規定により共済掛金を同項後段の概算金額により支払った場合におけるその精算金の支払又は同条第2項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第2回以降の支払金額の支払を遅滞したとき。
 被共済者が、第85条の規定による義務を有する場合においてその義務を怠ったとき。
 被共済者が、第86条前段の規定による指示に従わなかったとき。
 被共済者が、第87条第1項の規定により共済規程で定められる被共済者の遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
 被共済者が、第88条の規定による通知をすべき事項のうち共済規程で定める重要事項に係る部分につき、通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
 被共済者が、第91条第2項の規定又は第102条において準用する保険法(平成20年法律第56号)第14条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
 漁獲共済又は特定養殖共済において、共済契約に係る漁業又は特定養殖業につき第91条第1項に規定する操業の条件又は方法の変更による危険の著しい変更又は増加があった場合以外の場合であって、被共済者が漁船の損傷その他共済規程で定める事由により通じて共済規程で定める日数以上操業することができなかったとき。
 その他政令で定める特別の事由があるとき。
2 農林水産大臣は、必要があるときは、組合が前項の規定により支払を免れることができる共済金の金額並びに同項第8号の規定により共済規程で定める事由及び日数に関し必要な準則を定めることができる。
第94条 組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済金の金額が少額であって農林水産省令で定める金額に達しないときは、その支払の責めを負わない。
(共済金の金額の削減)
第95条 組合は、共済金の支払に不足を生ずるときは、農林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
2 組合が前項の規定により共済金の金額を削減する場合においても、その支払う共済金の金額は、連合会から支払を受ける再共済金の金額を下るものであってはならない。
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
第96条 共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払いもどしを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、3年間これを行なわないときは、時効によって消滅する。
(区分経理)
第97条 組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
(責任準備金の積立て)
第98条 組合は、毎事業年度の終りにおいて存する共済責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(準備金の積立て)
第99条 組合は、毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取りくずしてはならない。
(財務についての農林水産省令への委任)
第100条 前3条に規定するもののほか、組合がその財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、農林水産省令で定める。
(事務の委託)
第101条 組合は、共済規程で定めるところにより、その行なう漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。
2 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条及び第87条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、同項に規定する事務を行うことができる。
(保険法の準用)
第102条 組合の漁業共済事業については、保険法第14条(損害発生の通知)、第25条(請求権代位)及び第32条(第1号に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)の規定を準用する。
(特別の場合の措置)
第103条 この章に規定するもののほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については、その必要の範囲内において、政令で、組合又は被共済者(被共済者となる者を含む。)が遵守すべき準則を定めることができる。

第2節 漁獲共済

(漁獲共済の対象とする漁業及び区分)
第104条 漁獲共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。
 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第4項第1号の第1種区画漁業(そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。)、同項第3号の第3種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第5項第1号の第1種共同漁業であって、政令で定めるもの
 前号に掲げる漁業、第114条に掲げる漁業及び第125条の2に規定する特定養殖業以外の漁業であって、政令で定めるもの
(被共済者の資格)
第105条 漁獲共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。
 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあっては、次に掲げるもの
 当該漁業を営む組合員
 組合員(その組合員の直接の構成員で、その組合員の地区内に住所を有し、かつ、政令で定めるところにより都道府県知事が水面を分けて定める一定の水域内において当該漁業を営む中小漁業者の全員(政令で定めるところにより、都道府県知事が、当該中小漁業者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して、当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて2以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者の全員)が共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従った規約を定めている場合における組合員に限る。)
 前条第2号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあっては、次に掲げるもの
 当該漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
 組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域ごと及び当該区域に応じ前条第2号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む中小漁業者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従った規約を定めている場合であって、その組合員の直接の構成員で総トン数1トン以上の動力漁船により当該区分に係る漁業を営む者のうち同号に掲げる漁業を営む日数が1年を通じて90日(当該区域につき、90日を超え120日までの範囲内で、政令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えるものの3分の2以上の者がその規約を定めている者に含まれるときにおける組合員に限る。)
 ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者をその構成員の全部とし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従った規約を有する団体
2 漁獲共済に係る共済契約の成立によって被共済者となった者は、被共済資格者でなくなった場合においても、当該共済契約については、被共済資格者とみなす。
第105条の2 組合員の直接の構成員で前条第1項第1号ロに規定する中小漁業者(同号ロの規定により都道府県知事が当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて2以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者。以下「特定第1号漁業者」という。)の3分の2以上の者が同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第4項の規定による公示があったときは、特定第1号漁業者(当該公示があった後に特定第1号漁業者となった者を含む。)の全員は、当該規約を定めなければならない。ただし、当該公示があった日から起算して4年を経過した後は、当該規約を定めることを要しない。
2 前項の規定により同意を求めるには、農林水産省令で定めるところにより、特定第1号漁業者のうち2人以上が発起人とならなければならない。
3 発起人は、特定第1号漁業者の同意が第1項に規定する要件に適合すると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、特定第1号漁業者の同意が第1項に規定する要件に適合すると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人及び関係組合に通知し、当該同意が同項に規定する要件に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。
(共済契約者に関する制限)
第106条 漁獲共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする漁業の種類ごとに、当該種類の漁業に係る漁獲共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によって被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
第107条 一の漁業単位につき漁獲共済に係る共済契約が締結されている場合には、被共済資格者は、その漁業単位については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする他の漁獲共済に係る共済契約を締結することができない。
(共済契約の締結の申込み等)
第108条 第105条第1項第1号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第105条の2第1項の規定により定められたときは、組合に第104条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2 第105条第1項第2号ロの都道府県知事の定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「特定第2号漁業者」という。)の3分の2以上の者が第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをし、組合員の直接の構成員として第105条第1項第2号ロに規定する規約を定め、又は同号ハに規定する団体の構成員として同号ハに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第5項において準用する第105条の2第4項の規定による公示があったときは、特定第2号漁業者(当該公示があった後に特定第2号漁業者となった者を含む。)は、組合に当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号ロ若しくはハに規定する規約を定めなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
3 第105条第1項第2号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
4 第105条第1項第2号ハに掲げる団体は、同号ハに規定する規約が第2項の規定により定められたときは、組合に第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
5 第105条の2第1項ただし書の規定は前各項の規定による共済契約の締結の申込み又は第2項の規定による規約の設定について、同条第2項から第4項までの規定は第2項の規定による特定第2号漁業者の同意について、それぞれ準用する。
(共済責任期間)
第109条 漁獲共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の漁業の漁業時期(周年操業をするものについては1年間とし、第104条第1号に掲げる漁業についてはその漁業の目的である水産動植物の成育期間を含むものとする。)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
第110条 漁獲共済の共済金額は、共済限度額(第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。第113条の2第2項、第4項及び第5項並びに第113条の3第2項において同じ。)を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2 前項の規定により共済金額を定める場合において、漁業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめ共済金額の最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
3 第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済についての共済金額は、前2項の規定によるほか、政令で定める金額を下って定めることができない。
(共済限度額等)
第111条 前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額(第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とし、第104条第2号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とする。以下この項において同じ。)を基準とし、当該被共済資格者の当該漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額その他当該地域における漁業事情を勘案して組合が定める金額に、100分の90を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む当該漁業の種類(第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、その者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべての営む当該漁業の種類とし、第104条第2号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、その者が第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべての営む当該漁業の種類とする。第113条第1項及び第4項において同じ。)に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 前条第1項の単位共済限度額は、共済契約ごと及び第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者ごとに、当該中小漁業者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規定により算定された金額とする。
3 前2項の規定により共済限度額又は単位共済限度額を定める場合における第1項の漁獲金額は、当該漁業の操業に係る漁獲物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。
(純共済掛金率)
第112条 漁獲共済の純共済掛金率は、対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
2 農林水産大臣は、漁獲共済につき、漁業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。
(共済金)
第113条 漁獲共済(次項に掲げるものを除く。)の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額(第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額とし、第104条第2号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額とする。以下この項において同じ。)がその共済限度額に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者が営む当該漁業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じ、これに更に共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済であって、被共済者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である共済契約に係るものの共済金は、共済契約ごとに、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達しないものがある場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該その単位共済限度額に達しない中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額から当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額を差し引いて得た金額に、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合、当該中小漁業者のすべての営む当該漁業の種類に係る前項の農林水産省令で定める割合及び共済金額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
3 第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業であって、その漁業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要があるものとして政令で定める種類のものに係る漁獲共済の共済金は、第1項又は前項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、第1項又は前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量(被共済者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより当該被共済者が営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量(被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)を基準として組合が定める基準漁獲数量(以下「基準漁獲数量」という。)に一を下らない範囲内において農林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、第1項又は前項の規定により算定した金額に、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
4 政令で定める種類の漁業に係る漁獲共済であって、前3項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額(第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、その金額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額)に、当該被共済者(その者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべて)が営む当該漁業の種類に係る第1項の農林水産省令で定める割合を乗じ、これに更に共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 被共済者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である場合 同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に係る第2項の農林水産省令で定める割合
 前項の政令で定める種類の漁業に係る漁獲共済である場合 当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合に係る同項の農林水産省令で定める割合
5 第1項、第2項及び前項の漁獲金額については、第111条第3項の規定を準用する。
(継続申込特約)
第113条の2 漁獲共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第80条第1項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前条第1項から第4項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第80条第1項の締結の申込みがあったものとする特約とする。
3 継続申込特約は、当初契約の共済契約者が継続申込特約につき解除する旨の申出を組合に対し行ったとき、又は継続契約が成立しなかったとき、その効力を失ったとき、若しくは解除されたとき(当該解除が第91条第4項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。
4 継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、第111条第1項の割合が改められた場合その他の被共済者の責めに帰することができない事由であって農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。
5 当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該継続契約の直前の共済契約(以下この条において「直前契約」という。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないことその他の農林水産省令で定める要件に該当する場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。
6 継続契約の共済限度額又は単位共済限度額は、第111条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される金額が、直前契約の共済限度額又は単位共済限度額を基準とし、農林水産大臣の定めるところにより算出される上限金額を超え又は下限金額を下回る場合は、それぞれ当該上限金額又は当該下限金額とする。
7 当初契約の被共済者は、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が農林水産省令で定める額に満たないときは、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の1部の払戻しを請求することができる。
(包括継続申込特約)
第113条の3 第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業であって、その漁業に係る共済事故の発生の態様に照らして共済契約の締結につき特例を定める必要があるものとして農林水産省令で定める種類のものに係る漁獲共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて包括継続申込特約をすることができる。
2 前項の包括継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第80条第1項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合、第113条第1項から第4項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法並びに共済限度額又は単位共済限度額が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第80条第1項の締結の申込みがあったものとする特約とする。
3 前項の特約に係る共済限度額又は単位共済限度額については、第111条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
4 継続契約の締結についての第81条第1項の規定の適用については、同項中「当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約」とあるのは、「当該共済契約」とする。
5 包括継続申込特約は、継続契約が成立しなかったとき、その効力を失ったとき、又は解除されたとき(当該解除が第91条第4項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。

第3節 養殖共済

(養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
第114条 養殖共済は、政令で定める養殖業につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。
(共済目的及び共済事故)
第115条 養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であって、政令で定めるものとする。
2 養殖共済の共済事故は、養殖中における死亡、発芽不良、滅失、流失及び逃亡並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の政令で定める養殖水産動植物であって、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第122条第2項に規定する基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなると認められる養殖業の種類に係る政令で定める養殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としない。
(被共済者の資格)
第116条 養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、当該養殖業を営む中小漁業者であって組合員又は組合員の直接の構成員であるものとする。
2 養殖共済に係る共済契約の成立によって被共済者となった者については、第105条第2項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
第117条 養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする養殖業の種類ごとに、当該種類の養殖業に係る養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によって被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
第118条 養殖共済については、農林水産省令で定める養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場区域」という。)内(内水面において営む養殖業にあっては、一の事業場)においてその者の営む当該種類の養殖業に係る養殖水産動植物で共済目的とすることができるものの全てを共済目的とし、その養殖業においてその養殖業を営む者が当該共済責任期間中に追加する養殖水産動植物(当該養殖水産動植物と同種のものに限る。)がある場合にはその全てを共済目的とすることを約する場合でなければ、組合は、その者と共済契約を締結することができない。
2 一の養殖共済に係る共済契約において共済目的としている養殖水産動植物(農林水産省令で定める養殖水産動植物を除く。)は、重ねて、他の養殖共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
(共済事故としない旨の申出)
第118条の2 養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第115条第1項の政令で定める養殖水産動植物であって、同条第3項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、同条第2項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2 前項の申出があったときは、当該申出に係る共済契約においては、第115条第2項の規定にかかわらず、同項の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
(共済責任期間)
第119条 養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において営む養殖業であって、農林水産省令で定めるものを除く。)については、1年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
第120条 養殖共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2 前項の規定により共済金額を定める場合において、養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
3 養殖共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、当該支払に係る共済事故が発生した時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
4 養殖共済の共済価額が当該共済契約に係る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求することができる。この場合には、当該被共済者は、農林水産省令で定めるところにより、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合が当該被共済者から当該共済掛金の支払(第82条第2項の規定により分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(共済価額)
第121条 前条第1項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物(当該共済責任期間中に追加されるものを含む。)の数量を乗じて得た金額とする。
2 前項の単位当たり共済価額は、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の金額の合計額を基礎とし、当該標準的な経営における当該養殖の開始時からの経過期間に応じて算出される経過期間ごとの当該経費の金額として組合が共済規程で定める金額により、共済契約ごとに、当該共済目的の共済責任期間の終了時における経過期間に対応する金額とする。
(純共済掛金率)
第122条 養殖共済の純共済掛金率は、対象とする養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
2 農林水産大臣は、養殖共済につき、養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて基準共済掛金率を定めなければならない。
(てん補の責めを負わない損害)
第123条 共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものについては、当該養殖水産動植物の農林水産大臣の定める一定の単位ごとに、当該単位に係る共済目的の全部について共済事故による損害が生じた場合でなければ、組合は、当該単位に係る共済目的につき、損害をてん補する責めを負わない。
2 前項の規定によるほか、戦争その他の変乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖業で農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約において異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある場合は、この限りでない。
(共済金)
第124条 養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によって受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によって組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。)が農林水産省令で定めるところにより算定する当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量(以下「直前数量」という。)に養殖業の種類に応じて政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該共済目的についての共済事故による損害額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあっては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金(第2号の種類の養殖業にあっては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であって同号の共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによって受けた損害に係る共済金に限る。)については、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによるものとする。
 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済については、その共済金は、共済契約ごとに、当該共済責任期間における当該共済目的についての共済事故による損害額の合計額が当該共済価額に100分の30を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、当該損害額の合計額のうちその超える部分の金額に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 前号の政令で定める種類の養殖業以外の養殖業であって政令で定める種類のものに係る養殖共済については、政令で定める共済事故に該当する事故であって当該養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ政令で定めるところにより組合が共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによって受けた損害に係る共済金は、共済契約ごとに、当該損害数量が、当該直前数量に前項の政令で定める割合(当該割合に比し、当該養殖業に係る養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ100分の30を超えない範囲内において政令で定めるところにより組合が共済規程で当該単位漁場区域につき指定する割合(以下この条において「指定割合」という。)が大きい場合にあっては、指定割合)を乗じて得た数量を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、政令で定める共済事故に該当する事故によって受けた当該共済目的についての損害額から、直前数量に指定割合、当該共済目的の第121条第1項の単位当たり共済価額及び第5項の割合を乗じて得た金額(第4項において「控除金額」という。)を差し引いて得た金額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあっては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済であって、共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとする。
 次号の政令で定める種類の養殖業以外の養殖業に係るものにあっては、前2項の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外に当該共済金を支払うものでないこと。
 前項第1号の政令で定める種類の養殖業以外の養殖業であって、政令で定める種類のものに係るものにあっては、損害数量が直前数量に政令で定める割合(当該割合に比し、指定割合が大きい場合にあっては、指定割合)を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
 農林水産省令で定める要件に該当すること。
4 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済であって、共済金の金額の算定の方法に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金の金額は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約に従い算定した金額(同項第2号に規定する損害に係る場合にあっては、控除金額を差し引いて得た金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあっては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
5 第1項及び第2項の損害額は、当該共済事故に係る損害数量に当該共済目的の第121条第1項の単位当たり共済価額を乗じ、これに更に当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(継続申込特約)
第124条の2 養殖共済に係る共済契約(共済金額の共済価額に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類及び単位漁場区域と養殖業の種類及び単位漁場区域が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第80条第1項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済価額に対する割合並びに前条第1項から第4項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第80条第1項の締結の申込みがあったものとする特約とする。
3 継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であって農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。ただし、第1項の政令で定める割合を下回ることができない。
4 当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、前項の規定によるほか、継続申込特約にかかわらず、当該継続契約の直前の共済契約の共済金額の共済価額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。
5 第1項の継続申込特約については、第113条の2第3項及び第7項の規定を準用する。
(保険法の準用)
第125条 養殖共済については、保険法第24条(残存物代位)の規定を準用する。

第4節 特定養殖共済

(特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
第125条の2 特定養殖共済は、政令で定める養殖業(以下「特定養殖業」という。)につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。
(被共済者の資格)
第125条の3 特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。
 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
 組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じその区域を分けて定める一定の区域内に住所を有しかつ当該特定養殖業を営む中小漁業者の3分の2以上の者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従った規約を定めている場合における組合員に限る。)
2 特定養殖共済に係る共済契約の成立によって被共済者となった者については、第105条第2項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
第125条の4 特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によって被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
第125条の5 一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る他の特定養殖共済又は養殖共済の共済契約を締結することができない。
(共済契約の締結の申込み等)
第125条の6 第125条の3第1項第2号の都道府県知事の定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者であって政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の3分の2以上の者が特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし又は組合員の直接の構成員として同号に規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第3項において準用する第105条の2第4項の規定による公示があったときは、区域内特定養殖業者(当該公示があった後に区域内特定養殖業者となった者を含む。)は、組合に当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号に規定する規約を定めなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2 第125条の3第1項第2号に掲げる組合員は、同号に規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
3 第105条の2第1項ただし書の規定は前2項の規定による共済契約の締結の申込み又は第1項の規定による規約の設定について、同条第2項から第4項までの規定は第1項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。
(共済責任期間)
第125条の7 特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の特定養殖業の養殖時期(周年操業をするものについては、1年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
第125条の8 特定養殖共済の共済金額は、共済限度額(被共済者が第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2 前項の規定により共済金額を定める場合において、特定養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
(共済限度額等)
第125条の9 前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して組合が定める金額に、100分の90を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 前条第1項の単位共済限度額は、共済契約ごと及び第125条の3第1項第2号に規定する規約を定めている中小漁業者ごとに、当該中小漁業者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規定により算定された金額とする。
3 前2項の規定により共済限度額又は単位共済限度額を定める場合における第1項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。
(純共済掛金率)
第125条の10 特定養殖共済の純共済掛金率は、対象とする特定養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
2 農林水産大臣は、特定養殖共済につき、特定養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。
(共済金)
第125条の11 特定養殖共済(次項に掲げるものを除く。)の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量が政令で定めるところにより当該被共済者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量を基準として組合が定める基準生産数量に一を下らない範囲内において農林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に達しないときに支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合、当該被共済者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合及び共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 被共済者が第125条の3第1項第2号に掲げる組合員である特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同号に規定する規約を定めている中小漁業者(以下この項において「特定中小漁業者」という。)のうちにその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその単位共済限度額に達しないものがある場合において、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量が政令で定めるところにより当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量を基準として組合が定める基準生産数量(第2号において「基準生産数量」という。)に前項の数値を乗じて得た数量に達しないときに支払うものとし、共済金の金額は、当該その単位共済限度額に達しない特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額から当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額を差し引いて得た金額に、次の各号に掲げる割合のすべてを乗じて得た金額とする。
 当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合
 当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量の基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合
 当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてが営む当該特定養殖業の種類に係る前項の農林水産省令で定める割合
 共済金額の当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合
3 政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済であって、前2項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額(被共済者が第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、その金額に前項第1号に掲げる割合を乗じて得た金額)に、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に係る第1項の農林水産省令で定める割合(被共済者が同条第1項第2号に掲げる組合員であるときは、前項第2号に掲げる割合)、当該被共済者の営む当該特定養殖業の種類に係る第1項の農林水産省令で定める割合(被共済者が同条第1項第2号に掲げる組合員であるときは、前項第3号に掲げる割合)及び共済金額の共済限度額に対する割合(被共済者が同条第1項第2号に掲げる組合員であるときは、前項第4号に掲げる割合)を乗じて得た金額とする。
4 第1項及び第2項の生産金額については、第125条の9第3項の規定を準用する。
(継続申込特約)
第125条の12 特定養殖共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る特定養殖業の種類と特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第80条第1項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前条第1項から第3項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第80条第1項の締結の申込みがあったものとする特約とする。
3 継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更については、第113条の2第4項及び第5項の規定を準用する。
4 継続契約の共済限度額又は単位共済限度額については、第113条の2第6項の規定を準用する。
5 第1項の継続申込特約については、第113条の2第3項及び第7項の規定を準用する。

第5節 漁業施設共済

(共済目的及び共済事故)
第126条 漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁網その他の漁具であって、政令で定めるものとする。
2 漁業施設共済の共済事故は、共済目的たる養殖施設又は漁具の供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
(被共済者の資格)
第127条 漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。
2 漁業施設共済に係る共済契約の成立によって被共済者となった者については、第105条第2項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
第128条 漁業施設共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、被共済資格者で当該共済契約の成立によって被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
第129条 一の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的としている養殖施設又は漁具は、重ねて、他の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
2 組合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具につき、農林水産省令で定めるところにより共済規程をもって、漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができないものの範囲を定めるものとする。
(共済責任期間)
第130条 漁業施設共済の共済責任期間は、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する漁業の漁業時期(周年操業をする漁業に係るものについては、1年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
第131条 漁業施設共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定により同項の割合を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
(共済価額)
第132条 前条第1項の共済価額は、共済契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価額として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。
(純共済掛金率)
第133条 漁業施設共済の純共済掛金率は、共済目的の種類、共済責任期間の日数その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて、組合が共済規程で定めるところにより定める割合とする。
2 前項の規定により純共済掛金率を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその基準となる率を定めているときは、その基準となる率を下って定めることができない。
(てん補の責めを負わない損害)
第134条 戦争その他の変乱による損害、盗難による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。
(共済金)
第135条 漁業施設共済の共済金の金額は、共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(可分養殖施設又は可分漁具に係る特例)
第136条 共済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分(その予備品を含む。)からなる一の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及び分解を単純な操作で行うことができるもの(農林水産省令で定めるものに限る。)を共済目的とする漁業施設共済に係る共済事故、共済金額、共済価額及び共済金に関しては、第126条第2項、第131条、第132条及び前条の規定にかかわらず、その漁業施設共済を適正円滑に行うため必要のある範囲内において、政令で定めるところにより、農林水産省令で、特例を定めることができる。
(共済金の支払に関する特約)
第136条の2 政令で定める養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であって、前2条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額とする。
(継続申込特約)
第136条の3 漁業施設共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第131条第1項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁業施設共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖施設又は漁具と養殖施設又は漁具が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第80条第1項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、第131条第1項の割合並びに前3条に規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第80条第1項の締結の申込みがあったものとする特約とする。
3 継続契約に係る第131条第1項の割合の変更については、第124条の2第3項及び第4項の規定を準用する。
4 第1項の継続申込特約については、第113条の2第3項及び第7項の規定を準用する。
(保険法の準用)
第137条 漁業施設共済については、保険法第24条の規定を準用する。

第4章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業

第1節 漁業再共済事業

(漁業再共済事業)
第138条 連合会が行なう漁業再共済事業は、会員が第77条に掲げる漁業共済事業によって被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。
(再共済契約の当然成立)
第139条 会員と被共済者との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立したときは、これによって、連合会と当該会員との間に当該共済契約についての漁業再共済事業に係る再共済契約が成立するものとする。
(再共済金額)
第140条 連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりとする。
 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあっては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額
 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額
 当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に100分の95を下らず100分の100に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
 当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に100分の80を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
 漁業施設共済に係るものにあっては、共済契約に係る共済金額に100分の90を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
2 前項第1号に規定する団体責任分担共済金額は当該共済契約に係る共済金額のうち連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、同号に規定する特別団体責任分担共済金額は団体責任分担共済金額のうち主として連合会が当該責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより漁獲共済に係るものにあっては漁業の種類、養殖共済に係るものにあっては養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあっては特定養殖業の種類に応じ組合の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。
(純再共済掛金)
第141条 連合会の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする。
 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあっては、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となった基準共済掛金率を乗じて得た金額のうち、漁獲共済に係るものにあっては前条第2項の漁業の種類、養殖共済に係るものにあっては同項の養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあっては同項の特定養殖業の種類に応じ、連合会の再共済責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額
 漁業施設共済に係るものにあっては、再共済金額に共済契約に係る純共済掛金率(農林水産大臣が第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものについては、純共済掛金率の限度となったその基準となる率)を乗じて得た金額
(再共済掛金の払戻し)
第142条 会員は、第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項又は第113条の2第7項(第124条の2第5項、第125条の12第5項及び第136条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、連合会に対し、再共済掛金の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(再共済金)
第143条 連合会の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする。
 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあっては、共済契約ごとに、次に掲げる金額
 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額以下である場合にあっては、当該共済金の金額に第140条第1項第1号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額
 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額を超え当該共済契約に係る団体責任分担共済金額以下である場合にあっては、その超える部分の金額に第140条第1項第1号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額と当該差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額を超える場合にあっては、その超える部分の金額、当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に第140条第1項第1号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額及び当該団体責任分担共済金額から当該特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額を合計して得た金額
 漁業施設共済に係るものにあっては、会員が支払うべき共済金の金額に第140条第2号の政令で定める割合を乗じて得た金額
(通知義務)
第144条 会員は、共済契約を締結したときは、連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に対し、当該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 会員は、前項の規定により通知した事項に変更があったとき、又は共済契約がその効力を失ったときは、連合会の共済規程で定めるところにより、遅滞なく、これを連合会に通知しなければならない。
第145条 会員は、漁業再共済事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる農林水産省令で定める事項を連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に通知しなければならない。
(免責事由)
第146条 次に掲げる場合には、連合会は、再共済金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
 会員が、法令又は会員の共済規程に違反して共済金を支払ったとき。
 会員が、損失又は損害の額を不当に認定して共済金を支払ったとき。
 会員が、正当な理由がないのに、再共済掛金の支払を遅滞したとき。
 会員が、第144条又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
 会員が、第147条において準用する第86条前段の規定による指示に従わなかったとき。
(代位の場合における権利の取得)
第146条の2 再共済金の支払を受けた会員が第102条において準用する保険法第25条第1項又は第125条若しくは第137条において準用する同法第24条の規定により権利を取得した場合には、連合会は、その権利につき、その再共済金の金額のその再共済金に係る共済金の金額に対する割合により権利を取得する。
(準用規定)
第147条 連合会の漁業再共済事業については、第83条、第86条、第92条、第96条から第100条まで及び第103条の規定を準用する。

第2節 漁業共済事業

第147条の2 連合会が行う漁業共済事業は、第67条の4第1項に規定する区域に限り、行うものとする。
2 連合会の漁業共済事業については、前章(第95条第2項を除く。)及び第195条から第196条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第5章 政府の漁業共済保険事業

(漁業共済保険事業)
第147条の3 政府が行う漁業共済保険事業は、連合会が漁業再共済事業によってその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によってその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業とする。
(保険契約の当然成立)
第147条の4 連合会とその会員との間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによって、政令で定める保険区分(以下単に「保険区分」という。)ごとに、政府と連合会との間に、その共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約についての再共済契約(以下「同一年度再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。以下「同一年度共済契約」という。)に係る共済責任を一体として、これにつき当該漁業再共済事業及び漁業共済事業に係る漁業共済保険事業の保険契約が成立するものとする。
(保険金額)
第147条の5 政府の保険金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合会責任金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 前項の連合会責任金額は、当該同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち連合会がその支払についての責任のすべてを負担すべき部分の金額として、政令で定めるところにより連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。
(保険料)
第147条の6 政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額とする。
(保険料の払戻し)
第147条の7 連合会は、再共済契約につき第142条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第147条の2第2項において準用する第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項若しくは第113条の2第7項(第124条の2第5項、第125条の12第5項及び第136条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、政府に対し、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(保険金)
第147条の8 政府の保険金は、保険区分ごとに、連合会が同一年度再共済契約につき支払うべき再共済金及び同一年度共済契約につき支払うべき共済金の合計額が当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る連合会責任金額を超える場合に支払うものとし、その金額は、当該再共済金及び共済金の合計額のうち当該連合会責任金額を超える部分の金額に第147条の5第1項の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
(通知義務)
第147条の9 連合会は、再共済契約が成立したとき又は共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該再共済契約又は共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により通知した事項に変更があったとき、又は同項に規定する再共済契約若しくは共済契約がその効力を失ったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを農林水産大臣に通知しなければならない。
第147条の10 連合会は、農林水産省令で定めるところにより、漁業共済保険事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
(免責事由)
第147条の11 次に掲げる場合には、政府は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
 連合会が、法令又は連合会の共済規程に違反して再共済金又は共済金を支払ったとき。
 連合会が、損失又は損害の額を不当に認定して再共済金又は共済金を支払ったとき。
 連合会が、正当な理由がないのに、保険料の支払を遅滞したとき。
 連合会が、第147条の9又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(納付金)
第147条の12 保険金の支払を受けた連合会は、当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度再共済契約につき第146条の2の規定により取得した権利又は当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度共済契約につき第147条の2第2項において準用する第102条において準用する保険法第25条第1項若しくは第147条の2第2項において準用する第125条若しくは第137条において準用する同法第24条の規定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額から、その行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた保険金の金額の当該同一年度再共済契約につき支払った再共済金及び当該同一年度共済契約につき支払った共済金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく政府に納付しなければならない。
(審査の申立て)
第147条の13 連合会は、漁業共済保険事業に関する政府の処分につき不服があるときは、農林水産大臣に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の規定による審査の申立てがあったときは、農林水産大臣は、農漁業保険審査会の審査を経て裁決する。
3 第1項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(準用規定)
第147条の14 政府の漁業共済保険事業については、第83条及び第96条の規定を準用する。
第148条 削除
第149条 削除
第150条 削除
第151条 削除
第152条 削除
第153条 削除
第154条 削除
第155条 削除
第156条 削除
第157条 削除
第158条 削除
第159条 削除
第160条 削除
第161条 削除
第162条 削除
第163条 削除
第164条 削除
第165条 削除
第166条 削除
第167条 削除
第168条 削除
第169条 削除
第170条 削除
第171条 削除
第172条 削除
第173条 削除
第174条 削除
第175条 削除
第176条 削除
第177条 削除
第178条 削除
第179条 削除
第180条 削除
第181条 削除
第182条 削除
第183条 削除
第184条 削除
第185条 削除
第186条 削除
第187条 削除
第188条 削除
第189条 削除
第190条 削除
第191条 削除
第192条 削除
第193条 削除
第194条 削除

第6章 国の助成等

(共済掛金及び事務費の補助等)
第195条 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。)の一部及び当該共済契約者が当該共済契約に係る漁業の用に供する養殖施設又は漁具を共済目的として漁業施設共済に係る共済契約を締結している場合(当該漁業施設共済の適切な実施を図るため必要と認められるものとして政令で定める一定の要件に適合する場合に限る。)には当該漁業施設共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の1部を補助するものとする。
 第104条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約者
 第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済の共済契約者のうち、その営む漁業の規模(その者が第105条第1項第2号ロ又は第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは第105条第1項第2号ロ又は第125条の3第1項第2号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む漁業の平均規模、その者が第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときはその構成員の営む漁業の平均規模)が政令で定める一定の規模以下であり、かつ、当該漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済への加入の円滑化等を図るため必要と認められる政令で定める一定の要件に適合するもの
2 前項の規定による共済契約者に対する補助金に相当する金額は、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
3 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、漁業共済団体の事務費の一部を補助することができる。
4 国は、第1項又は前項の規定による補助のほか、漁業共済団体が行う事業の円滑な運営に支障を生じないよう適切な措置を講ずることに努めなければならない。
第195条の2 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第123条第2項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助するものとする。
2 第123条第2項ただし書の農林水産省令で定める水域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体は、当該水域において営む養殖業で同項ただし書の農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約で同項ただし書に規定する特約があるものを締結している者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るもの(前項の規定による補助に係る部分を除く。)について財政上の援助に努めるものとする。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による共済契約者に対する補助金について準用する。
(共済掛金に係る補助金の交付の方法)
第196条 第195条第1項及び前条第1項の規定による共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。
2 前項の規定により組合に交付すべき金額は、当該組合に交付するのに代えて、当該組合が連合会に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため、連合会に交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上することができる。
(漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ)
第196条の2 政府は、漁業共済保険事業の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。

第6章の2 独立行政法人農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)
第196条の3 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。
 出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け
 出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
 第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるための出資者たる漁業共済団体からの金銭の寄託の引受け
 前3号の業務に附帯する業務
(業務の委託)
第196条の4 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、漁業災害補償関係業務(貸付けの決定及び債務保証の決定を除く。)の一部を、農林中央金庫、水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる。
2 前項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第55条の規定にかかわらず、第1項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第1項に規定する漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法第87条第3項の規定にかかわらず、第1項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第196条の5 削除
(貸付金等の使用)
第196条の6 漁業共済団体は、信用基金からの貸付金又は信用基金の保証に係る借入金を共済金又は再共済金の支払以外の目的に使用してはならない。
2 漁業共済団体が前項の規定に違反して貸付金又は借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該漁業共済団体に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。
(区分経理)
第196条の7 信用基金は、漁業災害補償関係業務に係る経理については、漁業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(漁業災害補償関係資金)
第196条の8 信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して、漁業災害補償関係資金を設け、政府、都道府県及び漁業共済団体が当該漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもってこれに充てなければならない。
2 都道府県は、前項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
3 漁業共済団体は、第1項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。
4 第1項の漁業災害補償関係資金に係る持分については、都道府県又は漁業共済団体でなければ、その譲渡しを受けることができない。
第196条の9 削除
(財務大臣との協議)
第196条の10 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣と協議しなければならない。
 第196条の4第1項の指定をしようとするとき。
 漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第16条第1項の承認をしようとするとき。
 漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法第17条又は第19条の認可をしようとするとき。
(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)
第196条の11 漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第5条第6項、第22条第2項及び第23条第1項中「第15条各号に掲げる業務」とあるのは「第15条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第16条第1項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第17条中「第12条第1項第4号及び第9号に掲げる業務」とあるのは「第12条第1項第4号及び第9号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」と、同法第20条第1項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法」とする。
2 漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第18条の規定は、適用しない。

第6章の3 雑則

(地域共済事業の内容)
第196条の12 組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲金額若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であって漁業共済事業によってはてん補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
(地域共済事業に係る共済規程)
第196条の13 組合が地域共済事業を行う場合には、地域共済事業に係る共済規程をもって、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 地域共済事業の細目に関する事項
 地域共済事業の共済掛金に関する事項
 地域共済事業の共済金額に関する事項
 地域共済事業の共済責任に関する事項
 損失又は損害の認定に関する事項その他地域共済事業の実施の方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項
第196条の14 組合は、地域共済事業に係る共済規程を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
2 地域共済事業に係る共済規程については、第40条第2項及び第47条(同条第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第40条第2項中「定款又は共済規程の変更」とあるのは、「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と読み替えるものとする。
(地域共済事業を行う組合)
第196条の15 地域共済事業を行う組合についての第27条第1項、第34条第1項、第36条第2項、第69条及び第71条から第74条までの規定の適用については、これらの規定(第73条及び第74条を除く。)中「共済規程」とあるのは「共済規程、地域共済事業に係る共済規程」と、第73条中「漁業共済事業」とあるのは「漁業共済事業若しくは地域共済事業」と、第74条中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。ただし、前2条の規定による命令が地域共済事業に係るものであるときは、当該組合の役員の解任に限り行うことができる」とする。
(共済金額の最高額の制限)
第196条の16 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、当該地域共済事業の共済金額は、当該金額を超えてはならない。
(地域共済事業についての準用)
第196条の17 組合の地域共済事業については、第80条第1項、第81条、第82条第1項、第2項及び第5項、第83条、第84条第1項、第85条から第92条まで、第93条第1項、第94条、第95条第1項並びに第96条から第101条まで並びに保険法第14条、第24条、第25条及び第32条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(地域再共済事業の内容)
第196条の18 連合会が行う地域再共済事業は、会員が第196条の12に規定する地域共済事業によって被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。
(地域再共済事業についての準用)
第196条の19 連合会の地域再共済事業については、第139条、第142条、第144条から第147条まで及び第196条の13から第196条の16までの規定を準用する。この場合において、第139条中「漁業共済事業」とあるのは、「地域共済事業(連合会の定款で定めるものに限る。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(連合会の地域共済事業)
第196条の20 連合会が行う地域共済事業は、第67条の4第1項に規定する区域に限り、行うものとする。
2 連合会の地域共済事業については、第196条の12から第196条の17までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(事務の区分)
第196条の21 この法律(第76条並びに第196条の8第1項及び第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第7章 罰則

第197条 第68条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第69条から第71条までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 漁業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその漁業共済団体の業務又は受託者の受託した事務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その漁業共済団体又は受託者に対しても同項の刑を科する。
第198条 削除
第199条 削除
第200条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした漁業共済団体の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 漁業共済団体がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
 第9条第1項の政令の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 第15条(第67条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
 第17条第1項(第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合への加入を拒み、又は第18条第2項後段(第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して弁明の機会を与えなかったとき。
 第28条(第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して兼職したとき。
 第30条第1項、第31条第1項又は第32条(これらの規定を第67条第2項において準用する場合及び第32条の規定を第36条第4項後段(第67条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかったとき。
 第34条第1項から第3項まで又は第35条第1項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第34条第4項若しくは第35条第2項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧を拒んだとき。
 第36条第4項前段若しくは第5項又は第39条第4項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第50条第5項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して解散の届出をしなかったとき。
十一 第52条又は第53条第2項(これらの規定を第67条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の合併をしたとき。
十二 第58条又は第60条(これらの規定を第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を提出せず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
十三 第58条の2第1項又は第58条の4第1項(これらの規定を第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十四 第58条の2第1項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十五 第58条の4第1項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき。
十六 第59条(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して残余財産を処分したとき。
十七 第72条の規定による命令に従わなかったとき。
十八 第97条から第99条まで(これらの規定を第147条(第196条の19において準用する場合を含む。)、第147条の2第2項又は第196条の17(第196条の20第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第201条 第6条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、中小漁業者の漁業事情の推移並びに漁業共済団体が行なう漁業共済事業及び漁業再共済事業の実施の状況に応じ、この法律に基づく漁業災害補償の制度における共済掛金率、共済責任の負担区分、共済限度額等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (昭和42年8月1日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年11月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中第6章に係る部分の規定、第195条及び第196条第2項の改正規定、第196条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から第6条までの規定及び附則第7条中農林省設置法(昭和24年法律第153号)第77条第10号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
2 略
(適用区分)
第2条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第80条第2項、第85条第1項、第91条第4項、第104条、第105条第1項第1号ロ、第108条第1項、第110条第3項及び第112条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和43年1月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「新法適用漁獲共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が昭和42年12月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「旧法適用漁獲共済契約」という。)については、なお従前の例による。
2 新法第114条第2号及び第3号、第116条第1項、第118条第3項から第5項まで、第119条第2項、第120条第3項並びに第124条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和43年4月1日以後の日である養殖共済に係る共済契約(以下「新法適用養殖共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が同年3月31日以前の日である養殖共済に係る共済契約(以下「旧法適用養殖共済契約」という。)については、なお従前の例による。
3 新法第140条、第141条、第143条及び第146条の2から第147条の13までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
4 新法第195条第1項第2号及び同条第2項並びに第196条第2項の規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年6月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月17日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第82条第2項及び第3項の改正規定、第123条第2項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、第6章の章名の改正規定、第195条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第196条第1項の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第123条第2項の規定は、その共済責任期間の開始日が前条ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同条ただし書に規定する改正規定の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
第3条 新法第85条、第90条第1項及び第91条第4項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
2 新法第105条第1項第1号ロ、第105条の2、第108条第1項、第108条の2、第109条第2項、第111条第1項、第112条及び第113条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 新法第118条及び第124条第1項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
5 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和57年5月1日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第6章の次に2章を加える改正規定(第6章の2に係る部分に限る。)並びに附則第3条及び第5条の規定 公布の日
 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の2」を「第5章」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び第7条から第12条までの規定 昭和57年12月31日までの間において政令で定める日
(養殖共済に係る共済契約に関する経過措置)
第2条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第124条第2項第2号の規定は、その共済責任期間の開始日が新法の施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が新法の施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
(漁業共済基金の解散等)
第3条 漁業共済基金(以下「共済基金」という。)は、附則第1条第2号の政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において中央漁業信用基金(以下「中央基金」という。)が承継する。
2 共済基金の昭和57年4月1日に始まる事業年度は、共済基金の解散の日の前日に終わるものとする。
3 共済基金の昭和57年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第1項の規定により中央基金が共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における共済基金に対する政府、都道府県及び漁業共済団体の出資額に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府、当該都道府県及び当該漁業共済団体から中央基金に新法第196条の8第1項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、中央基金は、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第82条第2項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
5 第1項の規定により中央基金が共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の漁業災害補償法(以下「旧法」という。)第184条第1項の積立金として整理している金額は、中小漁業融資保証法第121条第1項の準備金として整理しなければならない。
6 共済基金の解散については、旧法第193条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
7 第1項の規定により共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第4条 旧法第153条第3項の規定によってした承認又は旧法第185条第1項若しくは第2項ただし書の規定によってした認可は、それぞれ、新法第196条の8第2項の規定によってした承認又は新法第196条の9第1項若しくは第2項ただし書の規定によってした認可とみなす。
第5条 附則第3条第1項の規定により中央基金が共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る新法第196条の3に規定する漁業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、中小漁業融資保証法第116条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「漁業災害補償法第196条の3に規定する漁業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月12日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第25条 旧漁業災害補償法第196条の8第2項の規定によってした承認又は旧漁業災害補償法第196条の9第1項若しくは第2項ただし書の規定によってした認可は、それぞれ、新漁業災害補償法第196条の8第2項の規定によってした承認又は新漁業災害補償法第196条の9第1項若しくは第2項ただし書の規定によってした認可とみなす。
第26条 附則第24条の規定の施行前(附則第33条第3項に規定する中央基金については、同項の規定によりなお効力を有する旧漁業災害補償法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
第33条 
3 この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第31条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和63年5月20日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第113条第3項及び第4項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
2 新法第140条第1項第1号及び第2項並びに第143条第1号の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
3 昭和63年度における漁業共済保険事業の保険契約については、新法第147条の3の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が昭和63年4月1日以後施行日前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が施行日以後昭和64年3月31日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体としてこれらにつき保険契約が成立するものとする。
4 新法第147条の4及び第147条の7の規定は、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法の規定に基づく特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年3月23日法律第38号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成7年度における漁業共済保険事業の保険契約については、漁業災害補償法第147条の3の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が平成7年4月1日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が施行日以後平成8年3月31日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体として、これらにつき保険契約が成立するものとする。
2 改正後の漁業災害補償法第147条の4及び第147条の7の規定は、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。
3 改正後の漁業災害補償法第195条第1項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第91条 施行日前に第281条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第196条の8第2項の規定による承認を受けた出資は、第281条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下この条において「新漁業災害補償法」という。)第196条の8第2項の規定による協議を行った出資とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧漁業災害補償法第196条の8第2項の規定によりされている承認の申請は、新漁業災害補償法第196条の8第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年11月27日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月19日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年6月19日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月4日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第11条 旧信用基金法(第18条を除く。)、附則第6条から第9条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から第9条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成20年6月6日法律第57号)
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年5月1日法律第35号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
附則 (平成26年4月16日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第18条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 附則第2条から第11条まで及び第13条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月18日法律第39号) 抄
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定 公布の日
 第4条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
(漁業災害補償に係る事業に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に成立している第3条の規定による改正前の漁業災害補償法に基づく養殖共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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