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どうろこうつうにかんするじょうやくのじっしにともなうどうろうんそうしゃりょうほうのとくれいとうにかんするほうりつ

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律

昭和39年法律第109号
(趣旨)
第1条 この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国(条約の締約国であって日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であって次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であって次の各号の要件に該当するものをいう。
 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第2条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101号)第10条又は関税定率法(明治43年法律第54号)第17条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
 当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。
 関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受けた日から1年を経過しないものであること。
(締約国登録自動車の登録証書の備付け)
第3条 締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第18条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。
(道路運送車両法等の適用除外)
第4条 締約国登録自動車については、道路運送車両法第4条、第19条、第29条、第31条から第33条まで、第47条から第50条まで、第54条第4項、第56条、第58条、第63条、第66条、第73条第1項及び第97条の3の規定は、適用しない。
2 締約国登録自動車については、道路運送法第95条の規定は、適用しない。
(登録証書の交付)
第5条 道路運送車両法第4条の登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣(軽自動車については、当該車両番号の指定をした地方運輸局長)から登録証書の交付を受けることができる。
2 原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。
(省令への委任)
第6条 前条の登録証書の記載事項及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
(権限の委任)
第7条 第5条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 第5条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
(罰則)
第8条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
 第3条の規定に違反した者
 条約第19条若しくは第20条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第21条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者

附則

1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和44年8月1日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、第1条、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年9月2日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年8月10日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第9条 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年7月4日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年5月27日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
附則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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