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警察庁旅費取扱規則

昭和39年総理府令第11号
国家公務員等の旅費に関する法律第2条第2項、第15条、第26条第2項、第27条及び第46条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、警察庁旅費取扱規則を次のように定める。
(総則)
第1条 国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 職員 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する職員をいう。
 部局長 警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。
2 この府令において、「日当基準額」とは、内国旅行にあっては、法別表第1の1の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいい、外国旅行にあっては、法別表第2の1の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいう。ただし、法第27条に規定する旅行(法第42条において準用する場合を含む。)にあっては、第18条第1項の規定により計算した額(第18条第2項において準用する場合を含む。)をいう。
(職務の級等)
第3条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、再任用職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の者については別表第1のとおりとし、再任用職員については別表第2のとおりとし、同項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級はこれに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。
2 法第34条第1項第1号イに規定する各庁の長が財務大臣に協議して定めるものは、警察庁次長及び警視総監とする。
(旅行命令権者)
第4条 法第4条第1項に規定する旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
2 部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。
3 部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
4 部局長及び第2項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。
(職務の級等の変更)
第5条 職員の職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給若しくは給料の月額がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行に係る旅費額の増減は、行わない。
(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
第6条 旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
(電磁的記録による旅費の請求手続)
第6条の2 規程第7条第4項に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
第6条の3 規程別表第1及び別表第2(第4号様式、第5号様式及び第7号様式を除く。)の備考に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって各庁の長が定めるものは、認印又は押印をすべき者の氏名に係る情報を入力する措置とする。
2 前項の措置を行う場合には、認印若しくは押印をすべき者又はこれらの者から委任を受けた者が、前条の電子情報処理組織を使用して識別番号及び暗証番号を電子計算機に入力しなければならない。
(証人等の旅費)
第7条 捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、1級の職務にある職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(以下「1級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。
2 前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、1級の旅費を支給する。
(移動警察用務の旅費)
第8条 職員が移動警察用務のため旅行する場合には、法別表第1の2級以下の職務にある者について定められた額の日当(以下「2級の日当」という。)及び宿泊料(以下「2級の宿泊料」という。)を支給する。ただし、固定の宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、2級の宿泊料の2分の1に相当する額とする。
(鉄道賃等の調整)
第9条 次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)については、当該各号に定めるところによる。
 旅行者が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行する場合には、鉄道賃等は支給しない。
 新たに採用された職員が初任教養のため警察学校に入校する場合における居住地から当該警察学校所在地までの旅行をするとき又は警察学校に入校した後、採用取消しとなった場合における帰住のための旅行をするときの鉄道賃はその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金を、船賃は下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金を、車賃は法第19条第1項本文の車賃を支給する。
 定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路である陸路旅行の場合において、当該運賃の実費が当該旅行について支給される法第19条第1項本文の車賃を超えるときは、当該運賃の実費額を車賃として支給する。
 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が法第16条若しくは法第32条に規定する鉄道賃、法第17条若しくは法第33条に規定する船賃又は法第34条に規定する航空賃によることが公務上重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃(法第34条第1項第1号に規定する旅行(警衛又は警護の用務での旅行を除く。)の場合には、最上級の直近下位の運賃)を支給することができる。
 国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、次に掲げる旅費については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。
 法第16条第1項第3号に規定する特別車両料金又は法第32条第1号若しくは第4号に規定する運賃
 法第17条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃、同項第5号に規定する特別船室料金若しくは同条第2項に規定する運賃又は法第33条第1号若しくは第3号に規定する運賃
 法第34条第1項第1号又は第2号に規定する運賃
 国際会議等への出席又は赴任のための外国旅行に際して成田国際空港を利用する場合において、旅行命令権者が東京駅と成田空港駅との区間その他の区間を特別急行列車を利用して旅行する必要があると認めるときは、急行料金を支給することができる。
(内国旅行の航空賃)
第9条の2 法第18条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものであると旅行命令権者が認める場合には、これを支給することができる。
(日当の調整)
第10条 法第27条又は法第28条第1項に規定する旅行(同項第1号の規定により旅費を支給する旅行を除く。)であって、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において鉄道等(鉄道、船舶、航空機又は車両をいう。以下同じ。)の利用に現に要した費用の額(以下「鉄道等実費額」という。)が日当基準額の2分の1に満たない場合には、日当基準額の2分の1に相当する額に鉄道等実費額に相当する額を加えた額の日当を支給する。
2 前項に規定する旅行又は外国旅行であって、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において鉄道等の利用に費用を要する場合には、日当基準額の2分の1に相当する額(内国旅行にあっては、日当基準額の2分の1の範囲内で鉄道等実費額に相当する額)の日当を支給する。
3 次の各号のいずれかに該当する旅行であって、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認める場合には、日当基準額の2分の1に相当する額の日当を支給する。
 法第27条又は法第28条第1項に規定する旅行以外の内国旅行
 法第28条第1項第1号の規定により旅費を支給する旅行
 法第27条若しくは法第28条第1項に規定する旅行又は外国旅行のうち、目的地内において鉄道等の利用に費用を要しない旅行
4 前項に規定する旅行であって、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、日当を支給しない。
第10条の2 次の各号のいずれかに該当する旅行については、宿泊した場合を除き、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、日当を支給しない。ただし、第3号に該当する旅行(法第28条第1項に規定する旅行に限る。)又は第4号に該当する旅行において、目的地内において鉄道等の利用に費用を要するときは、日当基準額の2分の1の範囲内で鉄道等実費額に相当する額の日当を支給する。
 自動車の運転又は船舶若しくは航空機の運航の用務に専ら従事する職員が当該用務のためにする引き続き8時間未満(出張先における待ち時間を含む。)の旅行
 公用の車両、船舶又は航空機を利用する行程100キロメートル未満の旅行
 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満(鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして計算した陸路25キロメートル未満)の旅行
 法第27条に規定する旅行
(宿泊料の調整)
第11条 次の各号のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めるところによる。
 旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿泊料の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、宿泊料を支給しない。
 旅行者が、旅行し、公用の施設に宿泊した場合には、次の区分により、宿泊料を支給する。
 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。
一夜につき 3120円
 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。
一夜につき 3900円
 旅行者が、旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き5時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかった場合には、法別表第1の宿泊料定額、法別表第2の宿泊料定額又は法第27条第2号に規定する宿泊料(次号において「宿泊料定額等」という。)の2分の1に相当する額を支給する。
 職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上重大な支障をきたすおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊料を宿泊料定額等の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
 内国旅行の旅行者が一時的な宿泊料の値上げが行われていると認められる地域における宿泊施設に宿泊しなければならない場合において、当該宿泊料を法別表第1の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
 法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる者の内国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合において、当該宿泊料を法別表第1の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、同行する者1名に限り、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
 法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる者が天皇又は皇族の参加する国内の催しに出席する場合であって主催者側の指定した宿泊施設に宿泊するときにおいて、当該宿泊料を法別表第1の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
 国際会議等に出席するため国家公安委員会委員長の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合において、当該宿泊料を法別表第2の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
(移転料の調整)
第12条 職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた法別表第1の定額による移転料を支給する。
(着後手当の調整)
第13条 職員の赴任に伴う着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を支給する。
 職員が新在勤地に到着後直ちに国設宿舎を利用できる場合又は自宅等に入る場合には、法別表第1の日当定額(以下この条において「日当定額」という。)の2日分及び法別表第1の宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)の2夜分に相当する額
 職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
 職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(旅行中の療養による旅費の調整)
第14条 旅行者が、旅行中、医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の給付又は補償を受けた場合には、当該療養施設等に入った日の翌日からこれを出た日の前日までの間の日当及び宿泊料については、当該旅行について支給される日当及び2級の宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。
(日額旅費)
第15条 法第26条第1項第1号又は第3号に掲げる旅行については、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行
3級以上の職務にある職員 590円
2級以下の職務にある職員 530円
 行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の旅行
3級以上の職務にある職員 900円
2級以下の職務にある職員 790円
 行程25キロメートル以上で在勤地外にわたる旅行
3級以上の職務にある職員 1190円
2級以下の職務にある職員 1050円
 前3号に掲げる旅行で宿泊を必要とするもの
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴しないとき。
3級以上の職務にある職員 3140円
2級以下の職務にある職員 2570円
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴するとき。
3級以上の職務にある職員 5870円
2級以下の職務にある職員 4760円
 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
3級以上の職務にある職員 4400円
2級以下の職務にある職員 4070円
 旅館に宿泊する場合
3級以上の職務にある職員 2級以下の職務にある職員
30日未満の期間につき 9190円 7410円
30日以上60日未満の期間につき 8260円 6670円
60日以上の期間につき 7350円 5930円
2 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃等を要する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額を加給する。
 前項第1号から第3号までに掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
 前項第4号に掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
3 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行した場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 第1項第1号から第3号までに掲げる旅行については、当該各号に規定する額の2分の1に相当する額
 同項第4号に掲げる旅行については、同項同号に規定する額から当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる当該各号に掲げる日額旅費の2分の1に相当する額を控除した額
4 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、宿泊した日については宿泊料定額(公用の施設に宿泊した場合には、第11条第2号に規定する額)を日額旅費として支給する。
5 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公務上の必要により翌日にわたり引き続き5時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかった場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の宿泊料を日額旅費として支給する。
 在勤地外における旅行 第1項第4号イに掲げる額の範囲内の額
 在勤地内における旅行 第1項第4号イに掲げる額の2分の1に相当する額の範囲内の額
第16条 法第26条第1項第2号に掲げる旅行については、研修又は講習等が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 警察学校の学生を命ぜられた職員
 警視正若しくは警視又はこれに相当する職務にある職員 2080円
 警部又はこれに相当する職務にある職員 2080円
 警部補又はこれに相当する職務にある職員 1865円
 巡査部長又はこれに相当する職務にある職員 1690円
 巡査又はこれに相当する職務にある職員 1600円
 教育委託学生を命ぜられた職員 1600円
 研修生又は講習生を命ぜられた職員
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(1) 警察学校の施設に宿泊する場合(研修又は講習の期間が6月未満の場合に限る。) 1590円
(2) 国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設のうち警察学校の施設以外の施設に宿泊する場合
宿泊料を徴しない場合 2080円
宿泊料を徴する場合 2800円
(3) (1)及び(2)以外の施設に宿泊する場合
宿泊料を徴しない場合 2080円
宿泊料を徴する場合 3800円
 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 3260円
 旅館に宿泊する場合
30日未満の期間につき 5910円
30日以上60日未満の期間につき 5310円
60日以上の期間につき 4720円
 前3号に掲げる職員が、研修、講習等の期間中在勤官署から通学する場合には、次に規定する額の日額旅費を支給する。
 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行 420円
 行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の旅行 620円
 前号の規定により日額旅費を支給する旅行において、当該旅行に要する鉄道等実費額が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額を加給する。
 研修のため、国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合においてその宿泊料が3180円を超えるときは、3800円にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給することができる。ただし、その加算して得た額は、第3号ハに規定する宿泊期間の別に応じて定められる額を超えることができない。
 研修のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において自己の都合によりこれらの宿泊施設に宿泊しないときは、これらの宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
2 前条第4項の規定は、前項第4号の規定により日額旅費の支給を受ける職員が天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合について準用する。
3 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員及び警察学校において新任者として教育訓練中の職員が、実務修習のため、学校、研修所等から旅行する場合には、その学校、研修所等を在勤官署とみなし、当該旅行における一の旅行区間の路程が、100キロメートル未満の場合は、1級の職務にある職員に支給される鉄道賃等を支給する。
(日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費)
第17条 第15条第1項並びに前条第1項第1号から第4号までの規定により日額旅費の支給を受ける職員が、前条第3項又は第19条に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当該旅行について第15条並びに前条第1項及び第2項の規定により支給される日額旅費以外の旅費の支給を受けることとなる場合における日当及び日額旅費については、次の各号に定めるところによる。
 当該旅行について支給される日当は、当該旅行から帰着した日については、支給しない。
 日額旅費は、当該旅行に出発した日から帰着した日の前日までの間については、支給しない。
(在勤地内旅行の旅費)
第18条 法第27条第1号の各庁の長が定める額は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。
 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行については、法別表第1の日当定額の3分の1に相当する額
 行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の旅行については、法別表第1の日当定額の2分の1に相当する額
2 前項の規定は、法第42条において法第27条第1号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項中「法別表第1」とあるのは「法別表第2」と読み替えるものとする。
(部隊出動の旅費)
第19条 職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。この場合において、当該職員が第16条第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者として教育訓練中の職員であるときは、その学校又は研修所等を在勤官署とみなす。
 当該旅行が在勤地内の旅行である場合には、1級の旅費
 当該旅行が在勤地外の旅行である場合には、2級の日当のほか、鉄道賃についてはその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金、船賃については下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金、車賃については法第19条第1項に規定する車賃
 前号の旅行において宿泊する場合には、2級の宿泊料の2分の1に相当する額
 第1号又は第2号に規定する旅行で宿泊する場合において、特別な事情により第1号又は第3号に規定する宿泊料により難いときは、それぞれ第1号に規定する宿泊料又は2級の宿泊料の範囲内における実費額
2 第11条第3号の規定により旅費を計算するときは、2級の職務にある職員の例による。
(支度料の調整)
第20条 法第39条に規定する支度料は、旅行が長期間にわたり、又は緊急に旅行するため旅行の準備をするいとまがない等やむを得ない事情があるため支度料を支給する必要があると旅行命令権者が認める外国旅行に限り、同条によって計算した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給する。
(端数金額の整理)
第21条 第10条第1項から第3項まで、第10条の2並びに第18条第1項第1号及び第2項の規定により支給する旅費を計算する場合において、その金額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則

1 この府令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この府令の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 国家公安委員会規則で定めるところにより、管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして、道府県警察本部長が編成する部隊(以下この項において「管区機動隊」という。)の隊員を命ぜられた職員が、管区警察学校又は道警察学校において管区機動隊の隊員としての訓練を行う場合の旅行については、第16条第1項の規定にかかわらず、当分の間、当該訓練が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
 警視正又は警視 1700円
 警部又は警部補 1690円
 巡査部長又は巡査 1680円
附則 (昭和40年5月14日総理府令第21号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和39年12月17日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和41年3月16日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和40年12月27日から適用する。
附則 (昭和41年5月14日総理府令第25号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和41年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年9月8日総理府令第47号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日以後の旅行から適用する。
附則 (昭和42年2月20日総理府令第3号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。
附則 (昭和43年2月14日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和42年12月22日以降に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和43年6月3日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則第16条第1項第2号及び第20条の規定は昭和43年4月1日から、同規則別表第2の規定は昭和43年4月17日から適用する。
附則 (昭和44年2月13日総理府令第3号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和43年12月21日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和44年6月2日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和44年4月5日から適用する。
附則 (昭和44年8月27日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和44年5月10日から適用する。
附則 (昭和45年1月29日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和44年12月2日から適用する。
附則 (昭和45年7月9日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行し、第1条及び第2条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年4月17日から適用する。
附則 (昭和45年8月8日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和45年6月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和46年2月3日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和45年12月17日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和47年3月4日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和46年12月15日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和47年5月30日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和47年5月15日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和48年1月18日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和47年11月13日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和48年10月8日総理府令第51号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2号及び同条第3号並びに第19条第1項第2号の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行について適用する。
3 改正後の規則第11条第1号、第15条第1項、第16条第1項第1号、同項第3号から第5号まで、第7号及び同条第3項並びに附則第3項第1号の規定は昭和48年6月1日以後に出発する旅行から、第16条第1項第2号及び附則第3項第2号の規定は昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和49年2月12日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和48年9月26日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和50年3月4日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和49年12月23日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和50年11月15日総理府令第72号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和50年7月21日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和51年3月2日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和50年11月7日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和51年4月1日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年2月4日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和51年11月5日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和54年10月20日総理府令第48号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の北海道開発局職員日額旅費支給規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月23日総理府令第35号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和57年6月7日総理府令第26号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月23日総理府令第21号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月21日総理府令第27号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月17日総理府令第26号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年2月15日総理府令第3号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和60年12月21日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、昭和60年12月21日から同月31日までの間に出発した旅行に係る新府令第3条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
附則 (昭和61年4月5日総理府令第19号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月24日総理府令第32号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月15日総理府令第37号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月27日総理府令第28号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和63年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月15日総理府令第42号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成元年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月3日総理府令第39号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局職員日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月6日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成2年12月26日以降に出発する旅行から適用する。
附則 (平成3年4月12日総理府令第14号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則第16条第1項第1号及び第3号並びに附則第3項第1号の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月3日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成3年12月24日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第4項及び第5項に係る改正規定は、平成4年2月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日総理府令第16号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日総理府令第13号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成5年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日総理府令第32号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成6年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月23日総理府令第47号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月31日総理府令第9号)
1 この府令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日総理府令第14号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成8年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月27日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成9年1月21日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成9年8月22日総理府令第49号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月8日総理府令第35号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月10日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成10年10月16日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成11年4月1日総理府令第28号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月20日総理府令第65号)
この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第89号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月28日総理府令第154号)
1 この府令は、平成13年1月6日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則第3条第2項の規定は、平成12年4月12日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の警察庁旅費取扱規則第9条第2号、第4号及び第5号、第9条の2、第11条第3号及び第4号並びに第19条第1項第2号の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第29号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月15日内閣府令第6号)
1 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第32号) 抄
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月18日内閣府令第89号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成16年10月28日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第21号)
1 この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第1条ただし書の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月1日内閣府令第25号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月23日内閣府令第4号)
1 この府令は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成21年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月26日内閣府令第12号)
1 この府令は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月8日内閣府令第4号)
1 この府令は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成31年4月1日内閣府令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
再任用職員以外の者の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級
行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表 専門スタッフ職俸給表
10級 8級 10級 11級 10級 5級 6級 5級
9級 7級 9級 10級 9級 7級 4級の5号俸以上 5級の5号俸以上 4級 8級 3級
8級 6級 8級 9級 8級 4級の4号俸以下
3級の29号俸以上
5級の4号俸以下 3級の5号俸以上 2級
7級 5級 7級 8級 7級 6級 3級の9号俸から28号俸まで 3級の29号俸以上 3級の4号俸以下 7級 7級 6級
6級 4級 6級 7級 6級 2級の25号俸以上 3級の25号俸から28号俸まで
2級の49号俸以上
4級
3級の13号俸以上
2級の13号俸以上 6級 6級 5級 1級
5級 3級 5級 6級 5級 5級 3級の8号俸以下
2級の17号俸から24号俸まで
3級の17号俸から24号俸まで
2級の41号俸から48号俸まで
3級の5号俸から12号俸まで 2級の9号俸から12号俸まで 5級 5級 4級
4級 5級 4級 5級 4級 4級 6級 2級の5号俸から16号俸まで 3級の5号俸から16号俸まで
2級の37号俸から40号俸まで
1級の57号俸以上
3級の4号俸以下 2級の8号俸以下
1級の25号俸以上
3級 4級 2級 3級 4級 3級 3級 5級 2級の4号俸以下
1級の25号俸以上
3級の4号俸以下
2級の25号俸から36号俸まで
1級の37号俸から56号俸まで
2級の25号俸以上 1級の13号俸から24号俸まで 4級
3級の5号俸以上
4級
3級の5号俸以上
3級
2級の13号俸以上
2級 3級 1級の17号俸以上 2級 3級の9号俸以上
2級の33号俸以上
1級の41号俸以上
2級 2級の9号俸以上 4級
3級
1級の9号俸から24号俸まで 2級の9号俸から24号俸まで
1級の21号俸から36号俸まで
2級の9号俸から24号俸まで
1級の45号俸以上
1級の12号俸以下 3級の4号俸以下
2級の9号俸以上
3級の4号俸以下
2級の29号俸以上
2級の12号俸以下
1級 2級
1級
1級の16号俸以下 1級 3級の8号俸以下
2級の32号俸以下
1級の40号俸以下
1級 2級の8号俸以下
1級
2級
1級
1級の8号俸以下 2級の8号俸以下
1級の20号俸以下
2級の8号俸以下
1級の44号俸以下
2級の8号俸以下
1級
2級の28号俸以下
1級
1級
別表第2(第3条関係)
再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級
行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表 専門スタッフ職俸給表
10級 8級 10級 11級 10級 5級 6級 5級
9級 7級 9級 10級 9級 7級 4級 8級 3級
8級 6級 8級 9級 8級 4級 5級 2級
7級 5級 7級 8級 7級 6級 3級 7級 7級 6級
6級 4級 6級 7級 6級 4級 6級 6級 5級 1級
5級 3級 5級 6級 5級 5級 3級 3級 3級 5級 5級 4級
4級 5級 4級 5級 4級 4級 6級 2級 2級 2級
3級 4級 2級 3級 4級 3級 3級 5級 1級 1級 2級 1級 4級
3級
4級
3級
3級
2級
2級 3級 1級 2級 3級
2級
1級
2級 2級 4級
3級
1級 2級 2級
1級 2級
1級
1級 1級 1級 2級
1級
1級 1級 1級

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