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ぎょぎょうほうだい52じょうだい1こうのしていぎょぎょうをさだめるせいれい

漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令

昭和38年政令第6号
内閣は、漁業法(昭和24年法律第267号)第52条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 漁業法第52条第1項の政令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
 沖合底びき網漁業 北緯25度15秒東経128度29分53秒の点から北緯25度17秒東経152度59分46秒の点に至る直線以北、次に掲げる線から成る線以東、東経152度59分46秒の線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
 北緯33度9分27秒以北の東経127度59分52秒の線
 北緯33度9分27秒東経127度59分52秒の点から北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点に至る直線
 北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点から北緯25度15秒東経128度29分53秒の点に至る直線
 以西底びき網漁業 北緯10度20秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
 前号イからハまでの線
 北緯25度15秒東経128度29分53秒の点から北緯25度15秒東経120度59分55秒の点に至る直線
 北緯25度15秒以南の東経120度59分55秒の線
 遠洋底びき網漁業 北緯10度20秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
 北緯25度17秒以北の東経152度59分46秒の線
 北緯25度17秒東経152度59分46秒の点から北緯25度15秒東経128度29分53秒の点に至る直線
 前号ロ及びハの線
 大中型まき網漁業 総トン数40トン(北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総トン数15トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業
 大型捕鯨業 動力漁船によりもりづつを使用してひげ鯨(ミンク鯨を除く。)又はまっこう鯨をとる漁業(第7号に掲げるものを除く。)
 小型捕鯨業 動力漁船によりもりづつを使用してミンク鯨又は歯鯨(まっこう鯨を除く。)をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
 母船式捕鯨業 母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となって漁業に従事する漁業法第52条第1項の独航船等により行う漁業をいう。)であって、もりづつを使用して鯨をとるもの
 遠洋かつお・まぐろ漁業 総トン数120トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
 近海かつお・まぐろ漁業 総トン数10トン(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)にあっては、総トン数20トン)以上120トン未満の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
 中型さけ・ます流し網漁業 総トン数30トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
十一 北太平洋さんま漁業 北緯34度54分6秒の線以北、東経139度53分18秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)において総トン数10トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
十二 日本海べにずわいがに漁業 次に掲げる海域以外の日本海の海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業
 北緯41度20分9秒の線以北の我が国の排他的経済水域、領海及び内水
 北緯41度20分9秒の線以南、次に掲げる線から成る線以東の日本海の海域
(1) 北緯41度20分9秒東経137度59分48秒の点から北緯40度30分9秒東経137度59分48秒の点に至る直線
(2) 北緯40度30分9秒東経137度59分48秒の点から北緯37度30分10秒東経134度59分50秒の点に至る直線
(3) 北緯37度30分10秒東経134度59分50秒の点から北緯37度30分10秒東経133度59分50秒の点に至る直線
(4) 北緯37度30分10秒以南の東経133度59分50秒の線
十三 いか釣り漁業 総トン数30トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業
2 前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、南支那海、タイ湾及び東インド諸島諸海の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年2月1日から施行する。
(旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置)
第2条 漁業法の一部を改正する法律(昭和37年法律第156号。以下「改正法」という。)の施行前に、同法による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第52条第1項若しくは第66条の2第1項の規定による許可又は旧法第65条第1項に基づく省令の規定による許可(以下「旧法許可」と総称する。)を受けることを必要とした漁業の種類であって、この政令の規定により、改正法による改正後の漁業法(以下「新法」という。)第52条第1項の指定漁業(以下単に「指定漁業」という。)として定められたもの(以下「切替指定漁業」という。)につき旧法許可を受けた者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに次の各号の一に該当し、かつ、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合については、これを新法第59条各号の一に該当する場合とみなし、かつ、当該申請が旧法第66条の2第2項に規定する中型まき網漁業に係るものにあってはその申請が主務大臣に提出されたものとみなし、当該申請につき新法第59条の規定を適用する。この場合において、同条中「従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「漁業法の一部を改正する法律(昭和37年法律第156号)による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第52条第1項、第54条若しくは第66条の2第1項の規定又は旧法第65条第1項に基づく省令若しくは都道府県規則の規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。
 切替指定漁業(本則第1項第5号及び第13号から第17号までに掲げるものに該当するものを除く。次条第1項第1号において同じ。)に係る旧法許可の有効期間の満了により更に旧法許可を申請した場合
 切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶による漁業を廃止し、他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合
 切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6箇月以内に他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合
2 切替指定漁業につき旧法許可を受けた者からその旧法許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は合併以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が施行日の前日までにその船舶について当該切替指定漁業に係る旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請し、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合についても、前項と同様とする。
3 前2項の場合において、新法第59条の規定によってする指定漁業の許可の有効期間及び同条の規定によってする起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間は、指定漁業ごとに、改正法附則第4条第2項に規定する政令で定める日に満了するものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、当該各項の申請が旧法第66条の2第2項に規定する中型まき網漁業に係るものであるときは、都道府県知事は、この政令の施行後遅滞なく、当該申請に係る書類を一括して農林大臣に送付しなければならない。
(指定漁業該当漁業の2以上につき1の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置)
第4条 この政令の施行の際現に本則第1項各号に掲げる指定漁業に該当する漁業(以下この条において「指定漁業該当漁業」という。)の2以上について1の船舶により一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可を受けている者の当該旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第4条第1項の規定の適用については、当該旧法許可又は起業の認可は、従前のその内容のうち当該2以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業ごとの新法第52条第1項の規定による許可又は新法第54条第1項の規定による起業の認可となったものとみなす。
2 附則第2条第1項又は第2項の申請が指定漁業該当漁業の2以上についての1の船舶による一の旧法許可の申請又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請である場合における当該各項の規定の適用については、当該申請は、その内容のうち当該2以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業該当漁業ごとの旧法許可の申請又は旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第2条第1項後段中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。」とあるは、「規定による従前の許可又は起業の認可に係る内容のうち当該指定漁業該当漁業に対応する部分に係る内容」と、「指定漁業」とあるのは、「当該指定漁業」とする。」とする。
3 前条第1項の場合において、同項各号に規定する旧法許可を受けた者が指定漁業該当漁業の2以上について1の船舶による一の旧法許可を受けた者であるときは、当該旧法許可を受けた者が当該一の旧法許可に係る指定漁業該当漁業につき同項の規定によってする指定漁業の許可又は起業の認可の申請は、従前の旧法許可の内容のうち当該2以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容と同一の内容をもって当該船舶又は当該他の船舶につきそれぞれ当該指定漁業別にするものとする。同条第2項の場合において、同項各号の申請をすることができた者が指定漁業該当漁業の2以上について1の船舶による一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請をすることができた者であるときにおける当該申請をすることができた者のする当該旧法許可又はこれに係る起業の認可に係る指定漁業該当漁業についての同項の規定による指定漁業の許可又は起業の認可の申請についても、同様とする。
4 第2項後段の規定は、前項の規定による申請に対する指定漁業の許可又は起業の認可につき前条第4項の規定により附則第2条第1項後段の規定を準用する場合に準用する。
(大中型まき網漁業に係る経過措置)
第6条 この政令の施行の際現に同一人が同一船舶につき切替大中型まき網漁業(切替指定漁業であって、本則第1項第6号に掲げる大中型まき網漁業に該当するものをいう。次項において同じ。)についての2以上の旧法許可又は2以上の旧法許可に係る起業の認可をあわせて受けている場合におけるこれらの旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第4条第1項の規定の適用については、これらの旧法許可又は起業の認可は、従前のこれらの旧法許可又は起業の認可に係る内容を包括した内容を内容とする一の新法第52条第1項の規定による許可又は一の新法第54条第1項の規定による起業の認可となったものとみなす。この場合において、その1の許可又は起業の認可となったものとみなされるものについての改正法附則第4条第2項の規定の適用については、同項の残存期間は、当該2以上の旧法許可のうち残存期間の最も長いものの残存期間とする。
2 附則第2条第1項若しくは第2項の申請又は附則第3条第1項若しくは第2項の規定による申請が切替大中型まき網漁業についての旧法許可又はこれに係る起業の認可のいずれかについて同一人から同一船舶につき2以上なされている場合における附則第2条第1項若しくは第2項又は第3条第3項の規定の適用については、これらの2以上の申請は、これらの申請の内容を包括した内容を内容とする一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第2条第1項後段(附則第3条第4項において準用する場合を含む。)中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「規定によるまき網漁業(大中型まき網漁業に該当する漁業をいう。)に係る従前の2以上の許可又は2以上の起業の認可に係る内容を包括した内容」とする。
3 前項の場合において、同項の規定により2以上の申請を一の申請とみなすときは、その1の申請は、当該2以上の申請中に附則第2条第1項の申請が含まれる場合にあっては同項の申請と、当該2以上の申請中に附則第2条第1項の申請は含まれないが同条第2項の申請が含まれる場合にあっては同項の申請と、その他の場合にあっては附則第3条第1項の規定による申請とみなすものとする。
(遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置)
第7条 切替指定漁業であって本則第1項第10号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業に該当するもののうち総トン数40トン以上100トン未満の動力漁船によるものについての旧法許可又はこれに係る起業の認可であって、当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた者が当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた船舶により他の漁業をあわせて営み、その兼業経営の状況に応じて当該旧法許可に係る有効期間(起業の認可にあっては、当該起業の認可に係る旧法許可の予定有効期間)が6箇月以内となっているものとして農林大臣の指定するものが、改正法附則第4条第1項及びこの政令の規定により新法第52条第1項又は第54条第1項の規定によってした遠洋かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可とみなされる場合における当該許可又は起業の認可に係る遠洋かつお・まぐろ漁業の操業期間は、毎年、6箇月をこえない範囲内で農林大臣が定める期間とする。
2 前項の規定による旧法許可の指定及び操業期間に係る定めは、告示をもってするものとし、農林大臣は、当該指定及び定めをしたときは、遅滞なくその旨を当該許可又は起業の認可を受けたものとみなされた者に通知しなければならない。
附則 (昭和38年12月7日政令第373号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月16日政令第372号)
1 この政令は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
2 改正前の漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業についてした漁業法第52条第1項の規定による許可又は同法第54条第1項の規定による起業の認可であってこの政令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ、改正後の同号に掲げる以西底びき網漁業についてした当該許可又は起業の認可とみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年3月28日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和42年4月1日から施行する。
2 改正前の漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(以下「旧令」という。)第1項第11号に掲げるとう載型母船式かつお・まぐろ漁業又は同項第12号に掲げる独航型母船式かつお・まぐろ漁業についてした漁業法(以下「法」という。)第52条第1項の規定による許可又は法第54条第1項の規定による起業の認可であってこの政令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ、改正後の同令(以下「新令」という。)第1項第11号に掲げる母船式かつお・まぐろ漁業についてした当該許可又は起業の認可とみなす。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年4月27日政令第88号)
1 この政令は、昭和47年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正前の漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令第1項第10号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業についての漁業法(以下「法」という。)第52条第1項の規定による許可又は法第54条第1項の規定による起業の認可を受けている総トン数70トン以上80トン未満の動力漁船は、改正後の同令第1項第10号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業及び同項第10号の2に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に係る法及びこれに基づく命令の規定の適用については、昭和55年7月31日までは、総トン数80トンの動力漁船とみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月1日政令第229号)
1 この政令は、昭和52年8月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月1日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月12日政令第193号)
1 この政令は、昭和57年7月18日から施行する。
2 この政令の施行前に建造され、又は建造に着手された動力漁船(以下「現存船」という。)により、うきはえなわを使用して又はつりによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業については、改正後の第1項第10号及び第10号の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項の特定修繕をいう。以下同じ。)が行われた現存船により、うきはえなわを使用して又はつりによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業については、この政令の施行後最初に行われる特定修繕に伴う同法による改正後の船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受ける日以後は、この限りでない。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月17日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(近海かつお・まぐろ漁業等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正後の第1項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業、同項第12号に掲げる日本海べにずわいがに漁業又は同項第13号に掲げるいか釣り漁業に該当する漁業につき漁業法第65条第1項の規定に基づく農林水産省令の規定による農林水産大臣の承認を受けている者は、その承認に係る船舶につき従前の承認を受けた内容及び制限又は条件と同一の内容及び制限又は条件をもって、同法第52条第1項の規定による当該指定漁業の許可を受けているものとみなす。この場合において、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、同法第60条の規定にかかわらず、平成14年7月31日に満了するものとする。
2 前項の規定により漁業法第52条第1項の規定による指定漁業の許可を受けているものとみなされた者に対しては、当該許可に係る許可証は、交付しないものとする。
第3条 この政令の施行の際現に総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船により釣りによって改正後の第1項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当する漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成14年7月31日までは、漁業法第52条第1項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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