完全無料の六法全書
せんしょうびょうしゃとくべつえんごほうしこうれい

戦傷病者特別援護法施行令

昭和38年政令第358号
内閣は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第2項第5号及び第5項、第4条第4項、第5条第2項、第8条、第10条、第20条第1項、第21条第1項、第28条、附則第5項、附則第14項並びに附則第15項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
第1条 戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第2条第2項第5号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和27年政令第143号)第1条に規定する者とする。
(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であった期間)
第2条 法第2条第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であった期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であった期間は、同令第2条第2項に規定する区域及び期間とする。
2 法第2条第2項第5号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であった期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第1項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であった期間は、同令第2条第1項に規定する区域及び期間とする。
(法第2条第6項の政令で定める地域及び勤務)
第2条の2 法第2条第6項に規定する政令で定める地域は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の2に規定する地域とし、法第2条第6項に規定する政令で定める勤務は、同令第2条の3に規定する勤務とする。
(法第2条第7項の政令で定める勤務)
第2条の3 法第2条第7項に規定する政令で定める勤務は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の4に規定する勤務とする。
(戦傷病者手帳の記載事項)
第3条 法第4条第4項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第2条第2項に規定する軍人軍属等の別とする。
(戦傷病者手帳の提出命令の手続)
第4条 法第5条第2項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもって行なうものとする。
(戦傷病者手帳交付台帳)
第5条 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
(戦傷病者手帳の再交付)
第6条 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失った者から戦傷病者手帳の再交付の請求があったときは、戦傷病者手帳を交付する。
(省令への委任)
第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(療養の給付期間)
第8条 法第10条に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。
(政令で定める機関)
第8条の2 法第12条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
(医療に関する審査機関)
第8条の3 法第15条第3項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(療養手当の額)
第8条の4 法第18条第2項に規定する政令で定める金額は、3万700円とする。
(葬祭費の額)
第8条の5 法第19条第1項に規定する政令で定める金額は、20万9000円とする。
(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)
第9条 法第20条第1項及び第21条第1項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。
 視覚障害
 聴覚又は平衡機能の障害
 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
 肢体不自由
 中枢神経機能障害
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
2 法第20条第1項に規定する政令で定める身体障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2及び第1号表ノ3に定める程度とする。
3 法第21条第1項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。
(法第22条の規定による請求に係る経由)
第9条の2 法第22条の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
第10条 法第23条第1項に規定する政令で定める障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ2及び第1号表ノ3に定める程度並びに旧恩給法施行令(大正12年勅令第367号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前のものをいう。以下同じ。)第31条第1項に定める程度とする。
2 法第23条第1項に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者1人とする。
第11条 法第23条第2項に規定する政令で定める回数は、年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。この場合において、戦傷病者又はその介護者が同一の区間を往復して乗車又は乗船するときは、2回の乗車又は乗船として計算するものとする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者及びその介護者につき12回とする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の第3項症又は第4項症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき12回又は当該戦傷病者及びその介護者につき6回とする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の第5項症若しくは第6項症又は別表第1号表ノ3の第1款症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき6回又は当該戦傷病者及びその介護者につき3回とする。
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき4回又は当該戦傷病者及びその介護者につき2回とする。
 障害の程度が旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度である戦傷病者については、当該戦傷病者につき2回又は当該戦傷病者及びその介護者につき1回とする。
2 法第23条第2項に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。
3 戦傷病者又はその介護者が法第23条第1項の規定により乗車又は乗船する場合における手荷物運賃及び急行料金、寝台料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。
第12条 戦傷病者は、法第23条第1項の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、旅客会社等の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第13条 法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 法第4条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務
 公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る法第4条の規定による公務上の傷病の認定に必要な調査に関する事務
 法第5条及び第6条に規定する権限に属する事務
 法第12条並びに第13条第2項、第15条第1項及び第16条(法第20条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
 法第17条第1項及び第3項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
 法第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第4項に規定する権限に属する事務
 法第21条第1項及び第4項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
 法第24条に規定する権限に属する事務
 第5条の規定による戦傷病者手帳交付台帳の備付けに関する事務
 第6条に規定する権限に属する事務
(法第28条の2第3項の政令で定める施設等機関)
第14条 法第28条の2第3項に規定する政令で定める施設等機関は、国立障害者リハビリテーションセンターとする。
(事務の区分)
第15条 第9条の2、第13条及び附則第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年11月1日から施行する。
(戦傷病者手帳の交付の特例)
第3条 法附則第5項に規定する者に対しては、法第4条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者手帳を交付するものとする。
(療養給付認定票の交付)
第4条 法附則第11項に規定する者に対する療養給付認定票の交付は、その者の請求に基づいて行なう。
(準用規定)
第5条 第3条から第7条までの規定は、法附則第11項に規定する療養給付認定票について準用する。
(療養給付認定票の交付の特例)
第6条 法の施行の際現に法による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者に対する療養給付認定票の交付は、附則第4条の規定にかかわらず、その者の請求がなくても行なうものとする。
(読替え規定)
第7条 法附則第11項において法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第7条 戦傷病者 療養給付認定票の交付を受けた者
戦傷病者手帳 療養給付認定票
第24条 戦傷病者 療養給付認定票の交付を受けている者
第30条 戦傷病者手帳 療養給付認定票
附則第8項 附則第4項の規定により戦傷病者認定票を交付する者 附則第11項の規定により療養給付認定票を交付する者
(都道府県による事務の処理)
第8条 法附則第11項の規定による療養給付認定票の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する厚生労働大臣の権限に属する事務の処理については、第13条の規定による戦傷病者に対する戦傷病者手帳の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する権限に属する事務の処理の例による。
附則 (昭和39年3月31日政令第64号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
(戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令の廃止)
2 戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令(昭和31年政令第14号)は、廃止する。
附則 (昭和39年7月9日政令第240号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第2条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年5月9日政令第109号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和44年7月15日政令第193号)
この政令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第208号)
この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年6月13日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日政令第207号) 抄
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第56号)
この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年8月2日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年1月24日政令第12号)
この政令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年4月5日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年4月3日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年4月6日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和58年4月5日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年4月20日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第288号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日政令第93号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年4月5日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年9月19日政令第300号)
この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第159号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4並びに次項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年5月29日政令第147号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4並びに次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月26日政令第50号)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第64号) 抄
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月27日政令第57号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第140号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3及び第8条の4並びに次項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日政令第92号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第91号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月25日政令第40号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月19日政令第38号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第79号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月26日政令第75号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月以前の月分の療養手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月3日政令第259号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、平成11年10月1日から施行する。
(平成11年度の特例)
第2条 平成11年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、第11条第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。
第11条第1項第3号に規定する戦傷病者 当該戦傷病者及びその介護者につき3回(平成11年4月1日から同年9月30日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該乗車又は乗船した回数(当該回数が奇数であるときは、これに一を加えた回数とする。以下「単独乗車船回数」という。)並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を2で除して得た数を3から控除した回数)
第11条第1項第4号に規定する戦傷病者 当該戦傷病者及びその介護者につき2回(平成11年4月1日から同年9月30日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該単独乗車船回数並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を2で除して得た数を2から控除した回数)
第11条第1項第5号に規定する戦傷病者 当該戦傷病者及びその介護者につき1回(平成11年4月1日から同年9月30日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船していない場合に限る。)
2 前項の規定により乗車又は乗船することができる回数を変更する場合における第10条第2項の規定の適用については、同項中「障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第4項症まで」とあるのは、「前項に規定する障害の程度」とする。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第92号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第147号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第18条、未帰還者留守家族等援護法施行令第2条、戦傷病者特別援護法施行令第8条の5及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第151号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日政令第154号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の未帰還者留守家族等援護法施行令第2条並びに戦傷病者特別援護法施行令第8条の4及び第8条の5並びに次項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の戦傷病者特別援護法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第298号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第107号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第128号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日政令第444号)
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年9月27日政令第118号)
(施行期日)
1 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月30日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
 視覚障害
1 両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が0・1以下で、永続するもの
2 1眼の視力が0・02以下、他眼の視力が0・6以下で、永続するもの
3 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもので、永続するもの
4 両眼による視野が2分の1以上欠けているもので、永続するもの
 聴覚又は平衡機能の障害
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上で、永続するもの
2 1耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上で、永続するもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下で、永続するもの
4 平衡機能の著しい障害で、永続するもの
 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの
 肢体不自由
1 1上肢、1下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの
2 1手のおや指を失ったもの又はひとさし指を含めて2指以上を失ったもの(おや指については指関節、その他のものについては第1関節以上を失ったものをいう。)
3 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
4 両足の指を全部失ったもの
5 1手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて3指以上の機能に著しい障害のあるもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの
 中枢神経機能障害
1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの
2 半身不随で、永続するもの
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

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