完全無料の六法全書
きょうどうこうのせいびとうにかんするとくべつそちほうしこうれい

共同溝の整備等に関する特別措置法施行令

昭和38年政令第343号
内閣は、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第18条第2項、第20条、第21条、第22条第2項及び第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公益物件の構造等の基準)
第1条 共同溝に敷設する公益物件の構造は、落下、荷重、火災、漏電、漏水、ガス漏れ等により当該共同溝及び当該共同溝に敷設される他の公益物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2 共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
 共同溝に敷設されている他の公益物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
 共同溝のマンホールのふたをあけておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
 材料、器具等を共同溝に搬入する時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
(建設費の負担金の額の算出方法)
第2条 共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
 共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同溝が建設される道路の車道の地下に設置するものとした場合において必要となる当該公益物件(当該共同溝が建設される道路の地下に既に設置されているものを除く。)の埋設又は当該公益物件の改築若しくは修繕のために行なう道路の掘さく及び埋戻しに要する費用、道路の占用料その他当該公益物件の設置に関し必要な費用のうち当該公益物件を当該共同溝に敷設することによって節減される費用の額(当該公益物件を当該共同溝に敷設することによって新たに必要となる費用(法第21条の規定に基づく負担金を除く。)があるときは、当該費用の額を控除した額。以下「節減額」という。)について附録の式によって算出した額(以下「推定投資額」という。)
 共同溝の建設に要する費用のうち照明設備その他の附帯設備の建設に要する費用の額に、道路管理者が当該占用予定者の意見をきき、かつ、当該占用予定者の当該附帯設備の利用度を勘案して定める割合を乗じて得た額
(建設費の負担に係る費用の範囲)
第3条 法第20条第2項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
(負担金の納付の方法及び期限等)
第4条 共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が当該年度の事業計画に応じて定める額の法第20条第1項の負担金を、道路管理者が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付しなければならない。
2 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により共同溝の占用予定者が納付した法第20条第1項の負担金について精算しなければならない。
(管理費用の負担に係る費用の範囲)
第5条 法第21条に規定する政令で定める費用の範囲は、共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
(管理費用の負担金の額の算出方法)
第6条 法第21条の規定に基づく負担金の額は、当該共同溝(附帯設備を除く。)の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝(附帯設備を除く。)の建設に要した費用の額に対する当該共同溝を占用する者に係る推定投資額の割合を乗じて得た額及び当該共同溝の附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝を占用する者に係る第2条第2号の割合を乗じて得た額とする。
2 道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、共同溝を占用する者の意見をきき、別に法第21条の規定に基づく負担金の額を定めることができる。
(国の補助に係る費用の範囲)
第7条 法第22条第2項に規定する共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
(国の補助額)
第8条 法第22条第2項の規定による地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第20条第1項又は法第21条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除いた額(道路法(昭和27年法律第180号)第58条から第62条まで又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)に法第22条第2項に定める補助率を乗じて得た額とする。
(権限の委任)
第9条 法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第2項の規定による貸付金の償還期間等)
2 法附則第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和40年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月4日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
第4条 第3条、第5条、第8条、第10条、第11条及び第13条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一及び二 略
 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第7条及び第8条
付録(第2条関係)
A=シグマi=0nai(1÷(1+r)i)
Aは、推定投資額
aiは、当該共同溝に係る共同溝整備計画に定める当該共同溝の建築工事完了予定時期の属する年度以降i年度の年度における節減額
nは、75
rは、国土交通大臣の定める年利率

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。