ちゅうしょうきぎょうしえんほうしこうれい
中小企業支援法施行令
昭和38年政令第334号
内閣は、中小企業指導法(昭和38年法律第147号)第2条第3号及び第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の定義)
第1条 中小企業支援法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
2 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
3 | 旅館業 | 5000万円 | 200人 |
(市の指定)
第2条 法第3条第1項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
一 札幌市
二 仙台市
三 さいたま市
四 千葉市
五 横浜市
六 川崎市
七 静岡市
八 名古屋市
九 京都市
十 大阪市
十一 神戸市
十二 広島市
十三 北九州市
十四 福岡市
(受験手数料)
第3条 法第12条第5項の受験手数料の額は、3万2300円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第74号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月4日政令第165号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月15日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成3年12月18日政令第370号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月8日政令第220号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年5月9日)から施行する。
附則 (平成12年12月22日政令第530号)
この政令は、平成13年4月16日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第62号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第362号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
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