がいこくせいふのざいさんのしょぶんとうにともなってしょうずるげんきんのほかんにかんするせいれい
外国政府の財産の処分等に伴って生ずる現金の保管に関する政令
昭和38年政令第234号
内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第33条の規定に基づき、この政令を制定する。
各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴って生ずる現金を保管することができる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
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