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森林組合合併助成法施行令

昭和38年政令第183号
内閣は、森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第4条及び第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
(学識経験者)
第1条 森林組合合併助成法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により都道府県知事が意見を聞かなければならない組合(法第2条に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。
 都道府県の区域をこえない区域を地区とする森林組合連合会の理事 1人
 都道府県の区域をこえない区域を地区とする組合の理事 2人
 前各号に掲げる者以外の者で、組合に関し学識経験を有するもの 2人
(合併及び事業経営計画の認定に係る基準)
第2条 法第4条第2項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 組合員の経営する森林の面積の合計については、合併の日において、その合計の面積が、昭和42年12月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第1期合併計画」という。)にあってはおおむね5000ヘクタール以上、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から昭和53年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第2期合併計画」という。)、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和53年法律第17号)の施行の日から昭和58年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第3期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和62年法律第76号)の施行の日から平成4年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第4期合併計画」という。)にあってはおおむね1万ヘクタール以上、森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成4年法律第26号)の施行の日から平成9年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第5期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成9年法律第30号)の施行の日から平成14年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第6期合併計画」という。)にあってはおおむね1万5000ヘクタール以上であること。
 払込済みの出資の総額については、合併の日を含む事業年度の終了の日において、その額が、第1期合併計画にあっては100万円以上、第2期合併計画にあっては600万円以上、第3期合併計画にあっては1000万円以上、第4期合併計画にあっては2000万円以上、第5期合併計画にあっては3000万円以上、第6期合併計画にあっては5000万円以上であること。
 常時勤務する役員及び職員の人数の合計については、合併の日から起算して1年を経過した日を含む事業年度の終了の日において、その合計の人数が、第1期合併計画にあっては5人以上、第2期合併計画、第3期合併計画及び第4期合併計画にあっては7人以上、第5期合併計画及び第6期合併計画にあっては10人以上であること。
(補助金の額)
第3条 法第5条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。
 法第5条第1号に掲げる経費に係る補助金にあっては、同号の合併後の組合が法第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して2年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の3分の2以上に相当する額(当該対象経費の額が60万円以上である場合には、40万円以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の3分の1に相当する額(当該対象経費の額が60万円以上である場合には、20万円)を都道府県ごとに合計した額以内
 法第5条第2号に掲げる経費に係る補助金にあっては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の2分の1に相当する額以内

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日政令第50号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年5月1日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月1日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。

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