じゅうたくたくちさいけんれい
住宅宅地債券令
昭和38年政令第146号
内閣は、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第27条の3第6項及び日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)第49条第9項の規定に基づき、この政令を制定する。
(形式及び発行方法)
第1条 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
2 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)第7条の16第3号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。
3 住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。
(債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)
第2条 沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。)は、前に募集した住宅宅地債券の総額の払込み前でも、更に住宅宅地債券を発行することができる。
(住宅宅地債券申込証)
第3条 住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証にその引き受けようとする住宅宅地債券の数及び住所並びに主務省令で定める事項を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一 住宅宅地債券の名称
二 住宅宅地債券の総額
三 各住宅宅地債券の金額
四 住宅宅地債券の償還の方法及び期限
五 住宅宅地債券の発行の価額
六 無記名式である旨
七 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
3 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率
二 利息の支払の方法及び期限
(割当て)
第4条 発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
2 前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第27条第4項に規定する者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(成立の特則)
第5条 住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもって住宅宅地債券の総額とする。
(払込み)
第6条 住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第7条 発行者は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、第3条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあっては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。
(住宅宅地債券原簿)
第8条 発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
2 住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一 住宅宅地債券の発行の年月日
二 住宅宅地債券の数及び番号
三 第3条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあっては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)
四 住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあっては、元利金の支払に関する事項)
(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)
第8条の2 区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、発行者は、これに応じなければならない。
(発行の認可)
第9条 発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の1月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあっては、これらの事項及び第3条第3項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。
一 住宅宅地債券の発行を必要とする理由
二 住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項
三 住宅宅地債券の総額
四 各住宅宅地債券の金額及び発行価額
五 住宅宅地債券の償還の方法及び期限
六 住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額
七 第3号から第5号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
八 住宅宅地債券の発行の期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 作成しようとする住宅宅地債券申込証
二 住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
(主務大臣及び主務省令)
第10条 この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第15条第1項の規定により都市再生機構宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1項 | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券 | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び都市再生機構宅地債券 |
「住宅宅地債券 | 「住宅宅地債券等 | |
第1条第2項 | 住宅宅地債券( | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券( |
第1条第3項 | 住宅宅地債券( | 住宅宅地債券等( |
第2条(見出しを含む。)、第3条第2項第1号から第5号まで、第6条、第7条第1項ただし書、第8条第2項第1号及び第2号、第9条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第8号並びに第2項第2号 | 住宅宅地債券 | 住宅宅地債券等 |
第2条 | 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構 |
第3条の見出し、同条第2項及び第3項、第5条、第9条第2項第1号 | 住宅宅地債券申込証 | 住宅宅地債券申込証等 |
第3条第1項、第4条第1項、第5条、第8条第2項第4号 | 住宅宅地債券の | 住宅宅地債券等の |
第3条第1項 | 住宅宅地債券申込証 | 住宅宅地債券申込証又は宅地債券申込証(以下「住宅宅地債券申込証等」という。) |
第4条第1項 | 住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあっては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、都市再生機構宅地債券にあっては独立行政法人都市再生機構に係る宅地債券積立者に、住宅宅地債券等を |
第4条第2項 | ものとし | ものとし、前項の宅地債券積立者とは、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第15条第2項において準用する同法附則第8条(第1号に係る部分を除く。)の規定による特別の取扱い又は新住宅市街地開発法施行令(昭和38年政令第365号)第6条中独立行政法人都市再生機構法施行令(平成16年政令第160号)附則第35条の規定により読み替えて適用する新住宅市街地開発法施行令第5条第2号に係る部分の規定の適用を受けることを希望する者で、一定の都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし |
住宅宅地債券積立者に関し | 住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者に関し | |
第5条、第9条第1項 | 住宅宅地債券を | 住宅宅地債券等を |
第8条の見出し、同条第2項 | 住宅宅地債券原簿 | 住宅宅地債券原簿及び宅地債券原簿 |
第8条第1項 | 住宅宅地債券原簿 | 沖縄振興開発金融公庫にあっては住宅宅地債券原簿を、独立行政法人都市再生機構にあっては宅地債券原簿 |
第9条第1項 | 住宅宅地債券について | 住宅宅地債券等について |
第9条第1項第2号 | 住宅宅地債券積立者 | 住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者 |
第10条 | 内閣総理大臣及び財務大臣 | 沖縄振興開発金融公庫にあっては内閣総理大臣及び財務大臣、独立行政法人都市再生機構にあっては国土交通大臣 |
内閣府令・財務省令 | 沖縄振興開発金融公庫にあっては内閣府令・財務省令、独立行政法人都市再生機構にあっては国土交通省令 |
3 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第8条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1項 | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券 | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券 |
第1条第2項 | 住宅宅地債券( | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第8条に規定する旧住宅宅地債券引受者(同法附則第10条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第27条の3第4項に規定する団体であるものに限る。)が引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構住宅宅地債券( |
第2条 | 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人住宅金融支援機構 |
第4条第1項 | 住宅宅地債券積立者に | 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあっては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、住宅金融支援機構住宅宅地債券にあっては独立行政法人住宅金融支援機構に係る住宅宅地債券積立者に、 |
第4条第2項 | 発行者が選定したもの | 沖縄振興開発金融公庫が選定したもの又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第8条に規定する旧住宅宅地債券引受者 |
その選定 | 沖縄振興開発金融公庫による選定 | |
第10条 | 内閣総理大臣 | 沖縄振興開発金融公庫にあっては内閣総理大臣及び財務大臣、独立行政法人住宅金融支援機構にあっては国土交通大臣 |
内閣府令・財務省令 | 沖縄振興開発金融公庫にあっては内閣府令・財務省令、独立行政法人住宅金融支援機構にあっては国土交通省令・財務省令 |
附則 (昭和39年3月31日政令第67号)
この政令は、日本住宅公団法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第13号)の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
(宅地債券及び特別住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第49条第2項の規定により発行した特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券については、第17条の規定による改正前の宅地債券及び特別住宅債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「発行者は、主たる事務所に、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び宅地開発公団にあっては宅地債券原簿を、日本住宅公団にあっては」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構は、その宅地債券等原簿に係る特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に、」とする。
附則 (昭和57年4月26日政令第126号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月4日政令第273号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
(住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 住宅・都市整備公団が旧公団法第55条第2項の規定により発行した特別住宅債券については、第21条の規定による改正前の住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「発行者」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあっては住宅宅地債券原簿を、住宅・都市整備公団にあっては」とあるのは「その住宅債券及び宅地債券原簿に係る特別住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、」とする。
附則 (平成12年4月19日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成12年法律第77号)の施行の日(平成12年6月26日)から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
(住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
第33条 都市公団が旧都市公団法第55条第2項の規定により発行した都市基盤整備公団宅地債券に係る宅地債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「発行者」とあるのは「発行者(都市基盤整備公団宅地債券にあっては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「置かなければならない」とあるのは「置かなければならない。ただし、宅地債券原簿にあっては、都市基盤整備公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間に限る」とする。
2 都市公団が旧都市公団法附則第13条第1項の規定により発行した特別住宅債券に係る住宅債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券令附則第2項の規定により読み替えて適用する同令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「発行者」とあるのは「発行者(特別住宅債券にあっては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
附則 (平成17年7月27日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年8月18日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年8月30日)から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(住宅宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第15条の規定による改正後の住宅宅地債券令第8条及び第8条の2の規定は、公庫が旧公庫法第27条の3第4項の規定により発行した住宅金融公庫住宅宅地債券に係る住宅宅地債券原簿及び利札の取扱いについても、適用する。この場合において、同令第8条第1項中「発行者は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第10条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第27条の3第4項の規定により発行された住宅金融公庫住宅宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同令第8条の2第2項中「発行者」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
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