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していとしまたはちゅうかくしのしていがあったばあいにおけるひつようなじこうをさだめるせいれい

指定都市又は中核市の指定があった場合における必要な事項を定める政令

昭和38年政令第11号
内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の21及び地方道路譲与税法(昭和30年法律第113号)第7条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 指定都市関係

(職員の引継ぎ)
第1条 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があった場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあっては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であった者にあっては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
(許可、認可等の効力)
第2条 指定都市の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県の委員会その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可等の申請その他の行為で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市の市長又は指定都市の委員会その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行った許可、認可等の処分その他の行為又は当該指定都市の市長等に対して行った許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
2 指定都市の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市又は土地開発公社に対して行った許可、認可等の処分で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行った許可、認可等の処分とみなす。
(母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い)
第3条 指定都市の指定があった場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であって指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第37条の規定の適用については、当該指定都市が同条第1項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
2 前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。
(農業委員会に関する経過措置)
第4条 指定都市の指定があった場合においては、当該指定都市の区(総合区を含む。以下この条において同じ。)に置かれる農業委員会の委員が最初に任命されるまでの間は、法令の規定により区の農業委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行うものとし、従前の農業委員会の職員は、引き続き区の農業委員会の職員となるものとする。
2 指定都市の指定があった場合において、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の区域が、当該指定された市に設置されていた農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該指定された市に設置されていた農業委員会は、当該指定都市の区の農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員となるものとする。
第5条 削除
(個人の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第6条 指定都市の指定があった場合において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項第4号に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る。)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、指定日以後にされるこれらのものに対する寄附について適用する。
2 前項の「公職の候補者」とは、当該指定都市の議会の議員又は市長の職の候補者として公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4の規定により届出のあった者をいう。
(注視区域の指定等に関する経過措置)
第7条 指定都市の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の3第1項の規定により行った注視区域の指定又は同法第27条の6第1項の規定により行った監視区域の指定及び同法第27条の7第2項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間又は監視区域の指定を行い及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行った注視区域の指定又は当該指定都市の長が行った監視区域の指定及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。

第2章 中核市関係

(中核市についての準用)
第8条 第1条から第3条までの規定は、地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定があった場合について準用する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月28日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月27日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年1月16日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年12月1日政令第378号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第397号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法目次の改正規定(「第12章 大都市に関する特例」を「第12章 大都市及び中核市に関する特例 第1節 大都市に関する特例 第2節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第2編第12章の改正規定並びに別表第2第1号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第4第1号(一の4)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の4)を(一の5)とし、(一の3)を(一の4)とし、(一の2)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の3)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の7)、(十九の9)、(十九の11)、(二十一の2)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第3号(四)の改正規定並びに別表第7第2号の表の改正規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年8月26日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成10年法律第86号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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