完全無料の六法全書
じんじいんきそく9-40(きまつてあておよびきんべんてあて)

期末手当及び勤勉手当

昭和38年人事院規則9—40
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し次の人事院規則を制定する。
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 給与法第19条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第19条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
 無給休職者(法第79条第1号又は規則11—4(職員の身分保障)第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
 刑事休職者(法第79条第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
 停職者(法第82条の規定により停職にされている職員をいう。)
 非常勤職員(給与法第22条(育児休業法第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
 専従休職者(法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
 無給派遣職員(派遣法第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第8条第1項に規定する職員以外の職員
 交流派遣職員(官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員をいう。以下同じ。)
 無給法科大学院派遣法第11条派遣職員(法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣されている職員(以下「法科大学院派遣法第11条派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
 自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
十一 無給福島復興再生特措法派遣職員(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣されている職員(以下「福島復興再生特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十二 配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
十三 無給平成32年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員(平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣されている職員(以下「平成32年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十四 無給平成31年ラグビーワールドカップ特措法派遣職員(平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣されている職員(以下「平成31年ラグビーワールドカップ特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十五 無給平成37年国際博覧会特措法派遣職員(平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣されている職員(以下「平成37年国際博覧会特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第2条 給与法第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他人事院の定める者に限る。)となった者
 給与法の適用を受ける職員
 検察官
 行政執行法人の職員のうち人事院の定める者
 特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。第6条第1項第1号ニにおいて同じ。)
 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他人事院の定める者に限る。)となった者
 行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第8条第1項に規定する独立行政法人等役員をいう。第6条第1項第2号ロにおいて同じ。)のうち人事院の定める者
 公庫等職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第6条第1項第2号ハにおいて同じ。)のうち人事院の定める者
 地方公務員(人事院の定める者に限る。)
第3条 給与法第23条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第4条 基準日前1箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(特定管理職員としない職員)
第4条の2 給与法第19条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第11条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員、平成31年ラグビーワールドカップ特措法派遣職員及び平成37年国際博覧会特措法派遣職員(第4条の4第1項において「派遣等職員」という。)を除く。)以外の職員とする。
 規則9—17(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種又は2種の官職を占める職員のうち次に掲げる職員
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
 専門行政職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の職員
 税務職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級以上の職員
 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上の職員
 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の職員
 研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の職員
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上の職員
 福祉職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の職員
 在外公館に勤務する総領事その他の職員で、職務の級が行政職俸給表(一)の8級以上であるもの
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が2級以上の職員
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の3 給与法第19条の4第5項(給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表(一)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職俸給表(一)及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与法第19条の4第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第4条の4 給与法第19条の4第5項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(派遣等職員を除く。)とする。
 第4条の2第1号及び第2号に掲げる職員
 規則9—17の規定による俸給の特別調整額に係る区分が3種の官職で人事院の定めるものを占める職員のうち第4条の2第1号イからヲまでに掲げる職員
 指定職俸給表の適用を受ける職員
 任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員(4号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
 任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員(3号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
2 給与法第19条の4第5項の100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。
 次に掲げる職員 100分の25
 第4条の2第1号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が一種の官職を占める職員
 第4条の2第2号に掲げる職員のうち人事院の定める職員
 前項第3号に掲げる職員
 前項第4号及び第5号に掲げる職員のうち人事院の定める職員
 次に掲げる職員 100分の15
 第4条の2第1号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が2種の官職を占める職員
 第4条の2第2号に掲げる職員(前号ロに掲げる職員を除く。)
 前項第4号及び第5号に掲げる職員(前号ニに掲げる職員を除く。)
 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の10
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与法第19条の4第2項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間
 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
 給与法第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
 人事院の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第12項第1号の研究公務員及び国立教育政策研究所の職員のうち専ら研究に従事する者(研究職俸給表の適用を受ける者で職務の級が1級であるものを除く。)の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第16条の規定により読み替えられた給与法第6条の2第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第6条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
 検察官
 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者
 行政執行法人の職員のうち人事院の定める者
 特別職に属する国家公務員
 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
 行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
 独立行政法人等役員のうち人事院の定める者
 公庫等職員のうち人事院の定める者
 地方公務員(人事院の定める者に限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与法第19条の5及び第19条の6(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項第1号イからニまでに掲げる者及び同項第2号イからニまでに掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与法第19条の6第1項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。
第6条の4 各庁の長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第6条の5 給与法第19条の6第2項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の6 各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第6条の7 給与法第19条の6第5項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(一時差止処分に関するその他の事項)
第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与法第19条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第19条の7第5項において準用する給与法第19条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
 休職にされている者(第5条第2項第5号イの休職者を除く。)
 第1条第3号から第5号まで、第8号、第10号及び第12号のいずれかに該当する者
 派遣職員
 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第8条第2項に規定する職員以外の職員
 法科大学院派遣法第11条派遣職員
 福島復興再生特措法派遣職員
 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員
 平成31年ラグビーワールドカップ特措法派遣職員
 平成37年国際博覧会特措法派遣職員
第8条 給与法第19条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。
 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
 第2条第2号及び第3号に掲げる者
2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与法第19条の7第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第13条及び第13条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第13条から第13条の2の2までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
 休職にされていた期間(第5条第2項第5号イに掲げる期間並びに同号ロ及びハの休職の期間のうち人事院の定める期間を除く。)
 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
 給与法第15条の規定により給与を減額された期間
 法第103条の規定による承認又は法第104条の規定による許可を得て勤務しなかったこと(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の職員の業務を行うため勤務しなかったことを除く。)により給与を減額された期間
 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第16条、法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第48条の9、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第23条、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第10条、平成37年国際博覧会特措法第31条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第10条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間法第6条第1項に規定する週休日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。
 勤務時間法第21条の規定による介護休暇の承認又は規則15—15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第3項の規定による同条第2項第6号の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
十一 勤務時間法第21条の規定による介護時間の承認又は規則15—15第4条第3項の規定による同条第2項第7号の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
十二 育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
十三 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第13条 再任用職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号イ及びロ、第2号イ及びロ又は第3号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(人事評価政令第14条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の117・5以上100分の195以下(給与法第19条の4第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の141・5以上100分の235以下)
 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の106以上100分の117・5未満(特定管理職員にあっては、100分の127以上100分の141・5未満)
 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。) 100分の94・5(特定管理職員にあっては、100分の114・5)
 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 100分の94・5未満(特定管理職員にあっては、100分の114・5未満)
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
 前号イに掲げる職員 100分の131・5以上100分の209以下(特定管理職員にあっては、100分の178・5以上100分の272以下)
 前号ロに掲げる職員 100分の110・5以上100分の131・5未満(特定管理職員にあっては、100分の140・5以上100分の178・5未満)
 前号ハに掲げる職員 100分の89・5(特定管理職員にあっては、100分の104・5)
 前号ニに掲げる職員 100分の89・5未満(特定管理職員にあっては、100分の104・5未満)
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の205以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官(次条第1項第3号において「事務次官等」という。)にあっては、100分の102・5)
 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 100分の97・5
 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 100分の97・5未満
2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る人事評価政令第7条第2項に規定する調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、人事院の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号イからハまで、第2号イからハまで及び第3号イ又はロのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第6条第1項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
4 第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ又は第3号イに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。
第13条の2 再任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号イ、第2号イ又は第3号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の47以上(特定管理職員にあっては、100分の57以上)
 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 100分の43・5(特定管理職員にあっては、100分の53・5)
 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 100分の43・5未満(特定管理職員にあっては、100分の53・5未満)
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
 前号イに掲げる職員 100分の50以上(特定管理職員にあっては、100分の64・5以上)
 前号ロに掲げる職員 100分の41・5(特定管理職員にあっては、100分の48・5)
 前号ハに掲げる職員 100分の41・5未満(特定管理職員にあっては、100分の48・5未満)
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
 第1号イに掲げる職員 100分の57以上(事務次官等にあっては、100分の55)
 第1号ロに掲げる職員 100分の53・5
 第1号ハに掲げる職員 100分の53・5未満
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号イからハまで、第2号イからハまで」とあるのは、「同項第1号イ又はロ、第2号イ又はロ」と読み替えるものとする。
第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事院が定める。
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第15条 給与法第19条の4第2項の期末手当基礎額又は給与法第19条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (昭和60年4月1日人事院規則9—40—1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(在職期間の算定に関する経過措置)
2 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職した後、昭和60年4月1日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の同年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内においてそれらの公社の職員として在職した期間を改正後の人事院規則9—40(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項及び第11条第1項の在職期間に算入する。
3 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職していた者で、昭和60年4月1日において引き続きそれぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員となり、それらの会社の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの同年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内においてそれらの公社及び会社の職員として在職した期間を改正後の規則第5条第1項及び第11条第1項の在職期間に算入する。ただし、それらの会社から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
4 前2項の規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則第5条第2項及び第11条第2項の規定を準用する。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則9—40—2)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9—40の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月8日人事院規則1—11)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月25日人事院規則9—40—4)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年11月19日人事院規則9—40—5)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人事院規則9—40(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項第2号ハ及び第11条第2項第2号の規定(改正後の規則第6条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究(以下「共同研究等」という。)に係る業務に従事するため休職にされた研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第2条第2項第1号の研究公務員(以下「研究公務員」という。)に係る改正後の規則第5条第1項及び第11条第1項の在職期間(以下「在職期間」という。)の算定について適用し、共同研究等に係る業務に従事するため休職にされ、昭和61年6月2日から施行日までの間に復職した研究公務員及び施行日の前日から引き続き共同研究等に係る業務に従事するため休職にされている研究公務員に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日人事院規則1—13) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(人事院規則9—40の一部改正に伴う経過措置)
4 日本国有鉄道の職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者(規則1—12第7条の規定の適用を受ける者を除く。)の昭和62年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において日本国有鉄道の職員として在職した期間を第3条の規定による改正後の人事院規則9—40(以下「改正後の規則9—40」という。)第5条第1項及び第11条第1項の在職期間に算入する。
5 日本国有鉄道の職員として在職していた者で、施行日において引き続き日本国有鉄道清算事業団、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は新幹線鉄道保有機構(以下「事業団等」という。)の職員となり、事業団等の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったもの(規則1—12第7条の規定の適用を受ける者を除く。)の昭和62年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において日本国有鉄道及び事業団等の職員として在職した期間を改正後の規則9—40第5条第1項及び第11条第1項の在職期間に算入する。ただし、事業団等から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
6 前2項の規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則9—40第5条第2項及び第11条第2項の規定を準用する。
附則 (昭和63年2月19日人事院規則1—14) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
(人事院規則9—40の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法による改正前の給与法(以下「旧法」という。)附則第11項から第13項までの規定又は改正法附則第9項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第2条の規定による改正後の人事院規則9—40第11条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則 (昭和63年12月15日人事院規則9—40—6)
(施行期日)
1 この規則中第11条第2項第4号の改正規定及び附則第2項の規定は昭和64年1月1日から、第14条ただし書の改正規定は昭和64年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和64年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の人事院規則9—40第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第92号)による改正前の給与法附則第11項から第14項までの規定又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則 (平成元年12月13日人事院規則9—40—7)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—40の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年12月26日人事院規則9—40—8)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9—40、附則第4項の規定による改正後の人事院規則9—49(調整手当)及び附則第5項の規定による改正後の人事院規則9—58(筑波研究学園都市移転手当)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日人事院規則9—40—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—40—10)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の2の改正規定、第4条の3の改正規定(「6級」の下に「又は7級」を加える部分を除く。)並びに第5条第1項、第7条、第8条第1項、第9条及び第15条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9—40の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年1月17日人事院規則1—18)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(人事院規則9—40の一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の人事院規則9—40第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月1日人事院規則9—40—11) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月1日人事院規則9—40—12)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—40の規定は、この規則の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。
附則 (平成9年11月25日人事院規則9—40—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則9—40—14)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—40—15)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—40の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月25日人事院規則9—40—16)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月14日人事院規則1—30)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月22日人事院規則9—40—17) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—40の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則1—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第9条の規定、第10条中規則9—8別表第1の改正規定、第11条の規定、第12条中規則9—40第5条の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに第13条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月15日人事院規則9—40—18)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—40の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則9—40—19)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関するこの規則による改正後の規則9—40第6条第1項(同規則第13条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第6条第1項第1号及び第2号中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則 (平成15年4月1日人事院規則9—40—20)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(在職期間の算定に関する経過措置)
2 この規則による改正前の規則9—40(附則第4項において「改正前の規則」という。)第6条第1項第1号イに掲げる職員(日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)第61条の規定による改正前の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち日本郵政公社法施行法第141条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号ロに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員を除く。以下「造幣・印刷事業職員」という。)として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者(次項に規定する者を除く。)の平成15年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員として在職した期間をこの規則による改正後の規則9—40(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項、第11条第1項及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
3 造幣・印刷事業職員として在職していた者で、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局(以下この項及び附則第8項において「独法造幣局・印刷局」という。)の職員となり、独法造幣局・印刷局の職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となったものの同年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員として在職した期間を改正後の規則第5条第1項、第11条第1項及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
4 改正前の規則第6条第1項第2号イに掲げる職員(以下「郵政事業職員」という。)として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の平成15年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において郵政事業職員として在職した期間を改正後の規則第5条第1項、第11条第1項及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
5 郵政事業職員として在職していた者で、施行日において引き続き日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの平成15年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を改正後の規則第5条第1項、第11条第1項及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
6 附則第2項から前項までの規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則第5条第2項(改正後の規則第13条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第11条第2項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間に関する経過措置)
7 造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する一時差止処分に係る在職期間については、造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職した期間を、改正後の規則第6条の2第1項の在職期間とみなす。
8 造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職していた者で、施行日において引き続き独法造幣局・印刷局又は日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する一時差止処分に係る在職期間については、造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員又は郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を、改正後の規則第6条の2第1項の在職期間とみなす。
附則 (平成15年6月4日人事院規則9—40—21)
この規則は、平成15年6月15日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—40—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則9—40—23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月1日人事院規則1—42)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日人事院規則9—40—24)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則9—40—25)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—40—26)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—40—27)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則9—40—28)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則9—40第11条第2項第10号の規定の適用については、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第42号)による改正前の育児休業法第11条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認に含まれるものとする。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(人事院規則9—40の一部改正に伴う経過措置)
第4条 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)の職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の給与法第19条の5及び第19条の6(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する在職期間については、旧公社の職員として在職した期間を、第12条の規定による改正後の規則9—40(次項において「改正後の規則」という。)第6条の2第1項の在職期間とみなす。
2 旧公社の職員として在職していた者であって、施行日において引き続き日本郵政株式会社、郵政民営化法第176条の3の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(附則第13条において「旧郵便事業株式会社」という。)若しくは郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第1条の郵便局株式会社(附則第13条において「旧郵便局株式会社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第41号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第2条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(附則第13条において「旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構という。)に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)となり、これらの者、日本郵便株式会社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下この項において「日本郵政株式会社等の職員等」という。)として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第19条の5及び第19条の6に規定する在職期間については、旧公社の職員及び日本郵政株式会社等の職員等として在職した期間を、改正後の規則第6条の2第1項の在職期間とみなす。
附則 (平成19年11月30日人事院規則9—40—29)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月1日人事院規則9—40—30)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月21日人事院規則9—40—31)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則9—40第5条第2項第4号ハ(同規則第6条第2項(同規則第13条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第13条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第11条第2項第4号(同規則第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究(以下「共同研究等」という。)に係る業務に従事するため休職にされた研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第11項第1号の研究公務員(以下「研究公務員」という。)に係る改正後の規則9—40第5条第1項、第11条第1項及び第13条の6第1項の在職期間(以下「在職期間」という。)の算定について適用し、共同研究等に係る業務に従事するため休職にされ、平成20年6月2日から施行日までの間に復職した研究公務員及び施行日の前日から引き続き共同研究等に係る業務に従事するため休職にされている研究公務員に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月18日人事院規則9—40—32)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第2条 平成21年6月に支給する勤勉手当(指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員に対して支給するものに限る。)については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則9—40第13条第1項第1号イ中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同号ロ中「100分の82・5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の105・5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同号ハ中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同号ニ中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、同項第2号イ中「100分の103以上100分の160以下」とあるのは「100分の95以上100分の148以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の150以上100分の221以下」とあるのは「100分の132以上100分の196以下」と、同号ロ中「100分の85以上100分の103未満」とあるのは「100分の78・5以上100分の95未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の116以上100分の150未満」とあるのは「100分の102以上100分の132未満」と、同号ハ中「100分の67」とあるのは「100分の62」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の82」とあるのは「100分の72」と、同号ニ中「100分の67未満」とあるのは「100分の62未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の82未満」とあるのは「100分の72未満」と、同規則第13条の2第1項第1号イ中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同号ロ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同号ハ中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」と、同項第2号イ中「100分の37・5以上」とあるのは「100分の32以上」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の53以上」とあるのは「100分の46・5以上」と、同号ロ中「100分の33」とあるのは「100分の28」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の40)」とあるのは「100分の35)」と、同号ハ中「100分の33未満」とあるのは「100分の28未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の40未満」とあるのは「100分の35未満」とする。
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第3条 平成21年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(人事評価政令第14条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。ただし、次条の規定の適用を受ける職員にあっては、基準日以前における直近の業績評価の人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間における勤務成績とする。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。
(平成21年12月から平成23年6月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第4条 平成21年12月から平成23年6月までの間において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた給与法第19条の7第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員として人事院が定める者に対する改正後の規則9—40第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、同規則第13条第1項第1号イ中「全体評語(人事評価政令第14条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この条及び次条において「直近の勤務成績」という。)」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ニ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同項第3号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同規則第13条の2第1項第1号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第13条第2項及び第3項(同規則第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(雑則)
第5条 前3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (平成21年4月1日人事院規則9—40—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則9—40—34)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第2条 指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成21年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則9—40第13条第1項第3号及び第13条の2第1項第3号の規定の適用については、同規則第13条第1項第3号イ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この号及び次条第1項第3号において単に「勤務成績」という。)が優秀な職員」と、「100分の92以上100分の170以下」とあるのは「100分の80・5以上100分の150以下」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」と、同号ロ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「100分の80」とあるのは「100分の70」と、同号ハ中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「100分の80未満」とあるのは「100分の70未満」と、同規則第13条の2第1項第3号イ中「第1号イに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、「、100分の45」とあるのは「、100分の40」と、同号ロ中「第1号ロに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同号ハ中「第1号ハに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。この場合において、同規則第13条第2項及び第3項(同規則第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—40—35)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成22年2月1日人事院規則9—40—36)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—40—37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—40—38)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成23年2月1日人事院規則9—40—39)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日人事院規則9—40—40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月28日人事院規則1—50—1)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則9—40の一部改正に伴う経過措置)
第3条 旧給与特例法適用職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者の平成25年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する在職期間及び勤務期間(以下この条において「在職期間等」という。)の算定については、同月1日以前6箇月以内の期間内において旧給与特例法適用職員として在職した期間を第7条の規定による改正後の規則9—40(次項及び次条において「改正後の規則9—40」という。)第5条第1項及び第11条第1項の在職期間等に算入する。
2 前項の規定に基づく在職期間等の算定については、改正後の規則9—40第5条第2項及び第11条第2項の規定を準用する。
第4条 旧給与特例法適用職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、施行日までの間において引き続き改正後の規則9—40第6条第1項第1号イからニまでに掲げる者又は同項第2号イからニまでに掲げる者となり、これらの者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第19条の5及び第19条の6(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間については、旧給与特例法適用職員として在職した期間を、改正後の規則9—40第6条の2第1項の在職期間とみなす。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62)
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年11月19日人事院規則9—40—41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—40—42)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第7条の規定による俸給を支給される職員に関する規則9—40第15条第2項第1号の規定の適用については、同号中「給与法附則第8項第6号」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第8条第1項の規定により読み替えられた給与法附則第8項第6号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額」とする。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(人事院規則9—40の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次の各号に掲げる者の平成27年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する在職期間及び勤務期間(以下この条において「在職期間等」という。)の算定については、同月1日以前6箇月以内の期間内における当該各号に定める期間を規則9—40第5条第1項及び第11条第1項の在職期間等に算入する。
 第5条の規定による改正前の規則9—40(次号において「改正前の規則9—40」という。)第6条第1項第1号ハに掲げる者として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者 同号ハに掲げる者として在職した期間
 改正前の規則9—40第6条第1項第2号イに掲げる者(以下この号及び次号において「旧第2号特定独立行政法人職員」という。)として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者 その旧第2号特定独立行政法人職員として在職した期間
 旧第2号特定独立行政法人職員として在職していた者であって、施行日までの間に引き続き規則9—40第6条第1項第1号イ、ロ若しくはニ若しくは同項第2号ロからニまで又は第5条の規定による改正後の規則9—40第6条第1項第1号ハ若しくは同項第2号イに掲げる者(以下この号及び次条第2号において「特定第6条該当者」という。)となり、特定第6条該当者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったもの その旧第2号特定独立行政法人職員として在職した期間
2 前項の規定に基づく在職期間等の算定については、規則9—40第5条第2項及び第11条第2項の規定を準用する。
第5条 次の各号に掲げる者の給与法第19条の5及び第19条の6(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間については、当該各号に定める期間を、規則9—40第6条の2第1項の在職期間とみなす。
 特定独立行政法人職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者 その特定独立行政法人職員として在職した期間
 特定独立行政法人職員として在職していた者であって、施行日までの間に引き続き特定第6条該当者となり、特定第6条該当者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったもの その特定独立行政法人職員として在職した期間
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年11月26日人事院規則1—68)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日人事院規則9—40—43)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—40の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年2月1日人事院規則9—40—44)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日人事院規則9—40—45)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—40—46)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月1日人事院規則9—40—47)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月15日人事院規則9—40—48)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—40の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則9—40—49)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日人事院規則9—40—50)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規則9—40の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則 (平成31年1月17日人事院規則9—40—51)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則1—50—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年9月13日人事院規則9—40—52)
この規則は、令和元年9月14日から施行する。
附則 (令和元年11月22日人事院規則9—40—53)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条の3関係)
備考
1 この表の俸給表欄の俸給表(行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一)、専門スタッフ職俸給表、指定職俸給表、任期付職員法第7条第1項の俸給表、任期付研究員法第6条第1項の俸給表及び任期付研究員法第6条第2項の俸給表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事院が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 俸給表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事院が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
俸給表 職員 加算割合
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
職務の級8級以上の職員 100分の20
職務の級7級及び6級の職員 100分の15
職務の級5級及び4級の職員 100分の10
職務の級3級の職員 100分の5
行政職俸給表(二) 職務の級5級の職員 100分の10
職務の級4級の職員及び3級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
専門行政職俸給表 職務の級6級以上の職員 100分の20
職務の級5級及び4級の職員 100分の15
職務の級3級の職員 100分の10
職務の級2級の職員 100分の5
公安職俸給表(一) 職務の級9級以上の職員 100分の20
職務の級8級及び7級の職員 100分の15
職務の級6級及び5級の職員 100分の10
職務の級4級の職員及び3級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
海事職俸給表(一) 職務の級7級の職員 100分の20
職務の級6級の職員 100分の15
職務の級5級及び4級の職員 100分の10
職務の級3級の職員 100分の5
海事職俸給表(二) 職務の級6級の職員 100分の10
職務の級5級及び4級の職員 100分の5
教育職俸給表(一) 職務の級5級の職員 100分の20
職務の級4級の職員 100分の15(人事院が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級3級及び2級の職員 100分の10(職務の級3級の職員のうち人事院が別に定める職員にあっては100分の15)
職務の級1級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
教育職俸給表(二) 職務の級3級の職員 100分の10
職務の級2級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
研究職俸給表 職務の級6級の職員 100分の20
職務の級5級の職員 100分の15(人事院が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級4級及び3級の職員 100分の10
職務の級2級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
医療職俸給表(一) 職務の級5級の職員 100分の20
職務の級4級及び3級の職員 100分の15(職務の級4級の職員のうち人事院が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級2級の職員 100分の10
職務の級1級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
医療職俸給表(二) 職務の級6級以上の職員 100分の15
職務の級5級の職員 100分の10
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
医療職俸給表(三) 職務の級6級以上の職員 100分の15
職務の級5級及び4級の職員 100分の10
職務の級3級の職員及び2級の職員(人事院が定める職員に限る。) 100分の5
福祉職俸給表 職務の級5級以上の職員 100分の15
職務の級4級の職員 100分の10
職務の級3級及び2級の職員 100分の5
専門スタッフ職俸給表 職務の級2級以上の職員 100分の20
職務の級1級の職員 100分の15
指定職俸給表 すべての職員 100分の20
任期付職員法第7条第1項の俸給表 5号俸以上の号俸及び任期付職員法第7条第3項(育児休業法第19条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員 100分の20
4号俸及び3号俸を受ける職員 100分の15
2号俸及び1号俸を受ける職員 100分の10
任期付研究員法第6条第1項の俸給表 5号俸以上の号俸及び任期付研究員法第6条第4項(育児休業法第18条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員 100分の20
4号俸及び3号俸を受ける職員 100分の15
2号俸及び1号俸を受ける職員 100分の10
任期付研究員法第6条第2項の俸給表 すべての職員 100分の5
別表第2(第10条関係)
勤務期間 割合
6箇月 100分の100
5箇月15日以上6箇月未満 100分の95
5箇月以上5箇月15日未満 100分の90
4箇月15日以上5箇月未満 100分の80
4箇月以上4箇月15日未満 100分の70
3箇月15日以上4箇月未満 100分の60
3箇月以上3箇月15日未満 100分の50
2箇月15日以上3箇月未満 100分の40
2箇月以上2箇月15日未満 100分の30
1箇月15日以上2箇月未満 100分の20
1箇月以上1箇月15日未満 100分の15
15日以上1箇月未満 100分の10
15日未満 100分の5
別表第3(第14条関係)
基準日 支給日
6月1日 6月30日
12月1日 12月10日

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。