完全無料の六法全書
とくていこうわんしせつせいびとくべつそちほうしこうきそく

特定港湾施設整備特別措置法施行規則

昭和38年運輸省令第38号
特定港湾施設整備特別措置法(昭和34年法律第67号)第5条第2項並びに特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和34年政令第108号)第3条第3号及び第4条第2項の規定に基づき、特定港湾施設整備特別措置法施行規則を次のように定める。
第1条 特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和34年政令第108号。以下「令」という。)第2条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。
 利率
年6分5厘(昭和35年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法(昭和34年法律第67号)第5条第1項の負担金については、6分3厘)。ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の12月1日とする。
 償還期限
工事施行年度の12月1日から起算して13年4月
 元金の償還及び利息の支払方法
半年賦元利均等償還の方法により各年度の9月末日及び3月末日を支払日とする。ただし、元金の償還については、3年4月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。
第2条 令第3条第2項の国土交通省令で定める期間は、13年とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 特定港湾施設整備特別措置法第5条第2項に規定する延滞金に関する省令(昭和34年運輸省令第16号)は、廃止する。
附則 (昭和48年7月17日運輸省令第24号)
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第54号)の施行の日(昭和48年7月17日)から施行する。
附則 (昭和57年6月15日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。