しんじゅうたくしがいちかいはつほうしこうきそく
新住宅市街地開発法施行規則
昭和38年建設省令第25号
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第11条第1項、第14条、第15条第1項、第16条第1項、第21条第2項及び第4項、第22条、第32条第1項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項並びに第46条並びに新住宅市街地開発法施行令(昭和38年政令第365号)第2条、第7条第2号、第12条、第14条第2項及び第16条の規定に基づき、新住宅市街地開発法施行規則を次のように定める。
第1条 削除
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
(事業地位置図及び事業地区域図)
第8条 新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第21条第2項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条、次条第3項及び第16条第3号において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の事業地位置図は、縮尺2万5000分の1以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第1項の事業地区域図は、縮尺2500分の1以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計図書)
第9条 法第21条第2項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設計の方針
二 土地利用計画
三 街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。)
四 公共施設の整備計画
五 公益的施設の整備計画
六 特定業務施設の整備計画
七 附帯事業の概要
3 第1項の設計図は、縮尺2500分の1以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
(資金計画書)
第10条 法第21条第2項に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。
(設計の設定に関する技術的基準)
第11条 法第21条第2項に規定する設計の設定に関する同条第4項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 設計は、新住宅市街地開発事業により開発されることとなる市街地の保安、衛生及び美観を考慮し、かつ、当該市街地の居住者の生活の利便が満たされるように定めなければならない。
二 街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
三 道路は、歩行者及び車両のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように、かつ、住区内の道路にあっては、できる限り通過交通の用に供され難いように定めなければならない。
四 幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、住宅地にあっては6メートル以上、業務地にあっては8メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあっては4メートル以上、業務地にあっては6メートル以上とすることができる。
五 公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保されるように定めなければならない。
六 街区公園は、0・2ヘクタール以上の規模とし、各住区に適正に配置するように定めなければならない。
七 水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。
八 下水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。
九 公益的施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の有効な利用が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。
十 特定業務施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するようにその位置、規模等を定めなければならない。
十一 宅地は、当該宅地に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
十二 居住の用に供する宅地の規模は、170平方メートル以上としなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合においては、150平方メートル以上とすることができる。
十三 設計は、事業地及びその周辺の地域における環境を保全するため、事業地の規模、形状及び周辺の状況、事業地内の土地の地形及び地盤の性質並びに事業地内に建築されることとなる建築物等の敷地の規模及び配置を勘案して、事業地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
十四 設計は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財又は史蹟名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物が存するときは、できる限りこれを保存するように定めなければならない。
(処分計画の図書)
第12条 法第21条第1項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。
一 処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺2万5000分の1以上の図面
二 処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮尺2500分の1以上の図面
(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)
第13条 法第22条第1項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあっては国土交通大臣に、その他の者にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第22条第2項前段の規定による協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに都道府県にあっては国土交通大臣に、その他の者にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第26条の協議をしなければならない場合においては、第1項の認可申請書又は前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
第14条 法第22条第1項及び第2項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
一 造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項
二 造成宅地等の処分価額の算定方法に関する事項
三 造成宅地等である宅地の上に建築される建築物の規模及び用途に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
(施行計画又はその変更の届出手続)
第15条 法第22条第3項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあっては国土交通大臣に、その他の者にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第26条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)
第16条 法第22条第3項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
二 工事の仕様を変更する設計の変更
三 新住宅市街地開発事業に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第60条第1項第3号の事業計画の変更に伴う事業地の区域の一部の除外及び当該除外に係る区域についての設計の廃止
(令第4条第1項第5号に規定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等)
第16条の2 新住宅市街地開発法施行令(以下「令」という。)第4条第1項第5号に規定する国土交通省令で定める公共施設又は公益的施設(以下「公共施設等」という。)は、次に掲げるものとする。
一 公園又は広場
二 小学校、中学校又は義務教育学校
三 鉄道若しくは軌道の停車場若しくは停留場又はバスターミナル
四 購買施設
五 前各号に掲げる施設のうち2以上の施設を連絡する道路
2 令第4条第1項第5号に規定する国土交通省令で定める規模は、当該住区の面積の3分の1以下の面積(当該住区内に既に令第4条第1項第5号イに規定する指針(以下「指針」という。)を定めた区域があるときは、当該区域の面積を当該住区の面積の3分の1から除いたもの)とする。
3 令第4条第1項第5号に規定する国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で、住宅の建設又は管理の事業を営むもの
三 法第45条第1項の規定による施行者である者
4 令第4条第1項第5号イに規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 基本方針
二 特定区域内に建設されるべき集団住宅の位置、形態、意匠等について、当該集団住宅が当該区域の位置、地形、宅地の規模及び形状並びに公共施設等の設計その他の条件と調和しつつ良好な居住環境を形成することとなるために必要な事項
5 令第4条第1項第5号ホに規定する国土交通省令で定める適正な価額は、住宅の譲渡価額にあっては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とし、住宅の建設工事の請負代金にあっては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とする。
6 令第4条第1項第5号ヘに規定する国土交通省令で定める費用は、住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の取得に要する費用、当該敷地又は宅地を取得するために借り入れた資金の利息、当該敷地又は宅地の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用とする。
(指針を周知させるための措置)
第16条の3 施行者は、処分計画に令第4条第1項第5号に規定する事業を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相当な方法により、住宅を建設する事業(当該住宅と併せてその敷地の譲渡を行うもの又は当該住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行うものに限る。)を営む者に指針を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
(法第23条第2項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)
第17条 法第23条第2項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。
一 信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。
二 信託契約において、信託の目的、借入金限度額(信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額をいう。以下同じ。)及び信託期間を定めるほか、次に掲げる条件を付すること。
イ 信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。
ロ 信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、施行者の承認を受けなければならないこと。
(信託契約の申込み)
第17条の2 法第23条第2項の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。
一 信託の収支見積り
二 信託の事業計画及び資金計画
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第18条 令第7条第2号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの
イ 農業用のため池及び用排水機場
ロ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道
二 次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの
イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物
ロ ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物
(造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)
第19条 法第32条第1項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所
二 権利の設定若しくは移転の対象となる造成宅地等の所在及び面積又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の対象となる建築物の用途及び構造の概要
三 設定又は移転しようとする権利の内容及び対価
四 権利の設定若しくは移転の後の造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の後の建築物の用途
五 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める事項
(施行者の行なう図書の送付)
第20条 法第34条第1項の規定による送付は、法第27条第2項の公告をした日から起算して30日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。
2 前項の図面は、縮尺1000分の1以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
(標識の設置)
第21条 法第34条第3項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。
一 新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
二 施行者の名称
三 工事完了公告の年月日
四 標識設置者の名称
(測量標識)
第21条の2 法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。
(事務所備付け簿書)
第22条 法第37条第1項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一 事業地位置図及び事業地区域図
二 設計説明書及び設計図
三 資金計画書
四 処分計画書及び第12条各号に掲げる図面
五 新住宅市街地開発事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
第23条 削除
第24条 削除
(施行計画又はその変更の認可申請手続)
第25条 法第46条前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第26条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。
(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)
第26条 法第46条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第16条の規定を準用する。
(権限の委任)
第27条 法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第40条、法第41条第2項及び法第42条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月25日建設省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月30日建設省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日建設省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月7日建設省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に選定された積立者については、この省令による改正後の第17条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月1日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月18日建設省令第3号) 抄
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和51年1月30日建設省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月28日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年5月31日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月19日建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年8月14日建設省令第9号)
この省令は、昭和61年8月15日から施行する。
附則 (平成5年6月30日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月27日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日国土交通省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
(新住宅市街地開発法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第27条 機構が法附則第12条第1項の規定により施行する新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行規則第13条第1項、第15条第1項、第16条の2第3項第1号及び第27条の規定の適用については、同規則第13条第1項中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」と、同規則第15条第1項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同規則第16条の2第3項第1号中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」と、同規則第27条中「権限」とあるのは「権限(独立行政法人都市再生機構が施行する新住宅市街地開発事業に関する法第41条第4項並びに独立行政法人都市再生機構法(平成16年法律第100号)附則第40条の規定により読み替えて適用する法第22条第1項及び第3項、法第27条第1項及び第2項並びに法第41条第1項の規定による権限を除く。)」とする。
2 令附則第35条の規定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法施行令第5条第2号に規定する国土交通省令で定める者は、附則第14条第1号の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行規則(以下この条において「旧都市公団法施行規則」という。)第13条第2項第4号又は附則第7条第2項第4号に規定する宅地債券関連宅地に係る画地の譲受けの申込みをした者で、その申込みの際次の各号に該当するものとする。
一 その者(その被相続人を含む。)に係る旧都市公団法施行規則第13条第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日又は附則第7条第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日に都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。
二 その者(その被相続人を含む。)の引き受けた都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券のうち、額面金額(当該都市基盤整備公団宅地債券又は当該宅地債券のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額において5割以上で機構の定めた割合以上になる都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。
三 その者(その被相続人を含む。)に係る旧都市公団法施行規則第13条第1項の募集の際同条第2項第5号に掲げられた優先譲受期間内に同項第4号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者又は附則第7条第1項の募集の際同条第2項第5号に掲げられた優先譲受期間内に同項第4号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者であること。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた新住宅市街地開発法(次項において「法」という。)第22条第1項の規定による認可の申請又は同条第2項の規定による協議に係る処分計画については、この省令による改正後の新住宅市街地開発法施行規則(次項において「新規則」という。)第12条、第14条及び第22条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にされた法第32条第1項の規定による承認の申請に係る権利処分承認申請書については、新規則第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年8月25日国土交通省令第83号)
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年8月30日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第94号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月28日国土交通省令第4号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別記様式(第10条関係)
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