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共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則

昭和38年建設省令第22号
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第5条第3項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(共同溝の建設を希望する旨の申出に添えるべき書面)
第1条 共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第3項に規定する国土交通省令で定める書面は、法第5条第1項の規定により意見を求められた公益事業者が、法第3条第1項の規定による指定があった共同溝整備道路の車道の地下に既に設置している工作物、物件又は施設の概要を示す書類及び図面その他参考となるべき書類及び図面とする。
(共同溝管理規程に定める事項)
第2条 共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 共同溝の構造の保全に関する事項
 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項
 共同溝の管理費用の負担金に関する事項
 その他共同溝の管理に関し必要な事項
(占用の申請に添えるべき書面)
第3条 法第12条第1項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。
 当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和38年政令第343号)第2条第1号の推定投資額の算出に必要な資料
 当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
 その他参考となるべき書類及び図面

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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