完全無料の六法全書
ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいかぶしきかいしゃぎょうむしょりきそく

中小企業投資育成株式会社業務処理規則

昭和38年通商産業省令第143号
中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第13条第2項および第15条第1項の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、中小企業投資育成株式会社業務処理規則を次のように制定する。
(代表取締役等の選定等の決議の認可)
第1条 中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号。以下「法」という。)第4条の規定により代表取締役又は代表執行役の選定及び監査等委員である取締役若しくは監査役の選任又は監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の履歴書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
 選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の氏名及び住所
 前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
 選定又は選任の理由
2 会社は、法第4条の規定により代表取締役又は代表執行役の解職及び監査等委員である取締役若しくは監査役の解任又は監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役又は代表執行役及び解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
(新株予約権付社債に準ずる社債)
第1条の2 法第5条第1項第2号の経済産業省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。
(株式の引受けの制限の特例の承認)
第2条 会社は、法第5条第2項に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及び計算を明らかにする書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
 当該株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
 会社が当該株式会社の株式を引き受ける時期並びに引き受ける株式の数及び引受価額
 会社の引受けに係る株式の発行後の当該株式会社の資本金の額
 会社が当該株式会社の株式を引き受けることが必要な理由
(事業に関する規則の認可)
第3条 会社は、法第6条第1項前段の規定により事業に関する規則の認可を受けようとするときは、その事業に関する規則を記載した申請書を会社の成立後遅滞なく経済産業大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法第6条第1項後段の規定により事業に関する規則の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等の届出)
第4条 会社は、法第7条前段の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の7日前までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法第7条後段の規定により事業計画、資金計画又は収支予算の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(定款の変更の決議の認可)
第5条 会社は、法第8条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可)
第6条 会社は、法第8条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 合併又は分割の場合にあっては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
 合併又は分割の場合にあっては、その方法及び条件
 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
 合併、分割又は解散の時期
 合併、分割又は解散の理由
2 前項の申請書には、合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写しおよび合併又は分割の決議の認可を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類を添えなければならない。
 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
 合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立される法人の定款
(法第9条の経済産業省令で定める電磁的記録)
第6条の2 法第9条の経済産業省令で定める電磁的記録は、フレキシブルディスクカートリッジ(工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に記録されたものとする。
(投資対象会社の業務の状況等の報告等)
第7条 会社は、常に、会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の業務の状況及び計算を明らかにしておかなければならない。
2 会社は、毎事業年度終了後4月以内に、前項の業務の状況及び計算の概要を経済産業大臣に報告しなければならない。
(事業月報)
第8条 会社は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の20日までに、それぞれの月の前2月における事業の実施に関し次に掲げる事項を記載した事業月報を経済産業大臣に提出しなければならない。
 会社がその設立に際して発行した株式を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、設立に際して発行した株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに会社が引き受けた株式の数及び引受価額
 会社がその発行した株式を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行した株式の総数、当該株式発行後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに会社が引き受けた株式の数及び引受価額
 会社がその発行した新株予約権(新株予約権付社債等に付されたものを除く。以下この号、第7号及び第9号において同じ。)を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該引受けに係る新株予約権のすべてが株式に行使された場合の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに当該引受けに係る新株予約権の数、引受価額、新株予約権の内容及び新株予約権を行使することができる期間
 会社がその発行した新株予約権付社債等を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該引受けに係る新株予約権付社債等の数、引受価額、各社債の金額、利率、担保及び償還期限並びに新株予約権付社債にあっては当該引受けに係る新株予約権付社債に付された新株予約権のすべてが行使された場合の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに新株予約権の内容及び新株予約権を行使することができる期間
 法第5条第1項第4号に掲げる事業の実施状況
 会社がその株式を処分した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額、当該処分後の株主の構成、当該処分の相手方の氏名又は名称並びに当該各相手方に対する当該処分に係る株式の数及び処分価額
 会社がその新株予約権を行使した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該行使に係る新株予約権の数及び新株予約権の内容並びに当該行使後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
 会社がその新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該新株予約権の行使に係る新株予約権付社債の数及び新株予約権の内容並びに当該新株予約権の行使後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
 会社がその新株予約権を行使しなかったときは、当該新株予約権を発行した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該新株予約権の数及び償還額並びに当該新株予約権を行使しなかった理由
 会社がその新株予約権付社債等の償還を受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該償還に係る新株予約権付社債等の数及び償還額並びに新株予約権付社債にあっては当該新株予約権付社債に付された新株予約権を行使せず、償還を受けた理由
2 会社は、会社がその株式を保有している株式会社の株式のすべてを上場によらないで処分することとしたときは、当該処分を行った日の属する月に係る事業月報の提出に際し、当該株式の処分の理由を記載した書類を添付しなければならない。
(組織に関する規則等の届出)
第9条 会社は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
(経済産業局長経由による認可の申請等)
第10条 会社は、第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定により申請書を提出し、第4条及び前条の規定により届出をし、第7条第2項の規定により報告をし、若しくは第8条の規定により事業月報を提出し、又は法第9条の規定により貸借対照表等を提出するときは、会社の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
(立入検査の証明書)
第11条 法第11条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第12条 次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
 第7条第2項の規定による経済産業大臣への投資対象会社の業務の状況等の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な投資対象会社の業務の状況等の報告様式に記録すべき事項
 第8条の規定による経済産業大臣への事業月報の提出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な事業月報提出様式に記録すべき事項
 第9条の規定による経済産業大臣への組織に関する規則等の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な組織に関する規則等の届出様式に記録すべき事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月4日通商産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月15日通商産業省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月27日通商産業省令第30号)
この省令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (平成元年8月29日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月26日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月12日通商産業省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月19日通商産業省令第157号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月27日経済産業省令第209号)
この省令は、平成13年11月30日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定(第12条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日経済産業省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(中小企業投資育成株式会社業務処理規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)が、この省令の施行後に商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。次項において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を保有している場合における当該会社についての第3条の規定による改正後の中小企業投資育成株式会社業務処理規則第7条の規定の適用については、同条第1項中「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債」とあるのは「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」とする。
2 この省令の施行の際に商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に係る事業月報の提出については、なお従前の例による。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第30号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月30日経済産業省令第44号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
様式

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。