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ちゅうしょうきぎょうしえんじぎょうのじっしにかんするきじゅんをさだめるしょうれい

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令

昭和38年通商産業省令第123号
中小企業指導法(昭和38年法律第147号)第6条第1項の規定に基づき、中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令を次のように制定する。
(基本原則)
第1条 中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
2 中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。
3 中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。
(都道府県等中小企業支援センターの体制整備)
第2条 国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第2条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、都道府県が中小企業支援法(以下「法」という。)第7条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第3条 中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(診断又は助言の方法)
第4条 経営の診断(以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(以下単に「助言」という。)は、中小企業診断士(法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により、診断又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする。
2 診断又は助言を行うに当たっては、診断又は助言を依頼した者が必要とする事項を的確に把握し、診断又は助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
3 診断又は助言の種類は、次のとおりとする。
 一般診断助言(中小企業者に対して個別に行う診断若しくは助言又はその集団に対して行う診断若しくは助言(次号に掲げるものを除く。)をいう。)
 設備導入等促進診断(小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業に関して行う診断、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金であって、同法第3条第1項第1号の資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同項第2号に規定する中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付けに係る事業に関して行う診断、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第4号の規定により機構から資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下「旧総合事業団法」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断、旧総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号。以下「旧事業団法」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団(以下「旧事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断又は旧事業団法附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号。以下「旧振興事業団法」という。)第20条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団(以下「旧振興事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断をいう。)
4 設備導入等促進診断を行う機関は、中小企業庁長官が定める要領に従って当該診断を行うものとする。
5 設備導入等促進診断を行った機関は、当該診断の終了後遅滞なく、当該診断を担当した者にその者の氏名を記載した診断報告書を作成させ、当該診断を受けた者に交付するものとする。
6 設備導入等促進診断を行った機関は、中小企業庁長官が定めるところにより、当該診断に関する記録を整備しておくものとする。
7 設備導入等促進診断を行った機関は、当該診断の実施後必要があると認めるときは、診断報告書の内容の実施等に関する助言を行うものとする。
(技術に関する助言の方法)
第5条 技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。
2 技術に関する助言を行うに当たっては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
(中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)
第6条 中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。以下この条において同じ。)が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式 講義、演習(事例研究によるものを含む。以下同じ。)又は実習により行うこと。
2 中小企業の経営方法又は技術に関し、機構が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであって、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。
(診断又は助言を担当する者の養成の基準)
第7条 機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「養成課程」という。)の科目は、次のとおりとする。
 経営診断I
 経営診断II
2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Iにあっては、別表1の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診断IIにあっては、別表2の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする。
3 養成課程は、当該年度又はその前年度に実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号。以下「登録等規則」という。)第38条に規定する第1次試験(以下「第1次試験」という。)に合格した者に限り、受講することができる。
4 機構は、第1項各号に掲げる科目について、養成課程を受講する者(以下「受講者」という。)が、経営診断Iにあっては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断IIにあっては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。
5 前項の規定による審査に合格した受講者を養成課程を修了した者とする。
(診断又は助言を担当する者の研修の基準)
第8条 診断又は助言を担当する者に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の経営方法に関する事項のうち、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。
2 前項に規定する研修のうち、機構が診断又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの(以下「理論政策研修」という。)の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況、中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式及び時間数 講義及び演習(事例研究によるものを含む。)により行うこととし、1回を4時間以上の日程とすること。
3 第1項に規定する研修のうち、機構又は都道府県等中小企業支援センターが登録等規則第1条第2号イに規定する実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。
 中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第4条第1項に規定する診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。
 中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第4条第2項又は第5条第2項に規定する窓口相談等に同席し、当該窓口相談等を担当する者の指導を受けること。この場合において、研修の時間数は1日につき5時間以上の日程とする。
(技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)
第9条 機構が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。
 養成又は研修の科目 中小企業の技術に関する事項のうち、技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に必要な能力を養成し、又は維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。
 養成又は研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に中小企業診断員登録規程(昭和27年4月通商産業省告示第76号。以下「規程」という。)第4条第1項の規定により同条第2項に規定する工鉱業の部門または商業の部門の登録を受けている者は、昭和38年4月1日に、それぞれ工鉱業部門または商業部門の認定を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に規程第4条第1項第1号または第6条第3項第1号もしくは第2号の規定による指定を受けている法人は、当該指定の日において、それぞれ第4条第1項第1号または第5号イもしくはロの規定による指定を受けたものとみなす。
附則 (昭和39年4月25日通商産業省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月19日通商産業省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月29日通商産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月20日通商産業省令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日通商産業省令第157号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月20日通商産業省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月10日通商産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年1月10日通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月30日通商産業省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第5条までの規定は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月16日通商産業省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第4条第1項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の診断を担当する者の資格に関する規定(第15条第2項第2号の規定を含む。)を適用する。
附則 (昭和62年3月30日通商産業省令第22号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月20日通商産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月30日通商産業省令第15号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月16日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月1日通商産業省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月25日通商産業省令第32号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日通商産業省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第4条第1項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第4条第1項第5号及び第15条第2項第2号の規定を適用する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月1日通商産業省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第4条第1項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第4条第1項第5号及び第15条第2項第2号の規定を適用する。
附則 (平成12年3月28日通商産業省令第45号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第90号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月11日通商産業省令第104号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の規定によりされた診断、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。
附則 (平成12年9月22日通商産業省令第191号)
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、次条及び附則第3条の規定 平成12年10月1日
 第2条の規定 平成13年4月1日
 第3条の規定 中小企業指導法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
(養成課程に関する経過措置)
第2条 前条第1号に規定する規定の施行の際現に実施されている同号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第8条に規定する養成の課程については、なお従前の例による。
(診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置)
第3条 附則第1条第1号及び第3号に規定する規定の施行前に当該各号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の規定によりされた診断、助言、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又は同条第1号及び第3号に規定する規定の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、当該各号に規定する規定による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第213号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月27日経済産業省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月30日経済産業省令第73号) 抄
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年8月8日経済産業省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(新第1次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成12年通商産業省令第191号)第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第38条に規定する第1次試験(以下「新第1次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第7条第3項の規定にかかわらず、申請により、1回に限り、新第1次試験の合格を経ずに、新基準省令第7条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。
(旧養成課程に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に実施されているこの省令による改正前の中小企業支援事業の実施に関する省令第7条に規定する養成課程(以下「旧養成課程」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に規定する旧養成課程を修了した者は、新養成課程を修了した者とみなし、新登録等規則第3条から第8条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第3条第1項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
(新第1次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、新第1次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。
 この省令の施行後に新登録等規則第2条に規定する登録養成課程(以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第35条第3項で準用する新基準省令第7条の規定にかかわらず、その者は、申請により、1回に限り、新第1次試験の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。
 この省令の施行後に新登録等規則第38条に規定する試験のうち第2次試験(以下「新第2次試験」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第43条の規定にかかわらず、その者は、申請により、1回に限り、新第1次試験の合格を経ずに、新第2次試験を受けることができる。
2 この省令の施行の際旧試験のうち第1次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第2次試験を受けようとする場合には、その者を新第1次試験に合格している者とみなす。
3 前各項の規定により新第2次試験を受けようとする者は、第1項第2号に該当する者にあっては、新第1次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあっては、旧試験のうち第1次試験の合格証書を、新登録等規則第44条第1項に規定する第2次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
附則 (平成27年3月30日経済産業省令第20号)
この省令は、平成27年3月31日から施行する。
別表1(第7条第2項関係)
経営診断Ⅰに関する事項 要件
科目の内容 中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を修得させるために適当なものであること。
時間数 演習 246時間以上
実習 120時間以上
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数 2以上
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の1グループの受講者数 10人以下
実習において1グループに対し配置する指導者の数 1人以上
演習を教授する者及び実習の指導者 経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であって、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。
実習における報告会 中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。
別表2(第7条第2項関係)
経営診断IIに関する事項 要件
科目の内容 中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得させるために適当なものであること。
時間数 演習 84時間以上
実習 192時間以上
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数 3以上
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の1グループの受講者数 8人以下
実習において1グループに対し配置する指導者の数 1人以上
演習を教授する者及び実習の指導者 経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であって、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。
実習における報告会 中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。

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