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戦傷病者特別援護法施行規則

昭和38年厚生省令第46号
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第29条及び戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)第7条(同令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、戦傷病者特別援護法施行規則を次のように定める。
(手帳の交付の請求)
第1条 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下「法」という。)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を請求しようとする者は、戦傷病者手帳交付請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
 住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本
 公務上の傷病による障害について恩給法(大正12年法律第48号)の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けたことのある者にあっては、その事実を認めることができる書類
 前号に掲げる者以外の者にあっては、請求の当時における障害が公務上の傷病によるものであることを認めることができる書類又は請求の当時における負傷又は疾病が公務上の傷病であることを認めることができる書類(これらの書類がないときは、当該事実についての申立書)
 請求の当時における公務上の傷病又はこれに起因する障害の状態についての医師又は歯科医師の診断書
 写真
(手帳の様式)
第2条 戦傷病者手帳の様式は、様式第2号のとおりとする。
(記載事項の訂正)
第3条 法第5条第1項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
(手帳の再交付の請求)
第4条 戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失ったときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。
2 戦傷病者手帳を破り、又はよごした戦傷病者が前項の請求をする場合には、請求書に、その戦傷病者手帳を添えなければならない。
3 戦傷病者は、戦傷病者手帳の再交付を受けた後、失った戦傷病者手帳を発見したときは、すみやかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
(死亡の届出)
第5条 戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(戦傷病者の相談及び指導の業務の委託)
第5条の2 法第8条の2第1項の委託は、その委託をしようとする者の担当する都道府県の区域を定め、かつ、3年以内の期間を限って行なうものとする。
(戦傷病者相談員の数)
第5条の3 法第8条の2第2項の戦傷病者相談員(以下「相談員」という。)の数は、都道府県の区域ごとに、戦傷病者の数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
(委託の解除)
第5条の4 厚生労働大臣は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する法第8条の2第1項の委託を解除することができる。
 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(療養の給付)
第6条 法第10条に規定する療養の給付を受けようとする者は、療養給付請求書(様式第3号の1)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
 負傷し又は疾病にかかったときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類
 医師又は歯科医師の現症証明書(様式第3号の2)
 戦傷病者手帳の交付を受けている者にあっては、当該戦傷病者手帳
2 都道府県知事は、前項の請求に基づいて療養の給付を行なうときは、療養券(様式第3号の3)を療養の給付を受けようとする者に交付するものとする。
3 前項の療養券の交付を受けた者は、療養の給付を受けるに当たっては、療養券を指定医療機関に提出しなければならない。
4 療養の給付を受けている者は、療養の給付の内容の変更をしようとするときは、その内容を記載した書類に、現症証明書を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
(診療報酬の請求)
第7条 指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
(療養費の支給の請求)
第8条 法第17条第1項に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第10号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
(療養手当の支給の請求)
第9条 法第18条第1項に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書(様式第11号)を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
(療養手当の支給終了等の通知)
第10条 都道府県知事は、療養手当の支給を終える場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、法第18条第4項の規定により療養手当の全部又は一部を支給しないこととした場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
(葬祭費の支給の請求)
第11条 法第19条第1項に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、これを死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
 死亡診断書又は死体検案書
 請求者が法第19条第3項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合においては、死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(請求者が死亡した者の配偶者であって、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事情を認めることができる書類とする。)及びその者が葬祭を行なう旨の申立書
 請求者が遺族でない場合においては、その者が葬祭を行なった旨の申立書
(更生医療の給付の請求)
第12条 法第20条第1項の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書(様式第13号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
(更生医療の給付)
第13条 都道府県知事は、前条の請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券(様式第14号)を請求者に交付するものとする。
2 前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たっては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。
3 第7条の規定は、更生医療の給付について準用する。
(補装具の支給等の請求)
第14条 法第21条第1項の規定により補装具の支給又は修理を受けようとする者は、補装具支給請求書又は補装具修理請求書(様式第15号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
(補装具の支給)
第15条 都道府県知事は、前条の請求に基づいて、業者に委託して補装具の支給又は修理を行なうときは、補装具交付券又は補装具修理券(様式第16号)を請求者に交付するものとする。
2 前項の補装具交付券又は補装具修理券の交付を受けた者は、これを都道府県知事の指定する業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。
(国立保養所への入所の請求)
第16条 法第22条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。
2 前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。
(権限の委任)
第16条の2 法第28条の2第3項の規定により、法第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。
(請求の却下通知)
第17条 都道府県知事は、第1条、第4条、第8条、第9条、第11条、第12条及び第14条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもってその旨を通知しなければならない。
(添附書類の省略)
第18条 この省令の規定により請求書又は届書を提出すべき場合において、都道府県知事は、特別の理由があると認めるときは、添附すべき書類の一部を省略させることができる。
(フレキシブルディスクによる手続)
第19条 次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び現住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第1条 様式第1号による戦傷病者手帳交付請求書
第3条 戦傷病者手帳の記載事項の変更届
第4条第1項 戦傷病者手帳の再交付の請求書
第5条 戦傷病者が死亡した旨の届出
第9条 様式第11号による療養手当支給請求書
第11条 様式第12号による葬祭費支給請求書
第12条 様式第13号による更生医療給付請求書
第14条 様式第15号による補装具支給請求書又は補装具修理請求書
附則第4項 様式第18号による療養給付認定票交付請求書
2 前項に規定する請求者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
3 次の表の上欄に掲げる規定により、第1項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を第1項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
第4条第1項 戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失った旨を記載した書類
第11条第2号 葬祭を行なう旨の申立書
第11条第3号 葬祭を行なった旨の申立書
(フレキシブルディスクの構造)
第20条 前条第1項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第21条 第19条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X6224号又は日本産業規格X6225号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第22条 第19条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
 請求者又は届出者の氏名
 請求年月日又は届出年月日

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(戦傷病者認定票の様式)
2 戦傷病者認定票の様式は、様式第17号のとおりとする。
(療養給付認定票の交付の請求)
4 戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)附則第4条の規定により療養給付認定票の交付を請求しようとする者は、療養給付認定票交付請求書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
 療養を必要とする負傷又は疾病が未復員中における自己の責に帰すことのできない理由による旨の申立書
 負傷し又は疾病にかかったときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類
 請求の当時における負傷又は疾病の状態についての医師又は歯科医師の診断書
(療養給付認定票の様式)
5 療養給付認定票の様式は、様式第19号のとおりとする。
(療養給付認定票の交付を受けた者に関する準用規定)
6 法附則第11項の規定により療養給付認定票の交付を受けた者については、第3条から第11条まで及び第17条の規定を準用する。
附則 (昭和39年7月9日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月30日厚生省令第41号)
この省令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年10月28日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年11月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月1日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月10日厚生省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和45年1月31日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和45年2月1日から施行する。
附則 (昭和47年2月23日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日厚生省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和49年1月31日厚生省令第2号)
1 この省令は、昭和49年2月1日から施行する。
2 昭和49年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月31日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月12日厚生省令第39号)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
2 昭和49年10月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月27日厚生省令第14号)
1 この省令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
(医療券の経過措置)
第28条 昭和51年10月1日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であって、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附則 (昭和51年8月7日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第15号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第8条中老人保健法施行規則第23条の2の改正規定、第12条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第25条第1項の改正規定、第22条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第14号(1)及び様式第14号(2)の改正規定(「昭和/平成」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定、附則第8条の規定、附則第14条の規定、附則第19条の規定及び附則第23条の規定 公布の日
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第27条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第14号(1)及び様式第14号(2)による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条 この省令の施行の際現にある第17条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第3号(二)及び様式第14号(二)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年1月26日厚生労働省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第74号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この省令の施行の際現に提出されている第21条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦傷病者特別援護法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
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様式第2号(第2条関係)
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様式第3号の1(第6条関係)
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様式第3号の2(第6条関係)
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様式第3号の3(1)(第6条関係)
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様式第3号の3(2)(第6条関係)
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様式第3号の3(3)(第6条関係)
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様式第4号 削除
様式第5号 削除
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様式第10号(第8条関係)
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様式第11号(第9条関係)
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様式第12号(第11条関係)
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様式第13号(第12条関係)
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様式第14号(1)(第13条関係)
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様式第14号(2)(第13条関係)
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様式第14号(3)(第13条関係)
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様式第15号(第14条関係)
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様式第16号(第15条関係)
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様式第17号(附則第2項関係)
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様式第18号(附則第4項関係)
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様式第19号(附則第5項関係)
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