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こくみんけんこうほけんのちょうせいこうふきんとうのこうふがくのさんていにかんするしょうれい

国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令

昭和38年厚生省令第10号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第4条第4項及び第5項の規定に基づき、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条第3項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
(普通調整交付金の交付)
第2条 普通調整交付金は、第4条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第5条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。
(普通調整交付金の額の算定)
第3条 普通調整交付金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。
(調整対象需要額の算定方法)
第4条 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあっては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額
 当該都道府県内の各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる額の合算額の総額
(1) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額であって、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る入院時食事療養費の支給(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
(3) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る入院時生活療養費の支給(規則第27条の14の4第6項において準用する規則第26条の5の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
(4) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る保険外併用療養費の支給(規則第26条の7第2項において準用する規則第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
(5) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額から当該審査決定しているものの額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額
(6) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における入院時食事療養費の支給(規則第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(7) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における入院時生活療養費の支給(規則第27条の14の4第6項において準用する規則第26条の5の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(8) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における保険外併用療養費の支給(規則第26条の7第2項において準用する規則第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(9) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養及び生活療養に係る療養費並びに特別療養費の支給に要した費用の額との合算額
(10) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における移送費の支給に要した費用の額
(11) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金の納付に要した費用の額
 (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)に掲げる額の総額を控除した額の100分の41に相当する額
(1) イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあっては、これを控除した額)
(2) 法第72条の3第1項及び法第72条の4第1項の規定による繰入金(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第2項第1号に規定する基礎課税額を含む。)に係る部分に限る。ニ(1)及び第7条第1項第1号ニにおいて「基礎賦課額に係る繰入金」という。)の2分の1に相当する額
 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額の総額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る法第70条第3項の規定による負担金の額
(3) 当該年度における当該都道府県に係る法第72条の2第2項の規定による繰入金の額
 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金の納付に要した費用の額
 (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の100分の41に相当する額
(1) イに掲げる額
(2) 法第72条の3第1項及び法第72条の4第1項の規定による繰入金(施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額(地方税法第703条の4第2項第2号に規定する後期高齢者支援金等課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ及び第7条第1項第2号ハにおいて「後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金」という。)の2分の1に相当する額
 当該年度における当該都道府県内の各市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額の総額
 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、当該都道府県が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要した費用の額
 (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の100分の41に相当する額
(1) イに掲げる額
(2) 当該年度の法第72条の3第1項及び法第72条の4第1項の規定による繰入金(施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額(地方税法第703条の4第2項第3号に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ及び第7条第1項第3号ハにおいて「介護納付金賦課額に係る繰入金」という。)の2分の1に相当する額
 当該年度における当該都道府県内の各市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額の総額
2 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項第1号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもって足りることとされている措置(法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第5項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 療養の給付に要した費用の額から前2号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
3 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
4 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第2項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
5 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第2項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
6 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもって足りることとされている措置(法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前2号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
 第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
 第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
7 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項第1号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第2項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
 前項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 前項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
 第2項第1号の規定により算定した費用の額、前項第1号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第3位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
8 第6条第1号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第1項第1号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。
(調整対象収入額の算定方法)
第5条 調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。
 次に掲げる額の合算額
 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、4万4664円39銭を超える場合は4万4664円39銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。)に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者の数の合計月から当該年度の12月までの各月末における被保険者の数の合計数を12で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
 当該都道府県の賦課期日(法第76条の2に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第6位未満は四捨五入するものとし、0・087725を超える場合は0・087725とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額
 イ及びロに掲げる額の合算額
 1万1386円に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
 0・022143472100に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
 イ及びロに掲げる額の合算額
 1万4047円71銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を12で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
 0・019572855275に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
2 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が54万円を超える世帯があるときは、前項第1号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。>
3 1万1386円に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・022143472100を乗じて得た額との合計額が19万円を超える世帯があるときは、第1項第2号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
4 1万4047円71銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・019572855275を乗じて得た額との合計額が16万円を超える世帯があるときは、第1項第3号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
(特別調整交付金の額)
第6条 算定政令第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。
 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額
 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に災害等により減免の措置を採った被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、次条の規定により算定した市町村調整対象需要額の100分の3に相当する額以上である場合当該被保険者に係る保険料の減免額の10分の8以内の額
 施行令第29条の7の2第2項又は地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯(賦課期日において、施行令第29条の7の2第1項の規定により読み替えられた施行令第29条の7第5項又は地方税法第703条の5の2第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する被保険者(以下このロにおいて「特例対象者」という。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第72条の3第1項及び法第72条の4第1項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に12分の3を乗じて得た額
(2) 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第72条の3第1項及び法第72条の4第1項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に12分の9を乗じて得た額
(3) 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であって介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に12分の3を乗じて得た額
(4) 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であって介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に12分の9を乗じて得た額
 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下このハにおいて「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に10分の11を乗じて得た額(以下このハにおいて「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合当該入院療養に係る一部負担金の減免額(施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の2分の1以内の額
 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の100分の3に相当する額以上である場合当該療養の給付に係る一部負担金の減免額(施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の10分の8以内の額
 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が10分の1を超える場合次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の10分の8以内の額
 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(法第55条第1項又は国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第5条第3項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養給付」という。)に係る額であって、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が100分の5を超える場合次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の10分の5以内の額
 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であって、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が100分の3を超える場合当該被爆者に係る額の10分の8以内の額
 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)附則第2条の規定により第2種健康診断受診者証の交付を受けた者であって、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)別表第1若しくは別表第3に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第4に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から12キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額(特別療養給付に係る額であって、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が100分の3を超える場合対象被爆者に係る額の10分の5以内の額
 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、健康保険法第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法に基づき定められた療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であって、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合当該療養担当手当に係る額の4分の3以内の額
 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち特別療養給付に係る額がある場合当該特別療養給付に係る額の10分の5以内の額
 次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合
(1) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により豪雪地帯として指定された地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第2条第2項に規定する離島(以下「特定地域」という。)内に所在する施設であって、当該施設から通常の交通機関を利用して30分以内に到達することができる区域(以下「30分区域」という。)内に他の医療機関がないもの又は特定地域以外の地域内に所在する施設であって、30分区域内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径4キロメートルの区域(以下「4キロ区域」という。)内に他の医療機関がないもの
(2) (1)に該当しない施設であって、4キロ区域内に他の医療機関のないもの(1)に該当する施設がある場合にあっては、別表第1の2に掲げる額(その額が前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における別表第2の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の3分の2以内の額(2)に該当する施設がある場合にあっては、別表第3に掲げる額(その額が前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における別表第2の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の10分の5以内の額
 その他特別の事情がある場合別に定める額
 当該都道府県に特別の事情がある場合別に定める額
(市町村調整対象需要額の算定方法)
第7条 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額
 当該市町村に係る第4条第1項第1号イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあっては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第3項において「前期高齢者交付金按分額」という。)を控除した額)
 当該都道府県に係る第4条第1項第1号ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第4項において「前期高齢者納付金按分額」という。)
 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあっては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第4条第1項第1号ハ(2)に掲げる額を控除した額の100分の41に相当する額
 当該年度における当該市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額
 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
 当該都道府県に係る第4条第1項第2号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第5項において「後期高齢者支援金等按分額」という。)
 イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第4条第1項第2号ロ(2)に掲げる額を控除した額の100分の41に相当する額
 当該年度における当該市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額
 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
 当該都道府県に係る第4条第1項第3号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第6項において「介護納付金按分額」という。)
 イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第4条第1項第3号ロ(2)に掲げる額を控除した額の100分の41に相当する額
 当該年度における当該市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額
2 一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第1号イに規定する第4条第1項第1号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第2項から第7項までの規定を適用して算定した額とする。
3 第1項第1号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。
4 第1項第1号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第4条第1項第1号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。
5 第1項第2号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第4条第1項第2号イに掲げる額と等しくなるような数とする。
6 第1項第3号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第4条第1項第3号イに掲げる額と等しくなるような数とする。
(調整交付金の額の算定に関する特例)
第8条 都道府県が法第71条第1項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。
(事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)
第9条 当該年度の4月2日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となった場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。
2 当該年度の4月2日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となった場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。
(端数計算)
第10条 調整交付金の額、調整対象需要額又は第5条第1項第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
(法第72条第3項に規定する交付金の交付)
第11条 法第72条第3項に規定する交付金は、算定政令第4条第7項に規定する都道府県に対し、同項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(退職被保険者等所属都道府県の調整交付金の特例)
第2条 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属都道府県(次条において「退職被保険者等所属都道府県」という。)について、第4条から第7条までの規定及び附則第7条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第1項第1号 合算額( 合算額から法附則第7条第1項第2号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次号において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額(
第4条第1項第1号イ(1) 係る 係る一般被保険者(法附則第6条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る
第4条第1項第1号イ(2)から(5)まで 係る 係る一般被保険者に係る
第4条第1項第1号イ(6)から(11)まで おける おける一般被保険者に係る
第4条第1項第1号ハ(2) 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第4条第1項第2号イ の納付に要した費用の額 (以下この号において「後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第4条第1項第2号ロ(2)及び第3号ロ(2) 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第4条第1項第3号ハ 繰入金に相当する額 繰入金及び当該年度に納付すべき法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において同じ。)の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額を施行令第29条の7第5項又は地方税法第703条の5に定める基準(施行令第29条の7の2第2項又は同法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、施行令第29条の7の2第1項の規定により読み替えられた施行令第29条の7第5項又は同法第703条の5の2第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準とする。)に従い減額するものとした場合に減額することとなる額に相当する額の合算額
第4条第2項 前項第1号イ(1)に規定する療養の給付 前項第1号イ(1)に規定する一般被保険者に係る療養の給付
第4条第2項第1号 となる被保険者 となる一般被保険者
の被保険者 の一般被保険者
(施行令 (一般被保険者のうち施行令
第4条第2項第2号 となる被保険者 となる一般被保険者
の被保険者 の一般被保険者
第4条第2項第3号 療養の給付 一般被保険者に係る療養の給付
第4条第4項 第1項第1号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費 第1項第1号イ(2)及び(6)に規定する一般被保険者に係る入院時食事療養費
第4条第4項第1号及び第2号 被保険者 一般被保険者
第4条第4項第3号 入院時食事療養費 一般被保険者に係る入院時食事療養費
第4条第5項 第1項第1号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費 第1項第1号イ(3)及び(7)に規定する一般被保険者に係る入院時生活療養費
第4条第5項第1号及び第2号 被保険者 一般被保険者
第4条第5項第3号 入院時生活療養費 一般被保険者に係る入院時生活療養費
第4条第6項 第1項第1号(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費 第1項第1号(4)及び(8)に規定する一般被保険者に係る保険外併用療養費
第4条第6項第1号 となる被保険者 となる一般被保険者
の被保険者 の一般被保険者
(施行令 (一般被保険者のうち施行令
第4条第6項第2号 となる被保険者 となる一般被保険者
の被保険者 の一般被保険者
第4条第6項第3号 保険外併用療養費 一般被保険者に係る保険外併用療養費
第4条第6項第4号及び第5号 となる被保険者 となる一般被保険者
第4条第6項第6号 規定する 規定する一般被保険者に係る
第4条第6項第7号及び第8号 となる被保険者 となる一般被保険者
第4条第6項第9号 規定する 規定する一般被保険者に係る
第4条第7項 規定する高額療養費 規定する一般被保険者に係る高額療養費
第4条第7項第3号及び第4号 被保険者 一般被保険者
第5条第1項第1号 平均被保険者数 平均一般被保険者数
おける被保険者 おける一般被保険者
第5条第1項第2号イ 平均被保険者数 平均一般被保険者数
第5条第1項第2号ロ 被保険者 一般被保険者
第5条第2項及び第3項 額の合計額 額の合計額から、当該合計額に当該世帯に属する退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等を当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等で除して得た率(小数点以下第4位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額を控除した額
第6条第1号イ 被保険者 一般被保険者
市町村調整対象需要額 市町村調整対象需要額から、当該年度の前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における介護納付金賦課被保険者のうち退職被保険者等の数の合計数を介護納付金賦課被保険者の数の合計数で除した数に次条第1項第3号イに掲げる額を乗じて得た額を控除した額
第6条第1号ロ(1) 被保険者に 一般被保険者に
おける被保険者 おける一般被保険者
被保険者( 一般被保険者(
特例対象者 一般特例対象者
介護納付金賦課被保険者の 介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。)の
第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第6条第1号ロ(2) 被保険者に 一般被保険者に
おける被保険者 おける一般被保険者
特例対象者 一般特例対象者
介護納付金賦課被保険者の 介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。)の
第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第6条第1号ロ(3)及び(4) 被保険者に 一般被保険者に
おける被保険者 おける一般被保険者
被保険者(特例対象者 一般被保険者(一般特例対象者
介護納付金賦課被保険者の 介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。)の)
第6条第1号ハ 被保険者 一般被保険者
第6条第1号ニ 被保険者に係る額 一般被保険者及び退職被保険者等に係る額
被保険者に係る一部負担金 一般被保険者に係る一部負担金
当該被保険者 当該一般被保険者
第7条第1項第1号イ 第4条第1項第1号イ(1) 附則第2条の規定により読み替えられた第4条第1項第1号イ(1)
第9条第6項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号
第7条第1項第1号ロ 第9条第6項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号
第7条第1項第1号ハ 第4条第1項第1号ハ(2) 附則第2条の規定により読み替えられた第4条第1項第1号ハ(2)
第7条第1項第2号イ 第4条第1項第2号イ 附則第2条の規定により読み替えられた第4条第1項第2号イ
第10条第4項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第1号
第7条第1項第2号ロ 第4条第1項第2号ロ(2) 附則第2条の規定により読み替えられた第4条第1項第2号ロ(2)
第7条第2項 第4条第1項第1号イ(1) 附則第2条の規定により読み替えられた第4条第1項第1号イ(1)
附則第7条 第6条 附則第2条の規定により読み替えられた第6条
附則第7条第1号 第6条各号 附則第2条の規定により読み替えられた第6条各号
附則第7条第2号 第7条第1項第1号 附則第2条の規定により読み替えられた第7条第1項第1号
(病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例)
第3条 平成36年3月31日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第4条の規定を適用する場合においては、同条第1項第2号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
2 平成36年3月31日までの間、退職被保険者等所属都道府県について、前条の規定により読み替えられた第4条の規定を適用する場合においては、前条の規定により読み替えられた第4条第1項第2号イ中「)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金」とあるのは「)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下この号において「病床転換支援金」という。)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
(平成20年度から平成29年度までの各年度における別表第1に定める率の特例)
第4条 平成20年度から平成29年度までの各年度においては、法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者であって、平成26年3月31日以前に70歳に達したものに対する別表第2の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「—」、「—」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。
(各年度における特別調整交付金の額の算定に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例)
第5条 当分の間、各年度の調整対象需要額については、第4条第8項中「第6条第1号ホからヌまで又はヲ」とあるのは「第6条第1号ホからヌまで若しくはヲ又は附則第7条」と、「当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額」とあるのは「当該特別調整交付金の額」と読み替えるものとする。
(平成29年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割額及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)
第6条 平成29年度における調整対象収入額については、第5条第2項中「当該市町村の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「第1項第1号イ中「4万4664円39銭」とあるのは「4万4365円20銭」と、「0.3820」とあるのは「0.3787」と、「577円1銭」とあるのは「658円68銭」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該市町村の基礎賦課基準応益割額」と、「当該市町村の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「第1項第1号ロ中「0・087725」とあるのは「0・084737」と、「0.000000743」とあるのは「0.000000716」と、「0.001974」とあるのは「0.002102」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該市町村の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第3項中「1万1386円」とあるのは「1万1339円91銭」と、「0・022143472100」とあるのは「0・021716408399」と、「11,386円」とあるのは「11,339円91銭」と、「0.022143472100」とあるのは「0.021716408399」とし、同条第4項中「1万4047円71銭」とあるのは「1万3482円99銭」と、「0・019572855275」とあるのは「0・019845616322」と、「14,047円71銭」とあるのは「13,482円99銭」と、「0.019572855275」とあるのは「0.019845616322」とする。
(特別調整交付金の額の算定に関する特例)
第7条 当分の間、特別調整交付金の額は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 第6条各号に掲げる額
 第7条第1項第1号のうち結核性疾病及び精神病に係る額(特別療養給付に係る額であって、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合(以下「結核性疾病等給付額割合」という。)が100分の15を超える市町村が属する都道府県にあっては、当該各市町村における次に掲げる額の合算額の総額
 市町村調整対象需要額に結核性疾病等給付額割合から100分の15を控除して得た割合を乗じて得た額の10分の8以内の額
 市町村調整対象需要額に100分の1を乗じて得た額に、別に定める割合(次号において「補助率」という。)を乗じて得た額以内の額
 結核性疾病等給付額割合が100分の14を超え100分の15以下である市町村が属する都道府県にあっては、当該各市町村における当該結核性疾病等給付額割合から100分の14を控除して得た割合を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額以内の額の総額
附則 (昭和39年3月28日厚生省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月2日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月10日厚生省令第6号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和40年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和42年3月30日厚生省令第10号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)の規定は、昭和41年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和44年3月31日厚生省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和43年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和45年3月31日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和44年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和46年3月30日厚生省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和45年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和48年3月31日厚生省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和47年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和49年3月28日厚生省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和48年度分の調整交付金から適用する。
2 昭和58年12月31日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村に対して交付する昭和58年度分の調整交付金の算定に当たっては、第4条第1項中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下「世帯主である被保険者」という。)に係る額に国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和49年厚生省令第7号。以下「省令第7号」という。)附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第7号附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする。
3 昭和58年12月31日において次の各号のいずれかに該当する市町村に対して交付する昭和58年度分の調整交付金の算定に当たっては、第4条第1項中「ものの額」とあるのは「ものの額(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和49年厚生省令第7号。以下「省令第7号」という。)附則第2項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第7号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額(省令第7号附則第2項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第7号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」とする。
 すべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について、一部負担金の割合を減じている市町村
 次のイ及びロに該当する市町村
 60歳以上70歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち条例の定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金についてその全部又は老人保健法第28条第1項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村
 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が10分の3を超える市町村
 次のイ及びロに該当する市町村
 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、60歳以上70歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち都道府県又は市町村が定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額又は一部負担金に相当する額から老人保健法第28条第1項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村
 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が10分の3を超える市町村
 次のイ及びロに該当する市町村
 7歳未満の被保険者のうち条例の定める年齢(その年齢が2歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金の全部を減じている市町村
 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が10分の3を超える市町村
 次のイ及びロに該当する市町村
 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、7歳未満の被保険者のうち都道府県又は市町村が定める年齢(その年齢が2歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(その号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村
 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が10分の3を超える市町村
4 平成元年度分の調整交付金の算定に当たっては、第5条第1項第2号及び第4項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第36条第1項若しくは第38条第1項若しくは第2項又は第33条第4項、第36条の2第3項若しくは第37条第5項(同法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第36条第1項又は第38条第1項若しくは第2項の規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額」とする。
附則別表(附則第2項・第3項関係)
(1) 附則第2項又は第3項第1号に該当する市町村の調整率
一部負担金の割合
2.5⁄10 2⁄10 1.5⁄10 1⁄10 0.5⁄10 0
0.9633 0.9224 0.8818 0.8409 0.8010 0.7610
(2) 附則第3項第2号又は第3号に該当する市町村のうち一部負担金の全部を減じている市町村の調整率
実施年月日 年齢 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合
3⁄10 2⁄10 1⁄10 世帯主 2⁄10
世帯員 3⁄10
世帯主 1⁄10
世帯員 3⁄10
世帯主 0
世帯員 3⁄10
昭和58年1月31日以前 69歳 0.9842 0.9902 0.9955 0.9878 0.9910 0.9937
68 0.9688 0.9805 0.9910 0.9758 0.9821 0.9875
67 0.9540 0.9711 0.9865 0.9642 0.9735 0.9816
66 0.9395 0.9618 0.9821 0.9529 0.9650 0.9758
60〜65 0.9256 0.9527 0.9777 0.9418 0.9568 0.9702
昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで 69 0.9881 0.9926 0.9966 0.9908 0.9932 0.9952
68 0.9764 0.9853 0.9932 0.9817 0.9865 0.9905
67 0.9651 0.9781 0.9898 0.9729 0.9799 0.9860
66 0.9540 0.9711 0.9865 0.9642 0.9735 0.9816
60〜65 0.9431 0.9641 0.9832 0.9557 0.9671 0.9772
昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで 69 0.9920 0.9951 0.9977 0.9939 0.9954 0.9968
68 0.9842 0.9902 0.9955 0.9878 0.9910 0.9937
67 0.9764 0.9853 0.9932 0.9817 0.9865 0.9905
66 0.9688 0.9805 0.9910 0.9758 0.9821 0.9875
60〜65 0.9613 0.9758 0.9887 0.9700 0.9777 0.9845
昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで 69 0.9960 0.9975 0.9989 0.9969 0.9977 0.9984
68 0.9920 0.9951 0.9977 0.9939 0.9954 0.9968
67 0.9881 0.9926 0.9966 0.9908 0.9932 0.9952
66 0.9842 0.9902 0.9955 0.9878 0.9910 0.9937
60〜65 0.9803 0.9877 0.9943 0.9847 0.9887 0.9921
昭和58年11月1日以降 1.0000
(3) 附則第3項第2号又は第3号に該当する市町村のうち一部負担金について老人保健法に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村の調整率
実施年月日 年齢 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合
3⁄10 2⁄10 1⁄10 世帯主 2⁄10
世帯員 3⁄10
世帯主 1⁄10
世帯員 3⁄10
世帯主 0
世帯員 3⁄10
昭和58年1月31日以前 69歳 0.9852 0.9910 0.9962 0.9887 0.9918 0.9941
68 0.9708 0.9822 0.9925 0.9776 0.9838 0.9883
67 0.9568 0.9736 0.9887 0.9669 0.9759 0.9827
66 0.9432 0.9651 0.9850 0.9563 0.9682 0.9772
60〜65 0.9299 0.9567 0.9814 0.9460 0.9608 0.9719
昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで 69 0.9888 0.9933 0.9972 0.9915 0.9938 0.9955
68 0.9779 0.9866 0.9943 0.9831 0.9877 0.9911
67 0.9672 0.9801 0.9915 0.9749 0.9818 0.9869
66 0.9568 0.9736 0.9887 0.9669 0.9759 0.9827
60〜65 0.9465 0.9672 0.9860 0.9589 0.9702 0.9786
昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで 69 0.9925 0.9955 0.9981 0.9943 0.9959 0.9970
68 0.9852 0.9910 0.9962 0.9887 0.9918 0.9941
67 0.9779 0.9866 0.9943 0.9831 0.9877 0.9911
66 0.9707 0.9822 0.9925 0.9776 0.9838 0.9883
60〜65 0.9637 0.9779 0.9906 0.9722 0.9798 0.9855
昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで 69 0.9962 0.9977 0.9991 0.9971 0.9979 0.9985
68 0.9925 0.9955 0.9981 0.9943 0.9959 0.9970
67 0.9888 0.9933 0.9972 0.9915 0.9938 0.9955
66 0.9852 0.9910 0.9962 0.9887 0.9918 0.9941
60〜65 0.9815 0.9888 0.9953 0.9859 0.9898 0.9926
昭和58年11月1日以降 1.0000
(4) 附則第3項第4号又は第5号に該当する市町村の調整率
実施年月日 年齢 対象被保険者以外の世帯員の一部負担金の割合
3⁄10 2⁄10 1⁄10
昭和58年1月31日以前
2 0.9983 0.9988 0.9994
3 0.9965 0.9975 0.9987
4 0.9948 0.9963 0.9981
5 0.9931 0.9951 0.9974
6 0.9914 0.9939 0.9968
昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで 2 0.9987 0.9991 0.9995
3 0.9974 0.9982 0.9990
4 0.9961 0.9972 0.9986
5 0.9948 0.9963 0.9981
6 0.9935 0.9954 0.9976
昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで 2 0.9991 0.9994 0.9997
3 0.9983 0.9988 0.9994
4 0.9974 0.9982 0.9990
5 0.9965 0.9975 0.9987
6 0.9957 0.9969 0.9984
昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで 2 0.9996 0.9997 0.9998
3 0.9991 0.9994 0.9997
4 0.9987 0.9991 0.9995
5 0.9983 0.9988 0.9994
6 0.9978 0.9985 0.9992
昭和58年11月1日以降 1.0000
(注)
1 「実施年月日」とは、市町村が附則第3項第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに該当することとなった年月日をいう。
2 「年齢」とは、附則第3項第2号イ若しくは第4号イの条例の定める年齢又は同項第3号イ若しくは第5号イの都道府県又は市町村が定める年齢をいう。
3 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合については、「」とは以上未満を、「」とは以上未満をいう。
4 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が未満の市町村の調整率は、この表の調整率にかかわらず、次の式により算定した率とする。ただし、対象被保険者数÷対象年齢被保険者数は、小数点以下第3位を四捨五入するものとする。
5 附則第3項第2号イ又は第3号イに該当することとなった後に、同項第2号イ又は第3号イの年齢を引き下げた市町村の調整率は、この表の調整率に、当該年齢引下げの実施年月日における次に掲げる年齢の調整率を乗じて得た率とする。
6 附則第3項第4号イ又は第5号イに該当することとなった後に、同項第4号イ又は第5号イの年齢を引き上げた市町村の調整率は、同項第4号イ又は第5号イに該当することとなったときの調整率とする。
7 附則第3項第1号に該当し、かつ、同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率は、同項第1号に該当する市町村の調整率に同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率を乗じて得た率とする。
附則 (昭和50年3月31日厚生省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和49年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和51年3月31日厚生省令第9号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和50年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和52年3月30日厚生省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和51年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和53年3月31日厚生省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和52年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和54年3月30日厚生省令第9号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和55年3月29日厚生省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和54年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和56年3月23日厚生省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和55年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和57年3月25日厚生省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和56年度分の調整交付金から適用する。
附則 (昭和57年11月9日厚生省令第50号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度及び昭和58年度における調整交付金について適用する。
附則 (昭和58年2月1日厚生省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日厚生省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度における調整交付金から適用する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和58年度における調整交付金から適用する。ただし、改正後の附則第12項並びに附則第2項及び第3項の規定は同年度に係る調整交付金について適用する。
2 昭和58年度の調整交付金の額の算定については、第4条第1項第2号中「費用の額」とあるのは「費用の額の10分の9に相当する額」と、同項第3号中「1月1日から」とあるのは「2月1日から」とする。
附則 (昭和60年3月30日厚生省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和59年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第13項の規定は昭和59年度に係る調整交付金について適用する。
(昭和59年度の特例)
2 昭和59年度における調整対象需要額は、新省令第4条第1項及び附則第17項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に新省令第4条第1項第3号に掲げる額を加えた額から新省令附則第17項の規定による附則第14項第2号に掲げる額から同項第1号に掲げる額を控除した額に3分の2を乗じて得た額を控除した額とする。
 昭和59年1月11日から昭和60年1月10日までの間の請求に係る昭和59年9月30日までに行われた療養の給付に要した費用の額であって昭和60年1月20日現在において審査決定しているものの額(以下「療養の給付費審査決定額」という。)から当該給付に係る一部負担金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第43条第1項又は第52条第2項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、減ぜられない割合による一部負担金とする。)に相当する額を控除した額と昭和59年1月1日から同年9月30日までの間において療養費(その額が当該療養に要する費用の額の10分の7に相当する額を超えるときは、療養費のうち当該療養に要する費用の額の10分の7に相当する額に係る部分とする。)の支給に要した費用の額(以下「療養費支給額」という。)との合計額から療養の給付費審査決定額と療養費支給額との合計額の100分の40に相当する額を控除した額に9分の6を乗じて得た額
 昭和59年1月1日から同年9月30日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に9分の6を乗じて得た額
 昭和59年10月11日から昭和60年1月10日までの間の請求に係る法第42条第1項第1号に掲げる被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る療養の給付に要した費用の額であって昭和60年1月20日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同期間の請求に係る一般被保険者に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用であって昭和60年1月20日現在において審査決定しているものの額及び昭和59年10月1日から同年12月31日までの間における一般被保険者に係る療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額の10分の7に相当する額並びに同期間において一般被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額の合算額から当該合算額の100分の40に相当する額を控除した額に3分の6を乗じて得た額
 昭和59年1月1日から同年4月30日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和59年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)の12分の3に相当する額(昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額の12分の8に相当する額を控除して得た額とし、昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の12分の8に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
 昭和59年度に係る概算医療費拠出金額の12分の5に相当する額から当該額に7分の10を乗じて得た額に、昭和59年度におけるすべての市町村の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第2条第1項第1号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
3 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和49年厚生省令第7号)附則第2項及び第3項の規定は、昭和59年12月31日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村及び同日において同令附則第3項各号のいずれかに該当する市町村に係る前項第1号の額の算定について準用する。この場合において、同令附則第2項中「昭和58年12月31日」とあるのは「昭和59年12月31日」と、「市町村に対して交付する昭和58年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第15号。以下「省令第15号」という。)附則第2項第1号に掲げる額の算定」と、「第4条第1項」とあるのは「同号」と、同令附則第3項中「昭和58年12月31日」とあるのは「昭和59年12月31日」と、「市町村に対して交付する昭和58年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての省令第15号附則第2項第1号に掲げる額の算定」と、「第4条第1項」とあるのは「同号」と、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」とあるのは「省令第15号附則第3項において準用する国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」と、「省令第7号附則第2項」とあるのは「省令第15号附則第3項において準用する省令第7号附則第2項」と、附則別表中「昭和58年」とあるのは「昭和59年」と読み替えるものとする。
4 新省令第4条第2項から第4項までの規定は、同条第2項に規定する一部負担金の割合軽減等市町村に係る附則第2項第3号に掲げる額の算定について準用する。この場合において同条第2項中「4月1日」とあるのは「12月31日」と、「4月2日」とあるのは「1月1日」と読み替えるものとする。
5 昭和59年度における調整対象収入額の算定に当たっては、第5条第1項第1号中「前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における一般被保険者数の合計数を12で除して得た数(以下「平均一般被保険者数」という。)」とあるのは「昭和59年1月から同年12月までの各月末における被保険者数の合計数を12で除して得た数から同年12月31日における法第72条の2第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)の数の2分の1に相当する数を控除した数(以下「昭和59年度における平均被保険者数」という。)」と、「第5条の2各号に掲げる額の合計額」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第15号。以下「省令第15号」という。)附則第6項各号に掲げる額の合計額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同項第2号中「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)」とあるのは「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)と保険料賦課期日における被保険者であって昭和59年12月31日において退職被保険者等である者に係る総所得金額等の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第36条第1項若しくは第38条第1項若しくは第2項又は第33条第4項、第36条の2第3項若しくは第37条第5項(同法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第36条第1項又は第38条第1項若しくは第2項の規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額の2分の1に相当する額との合算額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同条第4項中「とする。)を乗じて得た額」とあるのは「とする。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額」とする。
6 昭和59年度における新省令第5条の2に規定する保険料軽減費交付金(以下「保険料軽減費交付金」という。)の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の10分の8に相当する額とする。
 イに掲げる額に当該市町村の昭和59年度の保険料賦課期日(新省令第5条第1項第2号に規定する保険料賦課期日をいう。以下同じ。)における世帯であって昭和60年1月31日までの間に地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が26万円以下である世帯であることが明らかとなったもの(以下「26万円以下の全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に26万円以下の全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に26万円以下の全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であって昭和59年12月31日において法第72条の2第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に26万円以下の全対象世帯のうち退職者世帯(昭和59年12月31日において退職被保険者等のみが属する世帯をいう。以下同じ。)である世帯の数を乗じて得た額との合計額の2分の1に相当する額を控除した額
 昭和58年度の被保険者均等割の保険料率又は税率(昭和58年度の被保険者均等割の保険料率(税率を含む。以下同じ。)が昭和59年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、昭和59年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に10分の6を乗じて得た額と当該市町村の条例において26万円以下の全対象世帯の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
 昭和58年度の世帯別平等割の保険料率(昭和58年度の世帯別平等割の保険料率が昭和59年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、昭和59年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に10分の6を乗じて得た額と当該市町村の条例において26万円以下の全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
 イに掲げる額に当該市町村の昭和59年度の保険料賦課期日における世帯であって昭和60年1月31日までの間に地方税法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、26万円を超え、26万円と19万円に当該世帯に保険料賦課期日において属する被保険者(世帯主を除く。)の数を乗じて得た額との合計額を超えない世帯であることが明らかとなったもの(以下「26万円を超える全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に26万円を超える全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に26万円を超える全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であって昭和59年12月31日において退職被保険者等である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に26万円を超える全対象世帯のうち退職者世帯である世帯の数を乗じて得た額との合計額の2分の1に相当する額を控除した額
 昭和58年度の被保険者均等割の保険料率(昭和58年度の被保険者均等割の保険料率が昭和59年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、昭和59年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に10分の4を乗じて得た額と当該市町村の条例において26万円を超える全対象世帯に属する被保険者の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
 昭和58年度の世帯別平等割の保険料率(昭和58年度の世帯別平等割の保険料率が昭和59年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、昭和59年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に10分の4を乗じて得た額と当該市町村の条例において26万円を超える全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額
7 新省令附則第6項から第9項までの規定は前項の場合について準用する。
8 新省令第10条第2項の規定は附則第6項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる額を算定する場合について準用する。
9 昭和59年度における算定政令第4条第3項第2号に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金の額は、新省令第6条及び附則第16項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に同条第2号、第9号及び第10号に掲げる額並びに新省令附則第16項の規定による新省令附則第14項第2号に掲げる額から同項第1号に掲げる額を控除して得た額に3分の2を乗じて得た額を加えた額とする。
 昭和59年1月1日から同年12月31日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額から当該額のうち退職被保険者等に係る額を控除した額(以下「一般減免額」という。)が、次のイからホまでに掲げる額の合計額から第2号から第7号までに掲げる場合に該当することにより交付される特別調整交付金の額を控除した額の100分の3に相当する額以上である場合
 附則第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に6分の9を乗じて得た額
 附則第2項第3号に掲げる額に6分の3を乗じて得た額
 昭和59年1月1日から同年4月30日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和59年度に係る概算医療費拠出金額の12分の7に相当する額(昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額の12分の8に相当する額を控除して得た額とし、昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の12分の8に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
 昭和59年度に係る概算医療費拠出金額の12分の1に相当する額から当該額に7分の10を乗じて得た額に、昭和59年度におけるすべての市町村の算定政令第2条第1項第1号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除した額
 新省令第4条第1項第3号に掲げる額
一般減免額の10分の8以内の額
 前号イからニまでに掲げる額の合計額(以下「イからニまでの合計額」という。)のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が10分の1を超える場合
イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の10分の8以内の額
 イからニまでの合計額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額(新省令第6条第4号に規定する特別療養給付(以下「特別療養給付」という。)に係る額であって、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が100分の20を超える場合
イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の10分の5以内の額
 イからニまでの合計額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(特別療養給付に係る額であって、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が100分の5を超える場合
イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の10分の5以内の額
 イからニまでの合計額のうち、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であって、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が100分の3を超える場合
当該被爆者に係る額の10分の8以内の額
 イからニまでの合計額のうち、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年6月厚生省告示第177号)第6号の規定に基づき、厚生大臣の承認を得て都道府県知事が定める療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であって、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合
当該療養担当手当に係る額の4分の3以内の額
 イからニまでの合計額のうち特別療養給付に係る額がある場合
当該特別療養給付に係る額の10分の5以内の額
10 昭和59年度における普通調整交付金の算定に当たっては、新省令第7条第2項中「前年度分の1般被保険者に係る保険料」とあるのは、「前年度分の保険料」とする。
11 昭和59年度における保険料軽減費交付金の算定に当たっては、新省令第8条中「第5条の2」とあるのは、「省令第15号附則第6項」とする。
附則 (昭和61年3月31日厚生省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和60年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第14項の規定は昭和60年度に係る調整交付金について適用する。
2 昭和60年度における調整対象需要額については、第4条第1項第2号中「の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「概算医療費拠出金」という。)の額(昭和57年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る同法第56条の規定による確定医療費拠出金(以下「確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額(以下「昭和57年度概算超過分」という。)を、昭和58年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の8を乗じて得た額(以下「昭和58年度概算超過分」という。)をそれぞれ控除して得た額とし、昭和57年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額(以下「昭和57年度確定超過分」という。)を、昭和58年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の8を乗じて得た額(以下「昭和58年度確定超過分」という。)をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「概算医療費拠出金の額」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和57年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和57年度概算超過分に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、昭和58年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和58年度概算超過分に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和57年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和57年度確定超過分に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、昭和58年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和58年度確定超過分に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、附則第18項及び第19項中「第4条第1項」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和61年厚生省令第23号)附則第2項の規定により読み替えられた第4条第1項」とする。
附則 (昭和62年3月31日厚生省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、交付の日から施行し、昭和61年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第15項の規定は昭和61年度に係る調整交付金について適用する。
(昭和61年度の特例)
2 昭和61年度における調整対象需要額については、第4条第1項第2号中「において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「旧老人保健法」という。)第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「旧概算医療費拠出金」という。)の額と老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和58年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧老人保健法第56条の規定による確定医療費拠出金(以下「旧確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額を、昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和58年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額を、昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「旧概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の1を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の1を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和58年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和58年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を、昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」とする。
3 昭和61年度における調整対象収入額については、第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「2万3143円78銭」とあるのは「2万4088円60銭」と、「0.2419」とあるのは「0.2510」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・158933」とあるのは「0・165640」と、「0.000001626」とあるのは「0.000001691」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (昭和63年3月31日厚生省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和62年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第16項の規定は昭和62年度に係る調整交付金について適用する。
(昭和62年度の特例)
2 昭和62年度における調整対象需要額については、第4条第1項第2号中「において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第6条、第9条第1項及び第10条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(老健法改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「旧老人保健法」という。)第55条の規定による昭和59年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和59年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和59年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を、旧老人保健法第55条の規定による昭和60年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和60年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和60年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の12分の8をそれぞれ控除して得た額とし、昭和59年度概算医療費拠出金の額が昭和59年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額との合計額を、昭和60年度概算医療費拠出金の額が昭和60年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第6条、第9条第1項及び第10条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(昭和59年度概算医療費拠出金の額が昭和59年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に12分の4を乗じて得た額とその超える額に係る調整金額に12分の5を乗じて得た額との合計額を、昭和60年度概算医療費拠出金の額が昭和60年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和59年度概算医療費拠出金の額が昭和59年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に12分の4を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額に12分の5を乗じて得た額を、昭和60年度概算医療費拠出金の額が昭和60年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和59年度概算医療費拠出金の額が昭和59年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に係る調整金額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を控除して得た額とし、昭和59年度概算医療費拠出金の額が昭和59年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に係る調整金額に12分の7を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額の100分の40に相当する額を加算して得た額とする。)」とする。
附則 (平成元年3月31日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和63年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第18項の規定は昭和63年度に係る調整交付金について適用する。
(昭和63年度の特例)
2 昭和63年度における調整対象需要額については、第4条第1項第1号中「100分の40」とあるのは「100分の40及び昭和63年度における法附則第11項の規定による繰入金」と、同項第2号中「において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第6条、第9条第1項及び第10条の規定により算定される昭和62年度の概算医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額(老健法改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「旧老人保健法」という。)第55条の規定による昭和60年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和60年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和60年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に12分の4を乗じて得た額を、老健法改正法附則第4条の規定による昭和61年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和61年度概算医療費拠出金の額」という。)が老健法改正法附則第5条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和61年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和60年度概算医療費拠出金の額が昭和60年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の4を乗じて得た額を、昭和61年度概算医療費拠出金の額が昭和61年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「昭和62年度の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額と、老健法改正法附則第6条の規定による昭和63年度の概算医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額(以下「昭和63年度の額」という。)から昭和63年度の額と昭和63年度の額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額から昭和63年度の額を控除して得た額に10分の4を乗じて得た額との合算額の100分の40に相当する額を控除した額との合算額」とする。
3 昭和63年度における調整対象収入額については、第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「1万8247円39銭」とあるのは「2万2147円16銭」と、「0.1888」とあるのは「0.2309」と、「760円55銭」とあるのは「760円97銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・147827」とあるのは「0・140977」と、「0.000001513」とあるのは「0.000001439」と、「0.007691」とあるのは「0.007695」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (平成2年3月31日厚生省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第20項の規定は平成元年度に係る調整交付金について適用する。
(平成元年度の特例)
2 平成元年度における調整対象需要額については、第4条第1項第1号中「当該合算額の100分の40に相当する額」とあるのは「、当該合算額から平成元年度における法附則第11項の規定による繰入金に相当する額を控除した額の100分の40に相当する額及び当該繰入金に相当する額」と、同項第2号中「において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第6条の規定による昭和63年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和63年度概算医療費拠出金の額」という。)に12分の4を乗じて得た額(同法附則第4条の規定による昭和61年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和61年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第5条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和61年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に12分の4を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和61年度概算医療費拠出金の額が昭和61年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に12分の4を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老健法改正法附則第6条の規定による平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)に12分の8を乗じて得た額(同法附則第6条、第9条第1項及び第10条の規定により算定される昭和62年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和62年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第7条、第9条第2項において準用する同条第1項及び第10条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和62年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和62年度概算医療費拠出金の額が昭和62年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に12分の8を乗じて得た額を加算して得た額とする。)との合算額」と、「当該期間における老人保険医療費拠出金額に7分の10を乗じて得た額に、」とあるのは、「、昭和63年度概算医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と平成元年度概算医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額(以下「概算分」という。)と概算分に7分の10を乗じて得た額に」と、「の100分の40に相当する額」とあるのは「から概算分を控除した額に10分の4を乗じて得た額との合算額(昭和61年度概算医療費拠出金の額が昭和61年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の4を乗じて得た額を、昭和62年度概算医療費拠出金の額が昭和62年度確定医療費拠出金を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の8を乗じて得た額を、それぞれ控除して得た額とし、昭和61年度概算医療費拠出金の額が昭和61年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の4を乗じて得た額を、昭和62年度概算医療費拠出金の額が昭和62年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に12分の8を乗じて得た額を、それぞれ加算して得た額とする。)の100分の40に相当する額」とする。
3 平成元年度における調整対象収入額については、第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「2万5537円12銭」とあるのは「2万5621円71銭」と、「0.2407」とあるのは「0.2401」と、「770円5銭」とあるのは「923円38銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・141878」とあるのは「0・142312」と、「0.007702」とあるのは「0.008136」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (平成3年3月30日厚生省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成2年度における調整交付金から適用する。
(平成2年度の特例)
2 平成2年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第6条、第7条、第9条及び第10条の規定により算定した平成元年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に12分の4を乗じて得た額と、老人保健法第54条及び第55条並びに老健法改正法附則第6条及び第7条の規定により算定した平成2年度の老人保健医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成2年政令第163号。以下「政令第163号」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「改正前の算定政令」という。)附則第11項において準用する附則第10項の規定により読み替えられた改正前の算定政令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と政令第163号附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3 平成2年度における調整対象需要額については、新調交省令第4条第1項中「前々年度の基準超過費用額」とあるのは「昭和63年度の基準超過費用額に2分の1を乗じて得た額」とする。
4 平成2年度における調整対象収入額については、新調交省令第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「3万935円26銭」とあるのは「3万1585円37銭」と、「0.2806」とあるのは「0.2846」と、「775円25銭」とあるのは「995円42銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・125224」とあるのは「0・126137」と、「0.000001106」とあるのは「0.000001107」と、「0.006347」とあるのは「0.007152」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (平成4年3月30日厚生省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成3年度における調整交付金から適用する。
(平成3年度の特例)
2 平成3年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「旧老健法」という。)第54条及び第55条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「法律第106号」という。)附則第6条及び第7条の規定により算定した平成2年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に12分の4を乗じて得た額と、老人保健法第54条並びに旧老健法第55条並びに法律第106号附則第6条及び第7条の規定により算定することとした場合の平成3年度の老人保健医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは、「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成2年政令第163号。以下「政令第163号」という。)附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と政令第163号附則第3条第1項において準用された政令第163号附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3 平成3年度における調整対象収入額については、新調交省令第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「3万2244円22銭」とあるのは「3万2454円47銭」と、「0.2825」とあるのは「0.2842」と、「830円78銭」とあるのは「852円00銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・117615」とあるのは「0・123870」と、「0.000001003」とあるのは「0.000001057」と、「0.006083」とあるのは「0.006334」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (平成5年3月30日厚生省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成4年度における調整交付金から適用する。
(平成4年度の特例)
2 平成4年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号。以下「法律第89号」という。)附則第9条第1項第1号に規定する旧老健法の規定に基づき算定された平成3年度の概算医療費拠出金の額に12分の2を乗じて得た額と同項第2号及び第3号の規定によりそれぞれ算定された額とを合計した額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定により算定された平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第7条の規定により算定された同年度の確定医療費拠出金の額(以下「平成元年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該合計した額からその超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条第2項により算定された調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に12分の4を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該合計した額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の4を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老人保健法第54条及び第55条並びに法律第89号による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された平成4年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成2年政令第163号)附則第3条第1項において読み替えて準用された同令附則第2条第1項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第62号)による改正後の算定政令附則第10項の規定により読み替えられた同令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3 平成4年度における調整対象収入額については、新調交省令第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「3万4908円31銭」とあるのは「3万5416円22銭」と、「0.2827」とあるのは「0.2916」と、「863円88銭」とあるのは「300円」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・125182」とあるのは「0・138809」と、「0.000000989」とあるのは「0.000001102」と、「0.006081」とあるのは「0.0061」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成5年度における調整交付金から適用する。
(平成5年度の特例)
2 平成5年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第54条及び第55条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号。以下「法律第89号」という。)による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された平成4年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と、老人保健法第54条及び第55条並びに法律第89号附則第9条及び第10条の規定により算定された平成5年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第2条第1項第2号に掲げる額に12分の4を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第98号)による改正後の算定政令附則第10項の規定により読み替えられた同令第2条第1項第2号に掲げる額に12分の8を乗じて得た額との合算額」とする。
3 平成5年度における調整対象収入額については、新調交省令第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「3万8835円36銭」とあるのは「3万9181円42銭」と、「0.2977」とあるのは「0.2999」と、「900円94銭」とあるのは「966円66銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・124083」とあるのは「0・142298」と、「0.000000924」とあるのは「0.000001069」と、「0.006342」とあるのは「0.006081」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法施行規則第22条ノ3の改正規定、同令第44条ノ2の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、第3条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条ノ3第2項第5号の改正規定、同令第82条ノ10第1項の改正規定、同令第82条ノ10ノ2第1項の改正規定及び同令第2章第9節ノ3の節名の改正規定、第4条中国民健康保険法施行規則第16条の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに第5条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成7年4月1日
附則 (平成7年3月31日厚生省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成6年度における調整交付金から適用する。
(平成6年度の特例)
2 平成6年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条及び第55条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)附則第9条及び第10条の規定により算定された平成5年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と老人保健法第54条、第55条及び第56条の規定により算定された平成6年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成6年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成6年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。
3 平成6年度における調整対象収入額については、新調交省令第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「4万475円17銭」とあるのは「4万1608円98銭」と、「0.3038」とあるのは「0.3125」と、「880円61銭」とあるのは「880円54銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・121383」とあるのは「0・122811」と、「0.000000880」とあるのは「0.000000891」と、「0.006692」とあるのは「0.006686」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則 (平成7年5月15日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成8年3月27日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び第4項の規定は平成7年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第13項から第16項までの規定及び次項から第5項までの規定は平成7年度に係る調整交付金について適用する。
(平成7年度の特例)
2 平成7年度における調整対象需要額については、改正後の第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された平成6年度の同法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と老人保健法第54条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第8条並びに同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された平成7年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成7年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成7年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。
3 平成7年度における調整対象収入額については、改正後の第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「4万1399円54銭」とあるのは「4万1826円84銭」と、「0.3103」とあるのは「0.3136」と、「862円57銭」とあるのは「858円76銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・117727」とあるのは「0・123348」と、「0.000000845」とあるのは「0.000000888」と、「0.007338」とあるのは「0.007341」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
4 平成7年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第16項第2号中「同法第55条第3項に規定する上限割合」とあるのは「100分の22」と、「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね100分の3となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「100分の22を超えるときは100分の22」と、「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「100分の20を超えるときは100分の20」とする。
5 前項の規定による平成7年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第8条の規定は、適用しない。
附則 (平成9年3月26日厚生省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は平成8年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第13項から第16項までの規定及び次項から第5項までの規定は平成8年度に係る調整交付金について適用する。
(平成8年度の特例)
2 平成8年度における調整対象需要額については、改正後の第4条第1項第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第8条並びに同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された平成7年度の同法の規定による医療費拠出金の額に12分の4を乗じて得た額と老人保健法第54条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第8条並びに同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条及び第56条の規定により算定された平成8年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に12分の8を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成8年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成8年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。
3 平成8年度における調整対象収入額については、改正後の第5条第4項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第1項第1号中「4万6653円6銭」とあるのは「4万8198円57銭」と、「0.3216」とあるのは「0.3321」と、「849円18銭」とあるのは「899円23銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第1項第2号中「0・124975」とあるのは「0・134622」と、「0.000000825」とあるのは「0.000000894」と、「0.007474」とあるのは「0.007294」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
4 平成8年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第16項第2号中「同法第55条第3項に規定する上限割合」とあるのは「100分の24」とする。
5 前項の規定による平成8年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第8条の規定は、適用しない。
附則 (平成9年8月29日厚生省令第66号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成10年3月30日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第5条第1項及び第4項の規定は平成9年度分の調整交付金から適用し、改正後の同令附則第13項から第19項までの規定は平成9年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成10年6月17日厚生省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成11年3月25日厚生省令第25号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日厚生省令第48号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第4条第1項第1号イ及び附則第12項の規定は平成10年度に係る調整交付金から適用し、新省令第5条第1項の規定は平成10年度分の調整交付金から適用し、新省令附則第13項から第19項までの規定は平成10年度に係る調整交付金について適用する。
(経過措置)
3 附則第8項を削る改正規定は、平成11年度分の調整交付金から適用し、平成10年度分までの調整交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月29日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第73号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第9号イの改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第5条第1項、第7条及び別表第4の規定は平成11年度分の調整交付金から適用し、この省令による改正後の附則第13項から第19項までの規定は平成11年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成12年12月13日厚生省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第8条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成13年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第78号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第13項の規定は、平成14年度以後の年度分の調整対象収入額から適用し、平成13年度分までの調整対象収入額については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月29日厚生労働省令第53号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は平成14年度分の調整交付金から適用し、改正後の第5条第1項及び附則第14項の規定は平成13年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第15項から第21項までの規定は平成13年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成15年2月27日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成14年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る新調交省令第4条第1項第1号イ、第3項、第5項並びに第6項第5号及び第6号並びに別表第1の規定による費用の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。
2 平成14年度における新調交省令第4条第1項第2号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)第2条第1項第2号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは、「前年度の1月1日から当該年度の9月30日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第282号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第20項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の2分の1に相当する額、当該年度の10月1日から11月30日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)第2条第1項第2号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の2分の1に相当する額及び当該年度の12月1日から同月31日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。
附則 (平成15年3月28日厚生労働省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は平成14年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第15項から第20項までの規定は平成14年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第82号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は平成15年度分の調整交付金から、改正後の附則第13項及び第14項の規定は平成16年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第15項から第17項までの規定は平成15年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第61号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び第4項の規定は平成16年度分の調整交付金から、改正後の附則第8項及び第9項の規定は平成17年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第16項及び第17項の規定は平成16年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第85号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行し、第1条の規定による改正後の規定は平成17年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成17年8月30日厚生労働省令第135号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の規定は、平成17年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成17年12月14日厚生労働省令第171号)
この省令は、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成17年政令第363号)の施行の日から施行し、平成17年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第84号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び第4項の規定は平成17年度分の調整交付金から、改正後の附則第12項の規定は平成18年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第16項及び第17項の規定は平成17年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成18年4月12日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則 (平成18年6月21日厚生労働省令第131号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第18項の規定は平成18年度分の調整交付金から適用し、第2条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の3第1項の規定は平成20年度分の負担金から適用する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第7条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成18年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る新調交省令第4条、第6条及び別表第1の規定による費用の額の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月29日厚生労働省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び第4項並びに別表第1の規定は平成18年度分の調整交付金から、改正後の附則第7条及び第8条の規定は平成18年度に係る調整交付金について適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る別表第1の規定による費用の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第74号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第5条第1項及び第4項、附則第2条から第5条の3まで、第6条の2並びに第7条の規定は平成19年度分の調整交付金から、新調交省令附則第8条の規定は平成19年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 市町村(特別区を含み、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第3条第1項の規定により読み替えられた同令第4条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金」とする。
2 平成28年度及び平成29年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第3条第2項の規定により読み替えられた、同令附則第2条の規定により読み替えられた同令第4条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金」と、「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第9条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
附則 (平成20年12月19日厚生労働省令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第93号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第5条第1項、第3項及び第4項、第7条第1項、附則第2条、附則第4条の2並びに別表第1の規定は、平成20年度分の調整交付金から適用し、新調交省令附則第6条及び附則第6条の2の規定は、平成20年度に係る調整交付金について適用する。
附則 (平成21年4月30日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年5月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、第5条第1項、第3項及び第4項、第7条第1項並びに別表第4の規定は、平成21年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成22年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、第6条第2号及び第7条第3項並びに附則第2条の規定は、平成22年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成23年3月28日厚生労働省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の規定は、平成22年度分の調整交付金から適用し、平成21年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成22年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条第3号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成22年9月13日から同年12月31日まで」とする。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第44号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第5条の規定は、平成23年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成25年3月11日厚生労働省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、平成25年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第54号)
この省令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月13日厚生労働省令第32号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成26年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第66号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成27年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成28年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成29年8月31日厚生労働省令第92号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成30年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月27日厚生労働省令第39号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成29年度分の調整交付金から適用する。
別表第1(第4条関係)
対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 費用の額の3⁄10に相当する額 費用の額の2.5⁄10に相当する額 費用の額の2⁄10に相当する額 費用の額の1.5⁄10に相当する額 費用の額の1⁄10に相当する額 費用の額の0.5⁄10に相当する額 0
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9931 0.9794 0.9441 0.9153 0.8790 0.8427
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9641 0.9349 0.8980 0.8611
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9779 0.9480 0.9180 0.8804
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9930 0.9717 0.9501 0.9209 0.8915 0.8548
(注)
1 「対象被保険者」とは、第4条第2項に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費の支給に要する費用の額、入院時生活療養費の支給に要する費用の額、保険外併用療養給付費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3⁄10に相当する額」とは、「費用の額の2.5⁄10を超え、3⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5⁄10に相当する額」とは、「費用の額の2⁄10を超え、2.5⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の2⁄10に相当する額」とは、「費用の1.5⁄10額のを超え、2⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5⁄10に相当する額」とは、「費用の額の1⁄10を超え、1.5⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の1⁄10に相当する額」とは、「費用の額の0.5⁄10を超え、1⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5⁄10に相当する額」とは、「費用の額の0.5⁄10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。
別表第1の2(第6条関係)
施設の区分 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額)
基本額 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合)
年間診療実日数130日
未満の施設
87,410円×年間診療実日数 25,417円×年間入院日数
年間診療実日数130日
以上260日未満の施設
11,275,890円+94,226円×(年間診療実日数—129日)
年間診療実日数260日
以上の施設
23,525,270円+306,850円×(年間診療実日数—259日)
別表第2(第6条関係)
歳出予算科目 歳入予算科目
区分 目的別区分 備考 区分 目的別区分 備考
総務費 施設管理費 一般管理費、連合会負担金 診療収入 入院収入 診療報酬収入、一部負担金収入、食事療養標準負担額収入、生活療養標準負担額収入
研究研修費 研究研修費 外来収入 診療報酬収入、一部負担金収入
医業費 医業費 医療用機械器具費、医療用消耗器材費、医薬品衛生材料費、寝具費 その他の診療収入 諸検査等収入
給食費 給食用器具費、給食用賄材料費 使用料及び手数料 使用料 使用料
公債費 公債費 一時借入金利子 手数料 文書料、手数料
財産収入 財産売払収入 物品売払収入
寄附金 寄附金 寄附金
諸収入 預金利子 預金利子
雑入 弁償金、違約金及び延納利息、雑入
別表第3(第6条関係)
施設を中心として半径4km以内の人口(巡回診療車(船)は診療区域における対象人口) 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額)
基本額 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合)
500人以下 89,031円×年間診療実日数 17,831円×年間入院日数
501人以上1,000人以下 71,521円×年間診療実日数
1,001人以上2,000人以下 67,929円×年間診療実日数
2,001人以上 63,069円×年間診療実日数

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