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にっぽんしょうぼうけんていきょうかいのぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい

日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

昭和38年自治省令第27号
消防法(昭和23年法律第186号)第21条の37第2項の規定に基づき、日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の37第2項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第21条の2第1項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)の試験に関すること。
 検定対象機械器具等の型式適合検定に関すること。
 法第17条の2第1項に規定する性能評価に関すること。
 検定対象機械器具等の技術的な事項に関する意見具申に関すること。
 法第21条の2第1項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験に関すること。
 依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価に関すること。
 その他業務に関し必要な事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年11月29日自治省令第27号) 抄
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和61年12月1日から施行する。
 第1条中日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令第1号及び第2号の改正規定
附則 (平成16年4月21日総務省令第85号)
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日総務省令第91号) 抄
この省令は、平成25年4月1日から施行する。

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