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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令

昭和38年農林省令第4号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第18条第1項の規定に基づき、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令を次のように定める。
(特別措置適用申請書の提出期限)
第1条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の1月31日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
(特別措置適用申請書の様式)
第2条 前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(特別措置適用申請書の提出期限の特例)
2 平成23年に福島県において発生した災害に係る災害復旧事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。)又は災害関連事業(同項に規定する災害関連事業をいう。)について、同項の規定による補助を受けようとする場合における第1条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると福島県知事が認める市町村において実施する附則第2項に規定する災害復旧事業又は災害関連事業に係るものについては、その把握が可能となったとして福島県知事が定める日の属する年の翌年の1月31日)」とする。
3 平成26年11月22日の地震による災害に係る災害復旧事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。)又は災害関連事業(同項に規定する災害関連事業をいう。)について、同項の規定による補助を受けようとする場合における第1条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると長野県知事が認める市町村において実施する附則第3項に規定する災害復旧事業又は災害関連事業に係るものについては、平成28年1月31日)」とする。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月30日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月20日農林水産省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。

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